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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第127条(差押物の引渡命令)

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  1. 差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
  2. 2.前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
  3. 3.第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  4. 4.第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。

この条文の基本情報

差押物の引渡命令とは何ですか?

定義差押物の引渡命令とは、民事執行法第127条に定められた規定で、「差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第127条(差押物の引渡命令)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第127条の条文原文は「差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第127条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第127条の前の条は民事執行法第126条です。
  7. 民事執行法第127条の次の条は民事執行法第128条です。
  8. 民事執行法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/127

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法127条は、差押物を第三者が占有したとき、執行裁判所が差押債権者の申立てにより第三者へ執行官への引渡しを命じられる制度。申立ては占有を知った日から一週間以内に限られる。

Q · 差し押さえた物が第三者の家に移されていたら、もう取り戻せないの?

執行裁判所への申立てで引渡しを命じられます。期限は一週間

民事執行法127条により、差押物を第三者が占有するに至ったときは、差押債権者の申立てで、執行裁判所がその第三者に執行官への引渡しを命じられます。通常の引渡訴訟より格段に速い一方、申立ては第三者占有を知った日から一週間以内という不変期間の制限があります。命令は占有の移転を命じるだけで所有権は確定せず、第三者は即時取得(民法192条)を別途主張できます。

解説

苦労して勝訴判決を取り、執行官に頼んで債務者の高級腕時計や工場の機械を差し押さえた。ところが後日見に行くと、その物は債務者の兄や取引先の倉庫に移されていて、「もう自分の物じゃない、あいつのだ」と言われる。ここで多くの債権者は、また一から所有権を争う訴訟を起こすしかないと諦める。数か月かかる間に、物は次の手へ流れて消える。だが民事執行法127条を握っていれば話は変わる。差押物を第三者が占有するに至ったとき、あなたは執行裁判所に申し立てて、その第三者へ直接「執行官に引き渡せ」と命じさせられる。訴訟ではなく、執行手続の中の短距離ダッシュだ。ただし引き換えに一つ、鋭い刃がついている。第三者が占有していると知った日から一週間以内に申し立てなければ、この手は永久に使えなくなる。あなたが知っておくべきは、この命令が「誰の物か」を確定させるものではないという点だ。相手は後から即時取得(民法192条)を持ち出して争える。それでも、まず物を執行官の手元に戻せるかどうかが、回収の生死を分ける。

法的な位置づけ

民事執行法127条が定める差押物引渡命令は、動産執行において差押物を第三者が占有するに至った場合に、執行裁判所が差押債権者の申立てに基づき、その第三者へ執行官への引渡しを命ずる決定である。占有の移転を命じるにとどまり、所有権の帰属自体は確定しない。申立ては第三者占有を知った日から一週間の不変期間内に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.第三者占有を知った日を記録し一週間の期限を確定 差押物が第三者の占有下にあると判明したら、その『知った日』をメモ・メールなどで客観的に残し、一週間後の期限をカレンダーに赤で書き込む。起算点は差押日ではなく知った日(127条2項)
  2. 2.第三者と対象物・占有状況を特定し疎明資料をそろえる 誰が・どの物を・どこで占有しているかを特定し、写真、目撃情報、執行官の現況報告など占有の事実を裏づける疎明資料を収集する。第三者が単なる預かり手である事情があれば併せて整理する
  3. 3.執行裁判所に引渡命令を申し立てる 執行裁判所に対し、第三者へ執行官への引渡しを命ずる引渡命令を申し立てる(127条1項)。申立書に事件・対象物・第三者・知った日の疎明を記載し、一週間の不変期間内に提出する
  4. 4.命令確定後、執行官による引渡しを受ける 命令が確定すれば執行官が第三者から差押物を取り戻す。第三者が執行抗告(127条3項)を出す可能性を見越し、即時取得等の反論への備えも並行して準備する
  5. 5.一週間を過ぎた場合は動産引渡請求訴訟へ切替 期限を過ぎて引渡命令が使えない場合は、通常の動産引渡請求訴訟に切り替える。時間と費用はかかるが本権に基づく回収は可能。迷ったらまず申し立てて期限を守るのが原則

よくある質問 AI による整理

Q1差押物引渡命令とは何ですか?

差押物を第三者が占有するに至ったとき、執行裁判所が申立てによりその第三者へ執行官への引渡しを命ずる制度です。民事執行法127条が根拠で、動産執行の実効性を守る手続です。

Q2差押物引渡命令の申立てはいつまでですか?

第三者が差押物を占有していることを知った日から一週間以内です(127条2項)。起算点は差押日ではなく第三者占有を知った日で、この不変期間を過ぎると申立てはできません。

Q3差し押さえた物が第三者に隠されたらどうすればいいですか?

知った日を記録し、一週間以内に執行裁判所へ引渡命令を申し立てます。疎明資料(写真・目撃・執行官の現況報告など)をそろえ、期限管理を最優先にしてください。

Q4差押物引渡命令に費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料・郵券のほか、弁護士に依頼する場合は着手金が加わります。訴訟より手続が速いため、時間的コストは通常の引渡訴訟より大幅に抑えられます。

Q5差押物引渡命令に不服がある第三者はどう争えますか?

決定の告知を受けた日から一週間以内に執行抗告ができます(127条3項、10条2項)。申立てが期間内か、対象物が特定されているか等の適法性を争えます。

Q6差押物を第三者が買い取っていたら取り戻せませんか?

第三者が善意で即時取得(民法192条)すると事実上回収困難になります。引渡命令は占有を先に押さえる手段で、所有権争いは別途となります。早期の申立てが鍵です。

Q7差押物引渡命令の申立書には何が必要ですか?

事件の特定、差押物の特定、第三者の氏名・占有状況、第三者占有を知った日の疎明が必要です。写真や執行官報告などで占有の事実を裏づけます。

Q8差押物引渡命令が出れば所有権はこちらに確定しますか?

確定しません。命令は執行官への占有の移転を命じるだけで、所有権の帰属は判断しません。第三者は即時取得や第三者異議の訴えで本権を主張できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し押さえた物が第三者の家に移されていました。もう一度訴訟をやり直すしかないんですか?

いいえ、通常訴訟に回る前に127条の引渡命令という近道があります。執行裁判所に申し立てれば、その第三者に対し執行官への引渡しを命じてもらえます。訴訟より格段に速い。実務のポイント:ただし『第三者占有を知った日から一週間以内』(同条2項)という厳しい期限があり、これを逃すと近道は消えて引渡請求訴訟しか残りません。知った日をいつと主張するかで期限が動くので、気付いた時点で日付と状況をメモしておくことが実務上の分かれ目になる

Q2引渡命令が出れば、その物は完全にこちらの物になるんですよね?

そうとは限りません。127条の命令は『物を執行官に引き渡せ』という占有の移転を命じるだけで、所有権が誰にあるかは決めません。第三者は即時取得(民法192条)などを別途主張して争えます。実務のポイント:だからこの命令の本当の価値は『勝敗を決めること』ではなく『物が善意の第三者に流れて回収不能になる前に、先に押さえる位置取り』にあります。物さえ執行官の手元に戻せば、その後の所有権争いはこちらが有利な地点から戦える

Q3うちに置いてあった友人の物が差押物で、裁判所から引渡命令が届きました。抗告できますか?

できます。引渡命令についての裁判には執行抗告が認められています(127条3項)。あなたが独立した取得者で即時取得を主張できる立場なら、抗告で争う実益があります。実務のポイント:抗告の期間は告知を受けてから一週間(民事執行法10条2項)と極めて短い。ここを逃すと命令が確定し、まず物を渡すことになります。渡した後でも第三者異議の訴え等で本権を主張する道は残りますが、手元から物が離れると事実上の交渉力は大きく落ちるので、抗告するなら即日で弁護士に相談を

間違えやすい点 AI による整理

  • 「引渡命令が出れば、その物は自分の物として確定する」と思い込む債権者が多いが、これは前提から誤っている。127条の命令が決めるのは「物を執行官に引き渡せ」という占有の移転だけで、誰に所有権があるかは一切判断しない。第三者は後から即時取得(民法192条)や所有権を別の手続で主張できる。あなたが得るのは「勝利」ではなく「先に物を押さえる位置取り」である
  • 「第三者が持っていても、差押えの効力は物についているのだから、いつでも取り戻せる」と考えている人がいるが、危険な誤解だ。取り戻すには127条の引渡命令という具体的な手続が要り、しかも一週間の期間制限がある。効力が及ぶことと、現実に物を回収できることは別問題。この落差を知らないと、権利があるのに物を失う
  • 「一週間の起算点は差押えの日だ」と誤解されがちだが、条文が定める起算点は『第三者が占有していることを知った日』(127条2項)。差押えから何か月経っていても、第三者占有を知った日から一週間が生きている。逆に言えば、知った瞬間からカウントダウンが始まる。いつ知ったかを証拠で押さえておくことが、期間管理そのものになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面民執127条:差押後に第三者が占有するに至った差押物の取戻し民執123条:債務者が占有する動産の差押手続
民執124条:債務者以外の者が占有する動産の差押要件
手続の性質執行手続内の引渡命令(訴訟不要)執行官による差押えの実施
提出拒まない第三者の占有動産への差押え
期間制限第三者占有を知った日から一週間の不変期間(2項)特段の申立期間の定めなし
特段の申立期間の定めなし
不服申立て執行抗告(3項、告知から一週間・民執10条)執行異議等
執行異議等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法(第51条・第59条ほか)

台湾も動産執行における差押えの効力と保管を規律するが、第三者占有物の取戻しは差押効力・保管や別途の請求権実行で処理する構成で、条文の対応は一対一ではない

韓国
대한민국 민사집행법(動産執行関連規定)

韓国民事執行法も動産執行の実効性確保の枠組みを持ち、第三者占有物の取扱いを規律する。細目の対応は要検証

ドイツ
ZPO § 809

ドイツでは第三者が占有する物への差押えは第三者の任意の引渡しを要する構成が基本で、日本のような執行裁判所の引渡命令とは制度設計が異なる

アメリカ
Writ of replevin / execution(州法)

米国は州ごとに動産の取戻し手続(replevin 等)が定められ、統一的な引渡命令制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金の判決を取り、債務者宅で200万円相当の絵画を差し押さえた。一週間後に確認すると、絵は債務者の姉の自宅に移されていた。姉は「差押えなんて知らない、これは前からもらう約束だった」と主張。ここで通常訴訟に回れば半年、その間に絵は転売される。127条の引渡命令なら、執行裁判所への申立て一本で執行官の手元に戻せる
  • もし、あなたが差押物の移動に気付いたのが「知った日から八日目」だったら、どうなる? 一日オーバーしただけで、127条の引渡命令の申立ては却下される。残る道は、時間も費用もかかる引渡請求訴訟だけ。この一日の差が、回収できるかどうかを分ける
  • あなたは債務者ではなく、差押物を「預かっただけ」の第三者側かもしれない。友人から「しばらく置かせて」と頼まれたバイクが、実は差押物だった。ある日、裁判所からあなた宛てに引渡命令が届く。あなたは執行抗告(127条3項)で争えるが、期間は告知から一週間しかない
  • 取引先が倒産寸前で、売掛金回収のため相手の在庫商品を差し押さえた。翌週、その商品が別会社の倉庫に「売却済み」として運び込まれていた。別会社が善意なら即時取得を主張してくるが、それは引渡命令とは別の土俵。まず引渡命令で物を押さえ、所有権争いは後で受けて立つ
  • 残された時間はわずか。金曜の夕方に差押物が第三者宅にあると知った。土日を挟めば、一週間の期限は実質的に削られていく。申立書の起案と疎明資料の準備を、その週末のうちに終わらせなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押物が第三者の占有下にあると知ったら、その『知った日』を記録し、一週間の期限を最優先で管理する(127条2項) 2. 第三者が誰で、どの物を、どこで占有しているかを特定し、疎明資料(写真、目撃、執行官の現況報告など)をそろえる3. 執行裁判所に引渡命令の申立てを行う。命令が確定すれば執行官が第三者から物を取り戻す4. 一週間を過ぎてしまった場合は、通常の動産引渡請求訴訟へ切り替える。期間管理の失敗が命令の道を閉ざすので、迷ったらまず申し立てて期限を守る

訴えられた側:1. 引渡命令を受け取ったら、あなたの占有が『独立した正当な取得』か『債務者からの単なる預かり』かを整理する2. 独立取得や即時取得(民法192条)を主張できる立場なら、告知から一週間以内に執行抗告(127条3項、民事執行法10条)を申し立てる。期間を逃すと確定する3. 命令の適法性(申立てが一週間以内だったか、対象物の特定など)も抗告で争える4. 所有権そのものは引渡命令では決まらないので、物を渡した後でも第三者異議の訴え等で本権を主張する道が残る

時効(請求できる期限):引渡命令の申立ては、差押物を第三者が占有していることを『知つた日から一週間以内』(民事執行法127条2項)。起算点は差押日ではなく第三者占有を知った日。命令に対する執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間(127条3項、同法10条2項)。いずれも短期の不変期間なので、経過すると救済の道が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:127条の引渡命令は動産執行の実効性を確保する手続であり、占有の移転のみを命じ本権(所有権)の帰属は判断しないと解される。第三者は引渡後も第三者異議の訴えや即時取得(民法192条)の主張により本権を争う余地が残ると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定(昭和54年法律第4号)により、旧法下の動産執行に関する規律を整理・現代化。差押物が第三者の占有に移った場合の引渡命令が民事執行法127条として整備された

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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