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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)

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  1. 差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。
  2. 2.差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 129 条は、動産の売得金が手続費用(及び優先債権)を超える見込みがないとき、執行官に差押えの禁止(1 項)と取消し(2 項)を命じる、剰余主義に基づく規定である。

Q · 勝訴したのに、相手の家財を差し押さえできないことがあるって本当?

売れば費用倒れになる動産は差押えできません

民事執行法 129 条 1 項は、差し押さえる動産の売得金が執行手続費用を超える見込みがないとき、執行官に差押えそのものを禁じます。中古家電や家具はオークションで値がつかず費用倒れになるためです。2 項では、既に差し押さえた物でも、売得金が手続費用と優先債権(質権・動産先取特権など)の合計に満たない見込みなら、執行官は差押えを取り消さなければなりません。動産執行が空回りするなら、預貯金や給与の差押えへ切り替えるのが実務の定石です。

解説

貸した金が返ってこない。裁判で勝った。次は差押えだ、と執行官を連れて債務者の家に乗り込む。テレビ、冷蔵庫、ソファ、応接セット。ところが執行官はメジャーではなく電卓を叩き、手を止める。民事執行法129条1項は、差し押さえる動産の「売得金」が手続費用を超える見込みがないとき、執行官に差押えそのものを禁じる。中古の家電や家具はオークションで二束三文、執行の手数料や保管費用にすら届かない。だから執行官は「差し押さえても無駄です」と告げる。さらに2項では、すでに差し押さえた物でも、売った金が手続費用と優先債権(質権や動産先取特権など、他人が先に取れる権利)の合計に届かない見込みなら、執行官は差押えを取り消さなければならない。あなたが債権者なら、これは動産執行という手段の限界を教える条文だ。あなたが債務者なら、生活を支える家財が経済的な理由でも守られていると知る条文だ。

法的な位置づけ

民事執行法 129 条は、動産執行における無剰余差押えの禁止を定める規定である。差し押さえるべき動産の売得金が執行手続費用を超える見込みがない場合には差押えを禁じ(1 項)、既に差し押さえた物でも売得金が手続費用と優先債権の合計に達しない見込みのときは差押えの取消しを執行官に義務づける(2 項)。剰余主義の動産版として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無剰余とは何ですか?

差し押さえた物を売っても、その代金が執行手続費用(や優先債権)に届かない状態です。民事執行法 129 条により、無剰余の動産は差押えが禁止・取消しの対象となります。

Q2動産執行の費用はいくらかかりますか?

申立手数料のほか、執行官への予納金(数万円程度)、保管費、売却費がかかります。無剰余で空振りに終わると、予納金が戻らないこともあるため事前見積もりが重要です。

Q3差し押さえできない財産にはどんなものがありますか?

生活に不可欠な衣類・寝具・家具や一定額の現金などは差押禁止動産です(民事執行法 131 条)。これとは別に、費用倒れになる動産は 129 条で差押え自体が禁じられます。

Q4財産開示手続とは何ですか?

債務者に財産の状況を裁判所で陳述させる手続です。令和元年改正で第三者からの情報取得手続も強化され、預貯金口座や勤務先を特定してから執行に進めるようになりました。

Q5給料は差し押さえられますか?いくらまで?

給与債権は差押えの本命です。ただし原則として手取りの 4 分の 3(一定額以上は 33 万円超部分)は差押禁止で、生活保障のための上限が定められています。

Q6差押えが取り消されるのはどんな場合ですか?

民事執行法 129 条 2 項では、売得金が手続費用と優先債権の合計に届かない見込みのとき、執行官が差押えを取り消します。130 条の売却見込みなしの場合も取消しの対象です。

Q7執行異議はどうやって申し立てますか?

執行官の処分に不服があるときは、執行裁判所に執行異議を申し立てます(民事執行法 11 条)。無剰余の違法な差押えが成立した場合の是正手段になります。

Q8判決後、何年以内に強制執行しないと時効になりますか?

確定判決で確定した債権は、確定の時から 10 年で時効消滅します(民法 169 条)。強制執行や催告などで時効の完成を猶予・更新できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決で勝ったのに、相手の家財を差し押さえできないってどういうことですか?

民事執行法129条1項が、売っても手続費用に届かない動産の差押えを執行官に禁じているからです。中古の家電や家具はオークションでほとんど値がつかず、費用倒れになります。業界裏話ヒント:弁護士やサービサーは、最初から動産執行をほぼ狙いません。本命は預貯金と給与。動産は相手に心理的圧力をかける目的で申し立てることはあっても、回収手段としては期待していない

Q2相手に他の借金や担保があると、私の差押えはどうなりますか?

129条2項により、その動産の売得金が手続費用と優先債権(質権・動産先取特権など)の合計に届かない見込みなら、執行官はあなたの差押えを取り消さなければなりません。業界裏話ヒント:リース物件や所有権留保付きの商品は、見た目は債務者の物でも法的には他人の担保下にあります。店舗や事務所の設備を差し押さえようとして、リース会社の優先権で全部取り消されるのは、実務でよくある空振りパターン

Q3動産がダメなら、何を差し押さえればいいんですか?

預貯金債権と給与債権が本命です(民事執行法143条以下の債権執行)。相手の口座や勤務先が分からなければ、令和元年改正で強化された財産開示手続や第三者からの情報取得手続で特定できます。業界裏話ヒント:銀行口座の差押えは支店名の特定が従来のネックでしたが、情報取得手続で金融機関に口座の有無を回答させられるようになった。この制度を使いこなせるかで回収率が大きく変わる(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決に勝てば財産を差し押さえて回収できる」と思っているが、動産についてはそうとは限らない。129条は、売っても費用が出ない差押えを禁じる。判決は「回収できる権利」を確定するだけで、「回収できる財産があること」までは保証しない
  • 「執行官はどの動産を差し押さえるか選ぶ」という問いの立て方自体がずれている。執行官がまず判断するのは「そもそも差し押さえてよいか」だ。売得金が手続費用に届かない見込みなら、どれを選ぶか以前に、差押えそのものが法律で禁じられる
  • 129条2項の「優先債権」の重みを、多くの人は軽く見ている。あなたが差し押さえても、その動産に質権や動産先取特権があれば、優先債権者が売得金を先に取る。あなたの取り分がゼロと見込まれた瞬間、執行官はあなたの差押えを取り消さなければならない。順位が一つ下なだけで、差押えは丸ごと無に帰す
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禁止・取消しの理由129 条:経済的無益(費用倒れの動産差押え)
対象財産動産
効果差押えの禁止(1 項)+既存差押えの取消し(2 項)
債務者保護の性質経済的合理性による保護(131 条の政策的保護とは別系統)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が代金を払わないまま夜逃げ同然に消えた。あなたは少額訴訟で勝ち、意気込んで動産執行を申し立てた。だが執行官の見積もりは「無剰余」。相手の家財では手続費用も出ず、差押えは一つも成立しなかった。判決書は手にしたのに、一円も回収できない現実がここにある
  • もし、あなたが貸した金を回収するため執行官を債務者宅に呼んだ日、部屋にあったのが型落ちの家電と量販店の家具だけだったら? 執行官は品定めではなく採算計算をする。売得金の見込みが手続費用に届かなければ、その場で「差押えできません」と告げて引き上げる
  • サラ金の督促がついに執行官の訪問になった。だが差し押さえられた物は何もなかった。あなたの家財は、売っても費用倒れになるからだ
  • 事務所のコピー機やサーバーを差し押さえられた。しかしそれがリース物件で、リース会社に所有権留保や動産先取特権があると、その優先債権が売得金を食い尽くす。2項により執行官は差押えを取り消さなければならない。相手が優先権を主張してくる前に、こちらの回収可能性を計算し直す必要がある
  • 家賃を半年滞納した入居者に、明渡しと未払賃料の判決を得た。だが強制執行の申立てには予納金が要る。動産に数万円を予納しても、無剰余で空振りに終われば、その予納金まで戻ってこない。申立ての前夜、対象物の中古相場を調べ直すかどうかで、追加の出費が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第129条の条文原文は「差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第129条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。