要点民事執行法 129 条は、動産の売得金が手続費用(及び優先債権)を超える見込みがないとき、執行官に差押えの禁止(1 項)と取消し(2 項)を命じる、剰余主義に基づく規定である。
Q · 勝訴したのに、相手の家財を差し押さえできないことがあるって本当?
売れば費用倒れになる動産は差押えできません
民事執行法 129 条 1 項は、差し押さえる動産の売得金が執行手続費用を超える見込みがないとき、執行官に差押えそのものを禁じます。中古家電や家具はオークションで値がつかず費用倒れになるためです。2 項では、既に差し押さえた物でも、売得金が手続費用と優先債権(質権・動産先取特権など)の合計に満たない見込みなら、執行官は差押えを取り消さなければなりません。動産執行が空回りするなら、預貯金や給与の差押えへ切り替えるのが実務の定石です。
貸した金が返ってこない。裁判で勝った。次は差押えだ、と執行官を連れて債務者の家に乗り込む。テレビ、冷蔵庫、ソファ、応接セット。ところが執行官はメジャーではなく電卓を叩き、手を止める。民事執行法129条1項は、差し押さえる動産の「売得金」が手続費用を超える見込みがないとき、執行官に差押えそのものを禁じる。中古の家電や家具はオークションで二束三文、執行の手数料や保管費用にすら届かない。だから執行官は「差し押さえても無駄です」と告げる。さらに2項では、すでに差し押さえた物でも、売った金が手続費用と優先債権(質権や動産先取特権など、他人が先に取れる権利)の合計に届かない見込みなら、執行官は差押えを取り消さなければならない。あなたが債権者なら、これは動産執行という手段の限界を教える条文だ。あなたが債務者なら、生活を支える家財が経済的な理由でも守られていると知る条文だ。
民事執行法 129 条は、動産執行における無剰余差押えの禁止を定める規定である。差し押さえるべき動産の売得金が執行手続費用を超える見込みがない場合には差押えを禁じ(1 項)、既に差し押さえた物でも売得金が手続費用と優先債権の合計に達しない見込みのときは差押えの取消しを執行官に義務づける(2 項)。剰余主義の動産版として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差し押さえた物を売っても、その代金が執行手続費用(や優先債権)に届かない状態です。民事執行法 129 条により、無剰余の動産は差押えが禁止・取消しの対象となります。
申立手数料のほか、執行官への予納金(数万円程度)、保管費、売却費がかかります。無剰余で空振りに終わると、予納金が戻らないこともあるため事前見積もりが重要です。
生活に不可欠な衣類・寝具・家具や一定額の現金などは差押禁止動産です(民事執行法 131 条)。これとは別に、費用倒れになる動産は 129 条で差押え自体が禁じられます。
債務者に財産の状況を裁判所で陳述させる手続です。令和元年改正で第三者からの情報取得手続も強化され、預貯金口座や勤務先を特定してから執行に進めるようになりました。
給与債権は差押えの本命です。ただし原則として手取りの 4 分の 3(一定額以上は 33 万円超部分)は差押禁止で、生活保障のための上限が定められています。
民事執行法 129 条 2 項では、売得金が手続費用と優先債権の合計に届かない見込みのとき、執行官が差押えを取り消します。130 条の売却見込みなしの場合も取消しの対象です。
執行官の処分に不服があるときは、執行裁判所に執行異議を申し立てます(民事執行法 11 条)。無剰余の違法な差押えが成立した場合の是正手段になります。
確定判決で確定した債権は、確定の時から 10 年で時効消滅します(民法 169 条)。強制執行や催告などで時効の完成を猶予・更新できます。
民事執行法129条1項が、売っても手続費用に届かない動産の差押えを執行官に禁じているからです。中古の家電や家具はオークションでほとんど値がつかず、費用倒れになります。業界裏話ヒント:弁護士やサービサーは、最初から動産執行をほぼ狙いません。本命は預貯金と給与。動産は相手に心理的圧力をかける目的で申し立てることはあっても、回収手段としては期待していない
129条2項により、その動産の売得金が手続費用と優先債権(質権・動産先取特権など)の合計に届かない見込みなら、執行官はあなたの差押えを取り消さなければなりません。業界裏話ヒント:リース物件や所有権留保付きの商品は、見た目は債務者の物でも法的には他人の担保下にあります。店舗や事務所の設備を差し押さえようとして、リース会社の優先権で全部取り消されるのは、実務でよくある空振りパターン
預貯金債権と給与債権が本命です(民事執行法143条以下の債権執行)。相手の口座や勤務先が分からなければ、令和元年改正で強化された財産開示手続や第三者からの情報取得手続で特定できます。業界裏話ヒント:銀行口座の差押えは支店名の特定が従来のネックでしたが、情報取得手続で金融機関に口座の有無を回答させられるようになった。この制度を使いこなせるかで回収率が大きく変わる(最新の運用状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止・取消しの理由 | 129 条:経済的無益(費用倒れの動産差押え) | — |
| 対象財産 | 動産 | — |
| 効果 | 差押えの禁止(1 項)+既存差押えの取消し(2 項) | — |
| 債務者保護の性質 | 経済的合理性による保護(131 条の政策的保護とは別系統) | — |
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