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民事執行法 第137条(執行停止中の売却)

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  1. 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
  2. 2.執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法137条は、執行が一時停止された差押物でも、著しい価額減少のおそれや保管費用が不相応なときは、執行官が売却できると定める。売得金は供託される。

Q · 執行を止めたのに、差し押さえられた在庫が売られることってあるの?

腐る物や値崩れ品は売られ、代金は供託されます

民事執行法137条により、執行が一時停止された(同法39条1項7号・8号)場合でも、差押物に著しい価額の減少のおそれがあるとき、または保管に不相応な費用を要するときは、執行官が職権で差押物を売却できます。売得金は執行官が供託し(同条2項)、物は現金に姿を変えて中立の供託所で凍結されます。最終的に執行が排除されれば供託金はあなたに還付され、続行されれば債権者への配当原資になります。

解説

借金の取立てを止めるために、あなたは弁護士や裁判所を通じて執行停止の文書を手に入れた。第39条1項7号(一時停止を命じる裁判)か8号(債権者が弁済猶予を承諾した書面)。これで「差し押さえられた在庫は当面守れた」と胸をなでおろす。ところが、その在庫が冷蔵倉庫の生鮮食品だったら。季節が過ぎれば半値になるアパレルだったら。民事執行法137条は、こう定める。執行が止まっていても、差押物に「著しい価額の減少を生ずるおそれ」があるとき、または「保管に不相応な費用を要する」とき、執行官はその物を売ってしまえる。あなたの許可は要らない。ただし売って得た現金は執行官が供託する。つまり物は現金に姿を変えて凍結され、あなたの手元には戻らない。争いが最終的にあなたの勝ちで終われば、その供託金の還付を受けられる。負ければ債権者への配当に回る。7号8号という「まだ執行が完全には消えていない不安定な停止」だからこそ、腐る物、値崩れする物は先に金へ換えて中立の金庫に預ける。それがこの一条の仕組みだ。

法的な位置づけ

民事執行法137条は、執行停止文書のうち一時停止の裁判または弁済猶予の承諾書面(同法39条1項7号・8号)が提出された場合における差押物の緊急売却を定める規定である。差押物に著しい価額減少のおそれがあるとき、または保管費用が不相応なとき、執行官は職権で当該差押物を売却でき、その売得金は供託しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事執行法137条とは何ですか?

差押物に著しい価額の減少のおそれや保管費用の不相応があるとき、執行が一時停止中でも執行官が売却できると定める規定です。売得金は供託されます。

Q2差し押さえられた在庫を売られるのはどんな場合ですか?

生鮮品や季節商品など価値が急減する物、または保管に不相応な費用がかかる物が対象です。執行停止文書が39条1項7号・8号の場合に限られます。

Q3執行停止文書の7号と8号の違いは何ですか?

7号は強制執行の一時停止を命じる裁判、8号は債権者が弁済猶予を承諾した旨の書面です。どちらも執行が確定的には消えていない暫定的な停止です。

Q4差押物の売得金はどうなりますか?

執行官が供託します(137条2項)。債権者に直接渡らず中立の供託所で凍結され、執行が排除されれば債務者へ還付、続行されれば配当原資になります。

Q5仮差押えでも差押物を売られることはありますか?

あります。民事保全法49条により137条が準用され、本裁判の勝敗が決まる前の仮差押えでも、生鮮品や値崩れ品は緊急売却の対象になります。

Q6執行官の緊急売却に異議は出せますか?

137条の要件(著しい価額減少のおそれ・保管費用の不相応)を満たさないなら争う余地があります。手続への不服は執行異議・執行抗告のルートで申し立てます。

Q7生鮮品が差し押さえられたらいつ売られますか?

執行官の判断で数日単位で売却手続が進むことがあります。要件該当を争うなら猶予はほぼなく、売却後は論点が物の返還から供託金の帰属へ移ります。

Q8売却された差押物は取り戻せますか?

物そのものの返還は困難です。売得金が供託されるため、執行が最終的に排除されれば供託金の還付を受ける形になります。返還より供託番号の把握が優先です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行を止めたのに差押えの物を売られたら、それって違法じゃないんですか?

違法とは限りません。第39条1項7号・8号の停止(一時停止の裁判や弁済猶予の承諾書)の場合、137条1項が「著しい価額の減少のおそれ」または「保管費用が不相応」なときの売却を明文で認めています。要件を満たせば適法な職権処分です。業界裏話ヒント:争えるのは「売却したこと」より「要件を満たしていたか」です。本当に価値が急減する物だったか、保管費用は本当に不相応だったか。ここを突けるかどうかで、後の供託金争いでの立ち位置が変わります

Q2売られたお金は、そのまま相手の借金取りに渡っちゃうんですか?

いいえ、直接は渡りません。137条2項で執行官は売得金を供託する義務を負います。中立の供託所で凍結され、執行が最終的に続行できれば配当原資に、あなたが執行を排除できれば還付されます。業界裏話ヒント:だからこそ、物が売られた後は返還にこだわるより、供託番号を早く把握し、本案(請求異議など)の決着に集中する方が合理的です。金の行き先は本案の勝敗で決まる、という構造を先に理解している人ほど動きが速い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行停止の文書を出せば、差押物には一切手をつけられない」と信じている人が多い。だが137条は、7号8号の停止(一時停止の裁判・弁済猶予の承諾書)のときこそ、価値が減る物の売却を明示的に認めている。停止は取立ての進行を止めるが、物の価値の目減りまでは止めてくれない
  • 「売られたら終わり、全部持っていかれる」と絶望する人がいるが、それも正確ではない。2項により売得金は執行官が供託する。債権者に直接渡るのではなく、中立の供託所で凍結される。最終的に執行が排除されればその金はあなたに還付される。失うのは物であって、金そのものではない
  • あなたから見れば「勝手に財産を処分された」被害に映る。だが法律から見れば、価値が蒸発する前に金銭化して双方のために保全した中立措置だ。この視点の落差を理解しないまま「不当だ」とだけ叫ぶと、争うべき論点(要件該当性か、供託金の帰属か)を外してしまう
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役割民執137条:執行停止中の差押物の緊急売却
発動要件39条1項7号・8号の停止 + 著しい価額減少のおそれ or 保管費用の不相応
差押物への影響物は売却され、売得金は供託(物は手元に戻らない)
主体執行官(職権)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの飲食店の食材在庫が差し押さえられ、弁済猶予の承諾書(8号文書)で執行を止めた翌週、執行官から「保管費用がかさむため売却する」と通知が来たら? 停止したはずなのに売られる。だが法律上、執行官のこの判断は137条の要件を満たす限り適法だ
  • 季節物のアパレルを差し押さえられた事業者。一時停止の裁判(7号文書)を取ったが、シーズンが終われば在庫価値は暴落する。執行官が「著しい価額の減少のおそれ」を理由に売却。あなたが後で執行を完全に排除できても、戻ってくるのは値下がり前の売得金であって、商品そのものではない
  • 債権回収を進める側から見ると、これは強力な安全弁だ。債務者が弁済猶予の承諾書一枚で執行を止めても、腐る物・値崩れする物を人質に時間稼ぎされるのを防げる。価値が消える前に換価し供託しておけば、最終的な配当の原資は守られる
  • 差押物が生鮮品で、あと数日で腐る。執行官の判断で今日にも売却手続が動く。異議を申し立てるつもりなら、猶予はほぼない。売られてしまえば、争える対象は物から供託金へと変わってしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第137条(執行停止中の売却)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第137条の条文原文は「第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用…」で始まります。
  3. 民事執行法第137条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。