要点民事執行法137条は、執行が一時停止された差押物でも、著しい価額減少のおそれや保管費用が不相応なときは、執行官が売却できると定める。売得金は供託される。
Q · 執行を止めたのに、差し押さえられた在庫が売られることってあるの?
腐る物や値崩れ品は売られ、代金は供託されます
民事執行法137条により、執行が一時停止された(同法39条1項7号・8号)場合でも、差押物に著しい価額の減少のおそれがあるとき、または保管に不相応な費用を要するときは、執行官が職権で差押物を売却できます。売得金は執行官が供託し(同条2項)、物は現金に姿を変えて中立の供託所で凍結されます。最終的に執行が排除されれば供託金はあなたに還付され、続行されれば債権者への配当原資になります。
借金の取立てを止めるために、あなたは弁護士や裁判所を通じて執行停止の文書を手に入れた。第39条1項7号(一時停止を命じる裁判)か8号(債権者が弁済猶予を承諾した書面)。これで「差し押さえられた在庫は当面守れた」と胸をなでおろす。ところが、その在庫が冷蔵倉庫の生鮮食品だったら。季節が過ぎれば半値になるアパレルだったら。民事執行法137条は、こう定める。執行が止まっていても、差押物に「著しい価額の減少を生ずるおそれ」があるとき、または「保管に不相応な費用を要する」とき、執行官はその物を売ってしまえる。あなたの許可は要らない。ただし売って得た現金は執行官が供託する。つまり物は現金に姿を変えて凍結され、あなたの手元には戻らない。争いが最終的にあなたの勝ちで終われば、その供託金の還付を受けられる。負ければ債権者への配当に回る。7号8号という「まだ執行が完全には消えていない不安定な停止」だからこそ、腐る物、値崩れする物は先に金へ換えて中立の金庫に預ける。それがこの一条の仕組みだ。
民事執行法137条は、執行停止文書のうち一時停止の裁判または弁済猶予の承諾書面(同法39条1項7号・8号)が提出された場合における差押物の緊急売却を定める規定である。差押物に著しい価額減少のおそれがあるとき、または保管費用が不相応なとき、執行官は職権で当該差押物を売却でき、その売得金は供託しなければならない。
差押物に著しい価額の減少のおそれや保管費用の不相応があるとき、執行が一時停止中でも執行官が売却できると定める規定です。売得金は供託されます。
生鮮品や季節商品など価値が急減する物、または保管に不相応な費用がかかる物が対象です。執行停止文書が39条1項7号・8号の場合に限られます。
7号は強制執行の一時停止を命じる裁判、8号は債権者が弁済猶予を承諾した旨の書面です。どちらも執行が確定的には消えていない暫定的な停止です。
執行官が供託します(137条2項)。債権者に直接渡らず中立の供託所で凍結され、執行が排除されれば債務者へ還付、続行されれば配当原資になります。
あります。民事保全法49条により137条が準用され、本裁判の勝敗が決まる前の仮差押えでも、生鮮品や値崩れ品は緊急売却の対象になります。
137条の要件(著しい価額減少のおそれ・保管費用の不相応)を満たさないなら争う余地があります。手続への不服は執行異議・執行抗告のルートで申し立てます。
執行官の判断で数日単位で売却手続が進むことがあります。要件該当を争うなら猶予はほぼなく、売却後は論点が物の返還から供託金の帰属へ移ります。
物そのものの返還は困難です。売得金が供託されるため、執行が最終的に排除されれば供託金の還付を受ける形になります。返還より供託番号の把握が優先です。
違法とは限りません。第39条1項7号・8号の停止(一時停止の裁判や弁済猶予の承諾書)の場合、137条1項が「著しい価額の減少のおそれ」または「保管費用が不相応」なときの売却を明文で認めています。要件を満たせば適法な職権処分です。業界裏話ヒント:争えるのは「売却したこと」より「要件を満たしていたか」です。本当に価値が急減する物だったか、保管費用は本当に不相応だったか。ここを突けるかどうかで、後の供託金争いでの立ち位置が変わります
いいえ、直接は渡りません。137条2項で執行官は売得金を供託する義務を負います。中立の供託所で凍結され、執行が最終的に続行できれば配当原資に、あなたが執行を排除できれば還付されます。業界裏話ヒント:だからこそ、物が売られた後は返還にこだわるより、供託番号を早く把握し、本案(請求異議など)の決着に集中する方が合理的です。金の行き先は本案の勝敗で決まる、という構造を先に理解している人ほど動きが速い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 民執137条:執行停止中の差押物の緊急売却 | — |
| 発動要件 | 39条1項7号・8号の停止 + 著しい価額減少のおそれ or 保管費用の不相応 | — |
| 差押物への影響 | 物は売却され、売得金は供託(物は手元に戻らない) | — |
| 主体 | 執行官(職権) | — |
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