執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、その期間の始期が到来したときは、債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。
要点民事執行法 136 条は、差し押さえた手形等の提示期間の始期が到来したとき、執行官が債務者に代わり提示・取立てをしなければならないと定める規定である。
Q · 差し押さえた手形って、放っておいても執行官がちゃんと取り立ててくれるの?
はい、取立ては執行官の義務です。自分で銀行に持ち込む必要はありません。
はい。民事執行法 136 条により、執行官が差し押さえた手形・小切手などは、提示期間の始期が到来した時点で、執行官が債務者に代わって支払呈示や取立てをしなければなりません。手形は提示期間を過ぎると裏書人らへの遡求権が消え、価値が大きく下がるため、この義務が価値の蒸発を防ぎます。債権者が自分で銀行に持ち込む必要はなく、差押え後に勝手に取り立てるべきでもありません。取り立てられた金銭は配当手続に回るので、債権者は配当要求の期限管理に集中すべきです。
借金を返さない取引先の事務所へ、動産執行をかけに行く。狙うのはパソコンや在庫だと誰もが思う。だが相手の金庫や引き出しに約束手形が眠っていたら、話は変わる。手形も有価証券として差し押さえられる。ところが手形には落とし穴がある。手形法が定める提示期間を過ぎると、裏書人らへの遡求権が消え、価値が大きく下がるのだ。そこで民事執行法 136 条は、差し押さえた手形の提示期間の始期が来たら、執行官が債務者に代わって支払呈示や取立てをしなければならないと定める。あなたが債権者なら、差し押さえた紙が期限切れで無価値になる事態を、この条文が防いでくれる。あなたが債務者なら、引き出しの手形すら執行の網にかかり、しかも執行官の手で確実に取り立てられることを意味する。差し押さえて終わりではない、期限内に取り立てるところまでが執行だと知る者だけが、回収を取りこぼさない。
民事執行法 136 条は、動産執行において差し押さえた手形・小切手その他の支払を目的とする有価証券について、権利行使に必要な提示期間の始期が到来したとき、執行官が債務者に代わって支払呈示・引受呈示・取立てを行う義務を定める規定である。差押財産の価値保全を目的とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差し押さえた手形・小切手などの提示期間の始期が到来したとき、執行官が債務者に代わって提示・取立てをする義務を定めた規定です。差押財産の価値保全が目的です。
裏書人などへの遡求権が失われ、手形の価値が大きく下がります。約束手形の支払呈示は満期日を含む 2 取引日内、国内小切手は原則 10 日以内です。
執行機関に納められ、配当手続を通じて債権者へ配当されます。債権者は取立てそのものより配当要求の期限管理に注意すべきです。
でんさいは有価証券ではなく電子記録債権のため、136 条ではなく債権差押命令の手続で押さえます。136 条の対象は紙の手形等です。
手形も動産執行の対象ですが、券面額が明確なため超過差押え(民執 128 条)の主張は通りにくいのが実務です。
差押手続に違法があれば執行異議(民執 11 条)で争えます。ただし金銭化が確実な手形では超過差押えの主張は通りにくいです。
手形の人的抗弁(原因関係の不存在など)は、取立先である支払人側で主張できる余地があります。執行手続内では争いにくいです。
はい。小切手も 136 条の「手形等」に含まれ、提示期間(原則 10 日)の始期到来後に執行官が支払呈示・取立てをします。
原則ダメです。136 条により提示・取立ての義務と権限は執行官にあり、差押えで債務者の処分権は制限されています。債権者が勝手に取り立てると手続の枠を壊しかねません。業界裏話ヒント:実務では執行官が取り立てた金銭が執行機関に納められ、そこから配当される流れになる。だから債権者は『取立て』より『配当要求の期限管理』に神経を使うべきで、ここを外すと押さえたのに一円も取れないことがある
差し押さえられます。満期前でも手形は有価証券として動産執行の対象で、136 条は始期が来たら執行官が提示すると定めています。つまり満期を待って自動的に取り立てられる仕組みです。業界裏話ヒント:満期前差押えの狙い目は、相手が手形を第三者へ裏書譲渡して現金化してしまう前に押さえること。動きが早い債権者ほど、まだ相手の手元にあるうちに差押えを打つ。ここが回収の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 136 条:差し押さえた手形等の提示・取立て義務 | — |
| 適用の局面 | 差押え後、提示期間の始期到来時の権利行使 | — |
| 主たる行為者 | 執行官(債務者に代わって提示・取立て) | — |
| 手形での実務上の意味 | 遡求権の消滅・価値蒸発を防ぐ価値保全 | — |
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