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民事執行法 第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)

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第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 135 条は、差押物の売却に 65 条と 68 条を準用する。債務者本人は買受けを申し出られず、執行官は談合者を売却の場から退場させ締め出せる。

Q · 差し押さえられた自分の車を、競売で自分が買い戻すことはできる?

できません。本物の第三者に落札してもらう必要があります

民事執行法 135 条が準用する 68 条により、債務者本人は自分の差押物の買受けを申し出ることができません。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらう必要があります。また同条が準用する 65 条により、執行官は競売の場で談合や不当な価額操作を行う者を退場させ、入札から締め出せます。名義だけ借りた第三者は、実質的な買主が債務者本人と判断されると、売却が認められない場合があります。

解説

借金の返済が滞り、執行官があなたの店の在庫や自家用車に赤い差押えの札を貼っていった。数週間後、それらは競り売りにかけられる。ここであなたが最初に考えるのはこうだ、自分で競り落として取り戻せばいい。だが民事執行法 135 条が準用する 68 条が、その道を正面から塞ぐ。債務者本人は、自分の差押物の買受けを申し出ることができない。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらうしかない。もう一つ準用される 65 条は、競売の場で談合したり不当に値を吊り上げ下げする者を、執行官が退場させ入札から締め出す権限を定める。たった一行の準用条文の裏に、あなたが自分の物を直接買い戻せない理由と、二束三文で買い叩かれないための秩序装置が、同居している。

法的な位置づけ

民事執行法 135 条は、差押物の売却に際して同法 65 条(売却の場所の秩序維持)および 68 条(債務者の買受けの申出の禁止)を準用する規定である。動産執行における競売手続の公正の確保と、債務者による直接の買戻しの排除を、準用という立法技術で同時に担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1動産執行とは何ですか?

債務者の家財や車両などの動産を執行官が差し押さえ、競売等で換価して債権者に配当する手続です。民事執行法 122 条以下が定め、135 条は売却時の準用を規律します。

Q2差し押さえられた財産を取り戻す方法は?

債務者本人は買受け不可(135 条準用の 68 条)です。取り戻すには、資金と購入意思が本物の第三者に競売で落札してもらうか、弁済して差押えを解消する方法があります。

Q3民事執行法 135 条はどの条文を準用していますか?

同法 65 条(売却の場所の秩序維持)と 68 条(債務者の買受けの申出の禁止)の 2 か条を、差押物を売却する場面に準用しています。

Q4競売で談合があったら通報できますか?

できます。65 条準用により執行官は談合や不当な価額操作を行う者を退場させ入札から締め出せます。兆候は期日前に証拠付きで執行官へ申し出るのが有効です。

Q5債務者の買受けが禁止されるのはなぜですか?

自ら競り上げて手続を空転させたり、不当な安値で回収し債権者を害する脱法を防ぐためです。68 条準用がこれを封じています。

Q6動産の売却期日はいつ決まりますか?

差押え後、執行官が売却の日時・場所を定めます。取り戻したい物があるなら、期日が指定される前に第三者と資金を固める必要があります。

Q7第三者の名義を借りて買い戻せますか?

名義貸しは危険です。真の買主が実質的に債務者本人と判断されると売却が認められないことがあり、後の争いの火種にもなります。

Q8一度で買い手がつかなかった動産はどうなりますか?

民事執行法 134 条に基づき、売却方法の変更や再売却が検討されます。債権者は回収戦略として再売却まで見据える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた自分の車、競売で自分が買えば取り戻せますよね?

できません。民事執行法 135 条が準用する 68 条で、債務者本人の買受けの申出は禁止されています。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらう必要があります。業界裏話ヒント:名義だけ借りた『わら人形』の第三者は危険で、真の買主が実質あなた本人だと判断されれば売却が認められないことがある。頼むなら本当に自分の計算で買う気のある人を選ぶ、これが実務の勘どころ。

Q2競売で参加者がグルになって安く買い叩こうとしてたら、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。135 条準用の 65 条で、執行官は談合や不当に価額を操作する者を会場から退場させ、入札から締め出す権限を持ちます。業界裏話ヒント:この権限は当日いきなり主張するより、期日前に談合の兆候を証拠付きで執行官へ情報提供した方が動きやすい。会場で騒ぐだけでは『言いがかり』扱いされかねず、事前の一報が価格を守る分かれ目になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『差し押さえられても、お金を用意して競売で買い戻せば元通り』と信じている人が多い。だが 135 条が準用する 68 条は、債務者本人の買受け申出を明確に禁じている。取り戻すには第三者を立てるほかなく、しかもその第三者は実質的な真の買主でなければならない。
  • 『競売なんて執行官が淡々と進めるだけで、抵抗の余地はない』という問いの立て方が、そもそも的を外している。65 条準用は、談合や不当な値の操作を執行官が実力で排除する権限を与える。問題は『抵抗できるか』ではなく『誰が場の公正を壊しているかを執行官に示せるか』だ。
  • 第三者に頼めば取り戻せることは知っていても、その第三者が名義だけの『わら人形』だと危ういことまでは知られていない。真の買主が実質的に債務者本人だと判断されれば、売却が認められず、後の争いの火種にもなる。第三者は資金も購入意思も本物でなければならない(実務上、名義貸しの評価は事案により分かれる)。
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規律する場面135 条:差押物(動産)の売却に 65・68 条を準用
核心の効果動産売却でも債務者買受け禁止+秩序維持が働く
手続上の位置134 条の売却方法を前提に適用される準用条
前提となる差押え123 条の債務者占有動産の差押えが前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの営業車が差し押さえられ、来週競売にかけられるとしたら? 自分で入札して取り戻すことはできない。68 条準用で債務者本人の買受けは禁止されている。取り戻したいなら、信頼できる第三者に落札を頼み、その資金と段取りを今週中に固める必要がある。動き出しが遅れれば、車は他人の手に渡る。
  • 町工場の機械が差押えの対象になった。競売会場に集まった同業者たちが、示し合わせて誰も高値を付けず、二束三文で落とそうと目配せする。65 条準用で、執行官はこの談合者たちを会場から追い出し、入札から締め出せる。
  • あなたが債権者側で、相手の商品在庫を差し押さえて競売にかけた。だが競売当日、会場で顔見知り同士が示し合わせ、誰も競り上げない空気ができあがる。このまま進めば在庫は捨て値、あなたの回収額はゼロに近づく。あと一回の期日でそれを止めるには、談合の兆候を証拠とともに執行官へ申し出て、65 条準用の退場権限を発動させるしかない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第135条の条文原文は「第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。」で始まります。
  3. 民事執行法第135条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。