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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

民事執行法 第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)

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第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。

この条文の基本情報

売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用とは何ですか?

定義売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用とは、民事執行法第135条に定められた規定で、「第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第135条の条文原文は「第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。」で始まります。
  3. 民事執行法第135条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第135条の前の条は民事執行法第134条です。
  7. 民事執行法第135条の次の条は民事執行法第136条です。
  8. 民事執行法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/135

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法135条は、差押物の売却に65条と68条を準用する。債務者本人は買受けを申し出られず、執行官は談合者を売却の場から退場させ締め出せる。

Q · 差し押さえられた自分の車を、競売で自分が買い戻すことはできる?

できません。本物の第三者に落札してもらう必要があります

民事執行法135条が準用する68条により、債務者本人は自分の差押物の買受けを申し出ることができません。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらう必要があります。また同条が準用する65条により、執行官は競売の場で談合や不当な価額操作を行う者を退場させ、入札から締め出せます。名義だけ借りた第三者は、実質的な買主が債務者本人と判断されると、売却が認められない場合があります。

解説

借金の返済が滞り、執行官があなたの店の在庫や自家用車に赤い差押えの札を貼っていった。数週間後、それらは競り売りにかけられる。ここであなたが最初に考えるのはこうだ、自分で競り落として取り戻せばいい。だが民事執行法135条が準用する68条が、その道を正面から塞ぐ。債務者本人は、自分の差押物の買受けを申し出ることができない。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらうしかない。もう一つ準用される65条は、競売の場で談合したり不当に値を吊り上げ下げする者を、執行官が退場させ入札から締め出す権限を定める。たった一行の準用条文の裏に、あなたが自分の物を直接買い戻せない理由と、二束三文で買い叩かれないための秩序装置が、同居している。

法的な位置づけ

民事執行法135条は、差押物の売却に際して同法65条(売却の場所の秩序維持)および68条(債務者の買受けの申出の禁止)を準用する規定である。動産執行における競売手続の公正の確保と、債務者による直接の買戻しの排除を、準用という立法技術で同時に担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押調書を受け取り売却期日を確認 動産の差押調書を受け取ったら、売却の日時・場所がいつ指定されるかを執行官に確認し、残り時間を正確に把握する。取り戻したい物と手放してよい物を仕分ける
  2. 2.買受け役の第三者と資金を早期に確保 債務者本人は買受け不可(135条準用の68条)なので、取り戻したい物があるなら、資金と購入意思が本物の第三者を売却期日前に確保する。名義貸しは避け、実際に自らの計算で入札できる者を選ぶ
  3. 3.談合の兆候を証拠付きで執行官へ申し出 同業者が下見で口裏を合わせる等、談合や不当な安値誘導の兆候を察したら、期日当日に会場で騒ぐのではなく、事前に証拠を添えて執行官へ情報提供し、65条準用の退場・締め出し権限の発動を促す
  4. 4.売却の適否は手続内で速やかに主張 売却手続に瑕疵があると考えるなら、売却実施後の手続内で、民事執行規則の定める方式に従って速やかに主張する。時期を逸すると争えなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1動産執行とは何ですか?

債務者の家財や車両などの動産を執行官が差し押さえ、競売等で換価して債権者に配当する手続です。民事執行法122条以下が定め、135条は売却時の準用を規律します。

Q2差し押さえられた財産を取り戻す方法は?

債務者本人は買受け不可(135条準用の68条)です。取り戻すには、資金と購入意思が本物の第三者に競売で落札してもらうか、弁済して差押えを解消する方法があります。

Q3民事執行法135条はどの条文を準用していますか?

同法65条(売却の場所の秩序維持)と68条(債務者の買受けの申出の禁止)の2か条を、差押物を売却する場面に準用しています。

Q4競売で談合があったら通報できますか?

できます。65条準用により執行官は談合や不当な価額操作を行う者を退場させ入札から締め出せます。兆候は期日前に証拠付きで執行官へ申し出るのが有効です。

Q5債務者の買受けが禁止されるのはなぜですか?

自ら競り上げて手続を空転させたり、不当な安値で回収し債権者を害する脱法を防ぐためです。68条準用がこれを封じています。

Q6動産の売却期日はいつ決まりますか?

差押え後、執行官が売却の日時・場所を定めます。取り戻したい物があるなら、期日が指定される前に第三者と資金を固める必要があります。

Q7第三者の名義を借りて買い戻せますか?

名義貸しは危険です。真の買主が実質的に債務者本人と判断されると売却が認められないことがあり、後の争いの火種にもなります。

Q8一度で買い手がつかなかった動産はどうなりますか?

民事執行法134条に基づき、売却方法の変更や再売却が検討されます。債権者は回収戦略として再売却まで見据える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し押さえられた自分の車、競売で自分が買えば取り戻せますよね?

できません。民事執行法135条が準用する68条で、債務者本人の買受けの申出は禁止されています。取り戻したいなら、資金も購入意思も本物の第三者に落札してもらう必要があります。実務のポイント:名義だけ借りた『わら人形』の第三者は危険で、真の買主が実質あなた本人だと判断されれば売却が認められないことがある。頼むなら本当に自分の計算で買う気のある人を選ぶ、これが実務の勘どころ。

Q2競売で参加者がグルになって安く買い叩こうとしてたら、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではありません。135条準用の65条で、執行官は談合や不当に価額を操作する者を会場から退場させ、入札から締め出す権限を持ちます。実務のポイント:この権限は当日いきなり主張するより、期日前に談合の兆候を証拠付きで執行官へ情報提供した方が動きやすい。会場で騒ぐだけでは『言いがかり』扱いされかねず、事前の一報が価格を守る分かれ目になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『差し押さえられても、お金を用意して競売で買い戻せば元通り』と信じている人が多い。だが135条が準用する68条は、債務者本人の買受け申出を明確に禁じている。取り戻すには第三者を立てるほかなく、しかもその第三者は実質的な真の買主でなければならない。
  • 『競売なんて執行官が淡々と進めるだけで、抵抗の余地はない』という問いの立て方が、そもそも的を外している。65条準用は、談合や不当な値の操作を執行官が実力で排除する権限を与える。問題は『抵抗できるか』ではなく『誰が場の公正を壊しているかを執行官に示せるか』だ。
  • 第三者に頼めば取り戻せることは知っていても、その第三者が名義だけの『わら人形』だと危ういことまでは知られていない。真の買主が実質的に債務者本人だと判断されれば、売却が認められず、後の争いの火種にもなる。第三者は資金も購入意思も本物でなければならない(実務上、名義貸しの評価は事案により分かれる)。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面135条:差押物(動産)の売却に65・68条を準用68条:不動産競売での債務者の買受け申出の禁止
65条:売却の場所の秩序維持(退場・締め出し)
核心の効果動産売却でも債務者買受け禁止+秩序維持が働く債務者は自分の物を直接買い戻せない
執行官が談合者・妨害者を排除できる
手続上の位置134条の売却方法を前提に適用される準用条不動産執行の売却手続内の禁止規定
不動産・動産の売却期日における秩序規定
前提となる差押え123条の債務者占有動産の差押えが前提不動産の差押え・競売開始決定が前提
売却期日が現に開かれていることが前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第70條以下(動產之拍賣)

台湾も動産の拍賣手続で秩序維持と債務者応買の制限を実務上運用。日本の準用構造と機能的に近い

韓国
대한민국 민사집행법 제210조 이하

韓国も유체동산(有体動産)の매각手続を規律し、換価の公正確保を図る点で共通

ドイツ
ZPO § 814 ff.

ドイツは bewegliche Sachen の öffentliche Versteigerung を規律。執行手続の系譜上、日本執行法の母法的位置にある

アメリカ
各州の execution sale 手続(writ of execution)

米国は州法ごとに動産の強制売却手続が分かれ、debtor による買戻しの扱いも州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの営業車が差し押さえられ、来週競売にかけられるとしたら? 自分で入札して取り戻すことはできない。68条準用で債務者本人の買受けは禁止されている。取り戻したいなら、信頼できる第三者に落札を頼み、その資金と段取りを今週中に固める必要がある。動き出しが遅れれば、車は他人の手に渡る。
  • 町工場の機械が差押えの対象になった。競売会場に集まった同業者たちが、示し合わせて誰も高値を付けず、二束三文で落とそうと目配せする。65条準用で、執行官はこの談合者たちを会場から追い出し、入札から締め出せる。
  • あなたが債権者側で、相手の商品在庫を差し押さえて競売にかけた。だが競売当日、会場で顔見知り同士が示し合わせ、誰も競り上げない空気ができあがる。このまま進めば在庫は捨て値、あなたの回収額はゼロに近づく。あと一回の期日でそれを止めるには、談合の兆候を証拠とともに執行官へ申し出て、65条準用の退場権限を発動させるしかない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押調書を受け取ったら、売却期日がいつ指定されるかを執行官に確認し、残り時間を把握2. 取り戻したい物があるなら、あなた自身は買受け不可(68条準用)なので、資金と意思の本物な第三者を早期に確保3. その第三者は名義貸しでなく、実際に自らの計算で入札できる者を選び、後の売却不許可リスクを避ける4. 競売会場で談合や不当な安値誘導の兆候があれば、証拠を添えて執行官に申し出、65条準用の退場権限の発動を促す

訴えられた側:1. 債権者として最大回収を狙うなら、売却期日に立ち会い、談合や不自然な安値の兆候を監視2. 債務者本人が第三者名義を借りて実質的に買い戻そうとしていないか注意し、真の買主が債務者と疑われる事情があれば執行官・裁判所に指摘3. 会場の秩序が乱れ適正な売却が妨げられていると見たら、65条準用に基づく執行官の措置を求める4. 一度で買い手がつかない場合の再売却や売却方法の変更(134条)も見据え、回収戦略を組む

時効(請求できる期限):特定の消滅時効の問題ではなく、手続上のタイミングが鍵。65条準用の退場・締め出しは売却期日その場での措置であり、談合等の申出は期日前から当日までに済ませる必要がある。売却の適否を争うなら、売却実施後の手続内で速やかに主張すること(民事執行規則の定める手続に従う)。

学説

通説:135条による65条・68条の準用は、動産の強制換価においても不動産執行と同様に、債務者による直接の買戻しを排除し、売却の場の秩序を維持して適正な換価価格を確保する趣旨と理解される。準用の範囲は差押物の売却場面に限られる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、従来民事訴訟法等に分散していた強制執行規定を独立法典化。動産執行の売却手続について、不動産執行の65条・68条を準用する本条が設けられた。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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