要点民事執行法 65 条は、談合など売却を妨げた者や、競売等妨害罪で有罪確定から 2 年内の者を、執行官が競売の場から排除し、買受けの申出をさせないと定める。
Q · 競売で業者が裏で談合していたら、締め出すことはできるの?
執行官が談合者を競売の場から排除できます
民事執行法 65 条により、執行官は、談合など売却の適正な実施を妨げる行為をした者やそれをさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から 2 年内の者、競売等妨害罪や贈収賄罪などで有罪となり確定から 2 年内の者に対し、売却場所への入場制限・退場・買受け申出の禁止をすることができます。刑事手続とは別軌道で発動し、有罪判決を待たずに現場で排除できる点が重要です。
不動産の競売、いわゆる裁判所オークションに入札を考えたことがあるだろうか。ネットで割安物件を見つけ、これはいけると胸が高鳴る。だがその床下では、業者どうしが「この物件は俺が落とすから今回は手を引け」と示し合わせる談合が動いていることがある。民事執行法 65 条は、その談合を売却の現場で叩き切る執行官の権限を定める。連合して不当に価格を引き下げようとする者、過去 2 年以内に別の競売で談合認定された者、競売妨害や贈収賄で有罪になり確定から 2 年を経ない者。この三種類の人間を、執行官は売却の場から締め出し、そもそも入札させないことができる。あなたが健全に入札する側なら、この一本はあなたの入札額が裏で潰されない防波堤だ。逆にあなたが業者間の「順番待ち」に一度でも乗れば、2 年間すべての裁判所競売から排除される。競売ビジネスの生死を分ける線が、ここに引かれている。
民事執行法 65 条は、競売の売却手続における秩序維持を執行官の権限として定める規定である。売却の適正な実施を妨げる連合その他の行為をした者及びさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から 2 年内の者、競売等妨害罪等で有罪確定から 2 年内の者を、売却の場から排除し、又は買受けの申出をさせないことを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売の売却現場で、談合など妨害をした者を執行官が排除できると定める規定です。入場制限・退場・買受け申出の禁止の 3 つの手段があります。
業者どうしが「今回は誰が落とす」と事前に示し合わせ、他の入札を妨げたり価格を不当に引き下げたりする行為です。65 条の排除対象になります。
売却場所への入場制限、その場からの退場命令、買受けの申出をさせないこと、の 3 つです。現場での秩序維持を目的とします。
2 年間です。他の手続での売却不許可決定の確定日、または競売等妨害罪などの有罪裁判の確定日が起算点になります。
売却実施前なら執行官に情報提供して 65 条の排除を求めるのが有効です。刑事面では警察・検察への告発も並行して検討できます。
競売の落札を裁判所が許可しない決定です。談合などが理由になる場合があり(民訴執 71 条)、確定日が 65 条の入札制限の起算点になります。
売却許可・不許可決定の告知から 1 週間です(民事執行法 74 条)。期限を過ぎると決定を争えなくなるため注意が必要です。
公の競売や入札の公正を害する行為を処罰する罪で、刑法 96 条の 6 が定めます。65 条の排除とは別のレールで刑事責任を問われます。
その持ちかけに乗って入札を控えれば、あなたも『連合して売却の適正な実施を妨げた者』として 65 条 1 号の排除対象になりえます。同号は行為をした者だけでなく『させた者』も含みます。業界裏話ヒント:この手の『順番待ち』は口頭で回るので証拠が残りにくい。だからこそ断ったメールや録音が身を守る。応じた側も後で認定されれば 2 年の入札制限、仲間内の慣行では済まない
あります。65 条 1 号の排除は執行官の現場認定で足り、刑事の有罪判決は不要です。刑法 96 条の 6 の競売等妨害罪と、65 条の排除・入札制限は別々のレールで走ります。業界裏話ヒント:刑事は『疑わしきは被告人の利益に』で有罪のハードルが高いが、執行官の秩序維持権限はより軽い認定で発動する。刑事では不起訴でも、競売の世界からは 2 年閉め出される、という非対称が起こりうる
全国どの裁判所の競売でも効きます。65 条 2 号は『他の民事執行の手続の売却不許可決定』で談合認定された者を対象とし、手続や裁判所を限定していません。業界裏話ヒント:一度どこかの裁判所で認定されると、その情報は他の執行手続でも参照されうる。競売専業者にとって 2 年の全国排除は事業停止に等しく、だからこそ一度の談合認定は業界的な死刑宣告と呼ばれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 民訴執 65 条:売却現場での妨害者の排除・入札禁止 | — |
| 発動する主体・タイミング | 執行官が売却の場で現場認定して発動 | — |
| 対象となる者 | 談合等の行為者・させた者、確定から 2 年内の者、有罪確定から 2 年内の者 | — |
| 効果 | 入場制限・退場・買受け申出の禁止(2 年の全国的入札制限に連動) | — |
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