民事執行法 第65条(売却の場所の秩序維持)
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- 執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。
- 一他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者
- 二他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者
- 三民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
売却の場所の秩序維持とは何ですか?
定義売却の場所の秩序維持とは、民事執行法第65条に定められた規定で、「執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第65条(売却の場所の秩序維持)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第65条の条文原文は「執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。」で始まります。
- 民事執行法第65条は第二目 強制競売に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第65条の前の条は民事執行法第64条の2です。
- 民事執行法第65条の次の条は民事執行法第65条の2です。
- 民事執行法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法65条は、談合など売却を妨げた者や、競売等妨害罪で有罪確定から2年内の者を、執行官が競売の場から排除し、買受けの申出をさせないと定める。
Q · 競売で業者が裏で談合していたら、締め出すことはできるの?
執行官が談合者を競売の場から排除できます
民事執行法65条により、執行官は、談合など売却の適正な実施を妨げる行為をした者やそれをさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から2年内の者、競売等妨害罪や贈収賄罪などで有罪となり確定から2年内の者に対し、売却場所への入場制限・退場・買受け申出の禁止をすることができます。刑事手続とは別軌道で発動し、有罪判決を待たずに現場で排除できる点が重要です。
解説
不動産の競売、いわゆる裁判所オークションに入札を考えたことがあるだろうか。ネットで割安物件を見つけ、これはいけると胸が高鳴る。だがその床下では、業者どうしが「この物件は俺が落とすから今回は手を引け」と示し合わせる談合が動いていることがある。民事執行法65条は、その談合を売却の現場で叩き切る執行官の権限を定める。連合して不当に価格を引き下げようとする者、過去2年以内に別の競売で談合認定された者、競売妨害や贈収賄で有罪になり確定から2年を経ない者。この三種類の人間を、執行官は売却の場から締め出し、そもそも入札させないことができる。あなたが健全に入札する側なら、この一本はあなたの入札額が裏で潰されない防波堤だ。逆にあなたが業者間の「順番待ち」に一度でも乗れば、2年間すべての裁判所競売から排除される。競売ビジネスの生死を分ける線が、ここに引かれている。
法的な位置づけ
民事執行法65条は、競売の売却手続における秩序維持を執行官の権限として定める規定である。売却の適正な実施を妨げる連合その他の行為をした者及びさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から2年内の者、競売等妨害罪等で有罪確定から2年内の者を、売却の場から排除し、又は買受けの申出をさせないことを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.談合の兆候を記録する 業者間の事前調整、不自然な入札取下げ、露骨な価格の低迷など談合の兆候を掴んだら、日時・関係者・やりとりの内容を証拠として記録する。「今回は譲ってくれ」という誘いはメールや録音で残す
- 2.売却実施前に執行官へ情報提供する 売却が実施される前であれば、執行官に談合の情報を提供し、民事執行法65条による妨害者の排除を求める。実施前なら執行官がその場で排除でき、適正な入札を取り戻せる
- 3.落札が確定しそうなら執行抗告を検討する すでに不当に低い価格で落札が確定しそうな場合は、売却許可決定に対して執行抗告(民事執行法74条)で争う。期限は決定の告知から1週間と短いため、速やかに動く
- 4.刑事面の告発を並行して検討する 談合が競売等妨害罪(刑法96条の6)に当たりうる場合は、警察・検察への告発も並行して検討する。刑事と65条の排除は別軌道で走るため、両面から対応できる
よくある質問 AI による整理
Q1民事執行法65条とは何ですか?
競売の売却現場で、談合など妨害をした者を執行官が排除できると定める規定です。入場制限・退場・買受け申出の禁止の3つの手段があります。
Q2競売の談合とは何ですか?
業者どうしが「今回は誰が落とす」と事前に示し合わせ、他の入札を妨げたり価格を不当に引き下げたりする行為です。65条の排除対象になります。
Q3執行官の権限にはどんなものがありますか?
売却場所への入場制限、その場からの退場命令、買受けの申出をさせないこと、の3つです。現場での秩序維持を目的とします。
Q4競売の入札制限は何年間ですか?
2年間です。他の手続での売却不許可決定の確定日、または競売等妨害罪などの有罪裁判の確定日が起算点になります。
Q5競売の談合はどこに通報すればいいですか?
売却実施前なら執行官に情報提供して65条の排除を求めるのが有効です。刑事面では警察・検察への告発も並行して検討できます。
Q6売却不許可決定とは何ですか?
競売の落札を裁判所が許可しない決定です。談合などが理由になる場合があり(民訴執71条)、確定日が65条の入札制限の起算点になります。
Q7競売の執行抗告の期限はいつまでですか?
売却許可・不許可決定の告知から1週間です(民事執行法74条)。期限を過ぎると決定を争えなくなるため注意が必要です。
Q8競売等妨害罪とはどんな罪ですか?
公の競売や入札の公正を害する行為を処罰する罪で、刑法96条の6が定めます。65条の排除とは別のレールで刑事責任を問われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競売で業者から「今回は譲ってくれ、次は回すから」と言われました。断らないとどうなりますか?
その持ちかけに乗って入札を控えれば、あなたも『連合して売却の適正な実施を妨げた者』として65条1号の排除対象になりえます。同号は行為をした者だけでなく『させた者』も含みます。実務のポイント:この手の『順番待ち』は口頭で回るので証拠が残りにくい。だからこそ断ったメールや録音が身を守る。応じた側も後で認定されれば2年の入札制限、仲間内の慣行では済まない
Q2刑事罰を受けていなくても、競売から締め出されることはあるんですか?
あります。65条1号の排除は執行官の現場認定で足り、刑事の有罪判決は不要です。刑法96条の6の競売等妨害罪と、65条の排除・入札制限は別々のレールで走ります。実務のポイント:刑事は『疑わしきは被告人の利益に』で有罪のハードルが高いが、執行官の秩序維持権限はより軽い認定で発動する。刑事では不起訴でも、競売の世界からは2年閉め出される、という非対称が起こりうる
Q32年間の入札制限って、どこの競売でも効くんですか? それとも認定された裁判所だけ?
全国どの裁判所の競売でも効きます。65条2号は『他の民事執行の手続の売却不許可決定』で談合認定された者を対象とし、手続や裁判所を限定していません。実務のポイント:一度どこかの裁判所で認定されると、その情報は他の執行手続でも参照されうる。競売専業者にとって2年の全国排除は事業停止に等しく、だからこそ一度の談合認定は業界的な死刑宣告と呼ばれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「談合は逮捕されて刑事罰を受けるかどうかの話だろう」と思われがちだが、65条の排除は刑事手続とは別軌道で走る。有罪判決を待たずとも、執行官が現場で『連合して妨害した』と認定すれば、その場で締め出される。刑事訴追と競売からの排除は、独立に動く二本のレールだ
- 競売妨害のリスク自体は知っていても、「2年間の入札制限」の破壊力を軽く見ている人が多い。競売専業の業者にとって、全国すべての競売から2年閉め出されることは事業の停止に等しい。前科一犯という抽象的な傷ではなく、キャッシュフローの完全遮断という具体的な死活問題である
- 「自分は入札しただけで妨害などしていない」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。65条1号は『妨害行為をした者』だけでなく『その行為をさせた者』も名指しする。あなた自身が手を下さなくても、後輩に「入札を降りろ」と言わせた瞬間、あなたが指示役として排除対象に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 民訴執65条:売却現場での妨害者の排除・入札禁止 | 民訴執71条:売却後の売却不許可事由 民訴執68条:債務者の買受け申出の禁止 |
| 発動する主体・タイミング | 執行官が売却の場で現場認定して発動 | 執行裁判所が売却決定の段階で判断 手続全体で当然に適用される資格制限 |
| 対象となる者 | 談合等の行為者・させた者、確定から2年内の者、有罪確定から2年内の者 | 談合等の不許可事由に該当する落札者 当該執行の債務者 |
| 効果 | 入場制限・退場・買受け申出の禁止(2年の全国的入札制限に連動) | 売却を許可しない(落札の取消し) 債務者による買受けを認めない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は拍賣手続の秩序を強制執行法で、入札談合(圍標)を政府採購法第87条で処罰する。競売妨害への対処を手続法と特別刑法に分けて構成する点が日本の65条+刑法96条の6の二本立てと通じる。
韓国は競売・入札の妨害を刑法315条で直接処罰する。日本の65条が執行手続内の排除であるのに対し、韓国は刑事規定を前面に置く構成である。
ドイツは入札・競売での競争制限的合意を刑法298条で処罰する。執行競売の手続秩序は ZVG が別途規律し、日本と同様に手続法と刑事法の役割分担がある。
米国は入札談合を反トラスト法(シャーマン法1条)で重罪として扱う。手続からの排除より競争法違反として刑事・民事双方で追及する点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同業の先輩から「次の駅前マンション、うちが取るから今回は入札を見送ってくれ。次はお前に回す」と持ちかけられ、断りきれず入札を控えた。これが65条の「連合」に当たれば、あなたは2年間どの競売にも参加できなくなる。数千万円規模の利益源が丸ごと蒸発する
- もし、あなたが狙った物件で、他の入札者たちが裏で結託して価格を不当に低く抑えていたら? 執行官はその連中を売却の場から排除できる。あなたが泣き寝入りする必要はない。現場で情報提供し、適正な競争を取り戻す道がある
- 競売妨害罪で有罪判決を受けた。判決確定から2年、あなたはどの競売にも入札できない。前科と入札制限の二重の代償が同時にのしかかる。
- 投資用に競売不動産を扱う会社を始めたばかりで、ある物件を落とせなかった。後日「あれは業者の談合だった」と噂で知る。65条を知っていれば、実施前に執行官へ情報提供し、談合者を排除させて勝負をやり直せた
- 落札した直後、別の入札者から「お前、あの業者グループと組んでいたろう」と売却不許可を求める執行抗告を出された。71条の不許可事由と65条の認定がここで連動する。認定されれば落札は取り消され、さらに2年間の入札制限まで科される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 談合の兆候(業者間の事前調整、不自然な入札取下げ、露骨な価格の低迷)を掴んだら、日時・関係者・やりとりを記録する2. 売却実施前なら執行官に情報提供し、65条による排除を求める3. すでに不当に低い価格で落札が確定しそうなら、売却許可決定に対し執行抗告(民事執行法74条)で争う。期限は決定の告知から1週間4. 刑事面では競売等妨害として警察・検察への告発も並行して検討する
訴えられた側:1. 「連合して妨害した」との認定は執行官の現場判断なので、まず自分の行為が『妨害』『不当な価格引下げ』に本当に当たるか冷静に検証する2. 誘いを断った証拠、独立に入札額を決めた記録があれば提示する3. 排除や売却不許可に不服なら執行抗告で争う4. 刑法96条の6の競売等妨害罪で立件される可能性があれば、供述を始める前に刑事に強い弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):65条の入札制限は、売却不許可決定の確定日(2号)、または競売等妨害・贈収賄等の有罪裁判の確定日(3号)から2年。起算点は『確定日』であって行為日や判決言渡日ではない点に注意。売却許可・不許可決定への執行抗告は、決定の告知から1週間(民事執行法74条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:65条の排除は執行官の秩序維持権限に基づく現場認定で足り、刑法96条の6の競売等妨害罪の有罪判決を要件としない。刑事責任と執行手続上の排除・入札制限は独立して機能するとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)の制定に伴い、旧競売法・旧民事訴訟法の執行規定を統合。売却の場所の秩序維持として執行官の排除権限を整備した。
- 民事執行法 第64条売却の方法、秩序維持の前提となる手続
- 民事執行法 第68条債務者の買受け申出の禁止、参加資格制限の同系規定
- 民事執行法 第71条談合等を理由とする売却不許可事由
- 民事執行法 第74条売却許可・不許可決定に対する執行抗告
- 刑法 第96条の6公の競売の公正を害する競売等妨害罪の処罰
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第3条組織的な競売妨害の加重処罰、欠格事由の対象犯罪
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