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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第65条(売却の場所の秩序維持)

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  1. 執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。
  2. 他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者
  3. 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者
  4. 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 65 条は、談合など売却を妨げた者や、競売等妨害罪で有罪確定から 2 年内の者を、執行官が競売の場から排除し、買受けの申出をさせないと定める。

Q · 競売で業者が裏で談合していたら、締め出すことはできるの?

執行官が談合者を競売の場から排除できます

民事執行法 65 条により、執行官は、談合など売却の適正な実施を妨げる行為をした者やそれをさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から 2 年内の者、競売等妨害罪や贈収賄罪などで有罪となり確定から 2 年内の者に対し、売却場所への入場制限・退場・買受け申出の禁止をすることができます。刑事手続とは別軌道で発動し、有罪判決を待たずに現場で排除できる点が重要です。

解説

不動産の競売、いわゆる裁判所オークションに入札を考えたことがあるだろうか。ネットで割安物件を見つけ、これはいけると胸が高鳴る。だがその床下では、業者どうしが「この物件は俺が落とすから今回は手を引け」と示し合わせる談合が動いていることがある。民事執行法 65 条は、その談合を売却の現場で叩き切る執行官の権限を定める。連合して不当に価格を引き下げようとする者、過去 2 年以内に別の競売で談合認定された者、競売妨害や贈収賄で有罪になり確定から 2 年を経ない者。この三種類の人間を、執行官は売却の場から締め出し、そもそも入札させないことができる。あなたが健全に入札する側なら、この一本はあなたの入札額が裏で潰されない防波堤だ。逆にあなたが業者間の「順番待ち」に一度でも乗れば、2 年間すべての裁判所競売から排除される。競売ビジネスの生死を分ける線が、ここに引かれている。

法的な位置づけ

民事執行法 65 条は、競売の売却手続における秩序維持を執行官の権限として定める規定である。売却の適正な実施を妨げる連合その他の行為をした者及びさせた者、他の手続で同様の認定を受け確定から 2 年内の者、競売等妨害罪等で有罪確定から 2 年内の者を、売却の場から排除し、又は買受けの申出をさせないことを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事執行法 65 条とは何ですか?

競売の売却現場で、談合など妨害をした者を執行官が排除できると定める規定です。入場制限・退場・買受け申出の禁止の 3 つの手段があります。

Q2競売の談合とは何ですか?

業者どうしが「今回は誰が落とす」と事前に示し合わせ、他の入札を妨げたり価格を不当に引き下げたりする行為です。65 条の排除対象になります。

Q3執行官の権限にはどんなものがありますか?

売却場所への入場制限、その場からの退場命令、買受けの申出をさせないこと、の 3 つです。現場での秩序維持を目的とします。

Q4競売の入札制限は何年間ですか?

2 年間です。他の手続での売却不許可決定の確定日、または競売等妨害罪などの有罪裁判の確定日が起算点になります。

Q5競売の談合はどこに通報すればいいですか?

売却実施前なら執行官に情報提供して 65 条の排除を求めるのが有効です。刑事面では警察・検察への告発も並行して検討できます。

Q6売却不許可決定とは何ですか?

競売の落札を裁判所が許可しない決定です。談合などが理由になる場合があり(民訴執 71 条)、確定日が 65 条の入札制限の起算点になります。

Q7競売の執行抗告の期限はいつまでですか?

売却許可・不許可決定の告知から 1 週間です(民事執行法 74 条)。期限を過ぎると決定を争えなくなるため注意が必要です。

Q8競売等妨害罪とはどんな罪ですか?

公の競売や入札の公正を害する行為を処罰する罪で、刑法 96 条の 6 が定めます。65 条の排除とは別のレールで刑事責任を問われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で業者から「今回は譲ってくれ、次は回すから」と言われました。断らないとどうなりますか?

その持ちかけに乗って入札を控えれば、あなたも『連合して売却の適正な実施を妨げた者』として 65 条 1 号の排除対象になりえます。同号は行為をした者だけでなく『させた者』も含みます。業界裏話ヒント:この手の『順番待ち』は口頭で回るので証拠が残りにくい。だからこそ断ったメールや録音が身を守る。応じた側も後で認定されれば 2 年の入札制限、仲間内の慣行では済まない

Q2刑事罰を受けていなくても、競売から締め出されることはあるんですか?

あります。65 条 1 号の排除は執行官の現場認定で足り、刑事の有罪判決は不要です。刑法 96 条の 6 の競売等妨害罪と、65 条の排除・入札制限は別々のレールで走ります。業界裏話ヒント:刑事は『疑わしきは被告人の利益に』で有罪のハードルが高いが、執行官の秩序維持権限はより軽い認定で発動する。刑事では不起訴でも、競売の世界からは 2 年閉め出される、という非対称が起こりうる

Q32 年間の入札制限って、どこの競売でも効くんですか? それとも認定された裁判所だけ?

全国どの裁判所の競売でも効きます。65 条 2 号は『他の民事執行の手続の売却不許可決定』で談合認定された者を対象とし、手続や裁判所を限定していません。業界裏話ヒント:一度どこかの裁判所で認定されると、その情報は他の執行手続でも参照されうる。競売専業者にとって 2 年の全国排除は事業停止に等しく、だからこそ一度の談合認定は業界的な死刑宣告と呼ばれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「談合は逮捕されて刑事罰を受けるかどうかの話だろう」と思われがちだが、65 条の排除は刑事手続とは別軌道で走る。有罪判決を待たずとも、執行官が現場で『連合して妨害した』と認定すれば、その場で締め出される。刑事訴追と競売からの排除は、独立に動く二本のレールだ
  • 競売妨害のリスク自体は知っていても、「2 年間の入札制限」の破壊力を軽く見ている人が多い。競売専業の業者にとって、全国すべての競売から 2 年閉め出されることは事業の停止に等しい。前科一犯という抽象的な傷ではなく、キャッシュフローの完全遮断という具体的な死活問題である
  • 「自分は入札しただけで妨害などしていない」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。65 条 1 号は『妨害行為をした者』だけでなく『その行為をさせた者』も名指しする。あなた自身が手を下さなくても、後輩に「入札を降りろ」と言わせた瞬間、あなたが指示役として排除対象に回る
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規律する場面民訴執 65 条:売却現場での妨害者の排除・入札禁止
発動する主体・タイミング執行官が売却の場で現場認定して発動
対象となる者談合等の行為者・させた者、確定から 2 年内の者、有罪確定から 2 年内の者
効果入場制限・退場・買受け申出の禁止(2 年の全国的入札制限に連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同業の先輩から「次の駅前マンション、うちが取るから今回は入札を見送ってくれ。次はお前に回す」と持ちかけられ、断りきれず入札を控えた。これが 65 条の「連合」に当たれば、あなたは 2 年間どの競売にも参加できなくなる。数千万円規模の利益源が丸ごと蒸発する
  • もし、あなたが狙った物件で、他の入札者たちが裏で結託して価格を不当に低く抑えていたら? 執行官はその連中を売却の場から排除できる。あなたが泣き寝入りする必要はない。現場で情報提供し、適正な競争を取り戻す道がある
  • 競売妨害罪で有罪判決を受けた。判決確定から 2 年、あなたはどの競売にも入札できない。前科と入札制限の二重の代償が同時にのしかかる。
  • 投資用に競売不動産を扱う会社を始めたばかりで、ある物件を落とせなかった。後日「あれは業者の談合だった」と噂で知る。65 条を知っていれば、実施前に執行官へ情報提供し、談合者を排除させて勝負をやり直せた
  • 落札した直後、別の入札者から「お前、あの業者グループと組んでいたろう」と売却不許可を求める執行抗告を出された。71 条の不許可事由と 65 条の認定がここで連動する。認定されれば落札は取り消され、さらに 2 年間の入札制限まで科される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第65条(売却の場所の秩序維持)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第65条の条文原文は「執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第65条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。