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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第64条の2(内覧)

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  1. 執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧(不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。)の実施を命じなければならない。
  2. 2.前項の申立ては、最高裁判所規則で定めるところにより、売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。
  3. 3.第一項の命令を受けた執行官は、売却の実施の時までに、最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者(不動産を買い受ける資格又は能力を有しない者その他最高裁判所規則で定める事由がある者を除く。第五項及び第六項において「内覧参加者」という。)のために、内覧を実施しなければならない。
  4. 4.執行裁判所は、内覧の円滑な実施が困難であることが明らかであるときは、第一項の命令を取り消すことができる。
  5. 5.執行官は、内覧の実施に際し、自ら不動産に立ち入り、かつ、内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。
  6. 6.執行官は、内覧参加者であつて内覧の円滑な実施を妨げる行為をするものに対し、不動産に立ち入ることを制限し、又は不動産から退去させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法64条の2は、差押債権者の申立てにより執行裁判所が執行官に競売物件の内覧を命じる制度を定める。対抗力ある占有者が同意しなければ内覧は実施されない。

Q · 競売物件って、買う前に中を見学できるの?誰が申し込めるの?

見学できるが、申立権は差押債権者だけ。買受希望者は参加を申し出る

民事執行法64条の2により、差押債権者の申立てがあるとき、執行裁判所は執行官に内覧の実施を命じなければなりません(1項)。買受けを希望する人自身に申立権はなく、売却の実施の時までに民事執行規則の方式で内覧への参加を申し出ることで見学できます(3項)。ただし占有者の占有権原が差押債権者等に対抗でき、占有者が同意しない場合は内覧は実施されません(1項但書)。

解説

競売物件は中を見ずに買うしかない、そう思い込んでいないか。築年数も内装の状態も分からないまま、写真だけで数千万円の入札を決めるしかない、と。民事執行法64条の2は、その常識をひっくり返す。差押債権者が申し立てれば、執行裁判所は執行官に「内覧」(買受けを希望する者を立ち入らせて見学させること)の実施を命じなければならない。つまり買受けを希望するあなたが、実際に物件の中に入って確かめられる制度だ。ただし落とし穴が二つある。第一に、内覧を申し立てられるのは差押債権者だけで、あなた自身に申立権はない。あなたにできるのは、実施される物件に「参加を申し出る」ことだけ。第二に、占有者が差押えに対抗できる権原を持ち、かつ同意しない場合は内覧は行われない。だから競売物件を見られるかどうかは、あなたが物件情報を開いた瞬間には既に決まっている。BIT(不動産競売物件情報サイト)で内覧の有無を先に確認する、それが第一歩だ。

法的な位置づけ

民事執行法64条の2は、不動産の強制競売における内覧制度を定める規定である。内覧とは、買受けを希望する者を執行官の管理下で当該不動産に立ち入らせて見学させる手続をいい、差押債権者の申立てに基づき執行裁判所が執行官に実施を命じる。対抗力を備えた占有者が同意しない場合には実施されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売物件の内覧とは何ですか?

買受けを希望する者を執行官の管理下で物件内部に立ち入らせて見学させる制度です。民事執行法64条の2が根拠で、差押債権者の申立てに基づき実施されます。

Q2競売物件の内覧はどうやって申し込むの?

買受希望者は、売却の実施の時までに民事執行規則の方式で「内覧への参加の申出」をします。申立て自体は差押債権者しかできず、あなたは参加を申し出る立場です。

Q3競売物件の内覧はいつまでに申し込む?

内覧への参加の申出は「売却の実施の時」まで(3項)。暦日ではなく執行手続の進行に連動するため、締切を過ぎると当日立ち入れません。

Q4BITで内覧の有無を確認する方法は?

不動産競売物件情報サイト(BIT)の対象物件ページで内覧実施の記載を確認します。記載がなければ差押債権者が申し立てておらず内覧はありません。

Q5競売物件の内覧ができないのはなぜ?

申立権のある差押債権者が申し立てていない、対抗力ある占有者が同意しない(1項但書)、円滑な実施が困難で命令が取り消された(4項)などが理由です。

Q6競売物件の内覧に参加できるのは誰ですか?

買受けを希望する者が対象ですが、不動産を買い受ける資格・能力を有しない者や規則所定の事由がある者(債務者本人など)は参加できません(3項)。

Q7競売物件の内覧で費用はかかりますか?

参加自体に法定の手数料はありませんが、現地への交通費等は自己負担です。内覧は自由見学ではなく執行官の管理下で行われ、指示に従う必要があります。

Q8内覧なしの競売物件を買っても大丈夫?

内覧なしでも入札は可能ですが、内部情報が物件明細書と写真頼みになりリスクが上がります。その分だけ落札価格が抑えられる傾向もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売物件って、買う前に本当に中を見られるんですか?

条件が揃えば見られます。差押債権者が内覧を申し立て、執行裁判所が執行官に実施を命じた物件なら、参加を申し出て立ち入れます(64条の2第1項・3項)。ただし実務上、内覧が実施される物件は多くありません。業界裏話ヒント:内覧なし物件は情報が限られる分、落札価格が控えめになりがちで、プロはむしろそこを狙う。外観・登記・占有状況から中を推測して安く落とす。内覧の有無は価格の読みに直結する

Q2自分が借りて住んでる部屋が競売に。知らない人を入れるのを断れますか?

あなたの賃借権が差押えより先で対抗力を備え、あなたが同意しなければ内覧は実施されません(64条の2第1項但書)。逆に権原が対抗できなければ拒めません。業界裏話ヒント:カギは『対抗要件』を証明できるか。建物賃貸借は引渡し(入居)で対抗力が生じる(借地借家法31条)ので、いつから住んでいるかを示す資料が効く。差押登記より前の入居を証明できれば、内覧も後の引渡命令も一段ハードルが上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「内覧を申し込めば競売物件を見られる」と考える人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。内覧を申し立てられるのは差押債権者だけで、買受けを希望するあなたに申立権はない。あなたにできるのは、既に内覧が実施される物件に『参加を申し出る』ことだけ。制度が動くかどうかは、あなたの手の外で決まっている
  • 「競売物件は絶対に中を見られない」という思い込みも誤り。2004年施行の内覧制度により、条件が揃えば合法的に立ち入って見学できる。ただし現実には、内覧が実施される物件は競売全体のごく一部にとどまる。制度はあるが、当たり前には使われていない
  • 内覧という制度の存在は知っていても、その『空振りリスク』を軽く見ている人が多い。占有者が対抗できる権原で拒めば内覧はできず、円滑な実施が困難と裁判所が判断すれば命令自体が取り消される(4項)。予定されていた内覧が直前に消えることもある、と最初から織り込んでおくべきだ
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情報開示の性質民執64条の2:買受希望者が物件内部を実地見学(内覧)
手続の主体・申立権者申立権は差押債権者、実施は執行官、買受希望者は参加申出
タイミング売却実施前(申立ては書記官の売却実施処分の時まで)
占有者との関係対抗力ある占有者が不同意なら実施されない(1項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 気になる競売物件を見つけた。だが入札締切まであと10日、内覧の参加申出はいつまでに、どうやってすればいいのか分からない。売却の実施の時までに民事執行規則の方式で申し出ておかないと、内覧当日に立ち入る資格すら得られない。段取りを知っている人だけが中を見て、知らない人は写真だけで札を入れる
  • あなたが借りて住んでいるアパートが競売にかけられ、ある日「見知らぬ入札希望者を部屋に入れて見学させる」という通知が届いた。あなたの賃借権が差押えより先で対抗力を備え、あなたが同意しなければ、この内覧は止められる(1項但書)。だが、その権原を証明できる資料が手元にあるかどうかで、生活空間に他人が踏み込むか否かが分かれる
  • もし内覧に参加した者が、他の入札希望者を威圧したり、室内を物色して荒らしたりしたら? 執行官はその場で立入りを制限し、退去させる権限を持つ(6項)。内覧は自由見学ではなく、執行官の管理下にある管理された見学だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第64条の2(内覧)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第64条の2の条文原文は「執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第64条の2は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。