要点民事執行法 65 条の 2 は、不動産競売で買受けの申出をする全員に暴力団員等でない旨の陳述を義務づけ、陳述を欠く申出は無効とする。2020 年施行の反社排除規定である。
Q · 競売で家を落札したいだけなのに、なぜ「反社じゃない」と紙で誓わないといけないの?
入札者全員に反社でない旨の陳述義務があるからです
民事執行法 65 条の 2 により、不動産競売で買受けの申出をする者は全員、自分(法人なら役員)と自己の計算で入札させる出資者が暴力団員等に該当しない旨を、最高裁判所規則所定の方式で陳述しなければなりません。これは反社を炙り出す前提として全入札者に一律で課される義務で、陳述を欠く申出はいくら高値でも無効です。虚偽陳述は刑事罰の対象となり、最高価買受申出人になると執行裁判所が警察に該当性を照会します(民事執行法 68 条の 4)。
裁判所の競売で市場の 6 割の値段で戸建てを落札する、そんな話に憧れて入札を検討する人は年々増えている。だがその入り口に、2020 年から全入札者に課された関門がある。民事執行法 65 条の 2 は、暴力団員等に該当しない旨を陳述しなければ買受けの申出そのものができないと定める。ここで多くの人が読み違える。「自分は反社ではないから関係ない」のではない。この陳述書は反社を炙り出すためのものである以前に、入札する全員が出さなければ入札が無効になる強制手続だ。しかも網は二重にかかる。あなた自身(法人なら役員)が暴力団員等であること、そして『自己の計算において』あなたに入札させている出資者が暴力団員等であること。後者は名義貸しを封じる仕掛けで、頼まれて代わりに入札しただけのあなたが、虚偽陳述の罪に足を踏み入れる入口にもなる。
民事執行法 65 条の 2 は、不動産の買受けの申出について反社会的勢力の排除を図る規定であり、申出をしようとする者本人(法人の場合は役員)および自己の計算において申出をさせる者が暴力団員等に該当しない旨を、最高裁判所規則所定の方式で陳述することを買受け申出の要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行裁判所の入札案内や物件明細書に必要書類として案内があり、書式は民事執行規則 31 条の 2 で定められています。裁判所の窓口やウェブサイトで入手できます。
令和元年(2019 年)改正で新設され、令和 2 年(2020 年)から施行されました。以後の不動産競売では全入札者に陳述義務が課されています。
暴対法 2 条 6 号の暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者も含みます。離脱後 5 年未満の元組員も対象です。
入札の資金を実際に負担し、経済的な損得が帰属する者を指します。名義人ではなく出資者が反社なら、名義貸しした入札者も陳述の対象になります。
陳述を欠く買受けの申出は、価格が最高でも無効として扱われ受け付けられません。競売初心者が最も落としやすい手続です。
民事執行法の罰則規定により刑事罰の対象で、落札を失うだけでなく前科がつきます。法定刑は最新の改正状況をご確認ください。
されます。執行裁判所が都道府県警察に暴力団員等該当性を調査嘱託します(民事執行法 68 条の 4)。ここで虚偽陳述が発覚します。
必要です。民事執行法 188 条により担保不動産競売にも準用され、強制競売と同じく全入札者に陳述義務が及びます。
違います。民事執行法 65 条の 2 は、入札する全員に暴力団員等でない旨の陳述を義務づけています。反社を炙り出す前提として、まず全入札者に一律で出させる仕組みです。業界裏話ヒント:この陳述書を入れ忘れた入札は、価格が最高でも無効として扱われます。競売初心者が最も落とす一手がこれで、入札書の書き方ばかり調べて陳述書の存在に気づかない。まず執行裁判所の入札案内で必要書類の全リストを確認するのが鉄則です。
なりえます。65 条の 2 は『自己の計算において』入札させる出資者が暴力団員等である場合も陳述対象とし、名義人が虚偽の陳述をすれば処罰の対象になります(罰則は民事執行法の該当規定、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:出資者が反社と名義人が知らなかった、では簡単に済みません。最高価買受申出人になると裁判所が警察に照会するため、後から出資者の素性が判明する。『金は出すから名前だけ』の依頼は、断るのが一番安全です。
来ます。条文は『暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者』を暴力団員等に含めるので、離脱から 5 年を過ぎれば陳述して適法に買受けできます。業界裏話ヒント:問題は 5 年の起算点をどう証明するか。離脱日の客観的資料が曖昧だと、警察照会(68 条の 4)で該当性を疑われ売却不許可になることがある。5 年目前後の入札は、離脱日を示す資料を先に整えておくのが実務上の分かれ目です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 65 条の 2:買受けの申出(入札)時の陳述義務 | — |
| 対象者・作用 | 全入札者が自己申告で陳述(欠けば申出無効) | — |
| 違反・該当時の帰結 | 虚偽陳述は刑事罰の対象、陳述欠如は申出無効 | — |
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