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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

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  1. 不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
  2. 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。
  3. 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 65 条の 2 は、不動産競売で買受けの申出をする全員に暴力団員等でない旨の陳述を義務づけ、陳述を欠く申出は無効とする。2020 年施行の反社排除規定である。

Q · 競売で家を落札したいだけなのに、なぜ「反社じゃない」と紙で誓わないといけないの?

入札者全員に反社でない旨の陳述義務があるからです

民事執行法 65 条の 2 により、不動産競売で買受けの申出をする者は全員、自分(法人なら役員)と自己の計算で入札させる出資者が暴力団員等に該当しない旨を、最高裁判所規則所定の方式で陳述しなければなりません。これは反社を炙り出す前提として全入札者に一律で課される義務で、陳述を欠く申出はいくら高値でも無効です。虚偽陳述は刑事罰の対象となり、最高価買受申出人になると執行裁判所が警察に該当性を照会します(民事執行法 68 条の 4)。

解説

裁判所の競売で市場の 6 割の値段で戸建てを落札する、そんな話に憧れて入札を検討する人は年々増えている。だがその入り口に、2020 年から全入札者に課された関門がある。民事執行法 65 条の 2 は、暴力団員等に該当しない旨を陳述しなければ買受けの申出そのものができないと定める。ここで多くの人が読み違える。「自分は反社ではないから関係ない」のではない。この陳述書は反社を炙り出すためのものである以前に、入札する全員が出さなければ入札が無効になる強制手続だ。しかも網は二重にかかる。あなた自身(法人なら役員)が暴力団員等であること、そして『自己の計算において』あなたに入札させている出資者が暴力団員等であること。後者は名義貸しを封じる仕掛けで、頼まれて代わりに入札しただけのあなたが、虚偽陳述の罪に足を踏み入れる入口にもなる。

法的な位置づけ

民事執行法 65 条の 2 は、不動産の買受けの申出について反社会的勢力の排除を図る規定であり、申出をしようとする者本人(法人の場合は役員)および自己の計算において申出をさせる者が暴力団員等に該当しない旨を、最高裁判所規則所定の方式で陳述することを買受け申出の要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の陳述書はどこで入手できますか?

執行裁判所の入札案内や物件明細書に必要書類として案内があり、書式は民事執行規則 31 条の 2 で定められています。裁判所の窓口やウェブサイトで入手できます。

Q2民事執行法 65 条の 2 はいつから施行されましたか?

令和元年(2019 年)改正で新設され、令和 2 年(2020 年)から施行されました。以後の不動産競売では全入札者に陳述義務が課されています。

Q3暴力団員等とは誰を指しますか?

暴対法 2 条 6 号の暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者も含みます。離脱後 5 年未満の元組員も対象です。

Q4『自己の計算において』とはどういう意味ですか?

入札の資金を実際に負担し、経済的な損得が帰属する者を指します。名義人ではなく出資者が反社なら、名義貸しした入札者も陳述の対象になります。

Q5陳述書を出し忘れたら入札はどうなりますか?

陳述を欠く買受けの申出は、価格が最高でも無効として扱われ受け付けられません。競売初心者が最も落としやすい手続です。

Q6虚偽陳述の罰則はどのくらいですか?

民事執行法の罰則規定により刑事罰の対象で、落札を失うだけでなく前科がつきます。法定刑は最新の改正状況をご確認ください。

Q7最高価買受申出人になると警察に照会されますか?

されます。執行裁判所が都道府県警察に暴力団員等該当性を調査嘱託します(民事執行法 68 条の 4)。ここで虚偽陳述が発覚します。

Q8住宅ローンの担保不動産競売でも陳述書は必要ですか?

必要です。民事執行法 188 条により担保不動産競売にも準用され、強制競売と同じく全入札者に陳述義務が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の陳述書って、反社の人だけが出すものじゃないんですか?

違います。民事執行法 65 条の 2 は、入札する全員に暴力団員等でない旨の陳述を義務づけています。反社を炙り出す前提として、まず全入札者に一律で出させる仕組みです。業界裏話ヒント:この陳述書を入れ忘れた入札は、価格が最高でも無効として扱われます。競売初心者が最も落とす一手がこれで、入札書の書き方ばかり調べて陳述書の存在に気づかない。まず執行裁判所の入札案内で必要書類の全リストを確認するのが鉄則です。

Q2頼まれて名義だけ貸して入札したら、私も罪になりますか?

なりえます。65 条の 2 は『自己の計算において』入札させる出資者が暴力団員等である場合も陳述対象とし、名義人が虚偽の陳述をすれば処罰の対象になります(罰則は民事執行法の該当規定、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:出資者が反社と名義人が知らなかった、では簡単に済みません。最高価買受申出人になると裁判所が警察に照会するため、後から出資者の素性が判明する。『金は出すから名前だけ』の依頼は、断るのが一番安全です。

Q3元暴力団員でも、競売で家を買える日は来ますか?

来ます。条文は『暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者』を暴力団員等に含めるので、離脱から 5 年を過ぎれば陳述して適法に買受けできます。業界裏話ヒント:問題は 5 年の起算点をどう証明するか。離脱日の客観的資料が曖昧だと、警察照会(68 条の 4)で該当性を疑われ売却不許可になることがある。5 年目前後の入札は、離脱日を示す資料を先に整えておくのが実務上の分かれ目です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は暴力団と無縁だから、この条文は反社の人の話だ」という立て方そのものが間違っている。65 条の 2 の陳述義務は入札する全員に課される。反社かどうかを問う以前に、陳述書を出さない入札は入り口で無効になる。問うべきは『自分に関係あるか』ではなく『どの書式でいつ出すか』だ。
  • 虚偽陳述をしても『バレなければいい』程度に考えている人がいる。だが最高価買受申出人になると、執行裁判所は都道府県警察に暴力団員等該当性を照会する(民事執行法 68 条の 4)。照会で発覚した虚偽陳述は刑事罰の対象で、落札を失うだけでなく前科がつく。知っている水準と深刻度の実態が桁違いだ。
  • 「一度でも暴力団に関わった人間は一生競売で不動産を買えない」と思われがちだが、条文が対象とするのは『暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者』に限られる。5 年の経過という明確な線引きがあり、それを超えれば陳述して適法に買受けできる。
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手続の段階65 条の 2:買受けの申出(入札)時の陳述義務
対象者・作用全入札者が自己申告で陳述(欠けば申出無効)
違反・該当時の帰結虚偽陳述は刑事罰の対象、陳述欠如は申出無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売物件を投資目的で落札しようと期間入札に参加する。入札書と一緒に暴力団員等でない旨の陳述書を出さなければ、どんなに高値を書いても入札は受け付けられない。書式は民事執行規則で決まっている。
  • もし友人に『名義を貸してくれ、金は俺が出す』と頼まれて競売に入札したら、どうなる? その友人が暴力団員等なら、あなたは『自己の計算において暴力団員等に買受けの申出をさせた』構図の当て馬にされ、虚偽陳述罪の射程に入る。名前を貸すだけのつもりが、犯罪の名義人になる。
  • 会社名義で工場用地を競売で狙う。入札締切まであと 3 日。役員全員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があるが、社外取締役の一人が過去の経歴で引っかからないか、確認が間に合うか分からない。
  • 5 年前に足を洗った元組員が、堅気として不動産を買おうと競売に参加した。だが『暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者』も暴力団員等に含まれる。離脱から 5 年に数か月足りなければ、正直に陳述すれば買受けできず、隠せば犯罪になる。境界線の上に立たされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第65条の2の条文原文は「不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である…」で始まります。
  3. 民事執行法第65条の2は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。