要点民事執行法 213 条は、財産開示期日に正当な理由なく出頭せず、宣誓を拒み、又は虚偽の陳述をした開示義務者を、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
Q · 財産開示の呼び出しを無視したら、本当に前科がつくの?
つく可能性がある。無断欠席・虚偽陳述は刑事罰の対象
民事執行法 213 条により、財産開示期日に正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、又は虚偽の陳述をした開示義務者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。2020 年 4 月施行の改正で従来の過料から刑事罰へ変わり、前科がつくため、無視できない圧力になりました。財産がないことを正直に述べる分には罪になりませんが、隠したり嘘をつくと立件されうる点に注意が必要です。
勝訴判決を握りしめても、相手が「金なんかない」と開き直れば一円も取れない。長年、それが日本の債権回収の現実だった。財産開示手続という制度はあったが、無視したときの罰は過料だけ、債務者は平然と欠席し、制度は空回りしていた。213条がその風景を変えた。2020年4月施行の改正で、財産開示期日に正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、嘘の財産を述べる、これらが六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金という刑事罰になった。前科がつく重みが、初めて債務者を法廷に引きずり出す圧力になったのだ。さらに同じ改正は第三者からの情報取得手続も生み、あなたは相手の銀行口座・勤務先・不動産を、裁判所を通じて調べられるようになった。あなたが泣き寝入りしてきた未払いの養育費や貸金は、もう回収不能の代名詞ではない。
民事執行法 213 条は、財産開示手続および売却基準価額の審尋・現況調査等の場面において、開示義務者や関係者が正当な理由なく不出頭・陳述拒否・虚偽陳述をした場合の刑事罰を定める罰則規定である。六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科し、財産開示手続の実効性を制度的に担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者を裁判所に呼び出し、自らの財産を陳述させる手続です。民事執行法 196 条以下が根拠で、債務名義を持つ債権者が申し立てられます。無視や虚偽陳述は 213 条で刑事罰の対象です。
正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、虚偽を述べると、民事執行法 213 条で六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。2020 年 4 月から過料でなく刑事罰となり前科がつきます。
裁判所を通じて銀行に預貯金、市町村・年金機構に勤務先、登記所に不動産を照会できる手続です(民事執行法 205 条以下)。債権者が自力で財産を探す必要がありません。
調停調書などの債務名義を用意し、財産開示手続で相手の勤務先を割り出し、情報取得手続で確認したうえで給与債権を差し押さえます。財産開示を先に起動するのが定石です。
確定判決・調停調書・執行証書などの債務名義、その正本・送達証明、当事者目録、請求債権目録などが必要です。詳細は管轄地方裁判所の書式に従います。
原則として、一度財産開示期日を実施した債務者に対しては、3 年以内は再実施が制限されます(例外あり)。最新の改正状況をご確認ください。
なりません。213 条が罰するのは正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述であって、財産がないこと自体ではありません。正直に無資力を述べれば罪に問われません。
強制執行の前提となる、請求権の存在を公的に証明する文書です。確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などが該当します。
2020年4月から効果が激変しました。それまでは財産開示を無視しても罰は過料30万円以下で、債務者は平気で欠席していた。今は民事執行法213条で六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、つまり前科がつく刑事罰です。業界裏話ヒント:多くの債務者は呼出状が届いた段階で慌てて弁護士に駆け込み、期日前に任意の支払いや分割に応じる。呼び出すこと自体が回収の圧力になる、これは実務家がよく使う手だ。(最新の改正状況をご確認ください)
第三者からの情報取得手続(民事執行法205条以下)で、裁判所が銀行に預貯金、市町村・年金機構に勤務先、登記所に不動産を照会してくれます。あなたが探偵になる必要はない。業界裏話ヒント:勤務先(給与債権)の情報取得は、原則として先に財産開示手続を経ていることが要件。だから順番として財産開示を先に起動しておくのが定石で、逆順だと勤務先照会でつまずく。
その通り、正直に無資力を述べれば罪にはなりません。213条が罰するのは正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述であって、財産がないこと自体ではない。業界裏話ヒント:怖いのは中途半端に隠すこと。少額でも口座を隠して「ない」と述べると、後で情報取得手続に残高が出た瞬間、虚偽陳述の材料になる。無い袖は振れないが、ある袖を隠すと前科がつく。正直が最良の防御だ。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 213 条:不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述への刑事罰(罰則) | — |
| 対象となる行為 | 正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述 | — |
| 債権者側の動き | 義務違反を調書で確保し刑事責任追及の圧力に | — |
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