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民事執行法 第199条(財産開示期日)

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  1. 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
  2. 2.前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
  3. 3.執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
  4. 4.申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
  5. 5.執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
  6. 6.財産開示期日における手続は、公開しない。
  7. 7.民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 199 条は、開示義務者が財産開示期日に出頭し、宣誓のうえ債務者の財産を陳述する義務を定める。2019 年改正により、不出頭や虚偽陳述は刑事罰の対象となった。

Q · 裁判に勝ったのに相手が「財産がない」と言って払いません。財産を調べる方法はありますか?

財産開示手続で相手に財産を陳述させられます。虚偽や無断欠席は刑事罰です。

民事執行法 199 条により、債務名義を持つ債権者は財産開示手続を申し立て、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自己の財産を陳述させることができます。預金、不動産、給与、売掛金など、差押禁止動産を除く財産の所在が明らかになります。2019 年改正で、正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述は刑事罰(6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、213 条)の対象となりました。陳述で判明した財産には、すぐに差押えを申し立てて回収へ進めます。

解説

訴訟で勝ち、判決文を手にした。それなのに相手は「財産なんてない」と開き直り、一円も払わない。かつての日本ではここで多くの債権者が諦めた。財産のありかを調べる手段が、ほとんど無力だったからだ。民事執行法199条は、その構図を裏返す。債務名義(確定判決や公正証書など、強制執行の根拠になる公的な文書)を持つあなたは、裁判所に債務者本人を呼び出させ、宣誓のうえで自分の財産を洗いざらい陳述させることができる。預金、不動産、給与、売掛金、どこに何があるか。しかも2019年の改正で、正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、嘘をつく、これらはすべて刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になった。以前は30万円以下の過料という軽い制裁で、債務者は平然と無視できた。今は違う。あなたが手にしたのは、相手の財産を強制的に明るみに出す照明のスイッチだ。

法的な位置づけ

民事執行法 199 条は、財産開示期日における開示義務者の陳述義務を定める規定である。債務名義に基づく申立てを受け、開示義務者は期日に出頭し、差押禁止動産を除く債務者の財産について、強制執行の申立てに必要な事項を宣誓のうえ陳述しなければならない。手続は公開されず、執行裁判所および許可を得た申立人が質問を発することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産開示手続とは何ですか?

債務名義を持つ債権者が、債務者を裁判所に呼び出し、宣誓のうえ自己の財産を陳述させる手続です。民事執行法 197 条・199 条が根拠で、回収の出発点になります。

Q2財産開示手続の費用はいくらですか?

申立手数料は収入印紙 2000 円程度、予納郵券が数千円ほどが目安です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、少額訴訟後の回収には有効な投資です。

Q3財産開示手続の申立てに必要な書類は?

債務名義(確定判決・和解調書・公正証書など)の正本、送達証明書、資格証明書、過去の強制執行が不奏功だった疎明資料などが必要です(民事執行法 197 条)。

Q4財産開示手続と第三者からの情報取得手続の違いは?

財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者情報取得は銀行・市町村・登記所へ裁判所が直接照会する手続です(205 条以下)。実務ではセットで使います。

Q5債務名義とは何ですか?

強制執行の根拠となる公的文書のことです。確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などが該当し、これがなければ財産開示は申し立てられません。

Q6財産開示期日はどんな流れですか?

債務者が出頭して宣誓し、財産を陳述します。執行裁判所が質問し、申立人も許可を得て質問できます(199 条 3 項・4 項)。陳述は記録に残ります。

Q7財産開示手続を無視するとどうなりますか?

正当な理由なく不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述をすると、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です(213 条)。前科がつく重い制裁になりました。

Q8財産開示手続にデメリットはありますか?

手続に時間と手数料がかかり、3 年に 1 回の再申立て制限があります。財産が本当に皆無なら回収に直結しない場合もありますが、隠し財産の発見に有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判に勝ったのに相手が払いません。財産開示って本当に効くんですか?

2019年改正で大きく変わりました。以前は無視しても30万円以下の過料で、債務者は平然と欠席していました。今は正当な理由のない欠席や虚偽陳述そのものが犯罪(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、民事執行法213条)で、前科がつきます。業界裏話ヒント:多くの債務者は呼出状が届いた段階で刑事罰の重さに気づき、期日前に自発的に和解を申し出てくる。開示までいかず、申立ての圧力だけで回収できるケースは実務では珍しくない

Q2相手の口座や勤務先が分からなくても申し立てられますか?

申し立てられます。むしろ財産のありかを突き止めるための手続です(民事執行法197条)。さらに2019年改正で、裁判所が銀行に口座を、市町村や年金機構に勤務先を直接照会する第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)も新設されました。業界裏話ヒント:本人が財産開示期日で黙っても、金融機関への照会で口座残高が判明することがある。財産開示と第三者情報取得はセットで使うのが実務の定石で、片方だけ知って諦める人が損をしている

Q3呼び出されたけど、正直お金がありません。行かなくてもいいですか?

行かないのが最悪の選択です。財産がなくても、正当な理由のない欠席や宣誓拒否は犯罪です(民事執行法213条)。出頭して正直に「ない」と陳述すれば、その内容自体で罰せられることはありません。業界裏話ヒント:本当に無資力なら、隠すより出頭して誠実に陳述し、その場で分割や債務整理の交渉に持ち込む方が得策。虚偽陳述で前科がつくと、その後の生活再建の方がよほど重い足かせになる

Q4何回でも財産開示を申し立てられるんですか?

原則として制限があります。同じ債務者について財産開示期日が実施されると、その後3年間は原則再申立てできません(民事執行法197条3項)。ただし債務者が新たに財産を取得したなどの事情があれば例外的に可能です。業界裏話ヒント:3年縛りがあるからこそ、一回目の期日での質問(199条4項)は事前に質問事項を練り込んでおく。口座・不動産・売掛金・給与まで漏れなく聞き切る準備が勝負を分ける(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 勝訴判決さえあれば自動的にお金が戻ると思われているが、判決は「払え」と命じるだけ。相手が任意に払わなければ、財産のありかを自分で突き止めて差し押さえるまで一円も入らない。財産開示はその出発点だ
  • 財産開示手続の名前は知っていても、その牙が2019年にどれほど鋭くなったかを知らない人が多い。かつては無視しても30万円以下の過料で済み、債務者は平然と欠席した。今は正当な理由のない欠席・虚偽陳述そのものが犯罪で、前科がつく。制度の名前は同じでも、中身は別物になっている
  • 「相手に財産がないなら手続しても無駄では」という問いは、出発点を取り違えている。財産があるかないかを調べるための手続がまさに財産開示だ。あなたが「ない」と思い込んでいる相手に、実は複数の口座や売掛金があることは珍しくない
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手続の役割199 条:財産開示期日での本人陳述義務
情報の出所債務者本人が宣誓のうえ陳述
違反・不奏功の効果不出頭・虚偽陳述は刑事罰(213 条経由)
実務での使い方本人を裁判所に引き出し交渉力を得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸したお金を踏み倒され、少額訴訟で勝訴判決も取った。それでも相手は「口座は空だ」と言い張る。財産開示手続を申し立てれば、相手は裁判所で宣誓し、自分の口座も勤務先も陳述させられる。嘘をつけば刑事罰だ。取れないと諦めていた債権が、一気に生き返る
  • 離婚後、元夫が養育費を払わなくなった。相手が転職して勤務先が分からない。財産開示手続で相手の給与債権を洗い出せば、勤務先を突き止めて給料を差し押さえる道が開ける。泣き寝入りしかないと思っていた一人親ほど、この一手を知らない
  • もし、あなたが財産開示期日の呼出状を受け取った債務者だとしたら? 「行かなければいい」は通用しない。正当な理由なく欠席すれば、それ自体が犯罪になる。出頭して宣誓し、財産を偽りなく述べる義務を負う
  • 申立人であるあなたが期日当日に行けない。それでも手続は進む。裁判所が債務者に質問し、その陳述は記録に残る(199条5項)
  • 強制執行を試みたが空振りに終わってから半年。もう時効が近い債権もある。今動かなければ、勝訴判決という紙切れだけが手元に残る。財産開示は、その紙を現金に変える最後の入口だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第199条(財産開示期日)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第199条の条文原文は「開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 民事執行法第199条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。