要点民事執行法 199 条は、開示義務者が財産開示期日に出頭し、宣誓のうえ債務者の財産を陳述する義務を定める。2019 年改正により、不出頭や虚偽陳述は刑事罰の対象となった。
Q · 裁判に勝ったのに相手が「財産がない」と言って払いません。財産を調べる方法はありますか?
財産開示手続で相手に財産を陳述させられます。虚偽や無断欠席は刑事罰です。
民事執行法 199 条により、債務名義を持つ債権者は財産開示手続を申し立て、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自己の財産を陳述させることができます。預金、不動産、給与、売掛金など、差押禁止動産を除く財産の所在が明らかになります。2019 年改正で、正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述は刑事罰(6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、213 条)の対象となりました。陳述で判明した財産には、すぐに差押えを申し立てて回収へ進めます。
訴訟で勝ち、判決文を手にした。それなのに相手は「財産なんてない」と開き直り、一円も払わない。かつての日本ではここで多くの債権者が諦めた。財産のありかを調べる手段が、ほとんど無力だったからだ。民事執行法199条は、その構図を裏返す。債務名義(確定判決や公正証書など、強制執行の根拠になる公的な文書)を持つあなたは、裁判所に債務者本人を呼び出させ、宣誓のうえで自分の財産を洗いざらい陳述させることができる。預金、不動産、給与、売掛金、どこに何があるか。しかも2019年の改正で、正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、嘘をつく、これらはすべて刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になった。以前は30万円以下の過料という軽い制裁で、債務者は平然と無視できた。今は違う。あなたが手にしたのは、相手の財産を強制的に明るみに出す照明のスイッチだ。
民事執行法 199 条は、財産開示期日における開示義務者の陳述義務を定める規定である。債務名義に基づく申立てを受け、開示義務者は期日に出頭し、差押禁止動産を除く債務者の財産について、強制執行の申立てに必要な事項を宣誓のうえ陳述しなければならない。手続は公開されず、執行裁判所および許可を得た申立人が質問を発することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務名義を持つ債権者が、債務者を裁判所に呼び出し、宣誓のうえ自己の財産を陳述させる手続です。民事執行法 197 条・199 条が根拠で、回収の出発点になります。
申立手数料は収入印紙 2000 円程度、予納郵券が数千円ほどが目安です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、少額訴訟後の回収には有効な投資です。
債務名義(確定判決・和解調書・公正証書など)の正本、送達証明書、資格証明書、過去の強制執行が不奏功だった疎明資料などが必要です(民事執行法 197 条)。
財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者情報取得は銀行・市町村・登記所へ裁判所が直接照会する手続です(205 条以下)。実務ではセットで使います。
強制執行の根拠となる公的文書のことです。確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などが該当し、これがなければ財産開示は申し立てられません。
債務者が出頭して宣誓し、財産を陳述します。執行裁判所が質問し、申立人も許可を得て質問できます(199 条 3 項・4 項)。陳述は記録に残ります。
正当な理由なく不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述をすると、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です(213 条)。前科がつく重い制裁になりました。
手続に時間と手数料がかかり、3 年に 1 回の再申立て制限があります。財産が本当に皆無なら回収に直結しない場合もありますが、隠し財産の発見に有効です。
2019年改正で大きく変わりました。以前は無視しても30万円以下の過料で、債務者は平然と欠席していました。今は正当な理由のない欠席や虚偽陳述そのものが犯罪(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、民事執行法213条)で、前科がつきます。業界裏話ヒント:多くの債務者は呼出状が届いた段階で刑事罰の重さに気づき、期日前に自発的に和解を申し出てくる。開示までいかず、申立ての圧力だけで回収できるケースは実務では珍しくない
申し立てられます。むしろ財産のありかを突き止めるための手続です(民事執行法197条)。さらに2019年改正で、裁判所が銀行に口座を、市町村や年金機構に勤務先を直接照会する第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)も新設されました。業界裏話ヒント:本人が財産開示期日で黙っても、金融機関への照会で口座残高が判明することがある。財産開示と第三者情報取得はセットで使うのが実務の定石で、片方だけ知って諦める人が損をしている
行かないのが最悪の選択です。財産がなくても、正当な理由のない欠席や宣誓拒否は犯罪です(民事執行法213条)。出頭して正直に「ない」と陳述すれば、その内容自体で罰せられることはありません。業界裏話ヒント:本当に無資力なら、隠すより出頭して誠実に陳述し、その場で分割や債務整理の交渉に持ち込む方が得策。虚偽陳述で前科がつくと、その後の生活再建の方がよほど重い足かせになる
原則として制限があります。同じ債務者について財産開示期日が実施されると、その後3年間は原則再申立てできません(民事執行法197条3項)。ただし債務者が新たに財産を取得したなどの事情があれば例外的に可能です。業界裏話ヒント:3年縛りがあるからこそ、一回目の期日での質問(199条4項)は事前に質問事項を練り込んでおく。口座・不動産・売掛金・給与まで漏れなく聞き切る準備が勝負を分ける(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 199 条:財産開示期日での本人陳述義務 | — |
| 情報の出所 | 債務者本人が宣誓のうえ陳述 | — |
| 違反・不奏功の効果 | 不出頭・虚偽陳述は刑事罰(213 条経由) | — |
| 実務での使い方 | 本人を裁判所に引き出し交渉力を得る | — |
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