民事執行法 第199条(財産開示期日)
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- 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
- 2.前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
- 3.執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
- 4.申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
- 5.執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
- 6.財産開示期日における手続は、公開しない。
- 7.民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。
この条文の基本情報
財産開示期日とは何ですか?
定義財産開示期日とは、民事執行法第199条に定められた規定で、「開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第199条(財産開示期日)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第199条の条文原文は「開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。」で始まります。
- 民事執行法第199条は第一節に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第199条の前の条は民事執行法第198条です。
- 民事執行法第199条の次の条は民事執行法第199条の2です。
- 民事執行法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/199
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法199条は、開示義務者が財産開示期日に出頭し、宣誓のうえ債務者の財産を陳述する義務を定める。2019年改正により、不出頭や虚偽陳述は刑事罰の対象となった。
Q · 裁判に勝ったのに相手が「財産がない」と言って払いません。財産を調べる方法はありますか?
財産開示手続で相手に財産を陳述させられます。虚偽や無断欠席は刑事罰です。
民事執行法199条により、債務名義を持つ債権者は財産開示手続を申し立て、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自己の財産を陳述させることができます。預金、不動産、給与、売掛金など、差押禁止動産を除く財産の所在が明らかになります。2019年改正で、正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述は刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、213条)の対象となりました。陳述で判明した財産には、すぐに差押えを申し立てて回収へ進めます。
解説
訴訟で勝ち、判決文を手にした。それなのに相手は「財産なんてない」と開き直り、一円も払わない。かつての日本ではここで多くの債権者が諦めた。財産のありかを調べる手段が、ほとんど無力だったからだ。民事執行法199条は、その構図を裏返す。債務名義(確定判決や公正証書など、強制執行の根拠になる公的な文書)を持つあなたは、裁判所に債務者本人を呼び出させ、宣誓のうえで自分の財産を洗いざらい陳述させることができる。預金、不動産、給与、売掛金、どこに何があるか。しかも2019年の改正で、正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、嘘をつく、これらはすべて刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になった。以前は30万円以下の過料という軽い制裁で、債務者は平然と無視できた。今は違う。あなたが手にしたのは、相手の財産を強制的に明るみに出す照明のスイッチだ。
法的な位置づけ
民事執行法199条は、財産開示期日における開示義務者の陳述義務を定める規定である。債務名義に基づく申立てを受け、開示義務者は期日に出頭し、差押禁止動産を除く債務者の財産について、強制執行の申立てに必要な事項を宣誓のうえ陳述しなければならない。手続は公開されず、執行裁判所および許可を得た申立人が質問を発することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義を確保する 確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)など、強制執行の根拠となる債務名義を準備する。これがなければ財産開示手続は申し立てられない。あわせて送達証明書も取得する
- 2.強制執行の不奏功を疎明する 過去の強制執行が空振りに終わった、または判明している財産では債権全額の満足を得られないことを疎明する(民事執行法197条)。差押命令の不奏功調書などを添付する
- 3.執行裁判所に財産開示手続を申し立てる 債務者の普通裁判籍を管轄する地方裁判所に申立書を提出し、財産開示期日の呼出しを打つ。申立てが受理された時点で、債務者への心理的圧力が生じ和解につながることもある
- 4.財産開示期日で質問事項を準備する 3年に1回の再申立て制限があるため、一回の期日で聞き切る。口座・不動産・給与・売掛金まで漏れなく問える質問リストを事前に練り込む。執行裁判所の許可を得て申立人自ら質問できる(199条4項)
- 5.判明した財産にただちに差押えを申し立てる 陳述で明らかになった預金・給与・売掛金などに対し、開示で終わらせず即座に差押命令を申し立てる。第三者からの情報取得手続(205条以下)も併用し、回収まで一気に進める
よくある質問 AI による整理
Q1財産開示手続とは何ですか?
債務名義を持つ債権者が、債務者を裁判所に呼び出し、宣誓のうえ自己の財産を陳述させる手続です。民事執行法197条・199条が根拠で、回収の出発点になります。
Q2財産開示手続の費用はいくらですか?
申立手数料は収入印紙2000円程度、予納郵券が数千円ほどが目安です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、少額訴訟後の回収には有効な投資です。
Q3財産開示手続の申立てに必要な書類は?
債務名義(確定判決・和解調書・公正証書など)の正本、送達証明書、資格証明書、過去の強制執行が不奏功だった疎明資料などが必要です(民事執行法197条)。
Q4財産開示手続と第三者からの情報取得手続の違いは?
財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者情報取得は銀行・市町村・登記所へ裁判所が直接照会する手続です(205条以下)。実務ではセットで使います。
Q5債務名義とは何ですか?
強制執行の根拠となる公的文書のことです。確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などが該当し、これがなければ財産開示は申し立てられません。
Q6財産開示期日はどんな流れですか?
債務者が出頭して宣誓し、財産を陳述します。執行裁判所が質問し、申立人も許可を得て質問できます(199条3項・4項)。陳述は記録に残ります。
Q7財産開示手続を無視するとどうなりますか?
正当な理由なく不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述をすると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(213条)。前科がつく重い制裁になりました。
Q8財産開示手続にデメリットはありますか?
手続に時間と手数料がかかり、3年に1回の再申立て制限があります。財産が本当に皆無なら回収に直結しない場合もありますが、隠し財産の発見に有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判に勝ったのに相手が払いません。財産開示って本当に効くんですか?
2019年改正で大きく変わりました。以前は無視しても30万円以下の過料で、債務者は平然と欠席していました。今は正当な理由のない欠席や虚偽陳述そのものが犯罪(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、民事執行法213条)で、前科がつきます。実務のポイント:多くの債務者は呼出状が届いた段階で刑事罰の重さに気づき、期日前に自発的に和解を申し出てくる。開示までいかず、申立ての圧力だけで回収できるケースは実務では珍しくない
Q2相手の口座や勤務先が分からなくても申し立てられますか?
申し立てられます。むしろ財産のありかを突き止めるための手続です(民事執行法197条)。さらに2019年改正で、裁判所が銀行に口座を、市町村や年金機構に勤務先を直接照会する第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)も新設されました。実務のポイント:本人が財産開示期日で黙っても、金融機関への照会で口座残高が判明することがある。財産開示と第三者情報取得はセットで使うのが実務の定石で、片方だけ知って諦める人が損をしている
Q3呼び出されたけど、正直お金がありません。行かなくてもいいですか?
行かないのが最悪の選択です。財産がなくても、正当な理由のない欠席や宣誓拒否は犯罪です(民事執行法213条)。出頭して正直に「ない」と陳述すれば、その内容自体で罰せられることはありません。実務のポイント:本当に無資力なら、隠すより出頭して誠実に陳述し、その場で分割や債務整理の交渉に持ち込む方が得策。虚偽陳述で前科がつくと、その後の生活再建の方がよほど重い足かせになる
Q4何回でも財産開示を申し立てられるんですか?
原則として制限があります。同じ債務者について財産開示期日が実施されると、その後3年間は原則再申立てできません(民事執行法197条3項)。ただし債務者が新たに財産を取得したなどの事情があれば例外的に可能です。実務のポイント:3年縛りがあるからこそ、一回目の期日での質問(199条4項)は事前に質問事項を練り込んでおく。口座・不動産・売掛金・給与まで漏れなく聞き切る準備が勝負を分ける(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 勝訴判決さえあれば自動的にお金が戻ると思われているが、判決は「払え」と命じるだけ。相手が任意に払わなければ、財産のありかを自分で突き止めて差し押さえるまで一円も入らない。財産開示はその出発点だ
- 財産開示手続の名前は知っていても、その牙が2019年にどれほど鋭くなったかを知らない人が多い。かつては無視しても30万円以下の過料で済み、債務者は平然と欠席した。今は正当な理由のない欠席・虚偽陳述そのものが犯罪で、前科がつく。制度の名前は同じでも、中身は別物になっている
- 「相手に財産がないなら手続しても無駄では」という問いは、出発点を取り違えている。財産があるかないかを調べるための手続がまさに財産開示だ。あなたが「ない」と思い込んでいる相手に、実は複数の口座や売掛金があることは珍しくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 199条:財産開示期日での本人陳述義務 | 197条:手続の実施要件・申立権者の定め 205条以下:第三者からの情報取得手続 |
| 情報の出所 | 債務者本人が宣誓のうえ陳述 | (手続開始の前提要件を規律) 銀行・市町村・登記所など第三者への裁判所照会 |
| 違反・不奏功の効果 | 不出頭・虚偽陳述は刑事罰(213条経由) | 要件不備なら申立て却下 本人が黙っても外部照会で財産を把握可能 |
| 実務での使い方 | 本人を裁判所に引き出し交渉力を得る | まず本手続の可否を判断する入口 財産開示とセットで隠し財産を丸裸にする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も執行裁判所が債務者に財産状況の報告を命じることができる。報告義務違反には制裁があり、機能面で日本の財産開示に対応する
韓国の財産明示手続は債務者に財産目録の提出と宣誓を求める。虚偽・不出頭への制裁がある点で日本と類似
ドイツは執行官に対し、宣誓に代わる保証を付して財産目録を提出させる。日本の2019年改正はこの機能に接近した
米国は判決債権者が判決債務者を審尋し、財産を証言させる。虚偽証言は偽証罪・法廷侮辱の対象で、機能面で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 貸したお金を踏み倒され、少額訴訟で勝訴判決も取った。それでも相手は「口座は空だ」と言い張る。財産開示手続を申し立てれば、相手は裁判所で宣誓し、自分の口座も勤務先も陳述させられる。嘘をつけば刑事罰だ。取れないと諦めていた債権が、一気に生き返る
- 離婚後、元夫が養育費を払わなくなった。相手が転職して勤務先が分からない。財産開示手続で相手の給与債権を洗い出せば、勤務先を突き止めて給料を差し押さえる道が開ける。泣き寝入りしかないと思っていた一人親ほど、この一手を知らない
- もし、あなたが財産開示期日の呼出状を受け取った債務者だとしたら? 「行かなければいい」は通用しない。正当な理由なく欠席すれば、それ自体が犯罪になる。出頭して宣誓し、財産を偽りなく述べる義務を負う
- 申立人であるあなたが期日当日に行けない。それでも手続は進む。裁判所が債務者に質問し、その陳述は記録に残る(199条5項)
- 強制執行を試みたが空振りに終わってから半年。もう時効が近い債権もある。今動かなければ、勝訴判決という紙切れだけが手元に残る。財産開示は、その紙を現金に変える最後の入口だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず債務名義(確定判決、和解調書、公正証書など)を確保。これがなければ申立てできない2. 過去の強制執行が不奏功だった、または判明している財産では足りないことを疎明(民事執行法197条)3. 執行裁判所に財産開示手続を申し立て、期日呼出しを打つ4. 期日では執行裁判所の許可を得て、あなた自身も債務者に質問できる(199条4項)。口座番号や勤務先を具体的に問い詰める5. 陳述で判明した財産に即、差押えを申し立てる。開示で終わらせず回収まで一気に進める
訴えられた側:1. 呼出状が届いたら無視は最悪手。正当な理由のない欠席・宣誓拒否・虚偽陳述は刑事罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、民事執行法213条)だ2. 差押禁止動産(131条1号2号)など陳述対象外の財産もあるので、何を述べる義務があるかを弁護士と確認3. 支払能力に本当に窮しているなら、期日前に分割弁済や債務整理(任意整理・自己破産)を検討し、誠実な対応で刑事リスクを下げる4. 財産を隠すより、正直に陳述したうえで生活再建の交渉に持ち込む方が結果的に傷は浅い
時効(請求できる期限):財産開示手続そのものに固有の申立期限はない。ただし前提となる債務名義には時効があり、確定判決で確定した債権は10年(民法169条)。財産開示の申立ては時効の完成猶予事由(民法148条)になるため、時効完成前に動くこと。なお同一債務者への再度の申立ては、財産開示期日が実施されると原則3年に1回の制限がある(民事執行法197条3項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:財産開示手続は、勝訴しても回収できないという司法の空洞を埋める制度であり、2019年改正で制裁を過料から刑事罰へ引き上げたことにより初めて実効性を備えたと評価される。差押禁止動産の除外や手続の非公開により、債務者のプライバシー・経済的更生との調和が図られている。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)新設 民事執行法改正により財産開示手続の一節が創設され、199条もこのとき新たに設けられた。当初の制裁は過料にとどまっていた
- 令和元年(2019年)改正(施行 令和2年/2020年4月1日) 財産開示手続全体を強化。申立権者の範囲拡大(197条)、手続違反に対する制裁を過料から刑事罰へ引き上げ(213条)、第三者からの情報取得手続を新設した。199条本体への文言改正の有無・範囲は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:民事執行法改正により財産開示手続の一節が創設され、199条もこのとき新設された。当初の制裁は過料にとどまっていた
- 2.令和元年(2019年) 改正:施行は令和2年(2020年)4月1日。申立権者の範囲拡大(197条)、手続違反の制裁を過料から刑事罰へ引き上げ(213条)、第三者からの情報取得手続を新設(205条以下)。財産開示手続全体を強化した
- 民事執行法 第197条財産開示手続の実施要件と申立権者
- 民事執行法 第198条開示義務者の特定、本条の主体の定義元
- 民事執行法 第131条差押禁止動産、陳述対象からの除外範囲
- 民事執行法 第205条第三者からの情報取得手続、財産開示を外側から補完
- 民事執行法 第213条不出頭・虚偽陳述等に対する刑事罰
- 民事訴訟法 第201条証人尋問の宣誓、開示義務者への準用(199条7項)
- 民法 第148条財産開示手続の申立てによる時効の完成猶予・更新
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