熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)

クイックジャンプ
  1. 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
  2. 申立人
  3. 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  4. 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
  5. 債務者又は開示義務者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 201 条は、財産開示期日に関する記録の閲覧・謄写を、申立人・執行力ある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人らの四種類に限定する規定である。

Q · 財産開示手続で相手が陳述した財産の記録って、誰でも見られるの?

資格を持つ四種類の者だけが閲覧できます

民事執行法 201 条により、財産開示期日に関する記録を閲覧・謄写できるのは、①申立人、②執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、③一般の先取特権を証する文書を提出した債権者、④債務者本人と開示義務者の四種類に限られます。裁判記録は原則公開(民事訴訟法 91 条)ですが、他人の財産の全容は極めて機微な情報のため、事件記録の一般閲覧(民執 17 条)から切り離されています。逆に、あなたが債務名義さえ持てば、他の債権者が起こした開示記録も閲覧できます。

解説

勝訴判決を取ったのに、相手が『財産がない』と言い張って一円も払わない。そんなとき使えるのが財産開示手続で、債務者は裁判所に呼び出され、自分の財産を洗いざらい陳述させられる。その陳述の記録は、当然あなたが読めると思うだろう。ここが落とし穴だ。民事執行法201条は、この財産開示期日に関する記録を『誰でも閲覧できる公開記録』から切り離した。裁判記録は原則公開だが、他人の財産の中身は極めて機微な情報だ。だから閲覧できるのは四種類に限られる。申立てをした本人、執行力のある債務名義を持つ債権者、一般の先取特権を証する文書を出した債権者、そして債務者本人と開示義務者。逆に言えば、あなたが債務名義さえ持っていれば、他の債権者が起こした開示手続の記録も覗ける。財産情報は、資格を持つ者の間で共有される仕組みになっている。

法的な位置づけ

民事執行法 201 条は、財産開示事件の記録中、財産開示期日に関する部分の閲覧・謄写請求権者を限定する規定である。事件記録の一般閲覧を定める同法 17 条の特則として、申立人、執行力のある債務名義を有する債権者、一般先取特権者、債務者本人および開示義務者に閲覧資格を絞り、開示された財産情報の機微性に配慮する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産開示手続とは何ですか?

勝訴判決等を得ても回収できない債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、自分の財産を陳述させる手続です(民事執行法 196 条以下)。記録の閲覧は 201 条で制限されます。

Q2財産開示記録は誰が閲覧できますか?

民事執行法 201 条により、申立人、執行力ある債務名義を持つ債権者、一般先取特権者、債務者本人と開示義務者の四種類に限られます。無関係な第三者は閲覧できません。

Q3債務名義とは何ですか?

強制執行の根拠となる公的文書で、確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などを指します。これがないと財産開示の申立資格も閲覧資格もありません。

Q4財産開示手続の費用はいくらですか?

申立手数料は収入印紙 2,000 円程度に、郵券・公告費用等が加わります。詳細は管轄の執行裁判所にご確認ください。実費は事案により変動します。

Q5財産開示期日に出頭しないとどうなりますか?

2020 年施行の改正で刑事罰化され、正当な理由なく不出頭・虚偽陳述をすると 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります(民事執行法 213 条。最新の改正状況をご確認ください)。

Q6第三者からの情報取得手続との違いは何ですか?

財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者からの情報取得(民執 204 条以下)は銀行や勤務先から直接情報を取る手続です。両者を併用すると回収の実効性が高まります。

Q7財産開示手続は何回でもできますか?

同一債務者への再申立ては、原則として前回実施から 3 年経過後でなければできません(民事執行法 197 条 3 項。最新の改正状況をご確認ください)。

Q8開示された財産情報を他の目的に使えますか?

使えません。民事執行法 202 条が目的外利用を制限し、債権回収以外の用途に流用すると過料の対象になります。探偵や興信所の資産調査への流用は違法です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の財産がどこにあるか全然分からないんですが、それでも差押えできますか?

口座番号や不動産を特定できなくても、まず財産開示手続(民事執行法196条以下)で債務者本人に陳述させ、その記録を201条の資格で閲覧すれば財産のありかが掴めます。さらに第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)で銀行や勤務先から直接情報を取れます。業界裏話ヒント:2020年施行の改正前は開示を無視しても30万円の過料だけで、債務者は平気で欠席していました。今は刑事罰化され、無視のコストが跳ね上がった。この変化を知らずに『どうせ来ないだろう』と諦める債権者が、実は一番損をしている

Q2他人の財産開示記録を、興味本位で見ることはできますか?

できません。201条は閲覧できる者を、申立人・執行力のある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人と開示義務者の四種類に限定しています。無関係な第三者は民事執行法17条の一般閲覧からも排除されます。業界裏話ヒント:ここで得た財産情報を債権回収以外の目的に使うと、民事執行法202条の目的外利用制限に触れ、過料の対象になります。探偵や興信所が他人の資産調査に流用するのは違法。開示情報は『取り立てのため』という用途に鎖でつながれている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『裁判記録は公開だから誰でも見られる』と思いがちだが、財産開示期日の記録は201条で閲覧資格が四種類に限定されている。民事訴訟記録の一般公開原則(民事訴訟法91条)とは別の、より厳しいルールが働く
  • 『開示記録を見たい』と考える前に問うべきは、あなたが債務名義を持っているかだ。判決も公正証書もない段階で閲覧を申請しても、そもそも申請する資格がない。問題は『どう見るか』ではなく『見る資格をいつ手に入れるか』である
  • 財産開示手続が使えることは知っていても、その情報が他の債権者と事実上共有される構造までは知られていない。あなたが債務名義を持てば、他人が起こした開示記録も覗ける。逆に、あなたの起こした手続の記録も、資格を持つ別の債権者に読まれている
dimensionthisArticlealternatives
対象記録201 条:財産開示期日に関する部分(財産の陳述記録)
規律の内容閲覧・謄写できる者を四種類に限定
資格者申立人・執行力ある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人と開示義務者
違反時の効果資格なき閲覧申請は却下される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 他の債権者が起こした財産開示記録を、あなたも覗けるのか? 同じ債務者に貸金があるが、まだ判決は取っていない。答えは、執行力のある債務名義を持たなければノー。まず判決や公正証書を取るのが先で、資格は紙一枚で手に入るが、その紙がなければ入口にすら立てない
  • あなたが債務者の立場で財産開示期日に呼ばれ、預金・不動産・売掛金をすべて陳述した。翌週、まったく無関係な元同僚が『あいつの財産を見てやろう』と裁判所に閲覧を申請しても、201条が門前払いにする。あなたの財産情報は、資格なき好奇心からは守られている
  • 差押えを考えているなら、開示された預金口座が空になる前に動く必要がある。記録を閲覧して口座を特定したその日から、仮差押えの準備は時間との勝負だ。三日遅れれば、残高は別の債権者に持っていかれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第201条の条文原文は「財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第201条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。