要点民事執行法 201 条は、財産開示期日に関する記録の閲覧・謄写を、申立人・執行力ある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人らの四種類に限定する規定である。
Q · 財産開示手続で相手が陳述した財産の記録って、誰でも見られるの?
資格を持つ四種類の者だけが閲覧できます
民事執行法 201 条により、財産開示期日に関する記録を閲覧・謄写できるのは、①申立人、②執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、③一般の先取特権を証する文書を提出した債権者、④債務者本人と開示義務者の四種類に限られます。裁判記録は原則公開(民事訴訟法 91 条)ですが、他人の財産の全容は極めて機微な情報のため、事件記録の一般閲覧(民執 17 条)から切り離されています。逆に、あなたが債務名義さえ持てば、他の債権者が起こした開示記録も閲覧できます。
勝訴判決を取ったのに、相手が『財産がない』と言い張って一円も払わない。そんなとき使えるのが財産開示手続で、債務者は裁判所に呼び出され、自分の財産を洗いざらい陳述させられる。その陳述の記録は、当然あなたが読めると思うだろう。ここが落とし穴だ。民事執行法201条は、この財産開示期日に関する記録を『誰でも閲覧できる公開記録』から切り離した。裁判記録は原則公開だが、他人の財産の中身は極めて機微な情報だ。だから閲覧できるのは四種類に限られる。申立てをした本人、執行力のある債務名義を持つ債権者、一般の先取特権を証する文書を出した債権者、そして債務者本人と開示義務者。逆に言えば、あなたが債務名義さえ持っていれば、他の債権者が起こした開示手続の記録も覗ける。財産情報は、資格を持つ者の間で共有される仕組みになっている。
民事執行法 201 条は、財産開示事件の記録中、財産開示期日に関する部分の閲覧・謄写請求権者を限定する規定である。事件記録の一般閲覧を定める同法 17 条の特則として、申立人、執行力のある債務名義を有する債権者、一般先取特権者、債務者本人および開示義務者に閲覧資格を絞り、開示された財産情報の機微性に配慮する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
勝訴判決等を得ても回収できない債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、自分の財産を陳述させる手続です(民事執行法 196 条以下)。記録の閲覧は 201 条で制限されます。
民事執行法 201 条により、申立人、執行力ある債務名義を持つ債権者、一般先取特権者、債務者本人と開示義務者の四種類に限られます。無関係な第三者は閲覧できません。
強制執行の根拠となる公的文書で、確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などを指します。これがないと財産開示の申立資格も閲覧資格もありません。
申立手数料は収入印紙 2,000 円程度に、郵券・公告費用等が加わります。詳細は管轄の執行裁判所にご確認ください。実費は事案により変動します。
2020 年施行の改正で刑事罰化され、正当な理由なく不出頭・虚偽陳述をすると 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります(民事執行法 213 条。最新の改正状況をご確認ください)。
財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者からの情報取得(民執 204 条以下)は銀行や勤務先から直接情報を取る手続です。両者を併用すると回収の実効性が高まります。
同一債務者への再申立ては、原則として前回実施から 3 年経過後でなければできません(民事執行法 197 条 3 項。最新の改正状況をご確認ください)。
使えません。民事執行法 202 条が目的外利用を制限し、債権回収以外の用途に流用すると過料の対象になります。探偵や興信所の資産調査への流用は違法です。
口座番号や不動産を特定できなくても、まず財産開示手続(民事執行法196条以下)で債務者本人に陳述させ、その記録を201条の資格で閲覧すれば財産のありかが掴めます。さらに第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)で銀行や勤務先から直接情報を取れます。業界裏話ヒント:2020年施行の改正前は開示を無視しても30万円の過料だけで、債務者は平気で欠席していました。今は刑事罰化され、無視のコストが跳ね上がった。この変化を知らずに『どうせ来ないだろう』と諦める債権者が、実は一番損をしている
できません。201条は閲覧できる者を、申立人・執行力のある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人と開示義務者の四種類に限定しています。無関係な第三者は民事執行法17条の一般閲覧からも排除されます。業界裏話ヒント:ここで得た財産情報を債権回収以外の目的に使うと、民事執行法202条の目的外利用制限に触れ、過料の対象になります。探偵や興信所が他人の資産調査に流用するのは違法。開示情報は『取り立てのため』という用途に鎖でつながれている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象記録 | 201 条:財産開示期日に関する部分(財産の陳述記録) | — |
| 規律の内容 | 閲覧・謄写できる者を四種類に限定 | — |
| 資格者 | 申立人・執行力ある債務名義を持つ債権者・一般先取特権者・債務者本人と開示義務者 | — |
| 違反時の効果 | 資格なき閲覧申請は却下される | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。