この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
要点民事執行法 204 条は、第三者からの情報取得手続の管轄を定め、原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となる。住所不明なら照会先の所在地の地裁が管轄する。
Q · 相手の口座や勤務先を裁判所に調べてもらう手続は、どこの裁判所に申し立てればいいの?
原則は債務者の住所地を管轄する地方裁判所です
民事執行法 204 条により、第三者からの情報取得手続は、原則として債務者の普通裁判籍(住所地)を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄します。債務者の普通裁判籍がない場合、または不明な場合は、情報の提供を命じられるべき者(照会先の金融機関・登記所・市区町村等)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。管轄を誤って申し立てると手続が却下され、預貯金の引き出しなどで時間だけを失うため、まず債務者の住所地を確認することが出発点になります。
「相手が金を持っているのは分かっている、でもどの銀行に、いくら入っているのか分からない」。判決を勝ち取った債権者が長年ぶつかってきた壁だ。差押えは口座や勤務先を特定できて初めて動く。相手の財布の中身を知らなければ、判決文はただの紙になる。2020 年施行の第三者からの情報取得手続が、この壁を壊した。裁判所が銀行に債務者の預貯金口座を、登記所に不動産を、市区町村や年金機構に勤務先(給与の差押えに直結)を照会してくれる。204 条はその手続をどこの裁判所へ申し立てるかを定める入口だ。原則は債務者の住所地(普通裁判籍)を管轄する地方裁判所。相手の住所が分からなければ、照会先の銀行など第三者の所在地の地裁になる。入口を間違えれば手続は却下され、時間だけが溶けていく。
民事執行法 204 条は、第三者からの情報取得手続の管轄を定める規定である。原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となり、普通裁判籍がない場合は情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。手続を起動する入口としての土地管轄を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則は債務者の普通裁判籍(住所地)を管轄する地方裁判所です。民事執行法 204 条が定めており、住所が不明なら照会先の第三者の所在地を管轄する地裁になります。
債務者の普通裁判籍がないときは、情報提供を命じられるべき者(照会先の金融機関等)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事執行法 204 条後段)。
確定判決・和解調書・公正証書などの債務名義が必須です。給与や不動産の情報は、原則として先に財産開示手続を実施している必要があります。
預貯金(207 条)は財産開示不要で即照会できます。勤務先(206 条)は財産開示前置かつ債権者が限定されるため、貸金債権ならまず預貯金から狙うのが定石です。
財産開示手続は債務者本人に財産を陳述させる制度、情報取得手続は裁判所が第三者に照会する制度です。後者が 2020 年に新設され回収の実効性が高まりました。
手続自体に固有の期限はありませんが、不動産・給与情報は前提の財産開示期日から 3 年以内などの制限があり、債務名義上の債権が時効で消えれば意味を失います。
民事執行法 204 条が執行裁判所を『地方裁判所』と明記しているためです。金額の多寡にかかわらず、情報取得手続は地方裁判所が管轄します。
管轄違いとして却下・移送となり、手続の起動が遅れます。その間に預貯金が引き出される恐れがあるため、申立て前に債務者の住所地を必ず確認します。
できます。2020 年施行の預貯金情報取得手続(民事執行法 207 条)で、裁判所を通じて複数の金融機関に債務者の口座の有無・残高・取扱支店を照会できます。財産開示手続を先に行う必要もありません。業界裏話ヒント:照会先の金融機関は申立人が自分で指定する必要があり、裁判所が全銀行を勝手に探すわけではない。メガバンク、ネット銀行、相手の生活圏の地銀を狙い撃ちで列挙するのがコツで、一度の申立てで複数行を指定できる
誰でもは使えません。給与債権に係る情報取得手続(民事執行法 206 条)は、養育費など扶養義務等に係る債権者と、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の債権者に限られ、しかも先に財産開示手続が必要です。業界裏話ヒント:普通の貸金や売掛金の債権者は、この勤務先情報を取れない。この制限を知らずに申し立てて却下される人が後を絶たない。貸金しかない場合は、まず預貯金情報取得手続(207 条)で口座を押さえる戦略に切り替えるのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる財産 | 207 条:預貯金・振替社債等 | — |
| 財産開示手続の前置 | 不要(すぐ照会できる) | — |
| 利用できる債権者 | 債務名義を持つ全債権者 | — |
| 管轄(共通) | 204 条:債務者住所地の地方裁判所 | — |
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