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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 9 分9 分9 分

民事執行法 第197条(実施決定)

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  1. 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
  2. 一強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
  3. 二知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
  4. 2.執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
  5. 一強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
  6. 二知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
  7. 3.前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
  8. 一債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
  9. 二債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
  10. 三当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
  11. 4.第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
  12. 5.第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  13. 6.第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

この条文の基本情報

実施決定とは何ですか?

定義実施決定とは、民事執行法第197条に定められた規定で、「執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第197条(実施決定)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第197条の条文原文は「執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決…」で始まります。
  3. 民事執行法第197条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第197条の前の条は民事執行法第196条です。
  7. 民事執行法第197条の次の条は民事執行法第198条です。
  8. 民事執行法第197条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第197条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/197
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法197条は、債務名義を持つ債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し財産を陳述させる財産開示手続の実施を定める。虚偽陳述や不出頭には刑事罰が科される。

Q · 裁判で勝ったのに相手が払わない。相手の財産ってどうやって調べるの?

民事執行法197条の財産開示手続で裁判所に調べさせられる

民事執行法197条により、確定判決や執行認諾文言付き公正証書などの債務名義を持つ債権者は、財産開示手続を申し立てられます。裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、預金・不動産・勤務先などの財産を宣誓のうえ陳述させます。2019年改正で不出頭や虚偽陳述は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、隠し得は成り立ちにくくなりました。開示後3年以内なら第三者情報取得手続に進めます。

解説

裁判で勝った。判決正本も手元にある。なのに相手は一円も払わず、督促しても「金がない」の一点張り。ここで多くの人は諦める。だがそれは、武器の存在を知らないだけだ。民事執行法197条は、確定判決や公正証書などの債務名義を持つ金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が債務者本人を法廷に呼び出し、自分の財産を洗いざらい陳述させる「財産開示手続」の実施決定を定める。しかも2019年(令和元年)の大改正で、この制度は牙を持った。かつて債務者が呼出しを無視しても30万円以下の過料で済んだが、今は出頭拒否も虚偽陳述も6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象だ(213条)。前科を覚悟してまで財産を隠す債務者は激減した。相手の預金口座も、勤務先も、不動産も、この一手から芋づる式にたぐり寄せられる。

法的な位置づけ

民事執行法197条は財産開示手続の実施決定を定める規定であり、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権者等の申立てにより、執行裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、自己の財産を陳述させる手続の開始を義務づける。判決等の実効性を確保するための債務者財産調査制度の中核をなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義と強制執行開始要件を点検する 確定判決・和解調書・執行認諾文言付き公正証書など、執行力のある債務名義の正本が手元にあり、それに基づく強制執行を開始できる状態かを確認する。送達証明・執行文の有無もあわせて点検する
  2. 2.回収不能の疎明資料を準備する 過去6月以内の配当等で満足を得られなかった実績、または知れている財産に強制執行しても満足を得られないことの疎明資料(不動産登記事項証明書、預金口座照会の空振り等)を揃える
  3. 3.債務者住所地の地裁に財産開示手続を申し立てる 債務者の住所地(法人は主たる事務所所在地)を管轄する地方裁判所に申立書を提出する。申立日前3年以内に開示済みでないか(3項)、6か月の窓が閉じていないかを確認してから申し立てる
  4. 4.財産開示期日で陳述内容を記録し次の一手に備える 実施決定・送達を経て財産開示期日が開かれる。債務者の陳述内容を記録し、開示された財産を差押えの対象として整理する。債務者が不出頭・虚偽陳述なら213条の刑事罰を検討する
  5. 5.3年以内に第三者情報取得手続へ進む 財産開示期日から3年以内に、第三者情報取得手続(205条=不動産、206条=給与、207条=預貯金)で情報を取得する。預貯金情報(207条)は財産開示を経ずに単独で取得できる点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1財産開示手続とは何ですか?

債務名義を持つ債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出して財産を宣誓のうえ陳述させる制度です。民事執行法197条が根拠で、判決等の実効性を確保するための債務者財産調査手続です。

Q2財産開示手続の費用はいくらですか?

申立手数料は収入印紙1,000円程度に加え、予納郵券が必要です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、回収額に見合うかを事前に検討します。詳細は申立先の裁判所で確認してください。

Q3財産開示手続の申立てに必要な書類は?

執行力のある債務名義の正本、送達証明書、資格証明書のほか、配当で満足を得られなかった実績または満足不能を示す疎明資料(不動産登記・預金照会の空振り等)が必要です。

Q4財産開示手続はどこの裁判所に申し立てる?

原則として債務者の住所地(法人は主たる事務所所在地)を管轄する地方裁判所に申し立てます。管轄を誤ると移送となり時間を要するため、事前確認が重要です。

Q5財産開示手続にかかる期間はどのくらいですか?

申立てから実施決定、財産開示期日の実施まで概ね数か月程度が目安です。事案や裁判所の混雑状況により前後します。期日で財産が陳述された後、第三者情報取得に進みます。

Q6第三者情報取得手続との違いは何ですか?

財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者情報取得(205〜207条)は銀行・登記所・市町村等の第三者から情報を取る手続です。不動産・給与情報は財産開示を先に済ませる必要があります。

Q7財産開示手続の6か月要件とは何ですか?

申立日より6月以上前に終了した配当等の手続は要件から除かれます(1項1号)。回収不能が判明したら、この窓が閉じる前に速やかに申し立てる必要があります。

Q8財産開示手続は誰でも申し立てられますか?

執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権者、または一般の先取特権を証する文書を提出した債権者が申立権者です。2019年改正で公正証書等でも申立てが可能になりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で勝ったのに相手が払いません。相手にどんな財産があるか、どうやって調べるんですか?

民事執行法197条の財産開示手続で、裁判所が債務者を呼び出し財産を陳述させられます。さらに2019年改正で新設された第三者情報取得手続(205〜207条)を使えば、銀行から預貯金口座、市町村や年金機構から勤務先、登記所から不動産情報を直接取れます。実務のポイント:預貯金情報(207条)は財産開示を経ずにいきなり取得できるが、不動産と給与情報(205・206条)は財産開示を先に済ませてから3年以内でないと取れない。順番を間違えると二度手間になる

Q2相手が財産開示の呼び出しを無視したら、結局どうにもならないんじゃないですか?

以前はそうでした。2019年改正前は無視しても30万円以下の過料どまりで、実際に欠席する債務者が多かった。今は出頭拒否・虚偽陳述が6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰です(213条)。実務のポイント:改正後、実際に書類送検された例が報道され始め、抑止力が本物になった。呼出状が来た時点で「無視すれば前科」という重みを相手が理解しているかどうかで、対応が全く変わる

Q3公正証書は作ってあるんですが、判決はありません。それでも財産開示は使えますか?

使えます。2019年改正で、執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)を含むほぼ全ての債務名義で財産開示手続を申し立てられるようになりました(197条1項)。旧法では公正証書や仮執行宣言付判決は対象外でした。実務のポイント:金銭の貸し借りや養育費の取り決めを「執行認諾文言付き公正証書」にしておくと、裁判を経ずにいきなり強制執行と財産開示に進める。この一文があるかないかで、回収スピードが半年以上変わる

Q4離婚した相手が養育費を払いません。相手の給料を差し押さえられますか?

調停調書・審判・執行認諾文言付き公正証書があれば可能です。まず財産開示手続を実施し、その後3年以内に第三者情報取得(206条)で相手の勤務先を裁判所経由で特定し、給与を差し押さえます。実務のポイント:養育費など扶養義務に基づく債権と人身損害の賠償請求権は、給与情報の取得が特別に認められている数少ない類型。一般の貸金債権では給与情報までは取れない。養育費はこの制度の恩恵を最も受けやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 財産開示という制度があること自体は、知っている人も増えた。だがその「深刻度」の変化を見落としている。2019年改正前は、呼出しを無視しても30万円以下の過料どまりで、債務者の多くは平然と欠席していた。今は出頭拒否・虚偽陳述が6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。制度の名前は同じでも、中身は別物になった
  • 「どうせ相手に財産なんてない」と諦める人は、問いの立て方そのものを間違えている。財産があるかどうかを調べる制度が、まさにこれだ。無いと確定すれば貸倒処理という別ルートが開き、あると分かれば差押えに進む。「調べずに諦める」という選択肢だけが、唯一の敗北だ
  • 公正証書や仮執行宣言付判決では財産開示は使えないと思っている人がいる。旧法ではその通りだった。だが2019年改正でこの制限は撤廃され、執行証書(強制執行認諾文言付き公正証書)を含むほぼ全ての債務名義で申立てが可能になった。古い解説を鵜呑みにして諦めるのは損だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の対象197条:債務者本人が財産を陳述(財産開示)207条:銀行等から預貯金情報を取得
206条:市町村・年金機構等から給与情報を取得
財産開示の前置本手続そのもの(起点)不要(単独で申立て可能)
必要(財産開示期日から3年以内)
取得できる情報債務者が保有する財産全般(自己申告)預貯金口座の存在・残高
勤務先(給与債権の差押えに直結)
利用できる債権者金銭債権者・一般先取特権者(1・2項)同左(金銭債権の債権者等)
養育費等扶養義務・人身損害の債権者に限定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第20条

台湾は執行裁判所が債務者に財産状況の報告を命じることができる。日本の財産開示と機能的に対応するが、刑事罰の重さは制度設計が異なる

韓国
대한민국 민사집행법 제61조 이하(재산명시절차)

韓国も債務者に財産目録を提出させる재산명시制度を持ち、不出頭・虚偽には制裁がある。日本の財産開示と近い構造

ドイツ
ZPO § 802c(Vermögensauskunft)

ドイツは執行官の面前で債務者が財産を開示し宣誓に代わる保証を行う制度。日本の財産開示手続が発想を参照した源流の一つ

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69 / state debtor's examination

米国は判決後のディスカバリーとして債務者審尋(debtor's examination)を広く認め、宣誓のうえ財産を尋問できる。州により運用が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先に売掛金300万円を踏み倒され、訴訟で勝訴。だが相手は「会社に金はない」と開き直る。財産開示手続を申し立てれば、法人の代表者を法廷に呼び、預金・売掛金・不動産を陳述させられる。隠せば刑事罰。ここから第三者情報取得(207条)で銀行口座まで特定でき、差押えに直結する
  • 離婚した元夫が養育費を半年も払わない。あなたに調停調書か執行認諾文言付き公正証書があれば、財産開示手続を経て、元夫の勤務先の給与情報まで取得できる(206条)。給料を差し押さえれば、毎月の養育費が強制的に回収される道が開ける
  • もし、あなたが債務者側で、財産開示期日の呼出状を受け取ったとしたら? 出頭を無視する、あるいは口座を隠して嘘をつく。その瞬間、あなたは6月以下の拘禁刑という刑事事件の被疑者に変わる。「払えないだけ」だったものが「財産を隠した犯罪」になる
  • 配当手続で満額回収できなかった。だが申立てには「終了から6月以内」の壁がある。この窓が閉じる前に動かなければ、同じ手続をもう一度ゼロから踏む羽目になる
  • 無保険の車に追突され、後遺障害の賠償判決を得た。だが相手は資産を明かさない。人身損害の賠償請求権なら、財産開示を経て相手の給与情報も取得できる。泣き寝入りしかなかった賠償金に、回収ルートが通る

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず債務名義(確定判決・和解調書・執行認諾文言付き公正証書など)を確認し、それに基づく強制執行を開始できる状態かを点検する2. 過去6月以内の配当手続で満額回収できなかった実績、または「知れている財産に強制執行しても満額回収できない」ことの疎明資料(不動産登記・預金照会の空振り等)を準備する3. 債務者の住所地の地方裁判所に財産開示手続を申し立てる4. 実施決定・財産開示期日を経たら、そこから3年以内に第三者情報取得手続(205〜207条)で不動産・給与・預貯金情報を取得し、差押えに進む

訴えられた側:1. 財産開示期日の呼出状を無視するのは最悪手。2019年改正で出頭拒否・虚偽陳述は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑事罰、前科がつく2. 正当な理由なく欠席せず、期日に出頭して財産を正直に陳述する3. 手続の前提(債務名義の有効性、強制執行開始要件)に疑義があれば、実施決定に対し執行抗告(5項)で争える4. 支払能力が本当にないなら、この機会に債務整理・自己破産・分割和解を弁護士と検討する方が、隠して刑事罰を負うより合理的だ

時効(請求できる期限):申立ての要件として「配当等の手続が申立日より6月以上前に終了したものは除く」(1項1号)という6月の窓がある。また債務者が申立日前3年以内に財産開示期日で陳述済みの場合は、一部不開示・新財産取得・雇用関係終了のいずれかがない限り再実施できない(3項)。前提の債務名義自体は、確定判決による債権なら10年の消滅時効(民法169条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:財産開示手続は、判決等の実効性を確保するための債務者財産調査制度であり、申立てに債務名義と回収不能の疎明を要求することで濫用を防ぎつつ、2019年改正の刑事罰化により実効性を担保するものと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)新設 財産開示手続を新設。従来、債務者の財産を調べる公的手段がなく判決の実効性が問題視されていたため、第4章として債務者に財産を開示させる制度を創設した
  • 令和元年(2019年)改正(施行 令和2年(2020年)4月1日) 申立権者を拡大し、従来除外されていた執行証書(公正証書)や仮執行宣言付判決でも申立て可能にした。あわせて不出頭・虚偽陳述の制裁を30万円以下の過料から6月以下の懲役(現・拘禁刑)または50万円以下の罰金へと刑事罰化し、第三者情報取得手続も新設した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:財産開示手続を新設。従来、債務者の財産を調べる公的手段がなく判決の実効性が問題視されていたため、債務者に財産を開示させる制度を創設した
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:申立権者を拡大し、執行証書(公正証書)や仮執行宣言付判決でも申立て可能とした。あわせて不出頭・虚偽陳述の制裁を過料から6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金へと刑事罰化し、第三者情報取得手続を新設した(施行 令和2年〔2020年〕4月1日)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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