要点民事執行法 197 条は、債務名義を持つ債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し財産を陳述させる財産開示手続の実施を定める。虚偽陳述や不出頭には刑事罰が科される。
Q · 裁判で勝ったのに相手が払わない。相手の財産ってどうやって調べるの?
民事執行法 197 条の財産開示手続で裁判所に調べさせられる
民事執行法 197 条により、確定判決や執行認諾文言付き公正証書などの債務名義を持つ債権者は、財産開示手続を申し立てられます。裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、預金・不動産・勤務先などの財産を宣誓のうえ陳述させます。2019 年改正で不出頭や虚偽陳述は 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象となり、隠し得は成り立ちにくくなりました。開示後 3 年以内なら第三者情報取得手続に進めます。
裁判で勝った。判決正本も手元にある。なのに相手は一円も払わず、督促しても「金がない」の一点張り。ここで多くの人は諦める。だがそれは、武器の存在を知らないだけだ。民事執行法 197 条は、確定判決や公正証書などの債務名義を持つ金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が債務者本人を法廷に呼び出し、自分の財産を洗いざらい陳述させる「財産開示手続」の実施決定を定める。しかも 2019 年(令和元年)の大改正で、この制度は牙を持った。かつて債務者が呼出しを無視しても 30 万円以下の過料で済んだが、今は出頭拒否も虚偽陳述も 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰の対象だ(213 条)。前科を覚悟してまで財産を隠す債務者は激減した。相手の預金口座も、勤務先も、不動産も、この一手から芋づる式にたぐり寄せられる。
民事執行法 197 条は財産開示手続の実施決定を定める規定であり、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権者等の申立てにより、執行裁判所が債務者を財産開示期日に呼び出し、自己の財産を陳述させる手続の開始を義務づける。判決等の実効性を確保するための債務者財産調査制度の中核をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務名義を持つ債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出して財産を宣誓のうえ陳述させる制度です。民事執行法 197 条が根拠で、判決等の実効性を確保するための債務者財産調査手続です。
申立手数料は収入印紙 1,000 円程度に加え、予納郵券が必要です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかりますが、回収額に見合うかを事前に検討します。詳細は申立先の裁判所で確認してください。
執行力のある債務名義の正本、送達証明書、資格証明書のほか、配当で満足を得られなかった実績または満足不能を示す疎明資料(不動産登記・預金照会の空振り等)が必要です。
原則として債務者の住所地(法人は主たる事務所所在地)を管轄する地方裁判所に申し立てます。管轄を誤ると移送となり時間を要するため、事前確認が重要です。
申立てから実施決定、財産開示期日の実施まで概ね数か月程度が目安です。事案や裁判所の混雑状況により前後します。期日で財産が陳述された後、第三者情報取得に進みます。
財産開示は債務者本人に陳述させる手続、第三者情報取得(205〜207 条)は銀行・登記所・市町村等の第三者から情報を取る手続です。不動産・給与情報は財産開示を先に済ませる必要があります。
申立日より 6 月以上前に終了した配当等の手続は要件から除かれます(1 項 1 号)。回収不能が判明したら、この窓が閉じる前に速やかに申し立てる必要があります。
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権者、または一般の先取特権を証する文書を提出した債権者が申立権者です。2019 年改正で公正証書等でも申立てが可能になりました。
民事執行法 197 条の財産開示手続で、裁判所が債務者を呼び出し財産を陳述させられます。さらに 2019 年改正で新設された第三者情報取得手続(205〜207 条)を使えば、銀行から預貯金口座、市町村や年金機構から勤務先、登記所から不動産情報を直接取れます。業界裏話ヒント:預貯金情報(207 条)は財産開示を経ずにいきなり取得できるが、不動産と給与情報(205・206 条)は財産開示を先に済ませてから 3 年以内でないと取れない。順番を間違えると二度手間になる
以前はそうでした。2019 年改正前は無視しても 30 万円以下の過料どまりで、実際に欠席する債務者が多かった。今は出頭拒否・虚偽陳述が 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰です(213 条)。業界裏話ヒント:改正後、実際に書類送検された例が報道され始め、抑止力が本物になった。呼出状が来た時点で「無視すれば前科」という重みを相手が理解しているかどうかで、対応が全く変わる
使えます。2019 年改正で、執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)を含むほぼ全ての債務名義で財産開示手続を申し立てられるようになりました(197 条 1 項)。旧法では公正証書や仮執行宣言付判決は対象外でした。業界裏話ヒント:金銭の貸し借りや養育費の取り決めを「執行認諾文言付き公正証書」にしておくと、裁判を経ずにいきなり強制執行と財産開示に進める。この一文があるかないかで、回収スピードが半年以上変わる
調停調書・審判・執行認諾文言付き公正証書があれば可能です。まず財産開示手続を実施し、その後 3 年以内に第三者情報取得(206 条)で相手の勤務先を裁判所経由で特定し、給与を差し押さえます。業界裏話ヒント:養育費など扶養義務に基づく債権と人身損害の賠償請求権は、給与情報の取得が特別に認められている数少ない類型。一般の貸金債権では給与情報までは取れない。養育費はこの制度の恩恵を最も受けやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の対象 | 197 条:債務者本人が財産を陳述(財産開示) | — |
| 財産開示の前置 | 本手続そのもの(起点) | — |
| 取得できる情報 | 債務者が保有する財産全般(自己申告) | — |
| 利用できる債権者 | 金銭債権者・一般先取特権者(1・2 項) | — |
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