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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 9 分9 分9 分

民事執行法 第206条(債務者の給与債権に係る情報の取得)

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  1. 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
  2. 一市町村債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)
  3. 二日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する報酬又は同項第四号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)
  4. 2.執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
  5. 3.前条第二項から第五項までの規定は、前二項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。

この条文の基本情報

債務者の給与債権に係る情報の取得とは何ですか?

定義債務者の給与債権に係る情報の取得とは、民事執行法第206条に定められた規定で、「執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第206条(債務者の給与債権に係る情報の取得)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第206条の条文原文は「執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請…」で始まります。
  3. 民事執行法第206条は第四章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第206条の前の条は民事執行法第205条です。
  7. 民事執行法第206条の次の条は民事執行法第207条です。
  8. 民事執行法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/206

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法206条は、養育費等の扶養債権や生命・身体侵害の賠償債権の債権者の申立てにより、執行裁判所が市町村や日本年金機構に債務者の給与情報の開示を命じる手続を定める。

Q · 養育費が止まったけど相手の勤務先が分からない。裁判所に調べてもらえますか?

養育費や身体被害の賠償債権なら、裁判所経由で勤務先を調べられます

民事執行法206条により、扶養義務等に係る請求権(同法151条の2第1項)または人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を持つ債権者は、執行裁判所に情報取得手続を申し立てられます。裁判所は市町村(住民税の特別徴収に関する情報)または日本年金機構・各共済組合等(厚生年金の報酬・賞与に関する情報)に対し、給与債権の差押えに必要な事項の提供を命じます。ただし同条1項ただし書により、その債務名義に基づく強制執行を開始できないときは命令は出ません。貸金や売掛金では利用できず、その場合は207条の預貯金情報へ切り替えます。

解説

養育費が三か月止まったとき、多くの人は「相手の勤務先が分からないから取り立てようがない」と諦める。だが民事執行法206条は、裁判所が市区町村や日本年金機構に対し、債務者の給与情報(勤務先を含む)を開示せよと命じる制度を用意している。しかもこの窓口は誰にでも開かれているわけではない。使えるのは二種類の債権者だけだ。養育費・婚姻費用など民事執行法151条の2第1項に掲げる扶養系の請求権を持つ者、そして人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を持つ者。交通事故の被害者、性犯罪やハラスメントの被害者もここに入る。逆に言えば、貸金の回収や売掛金の未払いでは市町村の課税情報には手が届かない。あなたが手にしているのがどちらの債権かで、相手の給与を掴めるかどうかが決まる。そして条文には静かな落とし穴がある。この命令は債務名義に基づく強制執行を開始できる状態でなければ出ない。公正証書に強制執行認諾文言が入っていなければ、そもそも入口に立てない。

法的な位置づけ

民事執行法206条は、第三者からの情報取得手続のうち給与債権に係る情報の取得を定める規定である。扶養義務等に係る請求権または人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者の申立てにより、執行裁判所が市町村または日本年金機構等に対し、債務者の給与・報酬に関する情報の提供を命ずる。令和元年の民事執行法改正により新設された。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義と付随書類を点検する 調停調書・審判書・判決書・強制執行認諾文言付き公正証書のいずれを持っているかを確認し、執行文と送達証明書が揃っているかを点検する。認諾文言のない離婚協議書や私製の合意書では206条1項ただし書により入口で止まる
  2. 2.自分の債権が対象債権かを特定する 民事執行法151条の2第1項の扶養義務等に係る請求権(養育費・婚姻費用等)か、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権かを確認する。貸金・売掛金など経済的損失のみの債権では206条は使えず、207条の預貯金情報等へ切り替える
  3. 3.197条1項各号の要件を疎明する資料を準備する 強制執行が奏功しなかったこと、または知れている財産では完全な弁済に足りないことを疎明する。過去の差押命令の取下・不奏功の記録、財産調査報告書、陳述書などを整える
  4. 4.照会先を選択して申立てる 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てる。最高裁判所規則の定めに従い、市町村(住民税の特別徴収情報)と日本年金機構・各共済組合等(厚生年金の報酬・賞与情報)のどちらを照会先とするかを債権者が選択する。相手の就労形態から両方の検討が必要
  5. 5.情報が届く前に差押命令申立書を完成させておく 情報提供が裁判所へ届いてから書類を作り始めると、その間に相手が退職・転職する余地が生まれる。勤務先欄だけを空欄にした債権差押命令申立書をあらかじめ用意し、開示された瞬間に提出できる状態にしておく
  6. 6.給与債権の差押命令を申し立てる 開示された勤務先を第三債務者として給与債権の差押命令を申し立てる。扶養義務等に係る債権であれば民事執行法152条3項により給与の2分の1まで差押えが及ぶ。将来分の継続的差押え(151条の2)の活用も併せて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1第三者からの情報取得手続とは何ですか?

債務者本人ではなく、市町村・年金機構・金融機関・法務局といった第三者から裁判所経由で財産情報を取得する制度です。民事執行法205条から207条に規定され、令和元年改正で新設されました。

Q2養育費が未払いのとき、相手の勤務先を調べる方法は?

執行力のある債務名義があれば、民事執行法206条の情報取得手続で市町村の住民税特別徴収情報、または日本年金機構の厚生年金適用事業所情報から勤務先を把握できます。探偵に依頼するより確実で安価です。

Q3情報取得手続の申立費用はいくらですか?

申立手数料は収入印紙1,000円が基本で、これに予納郵券や第三者への通知費用が加わります。予納額は管轄裁判所の運用により異なるため、申立て前に裁判所の案内を確認してください。

Q4情報取得手続はどのくらいの期間がかかりますか?

申立てから情報提供まで、書類の補正や照会先の回答速度により数週間から数か月程度かかるのが一般的です。照会先の数や裁判所の混雑状況で変動するため、余裕を持った準備が必要です。

Q5市町村と日本年金機構、どちらに照会すべきですか?

市町村は住民税の特別徴収記録が情報源のため、普通徴収に切り替えている相手には空振りします。年金機構等は厚生年金の被保険者であることが前提です。相手の就労形態を踏まえ、両方の選択を検討します。

Q6相手が自営業でも民事執行法206条は使えますか?

申立て自体は可能ですが、自営業で住民税が普通徴収、かつ厚生年金の被保険者でない場合、照会しても該当情報が出ません。その場合は205条の不動産情報や207条の預貯金情報へ切り替えるのが実務です。

Q7情報取得手続の申立てに必要な書類は?

執行力のある債務名義の正本、執行文、送達証明書、債務者の住所を示す資料、そして197条1項各号の要件(強制執行の不奏功等)を疎明する資料が基本です。詳細な様式は管轄裁判所の案内に従います。

Q8自分で市役所に勤務先を聞くのは違法ですか?

違法かどうか以前に、市町村は地方税法上の守秘義務を負うため窓口では開示されません。開示が可能になるのは裁判所の情報提供命令が出た場合に限られ、私人が直接請求して取得する道はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1元夫の勤務先が分からないんですが、探偵に頼むしかないですか?

養育費の債務名義があるなら、まず民事執行法206条の情報取得手続を検討すべきである。裁判所が市町村や日本年金機構に照会し、給与債権の差押えに必要な情報を取得する。費用は探偵より圧倒的に安く、情報の正確性も公的記録に基づく。実務のポイント:市町村照会は住民税の特別徴収記録が源なので、相手が普通徴収(自分で納付)に切り替えていると空振りする。年金機構への照会と両方を検討するかどうかで、成功率が変わる

Q2借金を貸した相手の給料を差し押さえたいんですが、この制度は使えますか?

使えない。206条が対象とするのは民事執行法151条の2第1項に掲げる扶養系の請求権と、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権に限られる。貸金債権では市町村・年金機構への給与情報照会はできない。実務のポイント:貸金でも207条の預貯金・振替社債等の情報取得手続は使える。給与ルートが塞がっていても金融機関ルートは開いている。この二つを混同したまま諦める債権者が非常に多い

Q3公正証書があれば申立てできますよね?

強制執行認諾文言(債務者が直ちに強制執行に服する旨の記載)が入っている公正証書でなければならない。206条1項ただし書は、債務名義に基づく強制執行を開始できないときは命令を出さないと定める。認諾文言のない離婚協議書や私製の合意書では入口に立てない。実務のポイント:離婚時に公正証書を作る際、この一文があるかないかで、数年後の回収可能性が丸ごと変わる。作成済みの書面は今すぐ末尾を確認する価値がある

Q4相手にバレずに勤務先を調べられるんですか?

手続の性質上、債務者には後から通知される。ただし情報が裁判所に届いてから通知されるため、債権者が先に情報を握った状態で差押えへ動ける。205条3項以下の準用により、申立てを認容する決定の告知や情報提供の写しの送付が規律されている。実務のポイント:通知が届く前に差押命令の申立書を完成させておくかどうかで、相手が口座や職場を動かす前に押さえられるかが決まる。実務では情報取得と差押えを連続動作で設計する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財産開示手続で本人に聞けば済む」と考える人が多いが、問いの立て方が違う。財産開示(196条以下)は債務者本人に申告させる制度で、出頭しない・嘘をつくという抜け道がある。206条は本人を飛ばして市町村や年金機構という第三者から直接取る。相手の誠実さに依存しない設計になっている点が本質的な差だ
  • この制度を「養育費のための特別ルート」だと理解している人は半分しか掴んでいない。206条1項は生命・身体の侵害による損害賠償請求権も同列に置く。交通事故、傷害事件、医療事故、性被害。加害者の勤務先を掴む必要がある被害者は、養育費と同じ強度の武器を持っている
  • 「判決や調停調書があれば申立てできる」と思われがちだが、206条1項ただし書は、その債務名義に基づく強制執行を開始できないときは命令を出さないと明言する。期限未到来の分、条件成就していない分、執行認諾文言のない公正証書。形式は整っていても入口で止まる場合がある
  • あなたから見れば「役所が個人情報を教えてくれる制度」だが、市町村側から見れば地方税法上の守秘義務を裁判所命令によって解除される場面である。この落差を理解していないと、役所の窓口に直接行って「教えてください」と頼んでしまう。窓口では絶対に出ない。裁判所を通す以外の道はない
比較の観点この条文ほかの条文
取得できる情報206条:給与(住民税特別徴収情報・厚生年金の報酬情報)=勤務先が分かる205条:不動産(土地・建物)に関する情報
207条:預貯金債権・振替社債等に関する情報
使える債権の種類扶養義務等に係る請求権(151条の2第1項)+生命・身体侵害の損害賠償請求権に限定債権の種類は限定なし(金銭債権全般)
債権の種類は限定なし(貸金・売掛金でも可)
照会先市町村、日本年金機構、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団等登記所(法務局)
銀行・信用金庫等の金融機関、振替機関等
空振りする典型場面相手が自営業で住民税が普通徴収、かつ厚生年金の被保険者でない場合不動産を保有していない、または他人名義にしている場合
照会先の金融機関に口座がない場合(金融機関を特定して申立てる必要)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民國強制執行法第19條

執行法院が必要と認めるときに債権者・債務者への文書提出命令のほか、税捐その他の関係機関・団体へ債務者の財産状況を調査できる。日本のように債権の種類で入口を絞る構造ではなく、執行裁判所の職権調査として設計されている点が対照的

韓国
대한민국 민사집행법 제74조(재산조회)

財産明示手続を前置したうえで、法院が公共機関・金融機関等に債務者の財産を照会する制度。日本の2019年改正より早く導入されており、第三者照会の設計思想として参照可能

ドイツ
ZPO § 802l(Drittauskünfte)

執行官が法定年金保険の保険者から債務者の使用者の名称・住所を、連邦中央税務庁から口座情報を取得できる。給与情報の入口を年金保険記録に置く点は日本206条1項2号と同発想。ドイツは債権の種類による限定を置かない

フランス
Code des procédures civiles d'exécution art. L. 152-1

執行官が行政機関・公役務受託機関等に照会し、債務者の使用者の住所や口座開設機関を取得できる。裁判所命令を要さず執行官が直接照会する点で、日本より手続が軽い

アメリカ
42 U.S.C. § 653(Federal Parent Locator Service)/Fed. R. Civ. P. 69(a)(2)

養育費については連邦の親所在探索システムと新規雇用者情報データベースが勤務先を特定し、行政的な賃金天引(income withholding)へ直結する。日本のように裁判所への個別申立てを要さず、行政が能動的に動く設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚調停で月5万円の養育費を取り決めたのに、元配偶者が転職して連絡を絶った。勤務先が分からず給与差押えができない。206条の情報取得手続で市町村に照会すれば、住民税の特別徴収情報から現在の勤務先が判明する。年金機構への照会なら厚生年金の適用事業所も出る。探偵に頼む前に、裁判所の方が確実で安い
  • 飲酒運転の車に轢かれ後遺障害が残った。加害者は任意保険未加入で、判決は取ったが「財産がない」の一点張り。生命・身体の侵害による損害賠償請求権であれば、あなたも206条の対象債権者だ。給与さえ掴めれば毎月の差押えが動き出す
  • もし相手が自営業で厚生年金にも住民税の特別徴収にも乗っていなかったら、どうなる? 206条は空振りする。その場合は205条の不動産情報、207条の預貯金情報へ切り替える。三つの窓口を順に叩くのが実務の定石
  • 取り立てられる側から見ると、この制度は静かに進む。裁判所が市町村や年金機構に命令を出し、情報が届いてから債務者に通知される。通知を受け取った時点で、相手はすでにあなたの勤務先を知っている。転職して逃げ切るという発想が、ここで機能しなくなる
  • 調停調書を持ったまま何年も放置していた人へ。あと数か月で、養育費の各支払期日から5年(民法166条1項1号)の消滅時効が積み上がっていく分がある。時効更新の手も打たずに情報取得手続だけ急いでも、取れる金額が目減りしていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の債務名義を確認。調停調書・審判書・判決書・執行認諾文言付き公正証書のどれか、執行文と送達証明が揃っているかを点検2. 自分の債権が民事執行法151条の2第1項の扶養系か、生命・身体侵害の賠償請求権かを特定。どちらでもなければ206条は使えず、207条の預貯金情報などへ切り替える3. 197条1項各号の要件(強制執行の不奏功、または知れている財産では完全な弁済に足りないこと)を疎明する資料を準備4. 債務者の住所地を管轄する地方裁判所へ申立て。市町村と年金機構等のどちらを照会先に選ぶかは、最高裁判所規則に従い債権者が選択する5. 情報到達後は速やかに給与債権の差押命令を申立てる

訴えられた側:1. 情報提供命令が出た後に届く通知を放置しない。給与差押えが目前に迫っているという合図である2. 支払能力を超える請求であれば、養育費の減額調停(家庭裁判所)を申立て、収入減少などの事情変更を主張する3. 差押えは給与の4分の3が原則差押禁止だが、養育費等の扶養債権は2分の1まで及ぶ(民事執行法152条3項)。生活が成り立たない水準であれば差押禁止債権の範囲変更(153条)を申立てる4. 情報取得手続の要件(債務名義の有効性、執行開始可能性)に疑義があれば、執行抗告で争う余地を検討する

時効(請求できる期限):情報取得手続そのものに固有の期間制限はないが、前提となる債権が時効消滅すれば手続は無意味になる。養育費など定期給付債権は各支払期日から5年(民法166条1項1号)、確定判決・調停調書で確定した権利は10年(民法169条)。生命・身体の侵害による損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から5年、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。なお205条2項の準用により、財産開示期日から3年以内という要件の運用は205条系の手続に関わるため、申立て前に管轄裁判所の運用を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に関する一般的理解:財産開示手続は債務者本人の申告に依存するため不出頭・虚偽申告という抜け道があり実効性を欠いていた。206条はこれを補い、本人を経由せず第三者から直接情報を取得する設計を採る。対象債権を扶養系と生命・身体侵害の賠償に限定したのは、税務・社会保険情報の守秘性と救済の緊急性との均衡を図る趣旨と解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)民事執行法改正 第三者からの情報取得手続を新設し、給与債権に係る情報取得を条文化した。2020年4月1日施行。改正前の条番号との対応、および対象債権に生命・身体侵害の賠償請求権が含まれた経緯の詳細は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定(昭和54年法律第4号)。旧民事訴訟法の強制執行編と競売法を統合し、強制執行手続の基本法として体系化
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:第三者からの情報取得手続を新設し、給与債権に係る情報の取得を206条として条文化。令和2年(2020年)4月1日施行。対象債権を扶養義務等に係る請求権および生命・身体侵害の損害賠償請求権に限定した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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