要点民事執行法 205 条は、債権者の申立てにより執行裁判所が登記所に債務者名義の不動産情報を照会させる制度。先に財産開示手続を行い、その期日から 3 年以内に申し立てる必要がある。
Q · 裁判で勝ったのに相手が『財産なんてない』と言い張ります。相手名義の不動産を裁判所に調べさせられますか?
財産開示を先に済ませていれば、裁判所を通じて調べられます
調べられます。民事執行法 205 条により、執行力のある債務名義を持つ債権者は執行裁判所に申し立てて、登記所(東京法務局)に債務者名義の土地・建物の情報を提供させることができます。相手が引っ越して住所不明でも、不動産は名義で全国横断的に把握されます。ただし前提として財産開示手続(197 条)を実施し、その財産開示期日から 3 年以内であることが必要です(205 条 2 項)。順番を飛ばした申立ては要件を欠き認められません。認容決定は債務者に送達され(3 項)、確定しなければ効力を生じません(5 項)。
苦労して勝訴判決をとった。慰謝料でも貸金でも養育費でも同じだ。なのに相手は『財産などない』と開き直り、一円も払わない。判決文は、そのままでは値の張る紙切れになる。民事執行法205条は、この行き詰まりを破るために2019年(令和元年)に新設され、2021年5月から動き出した仕組みだ。執行力のある債務名義(確定判決や執行証書など)を持つあなたは、執行裁判所に申し立てて、法務省令で定める登記所に『債務者名義の土地・建物』の情報を出させることができる。相手が引っ越して行方をくらませても、不動産は名義で全国横断的に把握される。ただし落とし穴が一つ。この申立ては、先に財産開示手続をやって、その期日から3年以内でなければできない(2項)。順番を間違えると門前払いだ。勝訴はゴールではなく、回収戦の第一歩だと知っている人だけが、この回路を開ける。
民事執行法 205 条は、第三者からの情報取得手続の一つであり、執行力のある債務名義を有する金銭債権者等の申立てに基づき、執行裁判所が法務省令で定める登記所に対し、債務者が登記名義人である土地・建物の情報を提供するよう命じる制度を定める。財産開示手続の前置と、その期日から 3 年以内という期間制限が申立ての要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出す第三者からの情報取得手続です。2019 年に新設され、2021 年 5 月から施行されました。財産開示手続の前置が必要です。
できません。205 条 2 項が財産開示手続の前置を要求しており、財産開示期日から 3 年以内という制限があります。前置を飛ばした申立ては要件を欠き門前払いになります。
調べられます。不動産は現住所ではなく登記名義で捕捉され、照会先の指定登記所は東京法務局が全国を横断します。相手が引っ越して行方不明でも名義で追えます。
申立手数料(収入印紙)と登記所への情報提供費用、郵券などが必要です。正確な額は執行裁判所により運用が異なるため、申立先の裁判所に確認してください。
205 条は不動産、206 条は給与、207 条は預貯金です。205 条と 206 条は財産開示前置が必要ですが、207 条の預貯金は前置不要で債務者への事前通知もありません。
できます。認容決定に対して執行抗告が可能で(4 項)、前置の欠如や要件不備を争えます。認容決定は確定しなければ効力を生じません(5 項)ので、抗告中は情報提供されません。
改めて財産開示手続からやり直す必要があります。一度財産開示を通せば 3 年間は不動産や給与の情報を必要時に取りに行けるため、この 3 年窓の管理が回収戦の鍵になります。
取得できます。債権者が海外在住でも、日本国内に相手名義の不動産があれば東京法務局を通じて把握できます。相手の現住所を知らなくても名義で捕捉されます。
調べられます。205条の情報取得手続で、執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出せます。ただし先に財産開示手続(197条)を実施し、その期日から3年以内であることが前提です(205条2項)。業界裏話ヒント:照会先は全国で東京法務局が指定登記所になっており、一回の申立てで日本中の相手名義不動産を横断的に捕捉できる。相手が引っ越して住所不明でも、名義で追える。
昔は不出頭でも過料どまりで、無視され放題でした。しかし2019年改正で厳罰化され、正当な理由なく財産開示期日に出頭しない、宣誓を拒む、虚偽陳述をすると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰の対象です(197条・213条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この厳罰化で財産開示の実効性が上がり、それが不動産情報取得(205条)の前提として初めて機能するようになった。順番を軽く見る人ほど回収を逃す。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取得できる情報 | 民執 205 条:債務者名義の土地・建物(不動産) | — |
| 財産開示の前置 | 必要(財産開示期日から 3 年以内) | — |
| 債務者への事前通知 | 認容決定を送達(決定確定まで効力なし) | — |
| 申立てできる債権者 | 金銭債権者+一般先取特権を有する者 | — |
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