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民事執行法 第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)

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  1. 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
  2. 第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
  3. 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
  4. 2.前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
  5. 3.第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
  6. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  7. 5.第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 205 条は、債権者の申立てにより執行裁判所が登記所に債務者名義の不動産情報を照会させる制度。先に財産開示手続を行い、その期日から 3 年以内に申し立てる必要がある。

Q · 裁判で勝ったのに相手が『財産なんてない』と言い張ります。相手名義の不動産を裁判所に調べさせられますか?

財産開示を先に済ませていれば、裁判所を通じて調べられます

調べられます。民事執行法 205 条により、執行力のある債務名義を持つ債権者は執行裁判所に申し立てて、登記所(東京法務局)に債務者名義の土地・建物の情報を提供させることができます。相手が引っ越して住所不明でも、不動産は名義で全国横断的に把握されます。ただし前提として財産開示手続(197 条)を実施し、その財産開示期日から 3 年以内であることが必要です(205 条 2 項)。順番を飛ばした申立ては要件を欠き認められません。認容決定は債務者に送達され(3 項)、確定しなければ効力を生じません(5 項)。

解説

苦労して勝訴判決をとった。慰謝料でも貸金でも養育費でも同じだ。なのに相手は『財産などない』と開き直り、一円も払わない。判決文は、そのままでは値の張る紙切れになる。民事執行法205条は、この行き詰まりを破るために2019年(令和元年)に新設され、2021年5月から動き出した仕組みだ。執行力のある債務名義(確定判決や執行証書など)を持つあなたは、執行裁判所に申し立てて、法務省令で定める登記所に『債務者名義の土地・建物』の情報を出させることができる。相手が引っ越して行方をくらませても、不動産は名義で全国横断的に把握される。ただし落とし穴が一つ。この申立ては、先に財産開示手続をやって、その期日から3年以内でなければできない(2項)。順番を間違えると門前払いだ。勝訴はゴールではなく、回収戦の第一歩だと知っている人だけが、この回路を開ける。

法的な位置づけ

民事執行法 205 条は、第三者からの情報取得手続の一つであり、執行力のある債務名義を有する金銭債権者等の申立てに基づき、執行裁判所が法務省令で定める登記所に対し、債務者が登記名義人である土地・建物の情報を提供するよう命じる制度を定める。財産開示手続の前置と、その期日から 3 年以内という期間制限が申立ての要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事執行法 205 条とは何ですか?

執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出す第三者からの情報取得手続です。2019 年に新設され、2021 年 5 月から施行されました。財産開示手続の前置が必要です。

Q2財産開示をやらずに不動産情報だけ取得できますか?

できません。205 条 2 項が財産開示手続の前置を要求しており、財産開示期日から 3 年以内という制限があります。前置を飛ばした申立ては要件を欠き門前払いになります。

Q3相手の住所が分からなくても不動産を調べられますか?

調べられます。不動産は現住所ではなく登記名義で捕捉され、照会先の指定登記所は東京法務局が全国を横断します。相手が引っ越して行方不明でも名義で追えます。

Q4不動産情報取得手続の費用はいくらかかりますか?

申立手数料(収入印紙)と登記所への情報提供費用、郵券などが必要です。正確な額は執行裁判所により運用が異なるため、申立先の裁判所に確認してください。

Q5給与情報・預貯金情報の取得と何が違いますか?

205 条は不動産、206 条は給与、207 条は預貯金です。205 条と 206 条は財産開示前置が必要ですが、207 条の預貯金は前置不要で債務者への事前通知もありません。

Q6債務者は不動産情報取得に反論できますか?

できます。認容決定に対して執行抗告が可能で(4 項)、前置の欠如や要件不備を争えます。認容決定は確定しなければ効力を生じません(5 項)ので、抗告中は情報提供されません。

Q7財産開示期日から 3 年を過ぎたらどうなりますか?

改めて財産開示手続からやり直す必要があります。一度財産開示を通せば 3 年間は不動産や給与の情報を必要時に取りに行けるため、この 3 年窓の管理が回収戦の鍵になります。

Q8海外に住んでいても日本の不動産情報を取得できますか?

取得できます。債権者が海外在住でも、日本国内に相手名義の不動産があれば東京法務局を通じて把握できます。相手の現住所を知らなくても名義で捕捉されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判で勝ったのに相手が『財産なんてない』と言い張ります。本当に相手の不動産を調べられるんですか?

調べられます。205条の情報取得手続で、執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出せます。ただし先に財産開示手続(197条)を実施し、その期日から3年以内であることが前提です(205条2項)。業界裏話ヒント:照会先は全国で東京法務局が指定登記所になっており、一回の申立てで日本中の相手名義不動産を横断的に捕捉できる。相手が引っ越して住所不明でも、名義で追える。

Q2財産開示手続って、相手が無視したらどうなるんですか?昔は意味がないと聞きました。

昔は不出頭でも過料どまりで、無視され放題でした。しかし2019年改正で厳罰化され、正当な理由なく財産開示期日に出頭しない、宣誓を拒む、虚偽陳述をすると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰の対象です(197条・213条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この厳罰化で財産開示の実効性が上がり、それが不動産情報取得(205条)の前提として初めて機能するようになった。順番を軽く見る人ほど回収を逃す。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決さえ取れば勝ち」と思い込んでいる人が多いが、実は判決はゴールではなく、回収戦の入口にすぎない。相手の財産がどこにあるか分からなければ差押えもできない。2019年新設のこの手続は、まさにその『どこにあるか分からない』段階を埋めるために作られた。勝訴の重みを、多くの人は半分しか理解していない。
  • 「不動産を調べたいのだから、いきなり205条の申立てをすればいい」と考えがちだが、その問いの立て方自体が間違っている。本条の申立てには財産開示手続の前置が必要で、しかも財産開示期日から3年以内に限られる(2項)。順番を飛ばした申立ては要件を欠き、認められない。
  • 「相手が引っ越して住所も分からないから、もう不動産なんて追えない」と諦める人がいるが、法律の側から見れば話は逆だ。不動産は現住所ではなく名義で捕捉され、照会先の指定登記所は全国を横断する。相手の居場所を知らないことは、この手続の障害にならない。
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取得できる情報民執 205 条:債務者名義の土地・建物(不動産)
財産開示の前置必要(財産開示期日から 3 年以内)
債務者への事前通知認容決定を送達(決定確定まで効力なし)
申立てできる債権者金銭債権者+一般先取特権を有する者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した300万円の返還を命じる判決を得た。だが相手は『金はない』の一点張り。財産開示期日から3年の期限が迫っている。この窓が閉じる前に不動産情報の申立てをしないと、また一から財産開示をやり直す羽目になる。
  • 慰謝料の判決をとったのに相手が支払わない。相手名義の家やマンションがあるかどうか、こちらから調べる手段はあるのか。答えは、ある。財産開示を先に通しておけば、執行裁判所を通じて登記所に照会をかけられる。
  • あなたが債務者側で、ある日裁判所から『不動産情報取得の認容決定』が届く。慌てなくていい。決定は確定するまで効力を生じず(5項)、執行抗告で争う余地も残されている(4項)。
  • 離婚時の取り決めで養育費が公正証書になっているのに、元配偶者が支払いを止めた。あなたは執行力のある債務名義を持っている。財産開示を経て、相手名義の不動産をあぶり出し、そこから差押えへと駒を進められる。

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民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第205条の条文原文は「執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又…」で始まります。
  3. 民事執行法第205条は第二節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。