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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)

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  1. 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
  2. 一第百九十七条第一項各号のいずれかに該当する場合執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
  3. 二第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
  4. 2.前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から三年以内に限り、することができる。
  5. 3.第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
  6. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  7. 5.第一項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。

この条文の基本情報

債務者の不動産に係る情報の取得とは何ですか?

定義債務者の不動産に係る情報の取得とは、民事執行法第205条に定められた規定で、「執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第205条の条文原文は「執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又…」で始まります。
  3. 民事執行法第205条は第四章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第205条の前の条は民事執行法第204条です。
  7. 民事執行法第205条の次の条は民事執行法第206条です。
  8. 民事執行法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第205条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/205

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法205条は、債権者の申立てにより執行裁判所が登記所に債務者名義の不動産情報を照会させる制度。先に財産開示手続を行い、その期日から3年以内に申し立てる必要がある。

Q · 裁判で勝ったのに相手が『財産なんてない』と言い張ります。相手名義の不動産を裁判所に調べさせられますか?

財産開示を先に済ませていれば、裁判所を通じて調べられます

調べられます。民事執行法205条により、執行力のある債務名義を持つ債権者は執行裁判所に申し立てて、登記所(東京法務局)に債務者名義の土地・建物の情報を提供させることができます。相手が引っ越して住所不明でも、不動産は名義で全国横断的に把握されます。ただし前提として財産開示手続(197条)を実施し、その財産開示期日から3年以内であることが必要です(205条2項)。順番を飛ばした申立ては要件を欠き認められません。認容決定は債務者に送達され(3項)、確定しなければ効力を生じません(5項)。

解説

苦労して勝訴判決をとった。慰謝料でも貸金でも養育費でも同じだ。なのに相手は『財産などない』と開き直り、一円も払わない。判決文は、そのままでは値の張る紙切れになる。民事執行法205条は、この行き詰まりを破るために2019年(令和元年)に新設され、2021年5月から動き出した仕組みだ。執行力のある債務名義(確定判決や執行証書など)を持つあなたは、執行裁判所に申し立てて、法務省令で定める登記所に『債務者名義の土地・建物』の情報を出させることができる。相手が引っ越して行方をくらませても、不動産は名義で全国横断的に把握される。ただし落とし穴が一つ。この申立ては、先に財産開示手続をやって、その期日から3年以内でなければできない(2項)。順番を間違えると門前払いだ。勝訴はゴールではなく、回収戦の第一歩だと知っている人だけが、この回路を開ける。

法的な位置づけ

民事執行法205条は、第三者からの情報取得手続の一つであり、執行力のある債務名義を有する金銭債権者等の申立てに基づき、執行裁判所が法務省令で定める登記所に対し、債務者が登記名義人である土地・建物の情報を提供するよう命じる制度を定める。財産開示手続の前置と、その期日から3年以内という期間制限が申立ての要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義を確保する まず執行力のある債務名義を用意する。確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)など。養育費なら公正証書化されているか確認する
  2. 2.財産開示手続を先に申し立てる 205条の前提として、執行裁判所に財産開示手続(197条)を申し立てる。債務者を期日に呼び出し、財産を陳述させる。不出頭・虚偽陳述には刑事罰の対象となる
  3. 3.3年以内に不動産情報取得を申し立てる 財産開示期日から3年以内に、執行裁判所へ205条の申立てを行う。執行裁判所が指定登記所(東京法務局)に債務者名義の土地・建物を照会させる。期限管理を徹底する
  4. 4.預貯金情報を先行させて資金流出を防ぐ 資金移動を防ぐには、財産開示前置が不要で債務者に事前通知されない預貯金情報(207条)を先に使い、口座を押さえてから不動産(205条)へ進む
  5. 5.取得した不動産情報で差押えへ進む 照会で判明した債務者名義の不動産に対し、不動産強制競売や担保権実行を申し立てる。回収は情報取得で終わりではなく、差押え・換価まで駒を進める

よくある質問 AI による整理

Q1民事執行法205条とは何ですか?

執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出す第三者からの情報取得手続です。2019年に新設され、2021年5月から施行されました。財産開示手続の前置が必要です。

Q2財産開示をやらずに不動産情報だけ取得できますか?

できません。205条2項が財産開示手続の前置を要求しており、財産開示期日から3年以内という制限があります。前置を飛ばした申立ては要件を欠き門前払いになります。

Q3相手の住所が分からなくても不動産を調べられますか?

調べられます。不動産は現住所ではなく登記名義で捕捉され、照会先の指定登記所は東京法務局が全国を横断します。相手が引っ越して行方不明でも名義で追えます。

Q4不動産情報取得手続の費用はいくらかかりますか?

申立手数料(収入印紙)と登記所への情報提供費用、郵券などが必要です。正確な額は執行裁判所により運用が異なるため、申立先の裁判所に確認してください。

Q5給与情報・預貯金情報の取得と何が違いますか?

205条は不動産、206条は給与、207条は預貯金です。205条と206条は財産開示前置が必要ですが、207条の預貯金は前置不要で債務者への事前通知もありません。

Q6債務者は不動産情報取得に反論できますか?

できます。認容決定に対して執行抗告が可能で(4項)、前置の欠如や要件不備を争えます。認容決定は確定しなければ効力を生じません(5項)ので、抗告中は情報提供されません。

Q7財産開示期日から3年を過ぎたらどうなりますか?

改めて財産開示手続からやり直す必要があります。一度財産開示を通せば3年間は不動産や給与の情報を必要時に取りに行けるため、この3年窓の管理が回収戦の鍵になります。

Q8海外に住んでいても日本の不動産情報を取得できますか?

取得できます。債権者が海外在住でも、日本国内に相手名義の不動産があれば東京法務局を通じて把握できます。相手の現住所を知らなくても名義で捕捉されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で勝ったのに相手が『財産なんてない』と言い張ります。本当に相手の不動産を調べられるんですか?

調べられます。205条の情報取得手続で、執行裁判所が登記所に照会し、債務者名義の土地・建物を洗い出せます。ただし先に財産開示手続(197条)を実施し、その期日から3年以内であることが前提です(205条2項)。実務のポイント:照会先は全国で東京法務局が指定登記所になっており、一回の申立てで日本中の相手名義不動産を横断的に捕捉できる。相手が引っ越して住所不明でも、名義で追える。

Q2財産開示手続って、相手が無視したらどうなるんですか?昔は意味がないと聞きました。

昔は不出頭でも過料どまりで、無視され放題でした。しかし2019年改正で厳罰化され、正当な理由なく財産開示期日に出頭しない、宣誓を拒む、虚偽陳述をすると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰の対象です(197条・213条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この厳罰化で財産開示の実効性が上がり、それが不動産情報取得(205条)の前提として初めて機能するようになった。順番を軽く見る人ほど回収を逃す。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決さえ取れば勝ち」と思い込んでいる人が多いが、実は判決はゴールではなく、回収戦の入口にすぎない。相手の財産がどこにあるか分からなければ差押えもできない。2019年新設のこの手続は、まさにその『どこにあるか分からない』段階を埋めるために作られた。勝訴の重みを、多くの人は半分しか理解していない。
  • 「不動産を調べたいのだから、いきなり205条の申立てをすればいい」と考えがちだが、その問いの立て方自体が間違っている。本条の申立てには財産開示手続の前置が必要で、しかも財産開示期日から3年以内に限られる(2項)。順番を飛ばした申立ては要件を欠き、認められない。
  • 「相手が引っ越して住所も分からないから、もう不動産なんて追えない」と諦める人がいるが、法律の側から見れば話は逆だ。不動産は現住所ではなく名義で捕捉され、照会先の指定登記所は全国を横断する。相手の居場所を知らないことは、この手続の障害にならない。
比較の観点この条文ほかの条文
取得できる情報民執205条:債務者名義の土地・建物(不動産)民執206条:勤務先・給与債権に関する情報
民執207条:預貯金・上場株式等に関する情報
財産開示の前置必要(財産開示期日から3年以内)必要(財産開示期日から3年以内)
不要
債務者への事前通知認容決定を送達(決定確定まで効力なし)認容決定を送達
事前通知なし(資金移動を防ぎやすい)
申立てできる債権者金銭債権者+一般先取特権を有する者扶養義務等・生命身体侵害の債権者に限定
金銭債権者+一般先取特権を有する者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第19条・第20条

台湾は執行法院が職権で財産を調査でき、債務者に財産状況の報告を命じる制度を持つ。日本の財産開示+情報取得の二段構えと機能的に近い

韓国
민사집행법 제74조(재산조회)

韓国は財産明示(재산명시)を経た後に財産照会(재산조회)で公的機関・金融機関に照会する。日本の前置構造と類似する

ドイツ
ZPO § 802c(Vermögensauskunft)

ドイツは執行官(Gerichtsvollzieher)が債務者に財産開示(宣誓に代わる保証付き)を求める。不動産は土地登記簿(Grundbuch)照会で把握する

アメリカ
FRCP Rule 69(Post-judgment discovery)

米国は判決後、通常の証拠開示手続を用いて債務者の財産を調査(debtor's examination)。書面尋問や供述録取で資産情報を取得する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸した300万円の返還を命じる判決を得た。だが相手は『金はない』の一点張り。財産開示期日から3年の期限が迫っている。この窓が閉じる前に不動産情報の申立てをしないと、また一から財産開示をやり直す羽目になる。
  • 慰謝料の判決をとったのに相手が支払わない。相手名義の家やマンションがあるかどうか、こちらから調べる手段はあるのか。答えは、ある。財産開示を先に通しておけば、執行裁判所を通じて登記所に照会をかけられる。
  • あなたが債務者側で、ある日裁判所から『不動産情報取得の認容決定』が届く。慌てなくていい。決定は確定するまで効力を生じず(5項)、執行抗告で争う余地も残されている(4項)。
  • 離婚時の取り決めで養育費が公正証書になっているのに、元配偶者が支払いを止めた。あなたは執行力のある債務名義を持っている。財産開示を経て、相手名義の不動産をあぶり出し、そこから差押えへと駒を進められる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず債務名義を確保する(確定判決・和解調書・執行証書など)。2. 本条の前提として財産開示手続を申し立てる(197条)。相手を期日に呼び出し、財産を陳述させる。3. その財産開示期日から3年以内に、執行裁判所へ本条の申立てを行い、指定登記所(東京法務局)に不動産情報を照会させる。4. 資金移動を防ぐには、財産開示前置が不要で債務者に事前通知されない預貯金情報(207条)を先に使い、口座を押さえてから不動産へ進む。

訴えられた側:1. 認容決定が送達されたら(3項)、まず執行抗告の期間を確認する(4項)。2. 財産開示前置の欠如や申立要件の不備があれば、執行抗告で争える。3. 認容決定は確定するまで効力を生じない(5項)ので、抗告している間は情報提供されない。4. ただし争点が乏しければ時間稼ぎにしかならない。根本的には任意弁済や分割和解の交渉が、差押えより傷の浅い現実的な出口になる。

時効(請求できる期限):財産開示期日から3年以内に申し立てなければならない(205条2項)。起算点は、財産開示手続が実施された財産開示期日。3年を過ぎると、改めて財産開示手続からやり直す必要がある。財産開示期日で200条1項の許可がされた場合は、その期日を前置として使えない点にも注意。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)5月1日施行 第三者からの情報取得手続の一環として新設。従来、勝訴判決を得ても債務者が財産を隠すと回収困難だった問題に対し、執行裁判所が登記所に債務者名義の不動産情報を照会させる制度を創設。不動産情報の取得は登記所システム整備の必要から、給与・預貯金情報より遅れて2021年に施行された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:民事執行法及び国際的な子の返還の強制執行に関する法律の改正により、第三者からの情報取得手続の一環として205条を新設。従来、勝訴判決を得ても債務者が財産を隠すと回収困難だった問題に対応した
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:不動産情報の取得は登記所システム整備の必要から、給与・預貯金情報より遅れて2021年5月1日に施行。指定登記所を東京法務局とする省令が整備された

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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