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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第196条(管轄)

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この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、民事執行法第196条に定められた規定で、「この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第196条(管轄)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第196条の条文原文は「この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第196条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第196条の前の条は民事執行法第195条です。
  7. 民事執行法第196条の次の条は民事執行法第197条です。
  8. 民事執行法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/196

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法196条は、財産開示手続を債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄すると定める。申立て先は債権者の地元ではなく、逃げる相手の住所地である。

Q · 裁判で勝ったのに相手が払わない。財産開示はどこの裁判所に申し立てればいいの?

相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます

民事執行法196条により、財産開示手続は「債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所」が執行裁判所として管轄します。つまり申立て先は債権者であるあなたの地元ではなく、逃げる相手の住所地の地裁です。養育費のような家事に由来する債権であっても、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する点に注意が必要です。相手が引っ越していれば新住所地の地裁が管轄になります。2020年4月からは不出頭・虚偽陳述に刑事罰が科されるため、手続の実効性は大きく高まりました(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

苦労して裁判に勝ち、「被告は原告に金を支払え」という判決を手にした。ところが相手は「金などない」と開き直る。銀行口座も、勤め先も、隠し持つ不動産も、あなたには見えない。ここで大半の人が諦める。だが諦める必要はない。財産開示手続は、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自分の財産を洗いざらい開示させる制度だ。2020年4月からは、正当な理由なく出頭しなかったり嘘をついたりすれば、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰が科される(最新の改正状況をご確認ください)。196条は、その手続の入口の管轄を定める。申立て先は、あなたの地元ではない。債務者の普通裁判籍の所在地、つまり逃げる相手の住所地を管轄する地方裁判所だ。相手の土俵に乗り込む、その第一歩がこの一条にある。

法的な位置づけ

民事執行法196条は財産開示手続の管轄を定める規定であり、債務者に自らの財産を開示させる手続について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する旨を規律する。家事に由来する債権であっても家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義があるか確認する 確定判決・仮執行宣言付判決・執行証書(強制執行認諾文言付き公正証書)など、強制執行の前提となる債務名義があるか確認する。これがなければ財産開示手続は利用できない
  2. 2.債務者の現住所を特定する 管轄が債務者の住所地に固定されるため、相手の現住所を特定する。弁護士会照会や住民票の職務上請求で追跡でき、引っ越し済みなら新住所地の地裁が管轄になる
  3. 3.住所地の地方裁判所へ申し立てる 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事執行法196条)へ財産開示手続を申し立てる。申立書に債務名義と送達証明書を添付する。申立先を家庭裁判所と取り違えないよう注意する
  4. 4.開示期日で得た情報を差押えにつなげる 財産開示期日で相手が開示した口座・勤務先・不動産を足がかりに、差押えなどの強制執行へ進む。相手が不出頭・虚偽陳述なら刑事告発も視野に入れる(213条)

よくある質問 AI による整理

Q1財産開示手続とは何ですか?

債務者を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自分の財産を開示させる制度です。判決を得ても回収できない債権者が、相手の預金・勤務先・不動産を把握するために用います。管轄は民事執行法196条で定められます。

Q2財産開示手続はどこの裁判所に申し立てますか?

民事執行法196条により、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。債権者の地元ではなく相手の住所地の地裁で、相手が引っ越していれば新住所地の地裁が管轄になります。

Q3養育費の財産開示は家庭裁判所ですか?

いいえ、地方裁判所です。養育費のように家事に由来する債権であっても、財産開示手続の管轄は196条により債務者住所地の地方裁判所に固定されます。家事だから家裁という反射は誤りです。

Q4財産開示手続に費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料の収入印紙、予納郵券、債務名義の送達費用などが必要です。詳細額は各地方裁判所により異なるため、申立て先の地裁の案内を確認してください。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかります。

Q5財産開示手続に必要な書類は何ですか?

確定判決・仮執行宣言付判決・執行証書などの債務名義、その送達証明書、債務者の住所を示す資料などが必要です。債務名義がないと財産開示は利用できません。

Q6財産開示手続は何回でも申し立てられますか?

原則として、前回の財産開示期日から3年以内は再度の申立てが制限されます(民事執行法197条3項、最新の改正状況をご確認ください)。財産状況に変化があった場合など例外もあります。

Q7相手が財産開示に出頭しないとどうなりますか?

正当な理由のない不出頭や虚偽陳述には、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰が科される余地があります(民事執行法213条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8財産開示と情報取得手続はどう違いますか?

財産開示は債務者本人に開示させる手続、情報取得手続(204条以下)は銀行・勤務先・登記所などの第三者から情報を取得する手続です。先に財産開示を経ると後の情報取得が通りやすい場面があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で勝ったのに相手が『金がない』と言い張ります。財産開示なんて本当に意味があるんですか?

意味は2020年4月から激変しました。かつては不出頭でも過料30万円止まりで無視され放題でしたが、現在は正当な理由のない不出頭・虚偽陳述に6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民事執行法213条、最新の改正状況をご確認ください)。前科リスクが相手を動かします。実務のポイント:養育費や生命・身体の損害賠償の債権なら、財産開示に加えて206条の情報取得手続で相手の勤務先(給与)まで裁判所経由で取れる。ここまで組み立てて交渉に臨む人はごく少数だ。

Q2相手の住所が遠方なんですが、わざわざその裁判所まで出向かないとダメですか?

管轄は債務者の普通裁判籍の所在地、つまり相手の住所地の地方裁判所に固定されます(196条)。あなたの地元では申し立てられません。ただし申立て自体は書面中心で、代理人(弁護士)を立てれば債権者本人が遠方に出頭する必要は避けられます。実務のポイント:先に財産開示を通しておくと、その後の204条以下の情報取得手続(銀行・勤務先・不動産)が通りやすくなる場面がある。順番を意識するだけで回収率が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財産開示なんて昔からあるが、相手が無視すれば終わりだろう」と侮っている人がいる。かつては過料30万円止まりで無視され放題だったのは事実。だが2020年4月からは刑事罰に格上げされ、前科がつくリスクを相手に背負わせられる。制度の存在は知っていても、その牙が近年どれほど鋭くなったかを知らないと、交渉のてこを使い損なう。
  • 「これは家庭裁判所の管轄では?」と申立先を探し始める人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。財産開示手続は、養育費のような家事に由来する債権であっても、196条により債務者の住所地の地方裁判所が管轄する。家事事件だから家裁、という反射が最初のつまずきになる。
  • 「相手の住所が分からなければ手続なんてできない」と諦めがちだが、住所調査自体は弁護士会照会や職務上請求で追える。住所さえ特定できれば、その地の地方裁判所が管轄として動き出す。行き止まりに見えた壁に、実は迂回路がある。
比較の観点この条文ほかの条文
手続の内容196条:財産開示手続(債務者本人に財産を開示させる)の管轄197条:財産開示手続の実施決定要件・再実施の制限
204条:第三者からの情報取得手続の管轄
情報源債務者本人(宣誓のうえ自ら開示)債務者本人(実施の可否・3年制限を判断)
銀行・勤務先・登記所など第三者
管轄裁判所債務者の普通裁判籍の所在地の地方裁判所財産開示手続を実施する執行裁判所
情報取得手続を管轄する執行裁判所
不履行の効果不出頭・虚偽陳述は刑事罰(213条)再実施は原則3年制限(197条3項)
第三者が回答、債務者の協力は不要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第20条

台湾は執行裁判所が債務者に財産状況の報告を命じる制度を持つ。虚偽報告には制裁があり、開示強制の思想は日本と共通する

韓国
대한민국 민사집행법 제61조 이하(재산명시절차)

韓国の財産明示手続は日本と類似し、債務者に財産目録の提出を宣誓のうえ求める。不履行には監置・刑事罰の余地がある

ドイツ
ZPO § 802c(Vermögensauskunft des Schuldners)

ドイツは執行官の下で債務者が財産に関する情報を宣誓保証つきで提供する制度を持ち、日本の財産開示手続の立法モデルの一つとされる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69(debtor's examination)

米国では判決後のディスカバリーとして、債務者を審尋し財産に関する証言・文書提出を求めることができる。裁判所の証拠開示権限が広い点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸した金を踏み倒され、少額訴訟で勝ったのに相手は払わない。どこに財産開示を申し立てればいい? 相手の住所地を管轄する地方裁判所だ。相手が引っ越していれば、新住所地の地裁が管轄になる。
  • あなたが債務者側。財産開示期日の呼出状が届いた。無視すれば刑事罰、嘘をつけば刑事罰。出頭日まであと二週間、正直に開示するか、その前に債権者と和解交渉に動くか、腹を決める時間はもう限られている。
  • 離婚後、元配偶者が養育費を払わなくなった。2020年改正で、養育費の債権に債務名義があれば財産開示を使え、相手の勤務先情報まで裁判所経由で追える。だが管轄は相手の住所地の家庭裁判所ではなく地方裁判所(196条)。申立先を取り違える人は驚くほど多い。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず確定判決・仮執行宣言付判決・執行証書(公正証書)などの債務名義があるか確認、なければ財産開示は使えない2. 債務者の現住所を特定、弁護士会照会や住民票の職務上請求で追う3. 債務者の住所地を管轄する地方裁判所へ財産開示手続を申立て(196条) 4. 期日で相手が開示した口座・勤務先を足がかりに差押えなど強制執行へ進む5. 相手が不出頭・虚偽なら刑事告発も視野に入れる(213条)

訴えられた側:1. 呼出状を無視するのが最悪手、正当な理由のない不出頭は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(213条、最新の改正状況をご確認ください) 2. 出頭しても虚偽の陳述は同じく刑事罰、正直な開示が大前提3. 支払える見込みがあるなら期日前に債権者と分割和解を交渉、成立すれば手続の実益は消える4. 財産の範囲に争いがあるなら弁護士に相談し、開示すべき範囲を正確に把握して臨む

時効(請求できる期限):財産開示手続そのものに固有の申立期限はない。ただし前提となる債務名義上の債権が時効消滅すると手続は使えなくなる。確定判決で確定した債権の消滅時効は原則10年(民法169条)、起算点は判決確定時。なお同一の債務者について再度申し立てるには、原則として前回の財産開示期日から3年の制限がある(民事執行法197条3項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 財産開示手続を新設。判決を得ても回収できない債権者の救済を目的に、債務者の財産を開示させる制度を導入し、その管轄を債務者の住所地の地方裁判所とする本条を新設した
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)施行 節を再編して第三者からの情報取得手続(204条以下)を新設するとともに、不出頭・虚偽陳述への制裁を過料から刑事罰(213条)へ強化。196条の管轄規律自体は維持された

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:財産開示手続を新設。判決を得ても回収できない債権者の救済を目的に、債務者の財産を開示させる制度を導入し、その管轄を債務者住所地の地方裁判所とする本条を新設した(平成16年施行)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:節を再編して第三者からの情報取得手続(204条以下)を新設するとともに、不出頭・虚偽陳述への制裁を過料から刑事罰(213条)へ強化。196条の管轄規律自体は維持された(令和2年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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