この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
要点民事執行法 196 条は、財産開示手続を債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄すると定める。申立て先は債権者の地元ではなく、逃げる相手の住所地である。
Q · 裁判で勝ったのに相手が払わない。財産開示はどこの裁判所に申し立てればいいの?
相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます
民事執行法 196 条により、財産開示手続は「債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所」が執行裁判所として管轄します。つまり申立て先は債権者であるあなたの地元ではなく、逃げる相手の住所地の地裁です。養育費のような家事に由来する債権であっても、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する点に注意が必要です。相手が引っ越していれば新住所地の地裁が管轄になります。2020 年 4 月からは不出頭・虚偽陳述に刑事罰が科されるため、手続の実効性は大きく高まりました(最新の改正状況をご確認ください)。
苦労して裁判に勝ち、「被告は原告に金を支払え」という判決を手にした。ところが相手は「金などない」と開き直る。銀行口座も、勤め先も、隠し持つ不動産も、あなたには見えない。ここで大半の人が諦める。だが諦める必要はない。財産開示手続は、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自分の財産を洗いざらい開示させる制度だ。2020 年 4 月からは、正当な理由なく出頭しなかったり嘘をついたりすれば、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰が科される(最新の改正状況をご確認ください)。196 条は、その手続の入口の管轄を定める。申立て先は、あなたの地元ではない。債務者の普通裁判籍の所在地、つまり逃げる相手の住所地を管轄する地方裁判所だ。相手の土俵に乗り込む、その第一歩がこの一条にある。
民事執行法 196 条は財産開示手続の管轄を定める規定であり、債務者に自らの財産を開示させる手続について、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する旨を規律する。家事に由来する債権であっても家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者を裁判所に呼び出し、宣誓のうえで自分の財産を開示させる制度です。判決を得ても回収できない債権者が、相手の預金・勤務先・不動産を把握するために用います。管轄は民事執行法 196 条で定められます。
民事執行法 196 条により、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。債権者の地元ではなく相手の住所地の地裁で、相手が引っ越していれば新住所地の地裁が管轄になります。
いいえ、地方裁判所です。養育費のように家事に由来する債権であっても、財産開示手続の管轄は 196 条により債務者住所地の地方裁判所に固定されます。家事だから家裁という反射は誤りです。
申立手数料の収入印紙、予納郵券、債務名義の送達費用などが必要です。詳細額は各地方裁判所により異なるため、申立て先の地裁の案内を確認してください。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかります。
確定判決・仮執行宣言付判決・執行証書などの債務名義、その送達証明書、債務者の住所を示す資料などが必要です。債務名義がないと財産開示は利用できません。
原則として、前回の財産開示期日から 3 年以内は再度の申立てが制限されます(民事執行法 197 条 3 項、最新の改正状況をご確認ください)。財産状況に変化があった場合など例外もあります。
正当な理由のない不出頭や虚偽陳述には、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰が科される余地があります(民事執行法 213 条、最新の改正状況をご確認ください)。
財産開示は債務者本人に開示させる手続、情報取得手続(204 条以下)は銀行・勤務先・登記所などの第三者から情報を取得する手続です。先に財産開示を経ると後の情報取得が通りやすい場面があります。
意味は 2020 年 4 月から激変しました。かつては不出頭でも過料 30 万円止まりで無視され放題でしたが、現在は正当な理由のない不出頭・虚偽陳述に 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(民事執行法 213 条、最新の改正状況をご確認ください)。前科リスクが相手を動かします。業界裏話ヒント:養育費や生命・身体の損害賠償の債権なら、財産開示に加えて 206 条の情報取得手続で相手の勤務先(給与)まで裁判所経由で取れる。ここまで組み立てて交渉に臨む人はごく少数だ。
管轄は債務者の普通裁判籍の所在地、つまり相手の住所地の地方裁判所に固定されます(196 条)。あなたの地元では申し立てられません。ただし申立て自体は書面中心で、代理人(弁護士)を立てれば債権者本人が遠方に出頭する必要は避けられます。業界裏話ヒント:先に財産開示を通しておくと、その後の 204 条以下の情報取得手続(銀行・勤務先・不動産)が通りやすくなる場面がある。順番を意識するだけで回収率が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の内容 | 196 条:財産開示手続(債務者本人に財産を開示させる)の管轄 | — |
| 情報源 | 債務者本人(宣誓のうえ自ら開示) | — |
| 管轄裁判所 | 債務者の普通裁判籍の所在地の地方裁判所 | — |
| 不履行の効果 | 不出頭・虚偽陳述は刑事罰(213 条) | — |
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