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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)

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留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。

この条文の基本情報

留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売とは何ですか?

定義留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売とは、民事執行法第195条に定められた規定で、「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第195条(留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第195条の条文原文は「留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。」で始まります。
  3. 民事執行法第195条は第三章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第195条の前の条は民事執行法第194条です。
  7. 民事執行法第195条の次の条は民事執行法第196条です。
  8. 民事執行法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/195
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法195条は、留置権による競売や換価のための競売(形式的競売)を、担保権実行としての競売の例によると定める。共有物分割や留置物の現金化に用いられる手続である。

Q · 兄弟で相続した実家、話し合いがまとまらなくても売って現金で分けられるの?

共有物分割訴訟で競売にかければ同意なしで現金化できます

民事執行法195条は、留置権による競売や、民法・商法の規定による換価のための競売(形式的競売)を、担保権実行としての競売の例によると定めます。共有した実家が売れないときは、民法258条の共有物分割訴訟で競売分割の判決を得て、本条の手続で競売にかけ、代金を持分割合で分けられます。全員の同意は不要で、必要なのは訴訟を起こす一歩です。留置権による車の換価なども同じ手続で行いますが、勝手に売れば横領罪となるため必ず裁判所を通します。

解説

親が遺した実家を、あなたと兄弟の三人で相続した。誰も住まないが、売る話になると一人が首を縦に振らない。話し合いは平行線、固定資産税だけが毎年出ていく。この膠着を破る鍵が、民事執行法195条だ。共有物は民法258条で分割を請求でき、現物で分けられなければ裁判所が競売にかけて代金を持分割合で分ける。その競売手続を「担保権の実行としての競売の例による」と定めるのが本条である。留置権による競売も同じ流れだ。車を修理して代金を払わない客の車を、修理屋は留置し、この条文の手続で競売にかけて代金を回収できる。つまり本条は、誰かの担保のためではなく、動かない財産を強制的に現金へ変える『形式的競売』の入口。話し合いが決裂しても、財産を塩漬けにせず現金化する道が、法律の中にちゃんと用意されている。

法的な位置づけ

形式的競売とは、留置権の実行や、民法・商法その他の法律に基づく換価のための競売の総称であり、民事執行法195条がその手続を規律する。特定の被担保債権の満足を直接の目的とせず、共有物の分割や留置物の換価など、財産を現金化すること自体を目的とする点で、通常の担保権実行としての競売と区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず任意売却を全員に打診する 共有不動産なら、いきなり訴訟に進まず、まず共有者全員に任意売却を打診する。競売より高く早く売れることが多いため、決裂を確認してから次の段階に進む
  2. 2.共有物分割請求を内容証明で通知する 協議が調わない場合、民法258条に基づく共有物分割請求を内容証明郵便で通知する。以後の交渉と訴訟提起の起点となる証拠を残す
  3. 3.地方裁判所へ共有物分割訴訟を提起する 協議不調なら地方裁判所へ共有物分割訴訟を提起する。訴状では現物分割・代償分割(全面的価格賠償)・競売分割のいずれが妥当かを主張し、まず代償分割を優先的に主張するのが実務のセオリー
  4. 4.競売分割判決を得て形式的競売を申し立てる 現物分割も代償分割も無理と判断され競売分割の判決が確定したら、その判決を根拠に195条の形式的競売を申し立て、予納金を納付する。評価・期間入札・配当を経て代金を持分割合で分ける
  5. 5.留置権による競売は占有を継続したまま申し立てる 留置権による換価の場合は、対象物の占有を継続したまま担保権実行に準じた競売を申し立てる。占有を失うと留置権は消滅するため、手続完了まで絶対に手放さない

よくある質問 AI による整理

Q1形式的競売とは何ですか?

特定の債権を満足させるためではなく、共有物分割や留置物の換価など財産の現金化自体を目的とする競売です。民事執行法195条が根拠で、手続は担保権実行の例によります。

Q2共有物分割の競売はどうやって申し立てますか?

まず共有物分割訴訟(民法258条)で競売分割の判決を得ます。その判決を根拠に、地方裁判所へ195条の形式的競売を申し立て、予納金を納付して手続を進めます。

Q3留置権で預かった物はいつ競売にかけられますか?

被担保債権(修理代等)が弁済されないとき、占有を継続したまま195条の競売を申し立てられます。占有を失うと留置権が消滅し競売できなくなる点に注意が必要です。

Q4形式的競売と担保権実行の競売は何が違いますか?

目的が異なります。担保権実行は債権回収が目的ですが、形式的競売は換価そのものが目的です。ただし手続は担保権実行の例によるため、評価・期間入札・配当の流れは同じです。

Q5共有物分割訴訟の費用はどれくらいかかりますか?

訴額に応じた印紙代、弁護士費用に加え、競売になれば予納金(評価・執行費用)が必要です。物件により数十万円規模となることが多く、任意売却より高くつく場合があります。

Q6形式的競売の予納金はいくらですか?

不動産の評価費用や手続費用として裁判所に予納します。物件価格や地域で異なり、数十万円から数百万円になることもあります。売却代金から優先的に清算されます。

Q7空き家の実家を共有者の同意なしで売れますか?

任意売却は全員同意が必要ですが、同意が得られなくても共有物分割訴訟で競売分割判決を得れば195条の競売で全体を現金化できます。同意ではなく訴訟が突破口です。

Q8留置している車を勝手に売ると罪になりますか?

横領罪になります。留置権は物を渡さない権利であって売却権ではありません。換価するには必ず195条の競売手続を経る必要があり、自力売却は犯罪です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1兄弟が実家の売却に反対しています。私一人で売る方法はありますか?

自分の持分だけなら売れますが、買い手はほぼつきません。全体を現金化するには共有物分割訴訟(民法258条)で競売分割の判決を得て、195条の形式的競売にかけます。実務のポイント:裁判所は近年、一人が全部取得し他に金銭で払う『全面的価格賠償』を優先する傾向があります。競売より高く現金化できることが多いため、訴状ではまず代償分割を主張するのが実務のセオリー

Q2お客さんが修理代を払わず車を置いていきました。勝手に売っていいですか?

絶対にダメで、横領罪になります。留置権(民法295条)で車は留置できますが、売って回収するには195条の競売手続が必要、裁判所を通さない自力売却は犯罪です。実務のポイント:約款に『払わなければ売却する』と書いても、それだけで自力売却は正当化されません。商法524条の自助売却が使える場面もありますが要件が厳しく、多くは195条の競売に流れます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「共有物を売るには全員の同意が要る」と思い込んで交渉を諦める人が多い。だが問いの立て方が間違っている。全員同意で任意売却できないなら、一人でも共有物分割訴訟を起こせ、裁判所が195条で競売にかけて現金分割する。同意は要らない、必要なのは訴訟を起こす一歩だ
  • 留置権で物を留置できることは知っていても、留置しただけでは一円も回収できないという深刻さに気づいていない。留置権は物を「渡さない」権利であって「売って回収する」権利ではない。195条の競売手続を踏んで初めて代金化できる。留置したまま何年も塩漬けにし、保管コストだけ払い続ける業者は少なくない
  • 「形式的競売なら早く安く売れる」と思われがちだが逆で、担保権実行と同じ手続を踏むため時間も費用もかかる。予納金、評価、期間入札、配当。任意売却の方が高く早く売れることも多く、競売はあくまで交渉が決裂したときの最終手段である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的195条 形式的競売:財産の換価・現金化そのもの180条 担保権実行競売:被担保債権の回収
43条以下 強制競売:確定判決等の債務名義による回収
前提となる権利留置権・共有物分割判決・自助売却権など抵当権・質権等の担保権
債務名義(確定判決・和解調書等)
配当の有無換価目的のため配当ではなく代金の分配・交付が中心担保権者へ優先弁済として配当
債権者へ配当
覆せる手段被担保債権の弁済(留置権)、任意売却・代償分割の逆提案、執行異議被担保債権の弁済、担保権不存在の主張
請求異議・執行文付与に対する異議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第824条・第936条/強制執行法

共有物は裁判所が変売し代金を分配、留置権者も拍賣による換価が可能。手続は強制執行法の拍賣規定による点で日本の『例による』構造と類似する。

韓国
대한민국 민사집행법 제274조

留置権等による競売を『형식적 경매』として担保権実行手続の例により実施。日本の195条とほぼ同一の立法構造を持つ。

ドイツ
ZVG § 180(Teilungsversteigerung)・BGB § 1233 ff.

共有関係解消のための競売(Teilungsversteigerung)を明文で用意。日本の共有物分割競売はこのドイツ制度の影響を受けている。

アメリカ
Partition by sale(Uniform Partition of Heirs Property Act)

共有物を現物分割できない場合、裁判所が売却を命じ代金を分配。相続共有地については UPHPA が優先買取権など保護手続を追加している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家を兄弟三人で共有。一人が売却に反対し、10年間空き家のまま。民法258条で共有物分割訴訟を起こし、現物分割も代償分割も無理と判断されれば、裁判所は195条の手続で競売にかけ、代金を持分割合で分ける。多数決ではなく、訴訟一本で決着がつく
  • もし、あなたが経営する自動車整備工場で、10万円の修理をした客が代金を払わず車を引き取ろうとしたら? あなたは留置権(民法295条)で車を渡さず留置でき、それでも払わなければ195条の競売で車を売り、代金から回収できる。ただし勝手に売れば横領罪、必ず裁判所の手続を通す
  • 工事代金を踏み倒されそうな建設業者。完成物や資材に商事留置権が及ぶ場合がある。留置して195条で換価する、これが最後の回収手段になる
  • 離婚で夫婦共有の自宅をどうするか。協議が決裂し、共有のまま数年が過ぎた。あなたが持分だけ売ろうとしても買い手はつかない。共有物分割で競売にかければ全体を現金化できるが、住宅ローンが残っていれば抵当権者との調整が要る。動くなら早い方がいい、時間が経つほど建物の価値は下がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 共有不動産なら、まず任意売却を全員に打診、決裂したら共有物分割請求(民法258条)を内容証明で通知2. 協議不調なら地方裁判所へ共有物分割訴訟、現物分割・代償分割・競売分割のどれが妥当か主張3. 競売分割の判決が出たら195条の手続で形式的競売を申し立て、予納金を納付4. 留置権の場合は、対象物の占有を継続したまま担保権実行に準じた競売を申し立てる。占有を失うと留置権は消滅するので手放さない

訴えられた側:1. 共有物分割で競売にかけられそうなら、競売は全員が安値で損をすると示し、任意売却や自分が持分を買い取る代償分割を逆提案2. 留置権による競売なら、被担保債権(修理代等)を弁済すれば留置権は消滅し競売は止まる、金額に争いがあれば供託も検討3. 競売手続に入っても、期間入札前なら弁済や和解で取り下げの余地あり4. 手続の瑕疵(占有要件の欠落、被担保債権の不存在)があれば執行異議を申し立てる

時効(請求できる期限):形式的競売そのものに固有の申立期限はないが、前提となる権利に時効がある。共有物分割請求権は共有が続く限り時効にかからないが、留置権の被担保債権(例:修理代金の請求権)は民法166条で原則5年、これが時効消滅すると留置権も競売もできなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:195条の形式的競売は、特定の被担保債権の満足ではなく目的物の換価自体を目的とする点で担保権実行と区別されるが、手続は担保権実行の例による。消除主義か引受主義か、剰余主義の適用の有無などは条文に明文がなく、目的物の類型(共有物分割・留置権実行)ごとに学説・裁判例が分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定。従来の競売法および旧民事訴訟法に分散していた強制執行・担保権実行の手続を統合し、換価のための競売(形式的競売)を195条として整理・明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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