留置権による競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
要点民事執行法 195 条は、留置権による競売や換価のための競売(形式的競売)を、担保権実行としての競売の例によると定める。共有物分割や留置物の現金化に用いられる手続である。
Q · 兄弟で相続した実家、話し合いがまとまらなくても売って現金で分けられるの?
共有物分割訴訟で競売にかければ同意なしで現金化できます
民事執行法 195 条は、留置権による競売や、民法・商法の規定による換価のための競売(形式的競売)を、担保権実行としての競売の例によると定めます。共有した実家が売れないときは、民法 258 条の共有物分割訴訟で競売分割の判決を得て、本条の手続で競売にかけ、代金を持分割合で分けられます。全員の同意は不要で、必要なのは訴訟を起こす一歩です。留置権による車の換価なども同じ手続で行いますが、勝手に売れば横領罪となるため必ず裁判所を通します。
親が遺した実家を、あなたと兄弟の三人で相続した。誰も住まないが、売る話になると一人が首を縦に振らない。話し合いは平行線、固定資産税だけが毎年出ていく。この膠着を破る鍵が、民事執行法 195 条だ。共有物は民法 258 条で分割を請求でき、現物で分けられなければ裁判所が競売にかけて代金を持分割合で分ける。その競売手続を「担保権の実行としての競売の例による」と定めるのが本条である。留置権による競売も同じ流れだ。車を修理して代金を払わない客の車を、修理屋は留置し、この条文の手続で競売にかけて代金を回収できる。つまり本条は、誰かの担保のためではなく、動かない財産を強制的に現金へ変える『形式的競売』の入口。話し合いが決裂しても、財産を塩漬けにせず現金化する道が、法律の中にちゃんと用意されている。
形式的競売とは、留置権の実行や、民法・商法その他の法律に基づく換価のための競売の総称であり、民事執行法 195 条がその手続を規律する。特定の被担保債権の満足を直接の目的とせず、共有物の分割や留置物の換価など、財産を現金化すること自体を目的とする点で、通常の担保権実行としての競売と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の債権を満足させるためではなく、共有物分割や留置物の換価など財産の現金化自体を目的とする競売です。民事執行法 195 条が根拠で、手続は担保権実行の例によります。
まず共有物分割訴訟(民法 258 条)で競売分割の判決を得ます。その判決を根拠に、地方裁判所へ 195 条の形式的競売を申し立て、予納金を納付して手続を進めます。
被担保債権(修理代等)が弁済されないとき、占有を継続したまま 195 条の競売を申し立てられます。占有を失うと留置権が消滅し競売できなくなる点に注意が必要です。
目的が異なります。担保権実行は債権回収が目的ですが、形式的競売は換価そのものが目的です。ただし手続は担保権実行の例によるため、評価・期間入札・配当の流れは同じです。
訴額に応じた印紙代、弁護士費用に加え、競売になれば予納金(評価・執行費用)が必要です。物件により数十万円規模となることが多く、任意売却より高くつく場合があります。
不動産の評価費用や手続費用として裁判所に予納します。物件価格や地域で異なり、数十万円から数百万円になることもあります。売却代金から優先的に清算されます。
任意売却は全員同意が必要ですが、同意が得られなくても共有物分割訴訟で競売分割判決を得れば 195 条の競売で全体を現金化できます。同意ではなく訴訟が突破口です。
横領罪になります。留置権は物を渡さない権利であって売却権ではありません。換価するには必ず 195 条の競売手続を経る必要があり、自力売却は犯罪です。
自分の持分だけなら売れますが、買い手はほぼつきません。全体を現金化するには共有物分割訴訟(民法 258 条)で競売分割の判決を得て、195 条の形式的競売にかけます。業界裏話ヒント:裁判所は近年、一人が全部取得し他に金銭で払う『全面的価格賠償』を優先する傾向があります。競売より高く現金化できることが多いため、訴状ではまず代償分割を主張するのが実務のセオリー
絶対にダメで、横領罪になります。留置権(民法 295 条)で車は留置できますが、売って回収するには 195 条の競売手続が必要、裁判所を通さない自力売却は犯罪です。業界裏話ヒント:約款に『払わなければ売却する』と書いても、それだけで自力売却は正当化されません。商法 524 条の自助売却が使える場面もありますが要件が厳しく、多くは 195 条の競売に流れます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 195 条 形式的競売:財産の換価・現金化そのもの | — |
| 前提となる権利 | 留置権・共有物分割判決・自助売却権など | — |
| 配当の有無 | 換価目的のため配当ではなく代金の分配・交付が中心 | — |
| 覆せる手段 | 被担保債権の弁済(留置権)、任意売却・代償分割の逆提案、執行異議 | — |
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