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民事執行法 第190条(動産競売の要件)

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  1. 動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
  2. 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
  3. 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
  4. 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
  5. 2.執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。
  6. 3.前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
  7. 4.第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 190 条は、動産競売が開始できるのは、動産の提出、占有者の承諾文書の提出、執行裁判所の開始許可の決定書の謄本提出の三つの場合に限られると定める。

Q · 代金を払わない取引先の倉庫にある「自分が売った商品」を、相手の同意なしに差し押さえられますか?

同意がなくても、裁判所の開始許可があれば差し押さえられます

民事執行法 190 条 1 項は、動産競売が開始する場合を三つに限定します。動産を執行官に提出した場合、占有者が差押えを承諾する文書を提出した場合、そして 2 項の開始許可の決定書の謄本を提出し、その決定が債務者に送達された場合です。2003 年改正で新設された第三の許可ルートにより、動産売買の先取特権者などは、担保権の存在を証する文書(契約書・納品書・請求書等)を執行裁判所に提出して開始許可を得れば、相手の同意がなくても執行官による捜索・差押えを実現できます。

解説

商品を掛けで納品した直後、代金が入る前に取引先が倒れた。倉庫にはあなたが売った商品がそのまま積まれている。多くの経営者はここで「一般債権者として破産配当の数パーセントを待つしかない」と諦める。だが民法 321 条はあなたに動産売買の先取特権という担保権を与えており、民事執行法 190 条はそれを換金する三つの入口を定める。かつては、その動産を執行官に提出する、占有者が差押えを承諾する文書を出す、この二つしか道がなく、商品を相手に握られた売主は事実上詰んでいた。そこで 2003 年改正が第三の道を開いた。担保権の存在を証する文書(契約書、納品書、請求書)を執行裁判所に出して開始許可の決定をもらえば、執行官が相手の倉庫を捜索して差し押さえられる。あなたが握るべきは、この許可決定という鍵の存在そのものだ。

法的な位置づけ

民事執行法 190 条は、動産を目的とする担保権の実行としての競売(動産競売)の開始要件を定める規定である。開始が認められるのは、債権者が執行官に当該動産を提出した場合、占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合、および執行裁判所の開始許可の決定書の謄本を提出し当該決定が債務者に送達された場合の三類型に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1動産競売とは何ですか?

動産を目的とする担保権を実行して換価する手続です。民事執行法 190 条が開始要件を定め、動産の提出・占有者の承諾文書・裁判所の開始許可の三つの入口があります。

Q2動産売買の先取特権とは?

売った動産の代金債権について、その動産から優先弁済を受けられる法定担保権です。民法 321 条が根拠で、実行手続は民事執行法 190 条によります。契約書がなくても法律上当然に発生します。

Q3動産競売の開始許可はどうやって取るのですか?

担保権の存在を証する文書を添えて執行裁判所に申し立てます(190 条 2 項)。許可決定が出たら決定書の謄本を執行官に提出し、捜索に先立つか同時に決定が債務者へ送達される必要があります。

Q4担保権の存在を証する文書とは何ですか?

売買契約書、注文書、納品書、請求書など、その動産を売って代金債権が残っている事実を示す書面です。判決のような債務名義までは不要で、書面審査で足りる点が特徴です。

Q5取引先の倉庫にある商品を差し押さえできますか?

できる場合があります。ただし 190 条 2 項但書により、対象動産が 123 条 2 項の場所(債務者の住居・営業所等)または容器にないときは許可できません。第三者の倉庫に移されると届かないことがあります。

Q6動産競売の開始許可に不服があるときは?

執行抗告ができます(190 条 4 項)。期間は決定の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(民事執行法 10 条 2 項)。決定書を受け取ったらすぐ動く必要があります。

Q7先取特権はいつ消滅しますか?

目的動産が第三取得者に引き渡されると追及できなくなります(民法 333 条)。転売や加工で別物になった時点で武器が消えるため、モノが相手の手元に原形で残っているかが分岐点です。

Q8破産手続が始まったら動産競売はできませんか?

先取特権は別除権(破産法 65 条)にあたり、破産手続の外で行使できます。一般債権者として配当を待つ立場とは異なり、190 条による換価を選べます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産しそうです。売った商品を引き揚げたいのですが、勝手に持って行っていいですか?

自力で持ち去れば窃盗や自力救済禁止に触れます。正規のルートは民事執行法 190 条 2 項の開始許可を取り、執行官に差し押さえてもらうこと。承諾がなくても許可で進められます。業界裏話ヒント:現場では「動産売買先取特権に基づく引揚げ合意書」を相手と交わして任意に引き取る実務が広く使われる。ただし破産直前だと否認リスク(破産法 160 条以下)があるので、タイミングと書面の作り方で明暗が分かれる

Q2許可の決定が出れば、必ず商品を差し押さえられますか?

確実ではありません。190 条 2 項但書で、対象動産が 123 条 2 項の場所(債務者の住居・営業所等)または容器にない場合は許可できません。相手が第三者の倉庫に移すと届かないことがある。業界裏話ヒント:だからこそ申立ては『モノがどこにあるか』を押さえた段階で一気に出す。実務では取引実態から所在を特定してから許可申立てに踏み切るのが定石

Q3破産手続が始まったら、もう先取特権は使えないんですよね?

逆です。動産売買先取特権は破産法上の別除権(破産法 2 条 9 項、65 条)にあたり、破産手続の外で 190 条により行使できます。配当を待つ一般債権者とは立場が違う。業界裏話ヒント:管財人は別除権者に『別除権協定』で受戻し(一定額の支払いと引換えに担保解除)を提案してくることが多い。競売より高く早く回収できる場合があるので、いきなり競売せず協定交渉のカードも握っておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代金を払ってもらえないなら、とにかく破産手続で並ぶしかない」と思われがちだが、動産売買の先取特権を持つ売主は別除権者(破産法 65 条)として、破産手続の外で 190 条により商品を換価できる。並ぶ列そのものが違う
  • 「相手が差押えに同意してくれるか」を気にする人が多いが、問いの立て方が古い。2003 年改正後は、相手の同意は三つある入口の一つにすぎない。同意ゼロでも、担保権を証する文書で裁判所の開始許可を取れば差押えは始まる
  • 先取特権があることは知っていても、その賞味期限を軽く見ている人が多い。目的物が第三者に引き渡されれば先取特権は消える(民法 333 条)。相手が商品を転売・加工した瞬間、あなたの武器は消滅する。存在ではなく、失う速さこそが問題だ
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対象と手続の性質民執 190 条:動産を目的とする担保権の実行(動産競売)の開始要件
開始に必要なもの動産の提出/占有者の承諾文書/開始許可決定書の謄本+債務者への送達
相手の同意の要否2003 年改正で新設された許可ルート(1 項 3 号・2 項)により同意不要
使えなくなる典型場面動産が 123 条 2 項の場所・容器にない、第三取得者へ引渡し済み(民法 333 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納品先が民事再生を申し立てたと連絡が来た。あなたが先週納めた原材料はまだ相手の工場にある。この商品が第三者に転売されたり他の材料と混ざって加工されれば、先取特権は追及できなくなる(民法 333 条)。動けるのはモノがモノのまま相手の手元にある今だけだとしたら、あなたは何時間以内に動く?
  • あなたが機械部品の卸で、得意先の支払いが二か月滞っている。督促しても「もう少し待って」の一点張り。ここで担保権の存在を証する文書を揃えて開始許可を申し立てれば、執行官が相手の倉庫に踏み込む。相手が任意の承諾を絶対にしない場面でこそ、190 条 2 項の許可ルートが効く
  • あなたが仕入れ側で、資金繰りに詰まって代金を止めている。ある朝、執行官が許可決定書を持って倉庫に現れる。承諾していないのに差押えが始まるのは、この許可制度のせいだ
  • リースや動産担保融資で相手の商品在庫に質権や譲渡担保を取っていたが、相手が弁済を止めた。相手が商品を引き渡さず承諾もしないなら、190 条の提出ルートも承諾ルートも使えない。担保権を証する文書で許可を取りにいく判断が分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第190条(動産競売の要件)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第190条の条文原文は「動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第190条は第三章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。