動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
要点民事執行法 191 条は、動産競売に係る差押えに対する執行異議で、債務者又は動産の所有者が担保権の不存在・消滅又は被担保債権の一部消滅を理由にできると定める。ただし異議だけでは執行は止まらない。
Q · 動産競売の差押えに、判決なしで反論する方法はある?
担保権の不存在・消滅を実体異議で争えます
民事執行法 191 条により、動産競売の差押えに対する執行異議では、債務者又は動産の所有者が、担保権の不存在・消滅、又は被担保債権の一部の消滅という実体上の理由を主張できます。通常の執行異議(民執 11 条)は手続の違法しか争えませんが、動産競売に限りこの実体異議が認められます。ただし異議それ自体に執行を止める効力はなく、別に執行停止の裁判を取らなければ、争っている間に目的物が売却され、買受人の即時取得(民法 192 条)で取戻しが事実上不可能になります。速度が全てを決めます。
取引先があなたの店の厨房設備に差押えの札を貼っていった。裁判で負けた覚えはない。それもそのはず、担保権の実行としての動産競売は、判決も債務名義もいらないからだ。売買代金を担保する先取特権を持つ仕入先や、質権を持つ債権者は、いきなり執行官を動かせる。ここで多くの人は諦める。だが 191 条はあなたに反撃の窓口を開けている。通常の執行異議(11 条、役所ならぬ裁判所の執行手続に対する不服申立て)は手続の違法しか争えない。ところが動産競売に限っては、債務者も、その動産の所有者も、「担保権はそもそも存在しない」「もう消滅した」「担保される債権の一部はすでに弁済した」という実体上の理由を、その執行異議の中で直接ぶつけられる。判決を経ていない分、実体を争う最後の一枚が、ここに用意されている。
民事執行法 191 条は、動産競売に係る差押えに対する執行異議の特則を定める規定である。債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在・消滅、又は被担保債権の一部の消滅を執行異議の理由とすることができる。手続の違法しか争えない一般の執行異議に対し、実体上の事由の主張を例外的に許す点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
質権や先取特権などの担保権を実行し、対象の動産を換価して債権を回収する手続です。判決や債務名義を要しない点が強制執行と異なります。
不要です。質権・動産売買の先取特権などの担保権は、債務名義(判決等)なしに執行官を動かして動産競売を申し立てられます。だからこそ 191 条の実体異議が防御の要になります。
執行異議は執行裁判所や執行官の処分への簡易な不服申立て、執行抗告は法律で特に定めた場合の上級審への抗告です。動産競売の実体異議は執行異議で行います(民執 11 条・191 条)。
191 条の執行異議で担保権の不存在・消滅・一部弁済を主張し、同時に執行停止の裁判を申し立てます。異議だけでは競売は止まりません。
係争中の執行手続を一時停止させる裁判上の処分です。191 条の異議と別に取得しなければ、審理中でも競売が進み目的物が売却されてしまいます。
売った動産の代金を担保するため、その動産の上に法律上当然に生じる担保物権です(民法 321 条)。買主が代金未払いのまま所持する在庫が対象になります。
原則できません。買受人は民法 192 条の即時取得で確定的に所有権を得るため、担保権が無効でも物は戻らず、争いは金銭賠償へ格下げされます。
民執 11 条の執行異議に法定の申立期間はありません。ただし動産競売は進行が速く、売却されると取戻しが困難になるため、差押えを知った時点で直ちに動く必要があります。
おかしくありません。動産売買の先取特権(民法 321 条)などは、あなたが債務者でなくても、目的物であるあなたの在庫に及びます。ただし 191 条は「動産の所有者」にも実体を争う権利を与えているので、あなたは当事者として異議を出せます。業界裏話ヒント:所有者と債務者が別人のケースでは、担保権者が目的物の帰属を詰めきれていないことがある。誰の物かを最初に突けば、それだけで差押えの前提が崩れることがある
止まりません。191 条の異議を申し立てても、それ自体に執行を止める効力はなく、別に執行停止の裁判(民事執行法 11 条関連)を取る必要があります。業界裏話ヒント:異議を出して安心し、執行停止を申し立てないまま競売期日を迎えて物を失う人は珍しくない。異議と執行停止は必ずセットで、しかも期日前に動く。売れてしまえば買受人の即時取得で終わる
できます。191 条は「担保権によって担保される債権の一部の消滅」を明文で異議の理由に挙げています。一部弁済を証拠で示せば、差押えの前提とされた債権額を争えます。業界裏話ヒント:相手は弁済をわざと後順位の債権に充当したと主張してくることがある。どの債務に充てる弁済だったかを、振込時のメモや領収書の記載で押さえておくと、充当をめぐる争いで一気に有利に立てる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争える範囲 | 民執 191 条:担保権の不存在・消滅・被担保債権の一部消滅という実体を争える | — |
| 対象手続 | 動産競売(担保権実行としての動産の換価) | — |
| 申立権者 | 債務者又は動産の所有者(両者が別人でも所有者は当事者) | — |
| 執行停止効 | 異議自体に停止効なし。別に執行停止の裁判が必要 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。