民事執行法 第198条(期日指定及び期日の呼出し)
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- 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
- 2.財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
- 一申立人
- 二債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
この条文の基本情報
期日指定及び期日の呼出しとは何ですか?
定義期日指定及び期日の呼出しとは、民事執行法第198条に定められた規定で、「執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第198条(期日指定及び期日の呼出し)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第198条の条文原文は「執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。」で始まります。
- 民事執行法第198条は第一節に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第198条の前の条は民事執行法第197条です。
- 民事執行法第198条の次の条は民事執行法第199条です。
- 民事執行法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/198
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法198条は、財産開示手続で執行裁判所が財産開示期日を指定し、申立人と債務者を呼び出すことを定める。呼び出された債務者は自らの財産を開示する義務を負う。
Q · 裁判に勝ったのに相手が『財産がない』と言って払いません。財産開示期日って何ができるの?
債務者を裁判所へ呼び出し、財産を強制的に開示させる手続の起点です
民事執行法198条により、執行裁判所は財産開示手続の実施決定が確定すると財産開示期日を指定し、申立人と債務者を呼び出します。呼び出された債務者は、期日に出頭して預金・不動産・給与などの財産を開示する義務を負います。2020年4月の改正で、正当な理由のない不出頭・虚偽陳述は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民執213条)の対象となり、手続の実効性が大きく高まりました。
解説
裁判に勝った。判決文には「被告は原告に金三百万円を支払え」と明記されている。だが相手は一円も払わず、「財産なんてない」とうそぶく。ここで多くの人が諦める。判決は紙切れになり、あなたの三百万円は宙に消える。だが民事執行法198条を知っている人は諦めない。この手続の入口では、裁判所が債務者を「財産開示期日」に呼び出す。呼び出された債務者は、自分の預金・不動産・給与を裁判所の面前で開示する義務を負う。2020年4月以前、この手続は事実上の空砲だった。出頭しなくても30万円の過料で済んだからだ。だが法改正で、正当な理由なく出頭しない、あるいは嘘をつく債務者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になった。前科がつく。相手が涼しい顔で財産を隠せる時代は、もう終わっている。
法的な位置づけ
民事執行法198条は、財産開示手続における財産開示期日の指定と関係人の呼出しを定める規定である。執行裁判所は、前条の実施決定が確定したときに財産開示期日を指定し、申立人および債務者(債務者が法人の場合はその代表者、法定代理人がある場合は当該法定代理人)を呼び出さなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.執行力のある債務名義を確保する 確定判決、和解調書、調停調書、執行認諾文言付きの公正証書など、強制執行の基礎となる債務名義の正本を用意する。これがなければ財産開示手続は申し立てられない
- 2.管轄の地方裁判所へ財産開示手続を申し立てる 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に、民執197条に基づき財産開示手続を申し立てる。申立書、当事者目録、財産調査結果の報告書などを添付する
- 3.実施決定確定後の財産開示期日で開示を受ける 実施決定が確定すると裁判所が財産開示期日を指定し、申立人と債務者を呼び出す(198条)。期日に出頭し、債務者が宣誓のうえ開示する財産情報を確認する
- 4.第三者情報取得へ接続し差押えまで一気に進める 開示や第三者情報取得(民執206・207条)で判明した勤務先・預貯金口座をもとに、時間を空けずに差押えを申し立てる。時間を空けると口座が移されるため開示直後の着手が定石
よくある質問 AI による整理
Q1財産開示手続とは何ですか?
勝訴判決や公正証書などの債務名義を持つ債権者が、債務者を裁判所に呼び出し、預金・不動産・給与などの財産を開示させる手続です。民事執行法197・198条が根拠となります。
Q2財産開示期日の呼出状が届いたらどうすればいいですか?
無視は禁物です。正当な理由のない不出頭・虚偽陳述は刑事罰(民執213条)の対象になります。速やかに弁護士に相談し、支払える範囲なら分割払いの和解を申し出て交渉するのが現実的です。
Q3財産開示手続の費用はいくらですか?
申立手数料の収入印紙と予納郵券が中心で、一般に数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかります。詳細な金額は申立先の地方裁判所により運用が異なります。
Q4財産開示手続はどこの裁判所に申し立てますか?
原則として債務者の普通裁判籍の所在地(住所地)を管轄する地方裁判所に申し立てます。執行力のある債務名義の正本と送達証明などの添付が必要です。
Q5財産開示手続は何度でも申し立てできますか?
同一の債務者に対しては、原則として過去3年以内に財産開示が実施されていると再実施が制限されます(民執197条3項)。ただし財産の新取得など例外事由があれば再実施できます。
Q6第三者からの情報取得手続との違いは何ですか?
財産開示は債務者本人に開示させる手続、第三者情報取得(民執206・207条)は市町村・年金機構・金融機関から勤務先や口座情報を取得する手続です。両者を接続して回収に繋げます。
Q7財産開示手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
申立てから実施決定、期日指定を経て開示に至るまで、運用によりおおむね1〜3か月程度が目安です。事案や裁判所の混雑状況によって前後します。
Q8財産開示の申立てに必要な書類は何ですか?
執行力のある債務名義の正本、送達証明書、当事者目録、財産調査結果の報告書などが必要です。先行して財産調査を尽くしたことを疎明する運用の裁判所もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判で勝ったのに相手が『財産がない』と言って払いません。もう打つ手なしですか?
打つ手はあります。財産開示手続(民執197・198条)を申し立てれば、裁判所が相手を『財産開示期日』に呼び出し、預金・不動産・給与などを開示させられます。実務のポイント:勝訴しても弁護士が『回収は別問題』とだけ言い、財産開示まで案内しないことがある。着手金・報酬に見合わない少額債権だと後回しにされがち。自分から『財産開示と第三者情報取得を使いたい』と切り出せるかで、回収できるか泣き寝入りかが分かれる
Q2相手が財産開示期日に来なかったら、結局何も起きないんじゃないですか?
2020年4月以降は違います。正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、虚偽の陳述をすると、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民執213条)です。前科がつきます。実務のポイント:改正前は30万円の過料で済んだため無視する債務者が大半だった。今は刑事罰化されたことを債務者自身が知らないケースが多く、呼出状を突きつけるだけで態度が一変する。相手が『どうせ来ない』と高をくくっている今こそ効く
Q3相手の勤務先や銀行口座が分からなくても、財産を突き止められますか?
できる場合があります。財産開示に続けて『第三者からの情報取得手続』を使えば、市町村や年金機構から勤務先(給与)情報を、金融機関から預貯金情報を取得できます(民執206・207条)。実務のポイント:勤務先情報の取得は、養育費などの扶養義務に基づく債権や、生命・身体の侵害による損害賠償債権を持つ人に特に手厚く認められている。離婚後の養育費未払いや交通事故の賠償で、相手の給料を差し押さえる道が現実的に開けている
間違えやすい点 AI による整理
- 「財産開示手続は昔からある、使えない制度でしょ」と知った気になっている人がいる。確かに2003年の創設から長らく空砲だった。だが2020年の改正で威力が桁違いに変わったことまでは知らない。過料30万円が刑事罰に変わり、給与・預金の第三者情報取得まで接続された。同じ制度名でも、中身は別物になっている
- 「財産開示で相手が財産を白状すれば、そのお金が手に入る」と思われがちだが違う。財産開示はあくまで財産の『在り処』を明らかにする手続で、そこから改めて差押え等の強制執行をかけて初めて回収できる。開示はゴールではなくスタートだ
- 「相手にどうせ財産がないなら申し立てても無駄」と考える人は、問いの立て方を間違えている。財産開示の本当の効き目は、開示そのものより、呼出状が届いた瞬間の心理的圧力にある。刑事罰と全財産の露出を避けたい債務者が、期日前に和解に応じてくる。回収は法廷ではなく、その手前で決着することが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執198条:財産開示期日の指定と関係人の呼出し | 民執197条:財産開示手続の実施決定・申立要件 民執199条:期日における債務者の財産開示・陳述義務 |
| 手続段階 | 実施決定確定後、期日を設定する『入口』の段階 | 申立てを受けて実施の可否を決める『前提』の段階 期日で実際に財産を語らせる『本体』の段階 |
| 名宛人 | 執行裁判所(期日指定・呼出しの主体) | 執行裁判所(実施決定の主体)+申立人(申立要件) 債務者(開示・宣誓・陳述の義務者) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も債務者に財産状況の報告義務を課し、報告拒否や虚偽報告に制裁がある点で日本の財産開示に相当する。実務では執行法院への陳報が中心
韓国は재산명시절차(財産明示手続)を設け、債務者に財産目録の提出を命じる。不出頭・虚偽記載への制裁がある点で日本と類似
ドイツは Vermögensauskunft(財産開示)を執行官の面前で行い、eidesstattliche Versicherung(宣誓に代わる保証)を伴う。虚偽には刑事罰があり日本改正法のモデル的位置づけ
米国は判決債権者が執行のためのディスカバリー(debtor's examination)を利用し、州法上も債務者尋問手続がある。裁判所侮辱により履行を強制する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚して養育費の取り決めをしたのに、元配偶者が半年後から支払いを止めた。相手の勤務先も口座も分からない。どうやって回収する? 財産開示手続を申し立て、続けて第三者からの情報取得手続(民執206条、207条)を使えば、勤務先と預金口座を裁判所経由で突き止められる。2020年改正で、養育費と生命・身体損害の債権者には特に強力な情報取得の道が開かれた
- あなたが債務者側で、財産開示期日の呼出状が届いた。無視すれば楽になると思うかもしれない。だが出頭しなければ刑事罰、前科がつき、転職やローン審査に響く現実がそこにある
- 交通事故の賠償金二百万円の勝訴判決を得た。相手は「金がない」の一点張り。だが SNS では新車を自慢している。判決確定から動きが遅いと、相手は財産を親族名義へ移し替える。あと数週間、証拠が散る前に財産開示を申し立てて相手を法廷に縛りつける
- 友人が貸した五十万円を返してもらえず相談してきた。借用書があり、支払督促で債務名義も取った。だが相手の財産の在り処が分からない。あなたが「財産開示手続があるよ、来ないと刑事罰だから相手は無視できない」と教えられれば、友人は次の一手を打てる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず『執行力のある債務名義の正本』を確保:確定判決、和解調書、調停調書、執行認諾文言付き公正証書など。これがないと財産開示は申し立てられない2. 債務者の住所地を管轄する地方裁判所へ財産開示手続を申立て(民執197条) 3. 実施決定が確定すると裁判所が財産開示期日を指定・呼出し(198条) 4. 開示で判明した財産、または第三者情報取得(206・207条)で得た勤務先・口座情報をもとに、間を置かず差押えを申し立てる
訴えられた側:1. 呼出状を無視しない:正当な理由のない不出頭・宣誓拒否・虚偽陳述は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民執213条) 2. 期日前に弁護士へ相談、支払える範囲なら分割払いの和解を申し出て期日回避を交渉3. 開示義務があるのは『財産の在り処』であって、開示しても即座に全額取られるわけではない、生活に必要な財産には差押禁止の範囲がある(民執131条・152条) 4. 財産を親族名義へ移す等の隠匿は詐害行為取消(民法424条)や強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)のリスク、逆効果になる
時効(請求できる期限):財産開示期日の指定自体に固有の時効はないが、前提となる債権が時効消滅すれば手続はできない。確定判決等で確定した債権の消滅時効は10年(民法169条)。また同一債務者に対しては、原則として過去3年以内に財産開示が実施されていると再実施が制限される(民執197条3項、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:財産開示手続は債権回収の実効性確保のための開示制度であり、開示自体は財産の在り処を把握する手続にすぎず、回収には別途差押え等の強制執行を要する。2019年改正による刑事罰化と第三者情報取得の新設によって、制度の実効性が実務上大きく向上したと評価される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)新設 財産開示手続(第4章)が新設され、本条で財産開示期日の指定と申立人・債務者の呼出しが定められた。勝訴判決を得ても債務者の財産を把握できず回収できない問題への立法的対応
- 令和元年(2019年)改正(2020年4月1日施行) 手続の実効性を抜本強化。申立権者を執行力のある債務名義一般に拡大、不出頭・虚偽陳述の制裁を過料30万円から刑事罰(6月以下の懲役・50万円以下の罰金、民執213条)へ引き上げ、第三者からの情報取得手続を新設。本条の前提となる197条の決定構造も再編された
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:財産開示手続(第4章)が新設され、本条で財産開示期日の指定と申立人・債務者の呼出しが定められた。勝訴判決を得ても債務者の財産を把握できず回収できない問題への立法的対応
- 2.令和元年(2019年) 改正:2020年4月1日施行。申立権者を執行力のある債務名義一般に拡大し、不出頭・虚偽陳述の制裁を過料30万円から刑事罰(民執213条)へ引き上げ、第三者からの情報取得手続を新設。本条の前提となる197条の決定構造も再編された
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