要点民事執行法 198 条は、財産開示手続で執行裁判所が財産開示期日を指定し、申立人と債務者を呼び出すことを定める。呼び出された債務者は自らの財産を開示する義務を負う。
Q · 裁判に勝ったのに相手が『財産がない』と言って払いません。財産開示期日って何ができるの?
債務者を裁判所へ呼び出し、財産を強制的に開示させる手続の起点です
民事執行法 198 条により、執行裁判所は財産開示手続の実施決定が確定すると財産開示期日を指定し、申立人と債務者を呼び出します。呼び出された債務者は、期日に出頭して預金・不動産・給与などの財産を開示する義務を負います。2020 年 4 月の改正で、正当な理由のない不出頭・虚偽陳述は 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(民執 213 条)の対象となり、手続の実効性が大きく高まりました。
裁判に勝った。判決文には「被告は原告に金三百万円を支払え」と明記されている。だが相手は一円も払わず、「財産なんてない」とうそぶく。ここで多くの人が諦める。判決は紙切れになり、あなたの三百万円は宙に消える。だが民事執行法 198 条を知っている人は諦めない。この手続の入口では、裁判所が債務者を「財産開示期日」に呼び出す。呼び出された債務者は、自分の預金・不動産・給与を裁判所の面前で開示する義務を負う。2020 年 4 月以前、この手続は事実上の空砲だった。出頭しなくても 30 万円の過料で済んだからだ。だが法改正で、正当な理由なく出頭しない、あるいは嘘をつく債務者は、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金という刑事罰の対象になった。前科がつく。相手が涼しい顔で財産を隠せる時代は、もう終わっている。
民事執行法 198 条は、財産開示手続における財産開示期日の指定と関係人の呼出しを定める規定である。執行裁判所は、前条の実施決定が確定したときに財産開示期日を指定し、申立人および債務者(債務者が法人の場合はその代表者、法定代理人がある場合は当該法定代理人)を呼び出さなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
勝訴判決や公正証書などの債務名義を持つ債権者が、債務者を裁判所に呼び出し、預金・不動産・給与などの財産を開示させる手続です。民事執行法 197・198 条が根拠となります。
無視は禁物です。正当な理由のない不出頭・虚偽陳述は刑事罰(民執 213 条)の対象になります。速やかに弁護士に相談し、支払える範囲なら分割払いの和解を申し出て交渉するのが現実的です。
申立手数料の収入印紙と予納郵券が中心で、一般に数千円程度です。弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかります。詳細な金額は申立先の地方裁判所により運用が異なります。
原則として債務者の普通裁判籍の所在地(住所地)を管轄する地方裁判所に申し立てます。執行力のある債務名義の正本と送達証明などの添付が必要です。
同一の債務者に対しては、原則として過去 3 年以内に財産開示が実施されていると再実施が制限されます(民執 197 条 3 項)。ただし財産の新取得など例外事由があれば再実施できます。
財産開示は債務者本人に開示させる手続、第三者情報取得(民執 206・207 条)は市町村・年金機構・金融機関から勤務先や口座情報を取得する手続です。両者を接続して回収に繋げます。
申立てから実施決定、期日指定を経て開示に至るまで、運用によりおおむね 1〜3 か月程度が目安です。事案や裁判所の混雑状況によって前後します。
執行力のある債務名義の正本、送達証明書、当事者目録、財産調査結果の報告書などが必要です。先行して財産調査を尽くしたことを疎明する運用の裁判所もあります。
打つ手はあります。財産開示手続(民執 197・198 条)を申し立てれば、裁判所が相手を『財産開示期日』に呼び出し、預金・不動産・給与などを開示させられます。業界裏話ヒント:勝訴しても弁護士が『回収は別問題』とだけ言い、財産開示まで案内しないことがある。着手金・報酬に見合わない少額債権だと後回しにされがち。自分から『財産開示と第三者情報取得を使いたい』と切り出せるかで、回収できるか泣き寝入りかが分かれる
2020 年 4 月以降は違います。正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、虚偽の陳述をすると、6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(民執 213 条)です。前科がつきます。業界裏話ヒント:改正前は 30 万円の過料で済んだため無視する債務者が大半だった。今は刑事罰化されたことを債務者自身が知らないケースが多く、呼出状を突きつけるだけで態度が一変する。相手が『どうせ来ない』と高をくくっている今こそ効く
できる場合があります。財産開示に続けて『第三者からの情報取得手続』を使えば、市町村や年金機構から勤務先(給与)情報を、金融機関から預貯金情報を取得できます(民執 206・207 条)。業界裏話ヒント:勤務先情報の取得は、養育費などの扶養義務に基づく債権や、生命・身体の侵害による損害賠償債権を持つ人に特に手厚く認められている。離婚後の養育費未払いや交通事故の賠償で、相手の給料を差し押さえる道が現実的に開けている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 198 条:財産開示期日の指定と関係人の呼出し | — |
| 手続段階 | 実施決定確定後、期日を設定する『入口』の段階 | — |
| 名宛人 | 執行裁判所(期日指定・呼出しの主体) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。