民事執行法 第207条(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
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- 執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
- 一銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。)債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
- 二振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)債務者の有する振替社債等(同法第二百七十九条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
- 2.執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
- 3.前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の基本情報
債務者の預貯金債権等に係る情報の取得とは何ですか?
定義債務者の預貯金債権等に係る情報の取得とは、民事執行法第207条に定められた規定で、「執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第207条(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第207条の条文原文は「執行裁判所は、第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高…」で始まります。
- 民事執行法第207条は第四章に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第207条の前の条は民事執行法第206条です。
- 民事執行法第207条の次の条は民事執行法第208条です。
- 民事執行法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/207
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法207条は、債務名義を持つ債権者の申立てで、裁判所が銀行等に債務者の預貯金情報の提供を命じる制度。給与情報と違い財産開示手続の前置は不要。
Q · 相手の口座番号が分からなくても、預金を差し押さえられるの?
できます。裁判所が銀行に口座情報を照会してくれます
できます。民事執行法207条により、確定判決や強制執行認諾文言付きの公正証書など執行力のある債務名義を持つ債権者の申立てで、執行裁判所が銀行等に債務者の預貯金の存否・残高を照会し、回答を命じます。給与情報(206条)と異なり事前の財産開示手続は不要で、メガバンク・ゆうちょ・地元の地銀をまとめて指定できます。回答後に債務者へ通知が届くため(208条)、判明後は速やかに差押えへ動く必要があります。
解説
判決で勝った。慰謝料も養育費も認められた。それなのに相手は一円も払わない。差し押さえようにも、相手がどの銀行のどの支店に口座を持っているか、あなたは知らない。ここで昔は多くの人が諦めてきた。だが2020年から状況が変わった。民事執行法207条は、確定判決や強制執行認諾文言付きの公正証書といった「執行力のある債務名義」を持つ債権者の申立てで、裁判所が銀行等に対し「この債務者の口座はあるか、残高はいくらか」を直接照会し、回答を命じる制度を作った。あなたはメガバンク数行とゆうちょ、相手の地元の地銀をまとめて指定できる。しかも給与情報(206条)と違い、預貯金情報の取得には事前の財産開示手続がいらない。金銭債権を持つ債権者なら誰でも、いきなりこの手に届く。相手が隠したつもりの口座を、国家の権限であぶり出す道具だ。
法的な位置づけ
民事執行法207条は第三者からの情報取得手続のうち預貯金債権等に関する規定であり、執行力のある債務名義を有する金銭債権の債権者の申立てに基づき、執行裁判所が銀行等・振替機関等に対して債務者の預貯金債権や振替社債等の情報の提供を命じる制度を定める。206条の給与情報と異なり、財産開示手続の前置を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.執行力のある債務名義を確認する 確定判決、和解・調停調書、強制執行認諾文言付きの金銭の公正証書のいずれかがあるか確認する。口約束や単なる合意書では債務名義がなく、本手続は使えない
- 2.197条の要件を満たす資料を準備する 過去の強制執行が功を奏しなかったこと、または知れている財産では完全な弁済を得られないことを疎明する資料を整える。預貯金情報は財産開示手続の前置が不要な点を確認する
- 3.管轄裁判所へ照会先を指定して申し立てる 債務者の普通裁判籍所在地の地方裁判所へ申し立て、照会先としてメガバンク各行・ゆうちょ銀行・相手の生活圏の地銀信金をまとめて指定する。証券保有が疑われれば振替機関等も加える
- 4.回答受領後、通知前に差押えへ動く 銀行等の回答が届いたら、事後通知が債務者へ届く前に間髪入れず債権差押命令(143条)を申し立てる。あらかじめ差押命令の書面を作り込んでおくのが実務の定石
よくある質問 AI による整理
Q1第三者からの情報取得手続とは何ですか?
債権者の申立てにより、裁判所が銀行・市町村・登記所など第三者に債務者の財産情報を照会させる制度です。207条は預貯金・証券情報を対象とします。
Q2民事執行法207条と206条の違いは何ですか?
207条は預貯金・振替社債等の情報、206条は給与(勤務先)情報を扱います。207条は財産開示手続の前置が不要ですが、206条は必要です。
Q3預貯金情報の取得に財産開示手続は必要ですか?
不要です。預貯金(207条)は財産開示の前置なしで申し立てられます。前置が必須なのは給与情報(206条)の方です。
Q4情報取得手続の申立てに必要な書類は何ですか?
執行力のある債務名義の正本、送達証明書、197条の要件(不奏功等または財産不十分の疎明)を示す資料、照会先を指定する申立書が基本です。
Q5強制執行認諾文言付き公正証書とは何ですか?
金銭債務について「直ちに強制執行に服する」旨を記した公正証書です。これがあれば裁判なしで債務名義となり、207条の照会に使えます。
Q6情報取得手続の費用はいくらかかりますか?
申立手数料の収入印紙、郵便切手のほか、照会先の第三者ごとに手続費用がかかります。銀行を複数指定するとその数だけ費用が増えます。
Q7証券口座も差し押さえの対象になりますか?
なります。207条は銀行だけでなく振替機関等にも照会でき、株式・社債など振替口座簿上の振替社債等の情報も取得できます。
Q8情報取得手続は債務者に通知されますか?
通知されます。情報が提供された後に債務者へ通知が届く仕組み(208条)です。この時間差があるため、判明後は速やかに差押えへ動く必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1養育費を払わない元夫の口座、番号も分からないのに本当に差し押さえられるんですか?
できます。2020年施行の民事執行法207条で、確定判決や強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判所が銀行に代わって口座の存否と残高を照会します。しかも預貯金情報は給与情報(206条)と違い、事前の財産開示手続がいりません。実務のポイント:離婚時の取り決めを口約束や単なる合意書で済ませていると債務名義がなく、この制度が使えない。公正証書に「強制執行認諾文言」を一行入れておくかどうかで、後の回収力が天と地ほど変わる。
Q2銀行に照会したら、相手にバレて先に預金を引き出されませんか?
情報提供の時点では相手に知られません。債務者への通知は情報が提供された後に送られる仕組み(208条)で、この時間差が債権者の武器です。だからこそ回答が届いたら即座に差押えへ動けるよう、準備を先に済ませておく必要があります。実務のポイント:申立ての段階で差押命令の書面まで作り込んでおき、口座判明の当日に差押えを申し立てるのが実務の定石。この段取りを組めるかどうかで、通知が届く前に押さえられるかが決まる。
Q31つの銀行しか照会できないんですか?複数まとめて調べたいんですが。
複数の銀行等をまとめて指定できます。メガバンク各行、ゆうちょ銀行、相手の地元の地方銀行を一度の申立てで並べて照会するのが一般的です。1つの第三者(銀行)につき手数料はかかりますが、当てずっぽうでも網を広げる価値はあります。実務のポイント:相手の生活圏の地銀・信金を狙い撃ちすると命中率が上がる。勤務先や自宅住所から給与振込に使いそうな銀行を推測して指定するのが、経験者の照会先の選び方だ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手の口座番号や支店名が分からないと差押えはできない」と多くの人が思っている。その前提そのものが2020年に古くなった。今は口座を知らないことこそが207条を使う出発点だ。知らないから使えないのではない、知らないから使う。あなたが立てた問いの向きが逆転している。
- 207条の存在は知っていても、「情報提供の後に債務者へ通知が行く」という一点の重大さを見落としている人が多い。通知が届けば、相手は預金を別口座へ移すか引き出す。情報取得と差押えの間に空いた数日が、回収の成否をまるごと決める。制度を知っているだけでは足りず、通知のタイミングまで読み切る者だけが取り立てられる。
- 「預貯金情報を取るにも、まず財産開示手続をやらないといけない」と思われがちだが、預貯金(207条)は財産開示の前置がいらない。事前手続が必須なのは給与情報(206条)の方だ。この二つを混同して、不要な手続に何か月も溶かす人がいる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取得できる情報 | 207条:預貯金債権・振替社債等の情報 | 206条:給与債権(勤務先)情報 197条:情報取得の共通要件を定める規定 |
| 財産開示手続の前置 | 不要(いきなり申立て可) | 必要(財産開示を先に経る) 前置の要否を判断する基礎要件 |
| 申立てできる債権者 | 金銭債権の債権者(1項)・一般先取特権者(2項) | 扶養義務等・生命身体侵害の損害賠償等の債権者に限定 各手続共通(不奏功等または財産不十分の疎明) |
| 照会先 | 銀行等・振替機関等 | 市町村・日本年金機構等 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も執行法院が金融機関等に債務者財産を調査できる。実務では法院の查詢が金融機関に及ぶが、日本のように条文で第三者照会を独立の手続として整備した形とは構造が異なる
韓国は財産明示(재산명시)を経たうえで裁判所が金融機関等に財産照会(재산조회)を行う。財産明示の前置がある点で、預貯金に前置不要の日本207条と対照的
ドイツは執行官(Gerichtsvollzieher)が第三者(金融機関の口座情報を管理する連邦中央税務庁等)から情報を取得できる。日本と同様、債務者の協力なしに口座を把握する仕組み
米国は判決後、当事者主導のディスカバリで債務者に財産開示を強制でき、debtor's examination で宣誓のうえ財産を陳述させる。裁判所が直接銀行へ照会する日本型とは手続の主導者が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚時に月5万円の養育費を公正証書で約束した元夫が、半年で支払いを止めた。転職したらしく勤務先も新しい住所も分からない。だが強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、207条で元夫の口座をメガバンクからゆうちょまで一斉照会できる。口座が判明したその日に差押命令へ動けば、相手が気付く前に押さえられる。
- 相手が本当に無一文なのか、それとも預金を隠しているだけなのか、どうやって確かめる? 207条を使えば、あなたの推測ではなく、銀行が裁判所に対して口座の存否と残高を回答する。相手の「財産なんてない」という言い分ではなく、銀行の記録が真実を語る。交渉のテーブルがひっくり返る瞬間だ。
- あなたが債務者側だとしたら。判決を無視して放置していると、ある日銀行から「あなたの口座情報を裁判所の命令で債権者に提供した」という通知が届く。その時点で、給料が振り込まれる口座はすでに相手に知られている。あと数日で差押命令が来るかもしれない。逃げ場は急速に狭まる。
- 現金を持たない資産家にも効く。207条は銀行だけでなく、株や社債を管理する振替機関等にも照会できる。口座に現金がなくても、証券で保有する「見えない財産」まで射程に入る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず「執行力のある債務名義」を確認。確定判決、和解・調停調書、強制執行認諾文言付きの金銭の公正証書が該当する。2. 197条1項の要件(過去の執行の不奏功、または知れている財産では完全弁済を得られない疎明)を満たす資料を準備。3. 債務者の普通裁判籍所在地の地方裁判所へ申立て、照会先をメガバンク・ゆうちょ・地元の地銀とまとめて指定。4. 回答が届いたら、事後通知が債務者へ届く前に間髪入れず債権差押命令(143条)を申し立てる。
訴えられた側:1. 判決や公正証書を無視して放置しても、口座は207条で暴かれる前提で動く。2. 支払える範囲なら、通知が来る前に債権者と分割弁済の和解交渉に入るのが最も傷が浅い。3. 財産を隠す、名義を移すといった行為は強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)に問われうる。4. 却下させたい正当な理由(債務名義の無効、時効の完成など)があれば、207条3項の執行抗告で争う。
時効(請求できる期限):情報取得手続そのものに固有の申立期限はない。ただし前提となる債務名義の請求権が消滅時効にかかれば申立てはできなくなる。確定判決で確定した債権の時効は10年(民法169条)。相手に口座情報が事後通知される仕組みのため、回答受領後は数日単位で差押えへ動くべき実質的な時間圧がある(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 第三者からの情報取得手続の創設に伴い本条を新設。確定判決等を持つ債権者の申立てにより、裁判所が銀行等・振替機関等に対し債務者の預貯金債権・振替社債等の情報開示を命じる制度を新たに設けた。令和2年(2020年)4月1日施行(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:第三者からの情報取得手続の創設に伴い本条を新設。確定判決等を持つ債権者の申立てにより、裁判所が銀行等・振替機関等に債務者の預貯金債権・振替社債等の情報開示を命じる制度を新たに設けた(最新の改正状況をご確認ください)
- 2.令和2年(2020年) 改正:令和元年改正法が令和2年4月1日に施行され、本条に基づく預貯金情報の取得手続の運用が開始された
- 民事執行法 第197条情報取得の前提となる不奏功等の要件を定める規定
- 民事執行法 第206条給与債権情報の取得、財産開示前置を要する姉妹規定
- 民事執行法 第208条情報提供の方法および債務者への事後通知
- 民事執行法 第210条取得情報の目的外利用の制限
- 民事執行法 第143条取得情報に基づく債権差押命令への接続
- 民法 第466条の5預貯金債権の定義の借用
- 社債、株式等の振替に関する法律 第279条振替社債等の定義の借用
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