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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)

  1. 申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  2. 2.前条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる者であつて、第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中の第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第210条の条文原文は「申立人は、第三者からの情報取得手続において得られた債務者の財産に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は…」で始まります。
  3. 民事執行法第210条は第二節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。