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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第209条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)

  1. 第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
  2. 申立人
  3. 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  4. 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
  5. 債務者
  6. 当該情報の提供をした者
  7. 2.第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
  8. 申立人
  9. 債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
  10. 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
  11. 債務者
  12. 当該情報の提供をした者

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第209条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第209条の条文原文は「第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる…」で始まります。
  3. 民事執行法第209条は第二節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。