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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第143条(債権執行の開始)

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金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。

この条文の基本情報

債権執行の開始とは何ですか?

定義債権執行の開始とは、民事執行法第143条に定められた規定で、「金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第143条(債権執行の開始)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第143条の条文原文は「金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第143条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第143条の前の条は民事執行法第142条です。
  7. 民事執行法第143条の次の条は民事執行法第144条です。
  8. 民事執行法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/143
裁判例 8件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法143条は、金銭債権などに対する強制執行(債権執行)が執行裁判所の差押命令により開始すると定める。給料・預金・売掛金など第三債務者に対する債権を押さえる回収手続の起点となる。

Q · 判決を取ったのに相手が払わない。給料や口座を差し押さえるにはどうすればいい?

執行裁判所に差押命令を申し立てれば相手の債権を押さえられます

民事執行法143条により、金銭債権などに対する強制執行(債権執行)は執行裁判所の差押命令で開始します。債務名義(確定判決・和解調書・執行認諾文言付き公正証書など)を用意し、相手の勤務先や取引銀行を特定して、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に差押命令を申し立てます。命令が第三債務者(勤務先・銀行)に送達されると、その者は相手に払えなくなり、送達から1週間で債権者に取立権が発生します(155条)。給料は原則4分の1、養育費なら2分の1まで、預金は届いた瞬間の残高が対象です。

解説

勝訴判決を手にした。あるいは公正証書に「支払わなければ強制執行に服する」と一筆入れさせた。だが相手は一円も払わない。ここで多くの人は諦める。民事執行法143条を知らないからだ。この条文が定めているのは、あなたが相手の「財布そのもの」ではなく「相手が他人から受け取るはずのお金」を、裁判所の命令一本で押さえられるという仕組みである。相手の勤務先に対する給料債権、銀行に対する預金債権、取引先に対する売掛金。執行裁判所が出す差押命令が第三債務者(相手にお金を払う立場の勤務先や銀行)に届いた瞬間、その第三者はもう相手には払えなくなり、あなたに払う立場へと変わる。相手の同意は一切要らない。あなたが握っているのは、相手の背後にいる第三者を動かす見えないレバーだ。

法的な位置づけ

民事執行法143条は債権執行の開始を定める規定であり、金銭の支払または船舶・動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行が、執行裁判所の発する差押命令によって開始する旨を規律する。動産執行の対象となる有価証券が発行された債権、および少額訴訟債権執行は、この節にいう債権執行から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義を確保する 確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・強制執行認諾文言付き公正証書など、民事執行法22条の債務名義を用意する。さらに執行文の付与と送達証明を取得しておく
  2. 2.相手の財産を特定する 勤務先と取引銀行を調べる。不明なら財産開示手続(196条以下)を経たうえで、第三者からの情報取得手続(206条・207条)で銀行の口座や勤務先情報を照会する
  3. 3.執行裁判所に差押命令を申し立てる 債務者の住所地を管轄する地方裁判所(144条)に、被差押債権を特定した差押命令申立書を提出する。給料・預金・売掛金のどの回路を押さえるかを選ぶ
  4. 4.タイミングを合わせて発令させる 預金は入金日の朝を、給料は継続効を狙って申し立てる。命令は第三債務者へ先に送達される運用で、相手が残高を抜く前に凍結される
  5. 5.取立権を行使して回収する 差押命令が第三債務者に送達された日から1週間を経過すると取立権が発生する(155条)。第三債務者から直接支払を受け、取立届を裁判所に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1債権執行とは何ですか?

相手が第三者から受け取る金銭債権(給料・預金・売掛金など)を、執行裁判所の差押命令で押さえる強制執行の方法です。相手の財産そのものではなく「相手が受け取るはずのお金」を対象にします。

Q2差押命令の申立て費用はいくらですか?

申立手数料の収入印紙は1件4,000円が基本で、これに郵便切手(予納郵券)や、必要に応じて弁護士費用が加わります。対象や第三債務者の数によって印紙額が変わる場合があります。

Q3第三債務者とは誰のことですか?

債務者にお金を支払う立場の第三者、つまり勤務先・銀行・取引先などを指します。差押命令はこの第三債務者に送達され、その者は債務者に払えなくなり債権者に払う立場に変わります。

Q4取立権はいつから使えますか?

差押命令が第三債務者に送達された日から1週間を経過して初めて取立権が発生します(民事執行法155条1項)。この期間は債務者が不服申立てを検討するための猶予です。

Q5売掛金は差し押さえられますか?

できます。相手が取引先に対して持つ売掛金債権も金銭債権であり、143条の債権執行の対象です。取引先を第三債務者として差押命令を申し立てます。

Q6差押禁止債権とは何ですか?

生活保障のため差押えが禁止・制限される債権で、給料の4分の3(原則)や年金、生活保護費などが該当します(民事執行法152条)。全額を押さえられるわけではありません。

Q7少額訴訟で勝っても債権執行できますか?

できます。ただし少額訴訟に基づく執行は簡易裁判所書記官が担う少額訴訟債権執行という別ルートになり、143条の通常の債権執行からは除かれています。

Q8差押命令はどこの裁判所に申し立てますか?

原則として債務者(相手)の住所地を管轄する地方裁判所が執行裁判所です(民事執行法144条)。相手の所在に応じて申立て先が決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1給料って本当に差し押さえられるんですか?全部持っていかれたら生活できないんですけど

全部は取られない。原則として手取りの4分の1までで、4分の3は保護される(民事執行法152条1項)。ただし手取りが月44万円を超える部分は全額が対象、養育費など扶養義務にかかる債権なら2分の1まで届く(同152条3項、151条の2)。実務のポイント:給料差押えは一度発令されると退職まで毎月自動で効き続ける。逆に転職すれば一旦切れるので、債権者側は相手の職場が変わっていないか定期的に押さえ直す必要がある

Q2相手の口座がどの銀行か分からないと、差押えは無理ですよね?

以前はそうだった。だが2019年改正で、債務名義を持つ債権者は裁判所を通じて銀行に口座の有無を照会できる第三者からの情報取得手続(民事執行法207条)が使えるようになった。勤務先情報も、養育費や生命身体の損害賠償が対象なら市町村・年金機構から取得できる(同206条)。実務のポイント:この情報取得は先に財産開示手続を経ているなどの条件があり、順番を間違えると空振りする。取引がありそうな銀行をあらかじめ絞り込んでおくと精度が上がる

Q3差押命令って、相手に事前にバレて先にお金を隠されませんか?

差押命令は債務者にも第三債務者にも送達されるが、順序が肝心。実務では第三債務者(銀行・勤務先)に先に送達され、その後に債務者へ届く運用で、預金を抜かれる前に凍結される仕組みになっている(民事執行法145条)。実務のポイント:だからこそ申立てから発令までは相手に悟られないよう一気に進めるのが鉄則。事前に「差し押さえるぞ」と通告してから申し立てると、その隙に口座を空にされる。予告して和解を狙うか、奇襲で押さえるかは相手の資力と性格を読んで選ぶ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「給料は差し押さえられない」と信じている人が多いが、実際は原則として手取りの4分の1まで差し押さえられる(民事執行法152条)。手取りが月44万円を超える部分は全額が対象。さらに養育費などの扶養義務にかかる債権なら2分の1まで届く。「給料には手を出せない」という思い込みが、取れるはずの回収を諦めさせている
  • 「銀行口座さえ押さえれば全額回収できる」と思われているが、預金の差押えが捕まえるのは命令が銀行に届いたその一瞬の残高だけ。翌日に給料や売上が入ってきても、それは別の話で自動では捕まらない。タイミングを外せば、判決を持っていても空振りに終わる。問題は『押さえられるか』ではなく『いつ押さえるか』だ
  • 「相手の口座や勤務先が分からなければ、差押えは無理だ」という前提でそもそも諦めている人が多い。だが2019年の改正で、債務名義を持つ債権者は裁判所を通じて銀行に口座の有無を、勤務先情報を市町村や年金機構に照会できる手続(民事執行法206条、207条)が整った。あなたが立てていた「相手を特定できないから無理」という問い自体が、もう古い
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項143条:債権執行(差押命令)の開始144条:債権執行の執行裁判所(管轄)
145条:差押命令の内容と債務者・第三債務者への送達
対象・効果第三債務者に対する金銭債権を差押命令で押さえる入口原則、債務者の住所地を管轄する地裁を執行裁判所とする
命令の送達により債務者は処分禁止、第三債務者は弁済禁止
権利者側の制約・保護少額訴訟債権執行・有価証券発行債権は除外管轄違いなら移送または却下
152条の差押禁止範囲・153条の範囲変更が同節で作用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第115条

台湾も第三債務者に対する金銭債権を扣押命令で押さえる構造で、日本の債権執行と枠組みが近い。

韓国
대한민국 민사집행법 제223조

韓国も執行裁判所の압류명령(差押命令)で債権執行を開始する。給料の差押禁止範囲を持つ点も類似。

ドイツ
ZPO § 829

ドイツの Forderungspfändung が源流。差押・転付命令(Pfändungs- und Überweisungsbeschluss)で第三債務者を拘束する構造は日本法の母法。

アメリカ
Garnishment(Fed. R. Civ. P. 69 + 各州法)

米国の garnishment は州法が中心で、連邦の消費者信用保護法(CCPA)が賃金差押えの上限を定める。手続は州ごとに大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリーランスとして納品したのに報酬80万円を踏み倒された。少額訴訟か通常訴訟で判決を取ったあと、この143条を使って相手企業の取引銀行の預金や、相手が他社から受け取る売掛金を差し押さえる。判決の紙を「回収の道具」に変える最後の一手が、まさにここにある
  • 離婚後、養育費が三か月前から途絶えた。相手の勤務先さえ分かれば、その給料の最大2分の1を差し押さえられる。しかも一度命令が出れば、相手が退職するまで毎月の給料に自動で効き続ける。毎月「催促する」地獄から、毎月「勝手に入ってくる」構造へ切り替わる
  • もし、あなたの銀行口座に突然ロックがかかり、残高が引き出せなくなったとしたら? それは第三債務者であるあなたの銀行に差押命令が届いたサインだ。あなたが誰かの連帯保証人になっていたり、過去の借金の判決を放置していたりすると、ある朝いきなり起こる
  • 相手にあと3日で給料が振り込まれる。預金の差押えは命令が銀行に届いた「その瞬間の残高」しか捕まえられない。振込日の朝いちばんに届くよう今日中に申立てを完成させないと、翌日には残高ゼロの空箱を押さえて終わる
  • 取引先から「お前の会社に差押命令が来た、うちはもうそっちには払えない」と電話が来た。あなたは第三債務者ではなく債務者側。放置すれば取引先が支払を止め、資金繰りが一気に詰まる。まず債務名義の中身と金額計算の正誤を確認するところから始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義を確保する(確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書など、民事執行法22条) 2. 相手の財産を特定:勤務先と取引銀行。分からなければ財産開示手続(196条以下)を経て第三者からの情報取得手続(206条、207条)へ3. 執行裁判所(原則、債務者の住所地を管轄する地方裁判所、144条)に差押命令を申し立てる4. 給料なら継続的に、預金なら入金日の朝を狙う。発令後は取立権(155条)で第三債務者から直接取り立てる

訴えられた側:1. 差押命令が届いたら、まず債務名義が本物か、元本・利息・遅延損害金の計算が正しいかを確認2. 給料の差押禁止範囲(原則4分の3は保護、152条)を超えていないか点検。生活が立ちゆかないなら差押禁止債権の範囲変更の申立て(153条)で減額・取消しを求める3. 既に弁済済み・時効など債務名義そのものに不服があれば請求異議の訴え(35条)、手続の瑕疵なら執行抗告・執行異議4. 現実的には早期の分割和解を持ちかけ、命令の取下げを交渉する道も残る

時効(請求できる期限):差押命令の申立て自体に特定の時効はないが、前提となる債権が時効消滅すると執行できなくなる。確定判決等で確定した権利の消滅時効は10年(民法169条、起算点は判決確定時)。なお取立権は、差押命令が第三債務者に送達された日から1週間を経過して初めて発生する(民事執行法155条1項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:143条の債権執行は差押命令という強い入口で開始しつつ、152条の差押禁止範囲や153条の範囲変更が同じ節に組み込まれ、回収の実効性と債務者の生活保障を一手続の中で均衡させていると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 少額訴訟債権執行制度(167条の2)の新設に伴い、本条の債権執行の定義から「少額訴訟債権執行を除く」旨の括弧書きが加えられ、通常の債権執行と簡易裁判所書記官が担う少額訴訟債権執行が区別された(改正の全体像は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編から独立。債権執行を差押命令により開始する旨を明文化した。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:少額訴訟債権執行制度(167条の2)の新設に伴い、本条の債権執行の定義から少額訴訟債権執行を除く旨の括弧書きが加えられた(改正の全体像は要人的検証)。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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