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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)

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  1. 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。
  2. 2.差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
  3. 3.差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
  4. 4.差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
  5. 5.差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
  6. 6.第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
  7. 7.差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
  8. 8.差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 155 条は、差押命令が債務者に送達された日から 1 週間を経過すると、債権者が第三債務者から直接債権を取り立てられると定める。給料・年金等の差押禁止債権は 4 週間となる。

Q · 差押命令が届いたら、すぐ相手の銀行口座からお金を回収できるの?

いいえ、送達から 1 週間(給料等は 4 週間)待つ必要があります

民事執行法 155 条 1 項により、取り立てられるのは債務者に差押命令が送達された日から 1 週間を経過した後です。給料・年金等の差押禁止債権を差し押さえた場合は 4 週間に延びます(同 2 項)。ただし養育費など扶養義務に係る債権を含む場合は 1 週間のままです。取立ては裁判所が代行するのではなく、債権者自身が第三債務者(銀行・勤務先)へ直接請求し、受領したら直ちに執行裁判所へ届け出ます(4 項)。2 年放置すると差押えごと取り消される危険があります。

解説

裁判で勝った、差押命令も取れた、これで相手の預金や給料から回収できる。そう思った瞬間に落とし穴が待っている。民事執行法 155 条は、差押命令が「債務者に」送達された日から 1 週間を経過しないと、あなたは第三債務者(銀行や勤務先)から取り立てられないと定める。相手の給料や年金を差し押さえた場合はさらに厳しく、待期間は 4 週間になる。しかも取り立ては裁判所が代わりにやってくれるものではない。あなた自身が銀行や勤務先へ直接請求して回収し、受け取ったら直ちに裁判所へ届け出る。そのうえ、動かないまま 2 年放置すると、差押えそのものが取り消されうる。差押命令を手にした時点はゴールではなく、複数の時計が同時に動き出すスタート地点だ。その針の読み方を知らない者は、勝訴判決を握ったまま 1 円も取れずに終わる。

法的な位置づけ

民事執行法 155 条は、金銭債権を差し押さえた債権者の取立権を定める規定である。債務者への差押命令送達日から 1 週間(差押禁止債権は 4 週間)の経過により、債権者は第三債務者から直接の取立てが可能となる。取立額は差押債権者の債権額および執行費用の限度に制限され、支払受領後は執行裁判所への届出義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取立権とは何ですか?

差し押さえた金銭債権を、債権者自身が第三債務者(銀行・勤務先)から直接取り立てる権利です。民事執行法 155 条が根拠で、裁判所が代行するものではありません。

Q2差押命令 取立て いつから

債務者に差押命令が送達された日から 1 週間経過後です。給料・年金等の差押禁止債権は 4 週間、養育費等の扶養義務債権を含む場合は 1 週間となります。

Q3転付命令と取立ての違いは何ですか?

取立ては債権を回収する権限のみで他の債権者と按分の危険があります。転付命令は債権そのものを自分に移すため独占できますが、第三債務者が無資力なら焦げ付きリスクを一人で負います。

Q4取立届を出さないとどうなりますか?

支払いを受けたのに届け出ないと手続が進まず、取立可能日から 2 年放置して非支払届も怠ると、執行裁判所が差押命令を取り消せます(155 条 5・6 項)。

Q5養育費の差押えは給料の何分の一までですか?

扶養義務に係る債権は通常の 4 分の 1 ではなく給料の 2 分の 1 まで差押え可能です(152 条 3 項)。待期間も 4 週間でなく 1 週間に短縮されます。

Q6差押えを 2 年放置すると取り消されますか?

取立可能日から 2 年支払いを受けず届出もしないと、その後 4 週間以内に届出しなければ執行裁判所が差押命令を取り消せます。令和 2 年施行の新制度です。

Q7取立訴訟とは何ですか?

第三債務者が任意に支払わない場合に、支払いを命じる判決を求めて提起する訴訟です(民事執行法 157 条)。勝訴すれば強制的に回収できます。

Q8差押禁止債権はなぜ 4 週間待つのですか?

給料・年金は生活の糧のため、債務者に請求異議や差押禁止範囲変更の申立てをする猶予を与える趣旨です。令和元年改正で 1 週間から 4 週間へ延長されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押命令が出たら、すぐ相手の口座からお金を引き出せるんですよね?

できません。取り立てられるのは、債務者に差押命令が送達された日から 1 週間を経過した後です(155 条 1 項)。給料や年金の差押えならさらに 4 週間かかります(同 2 項)。業界裏話ヒント:実務で第三債務者(銀行)は待期間の経過を厳格に確認し、1 日早いだけでも支払いを拒みます。しかも起算日は「銀行への送達日」ではなく「債務者への送達日」。ここを取り違えて空振りする申立人が本当に多い。送達通知が届いたら、真っ先に債務者送達日を押さえる

Q2給料を差し押さえたら、毎月ずっと自動で入ってくるんですか?

給料は継続的な債権なので将来分にも効力が及びますが、取立ての開始には 4 週間の待期間があります(155 条 2 項、152 条)。ただし養育費など扶養義務に係る債権が含まれる場合は 1 週間です(151 条の 2、155 条 2 項括弧書き)。業界裏話ヒント:養育費の差押えは通常債権の 4 分の 1 ではなく給料の 2 分の 1 まで可能(152 条 3 項)、しかも待期間も短い。養育費回収は制度上、圧倒的に有利に設計されている。この差を知らずに通常債権として申し立てると、取れる額も速度も損をする

Q3差し押さえたまま、しばらく放っておいても大丈夫ですか?

危険です。取立可能日から 2 年支払いを受けず届出もしないと、その後 4 週間以内に届出しなければ執行裁判所が差押命令を取り消せます(155 条 5・6 項)。業界裏話ヒント:令和 2 年施行の改正で新設された制度です。長期間眠ったままの差押えが第三債務者(特に銀行)の事務を圧迫していたため、裁判所が掃除できるようになった。ただし取消決定が届いても 1 週間以内に届出すれば決定は失効する(7 項)。通知を放り投げず、必ず期限内に動く

Q4第三債務者が『払わない』と言ったら、どうすればいいですか?

取立訴訟(民事執行法 157 条)を提起して、第三債務者に支払いを命じる判決を求めます。相手が二重払いの危険などを理由に供託することもあります(156 条)。業界裏話ヒント:取立てより、転付命令(159 条)で債権そのものを自分に移す方が確実な場面がある。転付は他の債権者を排除して独占できる反面、第三債務者が無資力なら回収不能のリスクを自分一人で負う。独占の魅力と焦げ付きの怖さ、この天秤を最初に検討するかどうかで結果が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押命令が届けばすぐ相手の金を取れる」と思われているが、命令の送達から取立てまでには 1 週間(給料・年金等の差押禁止債権なら 4 週間)の待期間がある。この間、第三債務者は正当に支払いを拒める
  • 取立ては自分でやると知っている人でも、支払いを受けたら「直ちに届け出る」義務(4 項)の重さは見落としがちだ。届出を怠って 2 年放置すると、裁判所は差押命令ごと取り消せる(5・6 項)。取立権は、放っておけば腐る
  • 「取立てにするか転付命令にするかは細かい手続選択」と考えて何となく取立てを選ぶ人が多いが、問いの立て方自体が誤っている。他に債権者がいる場面では、転付命令で債権を独占するか、取立てで按分の危険を負うか、最初の一手が回収額を丸ごと左右する
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回収の仕組み155 条 取立て:債権を回収する権限を得る(債権は移転しない)
他の債権者との関係配当要求があれば按分され独占できない
第三債務者無資力のリスク回収できなければ原債権は残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した金を返さない相手にようやく勝訴判決を得て、相手の給料を差し押さえた。だが取り立てられるのは 4 週間後。その間に相手が退職・転職してしまえば、差押えの効力は次の勤務先には及ばない。時計の針が回るほど回収は遠のく
  • もし差押命令が第三債務者である銀行に届いた翌日、あなたが銀行に電話して「口座の金を払え」と請求したら、どうなる? 銀行は正当に拒める。起算日は「銀行への送達」ではなく「債務者への送達」から 1 週間だからだ。ここを間違えて空振りする人は少なくない
  • 給料を差し押さえられた側にとって、命令が届いてから 4 週間は無防備な待ち時間ではない。その間に請求異議、分割弁済の交渉、差押禁止範囲の変更申立てができる。この 4 週間の意味を知らずに、初日で諦めて泣き寝入りする人が多い
  • 差押えから 2 年、あなたは第三債務者から 1 円も受け取っていない。ある日、裁判所から差押命令取消しの決定が届く。放置すれば差押えは消える
  • 取消決定の告知を受けてから届出できるのは、たった 1 週間の不変期間。あと数日でこの窓が閉じれば、あなたの差押えは効力を失い、また一から手続をやり直すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第155条の条文原文は「金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第155条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。