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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第200条(陳述義務の一部の免除)

  1. 財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、第百九十九条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
  2. 2.前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第200条(陳述義務の一部の免除)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第200条の条文原文は「財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担…」で始まります。
  3. 民事執行法第200条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。