第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
要点民事執行法 203 条は、強制執行の停止・取消や執行費用の負担などの規定を財産開示手続に準用する条文である。手続固有の権利は生まず、停止事由と費用の扱いを定める。
Q · 民事執行法 203 条って、結局どんな条文なんですか?
新しい権利は生まず、他の規定を財産開示手続に準用する条文です
民事執行法 203 条は、財産開示手続そのものに新しい権利を創設する条文ではありません。強制執行の停止・取消(39 条・40 条)、執行費用の負担(42 条本文)、一般の先取特権に基づく担保権実行の停止(182 条・183 条)を、財産開示手続に「準用」すると宣言する規定です。この準用があるからこそ、債務者が不服を申し立てれば正当な事由の有無に応じて手続が止まり、申立人が払った費用の扱いも定まります。財産開示という強制執行の事前偵察を法的に成立させる土台にあたります。
裁判で勝った。判決正本も手にした。なのに相手は一円も払わず、銀行口座も勤務先も分からず、差押えの当てすらない。この手詰まりの入口に立つ人を救うのが財産開示手続であり、203条はその手続を実際に動かすための配管だ。203条自体は新しい権利を生まない。強制執行の停止・取消の規定(39条・40条)、手続費用の負担(42条)、担保権実行の停止(182条・183条)を、財産開示手続に「準用」すると宣言しているだけの条文である。だが、この準用があるからこそ、相手が不服を申し立てれば正当な事由の有無に応じて手続が止まり、あなたが払った申立費用の扱いも定まる。地味に見えて、財産開示という強制執行の「事前偵察」を法的に成立させている土台が、ここにある。
民事執行法 203 条は、財産開示手続への準用を定める規定である。強制執行の停止・取消(39 条・40 条)、執行費用の負担(42 条本文)、一般の先取特権に基づく場合の担保権実行の停止(182 条・183 条)を財産開示手続に準用すると宣言する。手続固有の実体的権利を創設するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者が裁判所で自らの財産を陳述する義務を負う手続です。強制執行の当てがない債権者が、差押え対象を把握するための事前偵察にあたります(民事執行法 196 条以下)。
債務名義があり、過去の強制執行で完全な弁済を得られなかったこと、または判明している財産では足りないことなどが要件です(民事執行法 197 条)。
申立時は申立人が予納しますが、手続費用は原則として債務者負担とされます。民事執行法 203 条が 42 条本文を準用しているためです。
原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。管轄を誤ると手続が進まないため、事前に確認が必要です。
財産開示は債務者本人に述べさせる手続、第三者情報取得(205〜207 条)は裁判所が銀行・登記所・市町村に照会する手続です。実務では両者を併用します。
2020 年 4 月以降、虚偽陳述や不出頭は 6 か月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です(民事執行法 213 条)。
申立てから開示期日まで通常 1〜2 か月程度です。期日で財産が判明したら、情報が新しいうちに差押えを打つのが実務の鉄則です。
原則できません。勤務先(206 条)や不動産(205 条)の第三者情報取得は、財産開示手続を前置していることが条件です。預貯金(207 条)は例外です。
2020年4月の改正で実効性が大きく上がりました。以前は不出頭や虚偽陳述でも過料どまりで無視され放題でしたが、今は刑事罰(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、213条)です。業界裏話ヒント:多くの人が「財産開示は昔使えなかった」という古い評判で諦めますが、制度は別物に変わっています。さらに203条の準用で、相手が不当に手続を止めようとしても正当な停止事由がなければ進む。まず債務名義があるか確認を(最新の改正状況をご確認ください)
いいえ。不出頭自体が刑事罰の対象(213条)なので、それを告発する道がまず残ります。加えて、財産開示を一度実施しておけば、相手の勤務先や不動産を役所・登記所から取得する第三者情報取得手続(205条・206条)に進めます。業界裏話ヒント:預貯金の情報取得(207条)は財産開示を経なくても銀行照会できる一方、勤務先や不動産(205条・206条)は財産開示の前置が必要。だから「まず財産開示を打っておく」こと自体が、後の重い武器を解禁する布石になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 民執 203 条:他条を財産開示手続に準用する準用規定 | — |
| 誰が財産を明かすか | 手続の停止・費用のみ規律(開示主体は定めない) | — |
| 違反時の効果 | 準用先の 42 条等により費用が債務者負担 | — |
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