民事執行法 第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
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- 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
- 2.前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
この条文の基本情報
財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限とは何ですか?
定義財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限とは、民事執行法第202条に定められた規定で、「申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第202条の条文原文は「申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供…」で始まります。
- 民事執行法第202条は第一節に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第202条の前の条は民事執行法第201条です。
- 民事執行法第202条の次の条は民事執行法第203条です。
- 民事執行法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/202
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法202条は、財産開示手続で得た債務者の財産情報を、その債権の回収目的以外に利用・提供することを禁じ、違反には214条で30万円以下の過料が科される。
Q · 財産開示で分かった相手の口座、別の借金の取り立てに使ってもいい?
使えません。目的外利用として違法です
民事執行法202条により、財産開示手続で得た債務者の財産情報は「その債権を本旨に従って行使する目的」以外に利用・提供できません。同じ相手への別口の債権に流用する、SNS に晒す、業者に渡すのはすべて目的外利用です。違反すると同法214条で30万円以下の過料を科され、さらに債務者からプライバシー侵害・名誉毀損として民法709条・710条の損害賠償を請求される危険があります。別債権に使いたい場合は、その債権を債務名義にして改めて財産開示を申し立て直すのが正規ルートです。
解説
苦労して債務者を法廷に引きずり出し、隠していた銀行口座も勤務先の給与も洗いざらい吐かせた。勝った、と思ったその瞬間、あなたは見えない檻の中に入っている。民事執行法202条は、財産開示手続で得た債務者の財産情報を「その債権を本来の目的どおり取り立てるため」以外に使うこと、他人に渡すことを禁じる。手に入れた口座情報を別口の貸金の回収に流用する、SNS に晒して恥をかかせる、探偵業者に売る、どれも違法だ。違反すれば214条で30万円以下の過料(役所ではなく裁判所があなたに科す制裁金)、さらに債務者からプライバシー侵害の損害賠償(民法709条)を食らう。強制的に資産を暴く武器を手にした代わりに、その使い道は一本の細い道に限定される。この制限を知らずに使い方を誤れば、取り立てる側だったあなたが、逆に払う側へ転落する。
法的な位置づけ
民事執行法202条は目的外利用の制限を定める規定であり、財産開示手続で得られた債務者の財産・債務情報について、当該債権を本旨に従って行使する目的以外での利用および第三者への提供を禁止する。申立人本人のほか、事件記録を閲覧した一定の利害関係人にも同様の制限が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.目的外利用の証拠を確保する SNS 投稿・メール・第三者への提供の記録を、スクリーンショットと URL、投稿日時をセットで保存する。後から削除されても証拠が残るよう、日時が特定できる形で保全する
- 2.裁判所に202条違反を通報する 財産開示事件を担当した裁判所に対し、申立人による目的外利用の事実を申し出て、民事執行法214条の過料手続を促す。過料は国庫に入るため直接の回収にはならないと理解しておく
- 3.民法709条・710条で損害賠償を請求する プライバシー侵害・名誉毀損として、内容証明郵便で慰謝料と削除を請求する。実利は過料ではなくこの損害賠償にあるため、被害の内容と因果関係を具体的に記載する
- 4.情報の流通先も対象に含める 情報がサービサーや調査業者に流れている場合、提供元(申立人)と提供先の双方を対象に削除・利用停止を求める。拡散が続くと損害が拡大するため早期に止める
よくある質問 AI による整理
Q1財産開示手続とは何ですか?
債務者を裁判所に呼び出し、自らの財産を陳述させる強制的な資産調査制度です。2019年改正で虚偽陳述に刑事罰が加わり、実効性が強化されました。得た情報の使途は民事執行法202条で制限されます。
Q2財産開示 目的外利用の罰則は?
民事執行法214条により30万円以下の過料が科されます。過料は前科のつかない金銭制裁ですが、別に債務者から民法709条の損害賠償を請求される点が本当のリスクです。
Q3財産開示で得た情報をサービサーに渡していいですか?
本債権の回収を委託する範囲なら適法ですが、委託の実体を欠いた横流しは目的外の提供として202条違反になり得ます。渡した側も責任を問われるため、委託契約と回収目的を明確にすべきです。
Q4財産開示の情報を家事調停の証拠に使えますか?
使えません。養育費回収のために得た勤務先情報を親権変更や慰謝料の材料に転用するのは、本債権の回収を超えた目的外利用に当たります。
Q5過料とは何ですか、前科はつきますか?
過料は行政上・手続上の秩序違反に科される金銭制裁で、刑罰ではないため前科はつきません。ただし国庫に納付するもので、被害者の手元には入りません。
Q6民事執行法202条違反はどうなりますか?
裁判所が違反を認知すると214条により30万円以下の過料が科されます。加えて情報を晒された債務者は民法709条・710条で損害賠償を請求でき、回収額を上回る賠償を負う場合もあります。
Q7第三者からの情報取得手続の情報も目的外利用は禁止ですか?
禁止です。銀行や勤務先など第三者から得る情報取得手続(民事執行法211条)にも同種の目的外利用制限があり、202条と同じく本旨に従った行使のみが認められます。
Q8目的外利用による損害賠償の時効はいつまでですか?
民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年です。目的外利用を知った日から起算されます(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1財産開示で相手の銀行口座が分かったんですが、別に貸したお金の回収にも使っていいですか?
使えません。202条は情報を「その財産開示を申し立てた債権の取り立て」だけに限定します。同じ相手への別口の債権でも、それは目的外利用です。実務のポイント:別債権があるなら、その債権を債務名義にして改めて財産開示を申し立てるのが正攻法。一度の開示で得た情報を使い回すと、回収できても後から過料と損害賠償で吐き出す羽目になる。弁護士はこの使い回しを絶対にやらない
Q2相手が私の開示した財産情報をネットに晒しました。何ができますか?
202条違反として裁判所に通報でき、相手は214条で30万円以下の過料を科されえます(最新の改正状況をご確認ください)。加えて、プライバシー侵害・名誉毀損として民法709条・710条で損害賠償も請求できます。実務のポイント:過料は国庫に入るのであなたの懐は潤いませんが、709条の賠償はあなたに入る。だから狙うべきは過料通報より損害賠償請求。晒された投稿はスクショと URL を即保存する
Q3養育費の回収で相手の勤務先が分かりました。会社に電話して払うよう言ってもいいですか?
勤務先の給与を差し押さえる手続に使うのは「本旨に従った行使」で適法です。しかし会社に「あなたの社員は養育費を払わない人だ」と吹き込んで信用を落とすのは、回収目的を超えた嫌がらせで目的外利用になりえます。実務のポイント:正しい順路は勤務先情報から給与差押命令の申立てへ。会社への直接連絡は差押えの手続を通すのが鉄則で、感情的な直談判は自分を過料と賠償のリスクに晒す
間違えやすい点 AI による整理
- 裁判所を通じて正式に得た情報だから、どう使おうと自分の自由だと思い込みがちだ。だが202条は使途を「この債権の回収」だけに限定する。正式ルートで得たことと、自由に使えることは、まったく別の問題である
- 情報が「秘密扱い」なのは知っていても、その違反が過料どまりだと侮っている人が多い。本当の打撃は過料ではなく、債務者からの民法709条の損害賠償だ。プライバシーを侵害された債務者が反撃すれば、回収額を上回る賠償を払わされ、取り立ての立場が丸ごと逆転する
- あなたから見れば「正当に取り立てているだけ」でも、法律から見れば「目的を逸脱した情報利用」になる場面がある。同じ相手への別口の債権に流用した瞬間、あなたの認識では一つの回収でも、法的には目的外利用として線を越えている。この落差が過料と賠償を呼び込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 民執202条:財産開示手続で得た情報の目的外利用・提供の禁止 | 民執211条:第三者からの情報取得手続で得た情報の目的外利用制限 民執214条:目的外利用に対する過料の制裁 |
| 情報の入手経路 | 債務者本人が開示期日で陳述した財産情報 | 銀行・登記所・勤務先など第三者から取得した情報 202条・211条いずれの違反も対象 |
| 効果・制裁 | 禁止規定(違反時は214条+民法709条) | 禁止規定(違反時は214条+民法709条) 30万円以下の過料(前科はつかない秩序罰) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は債務者への財産報告命令の制度を持ち、得た個人資料の目的外利用は個資法で別途制限される。日本のように執行法自体に一体の目的外利用禁止を置く構造とは異なる
韓国も財産明示・財産照会の制度を持ち、照会結果の目的外使用を制限し違反に制裁を科す点で日本と類似の設計思想を採る
ドイツは債務者の財産開示(Vermögensauskunft)を執行官手続で行い、得た情報の利用は DSGVO の目的拘束原則(Zweckbindung)で規律する。執行法と一般データ保護法の組合せで制限する
米国は判決後ディスカバリで債務者審尋を行い、情報の濫用は個別の protective order で制御する。一律の目的外利用禁止規定を法律で置くより裁判所の命令に委ねる構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ようやく暴いた債務者の銀行口座と残高。腹立ちまぎれに「こいつは金があるのに払わない」と実名で SNS に晒した。取り立ての正義のつもりが、202条違反として過料の対象になり、さらに債務者から名誉毀損とプライバシー侵害(民法709条、710条)で逆に訴えられる。暴いた側が賠償を払う側へ回る
- もし、あなたが養育費の不払いで元夫の勤務先を財産開示で突き止めたあと、その情報を親権変更の調停に「経済的に不安定な証拠」として持ち込んだら? それは本債権である養育費の回収以外の目的だ。使途の一本道から、あなたは足を踏み外している
- 開示期日で洗いざらい資産を述べた数週間後、取引もない業者から「口座に残高がありますよね」と電話。情報が漏れている。あなたは開示させられた側の債務者だ
- 別口の貸金の消滅時効まであと10日。開示で得た債務者の口座情報を、その別債権の差押えに流用したくなる。だがそれは目的外利用。焦って使えば、時効を守るどころか過料と賠償を背負い込む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 目的外利用の証拠を確保:SNS 投稿、メール、第三者への提供の記録をスクショと URL で保存し、日時を明確にする2. 裁判所に202条違反を通報し、214条の過料を促す3. プライバシー侵害・名誉毀損として民法709条・710条で損害賠償を請求、内容証明で警告する4. 情報がサービサーや調査業者へ流れているなら、提供元と提供先の双方を対象にする。過料はあなたの懐を潤さないので、実利は709条の賠償にある
訴えられた側:1. まず自分の利用が「本旨に従った行使」の範囲かを検証:本債権の差押え・交渉なら適法、別債権への流用・晒し・第三者提供なら危うい2. 過料は刑罰ではなく前科はつかないが、債務者の709条損害賠償こそ本当の脅威だと理解する3. 情報の削除・回収・謝罪で被害拡大を止める4. 別債権に使いたかったなら、その債権を債務名義にして改めて財産開示を申し立て直すのが正規ルート
時効(請求できる期限):202条違反の過料に特定の時効はないが、裁判所が違反を認知して手続を進める。債務者からの損害賠償請求(民法709条)は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。目的外利用を知った日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:民執202条の目的外利用は、申立てにかかる債権を本旨に従って行使する範囲を超える利用・提供を広く含むと解される。違反は214条の過料の対象となるほか、態様によっては民法709条の不法行為責任を生じ、両者は併存し得るとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年法律第2号による民事執行法改正で財産開示手続を強化した際、開示情報の目的外利用を制限する規定として新設され、2020年4月1日に施行された。第三者情報取得手続(211条)と一体で情報の使途を本旨に従った行使に封じ込める。
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