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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第214条(過料に処すべき場合)

  1. 第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
  2. 2.第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第214条(過料に処すべき場合)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第214条の条文原文は「第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 民事執行法第214条は第五章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。