民事執行法 第214条(過料に処すべき場合)
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- 第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
- 2.第二百十条第一項の規定又は同条第二項(第百六十七条の十七第五項(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。
この条文の基本情報
過料に処すべき場合とは何ですか?
定義過料に処すべき場合とは、民事執行法第214条に定められた規定で、「第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第214条(過料に処すべき場合)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第214条の条文原文は「第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 民事執行法第214条は第五章に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第214条の前の条は民事執行法第213条です。
- 民事執行法第214条の次の条は民事執行法第215条です。
- 民事執行法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/214
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法214条は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続で得た債務者の財産情報を、目的以外に利用し又は提供した者に三十万円以下の過料を科す規定である。
Q · 裁判所を通じて調べた相手の勤務先や口座、回収以外に使ったらどうなるの?
三十万円以下の過料。使うのも人に教えるのも対象
民事執行法214条により、財産開示手続(202条)や第三者からの情報取得手続(210条)で得た債務者の財産情報を、法定の目的以外の目的で利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処されます。禁じられているのは「利用」と「提供」の両方で、誰にも見せていなくても回収目的を外れた利用は該当します。過料は行為をした個人に科され、勤務先への告げ口や別案件への転用も射程に入ります。
解説
債務者の財産を調べるために裁判所を通じて手に入れた情報。銀行の預金口座、勤務先の名前と住所、不動産の所在地。これらは民事執行法205条から207条の「第三者からの情報取得手続」で得られるが、その情報を「債権回収以外の目的」に使った瞬間、あなた自身が30万円以下の過料を科される側に回る。214条はその制裁規定である。たとえば、養育費の強制執行のために元配偶者の勤務先を取得した人が、その勤務先に電話をかけて「あいつは養育費を払わない人間だ」と言いふらす。あるいは債権回収会社が取得した口座情報を別案件の営業に流用する。どちらも目的外利用であり、過料の対象になる。あなたが債権者として情報を握った瞬間、あなたは同時に守秘の義務を負う立場に立っている。裁判所が渡すのは情報であって、相手の生活を握る自由ではない。
法的な位置づけ
民事執行法214条は、財産開示手続および第三者からの情報取得手続によって得られた債務者の財産情報について、法定の目的以外の利用または提供を行った者に三十万円以下の過料を科す制裁規定である。同法202条および210条が定める目的外利用禁止義務に対する担保として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1第三者からの情報取得手続とは何ですか?
裁判所を通じて金融機関、市町村、年金機構、登記所などから債務者の預貯金、勤務先、不動産の情報を得る手続です。民事執行法205条から207条が根拠で、得た情報の使途は210条で限定されます。
Q2民事執行法214条の過料はいくらですか?
三十万円以下の過料です。刑事罰ではなく行政上の秩序罰にあたるため前科はつきませんが、裁判所の決定として記録は残り、別途の損害賠償責任とは切り離されません。
Q3過料と罰金は違いますか?
違います。過料は秩序罰で前科にならず、非訟事件手続として裁判所が科します。罰金は刑罰で前科がつきます。民事執行法では213条が刑事罰、214条が過料という役割分担です。
Q4取得した勤務先情報を差押えに使うのは違法?
適法です。給与債権の差押命令の申立てという回収目的そのものであり、法定の目的の範囲内です。214条が禁じるのは、その範囲を超えた利用および提供です。
Q5目的外利用は誰が申告するのですか?
過料は裁判所が職権で科すため、専用の告発制度はありません。債務者は情報提供の通知(208条)を受けた立場から、事実を執行裁判所に申し出ることが端緒になります。
Q6会社が目的外利用したら誰が過料を払う?
条文は「利用し、又は提供した者」を対象とするため、実際に行為をした担当者個人が名宛人になりえます。会社の指示であったことは考慮要素にとどまり、免責は保証されません。
Q7過料の決定に不服がある場合はどうする?
非訟事件手続法の過料手続に従い、告知を受けてから所定の期間内に即時抗告ができます。期間経過で確定するため、告知を受けたら直ちに弁護士と方針を決める必要があります。
Q8民事執行法213条と214条の違いは?
213条は財産開示期日の不出頭や虚偽陳述に対する刑事罰(六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金)、214条は取得情報の目的外利用に対する過料です。守る対象が手続の実効性か情報の適正利用かで分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取得した相手の勤務先を、自分の親や兄弟に話すのもダメなんですか?
回収の実行に必要のない共有であれば「提供」にあたるおそれがある。家族が実質的に回収を手伝っている(申立書の作成補助など)場合は範囲内と評価されうるが、雑談としての共有は範囲外である。実務のポイント:実務では、共有先を弁護士と申立ての実行担当者に限定し、共有した事実と理由をメモに残しておくと、後で範囲内であったことを説明できる。この一枚のメモが、疑われたときの唯一の防御資料になる
Q2情報取得手続で相手の口座が空だったら、他の債権者に情報を売ったり教えたりできますか?
できない。目的外提供として214条2項の過料対象になる。別の債権者は自分で情報取得手続を申し立てる必要がある(民事執行法207条)。実務のポイント:債権者が複数いる案件では「情報を共有して一緒に回収しよう」という話が自然に出るが、これが最も踏みやすい地雷である。共有ではなく、各自が申立てをして各自が情報を得る形にすれば、コストは増えても制裁リスクはゼロになる
Q3会社の指示で情報を別の部署に回しました。責任は会社ですよね?
過料は「利用し、又は提供した者」に科されるので、実行した個人が対象になりうる。会社の指示であったことは事情として考慮されうるが、免責の保証はない。実務のポイント:情報取得手続を業務で扱う担当者は、目的外利用を指示されたときに「これは214条の過料対象になりうる」と書面またはチャットで一度返しておく。指示に従った記録と、疑義を呈した記録が両方残っていることが、後の責任分配で決定的に効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分で苦労して裁判所から取り寄せた情報なんだから、どう使おうが自由」と考える人が多い。だが情報の出所は債務者本人の陳述であり、銀行や市町村や年金機構という第三者の保有データである。あなたは所有者ではなく、特定目的での使用を許された預かり手にすぎない。この視点の転換ができないと、善意の行動が違反になる
- 過料30万円という金額を見て「大したことはない」と軽く見る人がいる。だが過料の本当の重さは金額ではなく、目的外利用が同時に別の法的責任を生む点にある。債務者のプライバシー侵害として民法709条の損害賠償請求を受け、勤務先に伝えた内容次第では名誉毀損罪(刑法230条)にも触れうる。30万円は入口であって、天井ではない
- 「情報を他人に見せていないから提供にはあたらない」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。条文が禁じるのは「利用」と「提供」の両方。誰にも見せず自分の頭の中で使うだけでも、回収目的以外に使えば「利用」にあたる。他人に渡したかどうかは、判断の分岐点ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 民事執行法214条:取得情報の目的外利用・提供 | 民事執行法213条:開示期日の不出頭・虚偽陳述 民事執行法210条:情報の目的外利用禁止の義務規定 |
| 制裁の性質 | 過料(秩序罰、前科なし)三十万円以下 | 刑事罰(前科あり) 制裁規定ではなく義務規定(214条が担保) |
| 名宛人 | 利用し、又は提供した者(個人) | 開示義務者である債務者等 情報の取得者(申立人等) |
| 併存する責任 | 民法709条の損害賠償、個人情報保護法の規律 | 執行妨害としての別罪の可能性 違反時に214条の過料へ直結 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は執行機関の調査権限を強制執行法で定めつつ、取得情報の目的外利用は個資法の一般規律で処理する構造。日本のように執行法内部に専用の過料規定を置いていない点が対照的
韓国も財産照会制度を持ち、照会結果を強制執行以外の目的に使用することを禁じ、制裁を予定する。制度設計は日本と近い
ドイツは Vermögensauskunft(財産開示)を執行官が取得し、Vermögensverzeichnis の閲覧を執行目的に限定する。個別の過料条項より、閲覧権者の限定という入口規制で統制する設計
米国は判決後の discovery で債務者財産を広く調査できる一方、利用制限は裁判所の protective order という個別命令で課す。違反は法廷侮辱として処理され、定額の過料方式ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 養育費が滞り、裁判所の第三者からの情報取得手続で元配偶者の勤務先を突き止めた。給与差押えのために使うのは正当。だがその会社の総務に「彼は養育費を払っていません」と電話した瞬間、目的外提供として214条2項の射程に入る。差押命令の申立てという回収目的の範囲を、感情が一歩超えてしまう典型
- もし、あなたが債務者側で、自分の預金口座情報が債権者に渡ったと知ったらどうなる? 情報取得手続が実施されると債務者本人にも通知が届く(民事執行法208条2項)。その通知が来たら、債権者がその情報を回収以外に使っていないか監視できる立場になったということ。目的外利用を発見したら、裁判所に過料の処分を求める端緒として申し出る道がある
- 債権回収を業とする会社の担当者。取得した債務者の勤務先リストを、社内の別部門のマーケティング資料に転用した。会社ぐるみに見えるが、214条の過料は「利用し、又は提供した者」個人に科される。上司の指示だったという弁解は、過料を免れる理由にならない
- 財産開示期日で債務者本人が陳述した財産の内容(民事執行法202条)を、SNS に「こいつの資産はこれだけだった」と投稿。回収と無関係な公開であり、1項の目的外提供にあたる。投稿を消しても、スクリーンショットが残っていれば証拠は消えない
- 弁護士に債権回収を依頼し、勤務先情報が判明した。あと30日で差押えを打たないと債務者が転職する可能性がある。焦って自分で会社に連絡を取りたくなるが、その連絡が「回収目的」の範囲を出た瞬間、あなたが過料の対象になる。動くべきは弁護士を通じた差押命令の申立てであって、直接接触ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債務者として目的外利用を疑ったら、いつ誰に何が伝わったかを日時付きで記録し、伝えられた相手からの連絡(メール、通話記録)を保全する2. 過料は裁判所が職権で科す性質のものなので、執行裁判所へ事実を申し出る3. 並行して、プライバシー侵害・名誉毀損として民法709条、710条の損害賠償を検討4. 勤務先に伝えられて職を失った場合は、逸失利益も損害に含めて主張する
訴えられた側:1. まず自分の行為が「回収目的の範囲内」と説明できるか整理する。差押命令の申立て、財産の特定、弁護士への相談は範囲内2. 範囲外の行為があったなら、直ちに中止し、提供先へ削除・破棄を依頼した記録を残す3. 情報を渡した相手が第三者なら、その相手にも拡散停止を求める4. 過料の裁判に対しては即時抗告ができるので(非訟事件手続法の過料手続)、告知を受けたら期間内に対応方針を弁護士と決める
時効(請求できる期限):本条に特定の時効規定はない。過料は非訟事件手続として裁判所が職権で科すため、債権者側から起算する期限はない。ただし目的外利用に伴う損害賠償請求は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)で時効にかかる
- 民事執行法 第202条財産開示事件の記録の閲覧等で得た情報の目的外利用禁止
- 民事執行法 第210条第三者からの情報取得手続で得た情報の目的外利用禁止
- 民事執行法 第207条預貯金債権等に係る情報の取得手続
- 民事執行法 第213条財産開示期日の不出頭等に対する刑事罰
- 民事執行法 第208条情報提供の通知、債務者への告知
- 個人情報の保護に関する法律 第18条利用目的による制限の一般法的規律(通称 個人情報保護法)
- 民法 第709条目的外利用によるプライバシー侵害の損害賠償
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