前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
要点民事執行法 215 条は、財産開示手続や情報取得手続で得た情報の目的外利用に対する過料事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄と定める。通常の民事裁判所ではない。
Q · 情報取得手続で調べた相手の口座、その情報を悪用したら誰が過料を科すの?
情報をくれた執行裁判所が過料も裁きます
民事執行法 215 条により、目的外利用の過料事件は、その財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。財産開示手続や第三者からの情報取得手続で得た相手の財産情報を、債権回収以外の目的に使えば 214 条の過料(30 万円以下、最新の改正状況を要確認)の対象となり、その裁きは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所が行います。武器を渡した裁判所が、その濫用も監督する構造です。
未払いの養育費を回収するため、あなたは裁判所を通じて元配偶者の勤務先と預貯金口座を突き止めた。2019年(令和元年)改正で使えるようになった「第三者からの情報取得手続」の威力である。だが、その手に入れた情報には見えない鎖がついている。財産開示や情報取得で得た相手の財産情報は、その債権回収という目的のためだけに使える(民事執行法202条・210条)。腹いせに相手の口座番号をSNSに晒したり、別の交渉材料に流用したりすれば、今度はあなた自身が過料を科される(214条、30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。そして215条が定めるのは、その過料事件を裁くのは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所だという一点だ。手続を仕切った裁判所が、その情報の使い方まで見張っている。武器を渡した相手が、引き金の管理者でもある。
民事執行法 215 条は、過料事件の管轄を定める規定である。財産開示手続または第三者からの情報取得手続で取得した財産情報の目的外利用について、214 条が科す過料の事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄に属させる。制裁判断を情報取得の文脈に精通した裁判所へ集中させる趣旨を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事執行法 215 条により、財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。過料の実体規定は 214 条で、通常の民事裁判所には持ち込めません。
強制執行や財産開示・情報取得の手続を担当する裁判所です(民事執行法 3 条)。原則として第一審裁判所として関与した地方裁判所などが該当します。
その債権回収の目的にだけ使えます(民事執行法 202 条)。他の交渉材料への流用や第三者への提供は目的外利用となり、214 条の過料の対象です。
裁判所を通じて銀行や勤務先などから債務者の預貯金・給与情報を取得する手続です(民事執行法 205 条以下)。得た情報にも目的外利用制限がかかります。
裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に即時抗告を申し立てます(非訟事件手続法)。期間を過ぎると確定するため注意が必要です。
取得した口座情報を SNS に晒す、知人に相手の勤務先を教える、別の交渉材料に流用するなど、当該債権の回収以外の使い方全般が該当します。
目的外利用の過料は 30 万円以下です(214 条、最新の改正状況を要確認)。秩序罰であり刑罰ではないため、前科・前歴はつきません。
財産開示は債務者本人に財産を陳述させる手続、情報取得は銀行・勤務先など第三者から情報を取る手続です。いずれも得た情報に目的外利用制限がかかります。
つきません。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科・前歴にはなりません(民事執行法214条の過料は30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。ただし裁判所の記録には残り、金銭の支払義務も生じます。業界裏話ヒント:過料を軽く見て目的外利用を続けると、相手はそれを民法709条の損害賠償や名誉毀損の証拠として使ってきます。過料より、そちらの民事賠償の方が金額は大きくなりやすい
目的外利用として過料の対象になり(214条)、その事件は財産調査を担当した執行裁判所が管轄します(215条)。加えて名誉毀損・プライバシー侵害の損害賠償(民法709条)も同時に負う可能性があります。業界裏話ヒント:情報取得手続は養育費回収の切り札ですが、得た情報の扱いを一度誤ると、回収する側だったあなたが被制裁者・被告へ転落します。回収が済むまで情報は手続の書類の中だけに留めるのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 215 条:過料事件の管轄(執行裁判所に集中) | — |
| 制裁の性質 | 管轄の受け皿(制裁そのものではない) | — |
| 担当裁判所 | 財産調査を担当した執行裁判所 | — |
| 争い方 | 管轄違いの持ち込み先を間違えない | — |
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