熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第215条(管轄)

クイックジャンプ

前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 215 条は、財産開示手続や情報取得手続で得た情報の目的外利用に対する過料事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄と定める。通常の民事裁判所ではない。

Q · 情報取得手続で調べた相手の口座、その情報を悪用したら誰が過料を科すの?

情報をくれた執行裁判所が過料も裁きます

民事執行法 215 条により、目的外利用の過料事件は、その財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。財産開示手続や第三者からの情報取得手続で得た相手の財産情報を、債権回収以外の目的に使えば 214 条の過料(30 万円以下、最新の改正状況を要確認)の対象となり、その裁きは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所が行います。武器を渡した裁判所が、その濫用も監督する構造です。

解説

未払いの養育費を回収するため、あなたは裁判所を通じて元配偶者の勤務先と預貯金口座を突き止めた。2019年(令和元年)改正で使えるようになった「第三者からの情報取得手続」の威力である。だが、その手に入れた情報には見えない鎖がついている。財産開示や情報取得で得た相手の財産情報は、その債権回収という目的のためだけに使える(民事執行法202条・210条)。腹いせに相手の口座番号をSNSに晒したり、別の交渉材料に流用したりすれば、今度はあなた自身が過料を科される(214条、30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。そして215条が定めるのは、その過料事件を裁くのは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所だという一点だ。手続を仕切った裁判所が、その情報の使い方まで見張っている。武器を渡した相手が、引き金の管理者でもある。

法的な位置づけ

民事執行法 215 条は、過料事件の管轄を定める規定である。財産開示手続または第三者からの情報取得手続で取得した財産情報の目的外利用について、214 条が科す過料の事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄に属させる。制裁判断を情報取得の文脈に精通した裁判所へ集中させる趣旨を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料事件の管轄はどこですか?

民事執行法 215 条により、財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。過料の実体規定は 214 条で、通常の民事裁判所には持ち込めません。

Q2執行裁判所とは何ですか?

強制執行や財産開示・情報取得の手続を担当する裁判所です(民事執行法 3 条)。原則として第一審裁判所として関与した地方裁判所などが該当します。

Q3財産開示手続で得た情報はどこまで使えますか?

その債権回収の目的にだけ使えます(民事執行法 202 条)。他の交渉材料への流用や第三者への提供は目的外利用となり、214 条の過料の対象です。

Q4第三者からの情報取得手続とは何ですか?

裁判所を通じて銀行や勤務先などから債務者の預貯金・給与情報を取得する手続です(民事執行法 205 条以下)。得た情報にも目的外利用制限がかかります。

Q5過料の裁判に不服がある場合はどうすればいいですか?

裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に即時抗告を申し立てます(非訟事件手続法)。期間を過ぎると確定するため注意が必要です。

Q6目的外利用にあたるのはどんな行為ですか?

取得した口座情報を SNS に晒す、知人に相手の勤務先を教える、別の交渉材料に流用するなど、当該債権の回収以外の使い方全般が該当します。

Q7民事執行法の過料はいくらですか?

目的外利用の過料は 30 万円以下です(214 条、最新の改正状況を要確認)。秩序罰であり刑罰ではないため、前科・前歴はつきません。

Q8財産開示手続と情報取得手続の違いは何ですか?

財産開示は債務者本人に財産を陳述させる手続、情報取得は銀行・勤務先など第三者から情報を取る手続です。いずれも得た情報に目的外利用制限がかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って前科がつくんですか?会社にバレますか?

つきません。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科・前歴にはなりません(民事執行法214条の過料は30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。ただし裁判所の記録には残り、金銭の支払義務も生じます。業界裏話ヒント:過料を軽く見て目的外利用を続けると、相手はそれを民法709条の損害賠償や名誉毀損の証拠として使ってきます。過料より、そちらの民事賠償の方が金額は大きくなりやすい

Q2情報取得手続で調べた相手の口座、差押えの前にSNSで晒したらどうなりますか?

目的外利用として過料の対象になり(214条)、その事件は財産調査を担当した執行裁判所が管轄します(215条)。加えて名誉毀損・プライバシー侵害の損害賠償(民法709条)も同時に負う可能性があります。業界裏話ヒント:情報取得手続は養育費回収の切り札ですが、得た情報の扱いを一度誤ると、回収する側だったあなたが被制裁者・被告へ転落します。回収が済むまで情報は手続の書類の中だけに留めるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料なんて罰金みたいなもので前科がつくのでは」と身構えているなら、問いが少しずれている。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科も前歴もつかない。だが金銭的制裁である以上、目的外利用の記録は残り、相手からの損害賠償請求(民法709条)の格好の証拠にもなる。恐れるべき場所が違う
  • あなたから見れば「自分が手間と費用をかけて取った情報だから自由に使える」ものだが、法律から見れば、それは手続の目的にだけ貸し出された借り物だ。この所有感覚のズレが、うっかりした共有や流用を生み、そのまま過料へ落ちていく
  • 過料を争うなら普通の民事裁判所だと思いがちだが、215条は財産調査を担当した執行裁判所の管轄と定める。持ち込む窓口を間違えると、中身を争う前につまずく
dimensionthisArticlealternatives
規定の内容215 条:過料事件の管轄(執行裁判所に集中)
制裁の性質管轄の受け皿(制裁そのものではない)
担当裁判所財産調査を担当した執行裁判所
争い方管轄違いの持ち込み先を間違えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 情報取得手続でやっと相手の預金口座が判明した。だが差押えの申立てが整うまであと数日かかる。その間に相手を動揺させようと口座情報をちらつかせたら、どうなる? その瞬間、目的外利用の過料リスクが立ち上がる。追い詰めたい気持ちが、回収する側だったあなたを被制裁者へ変える
  • 回収を手伝ってもらおうと、知人に「あいつの勤め先はこの会社だ」と教えただけのつもりが、手続で得た情報の目的外提供にあたる。後日、その情報が漏れたと相手が申し立て、財産調査を担当した執行裁判所から過料の裁判が届く。名宛人はあなただ
  • 相手の口座を突き止めた高揚のまま、その画面を友人にLINEで転送した。それだけで一線を越えている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第215条(管轄)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第215条の条文原文は「前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。」で始まります。
  3. 民事執行法第215条は第五章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。