民事執行法 第215条(管轄)
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前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、民事執行法第215条に定められた規定で、「前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第215条(管轄)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第215条の条文原文は「前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。」で始まります。
- 民事執行法第215条は第五章に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第215条の前の条は民事執行法第214条です。
- 民事執行法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/215
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法215条は、財産開示手続や情報取得手続で得た情報の目的外利用に対する過料事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄と定める。通常の民事裁判所ではない。
Q · 情報取得手続で調べた相手の口座、その情報を悪用したら誰が過料を科すの?
情報をくれた執行裁判所が過料も裁きます
民事執行法215条により、目的外利用の過料事件は、その財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。財産開示手続や第三者からの情報取得手続で得た相手の財産情報を、債権回収以外の目的に使えば214条の過料(30万円以下、最新の改正状況を要確認)の対象となり、その裁きは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所が行います。武器を渡した裁判所が、その濫用も監督する構造です。
解説
未払いの養育費を回収するため、あなたは裁判所を通じて元配偶者の勤務先と預貯金口座を突き止めた。2019年(令和元年)改正で使えるようになった「第三者からの情報取得手続」の威力である。だが、その手に入れた情報には見えない鎖がついている。財産開示や情報取得で得た相手の財産情報は、その債権回収という目的のためだけに使える(民事執行法202条・210条)。腹いせに相手の口座番号をSNSに晒したり、別の交渉材料に流用したりすれば、今度はあなた自身が過料を科される(214条、30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。そして215条が定めるのは、その過料事件を裁くのは通常の民事裁判所ではなく、あなたに情報を与えたのと同じ執行裁判所だという一点だ。手続を仕切った裁判所が、その情報の使い方まで見張っている。武器を渡した相手が、引き金の管理者でもある。
法的な位置づけ
民事執行法215条は、過料事件の管轄を定める規定である。財産開示手続または第三者からの情報取得手続で取得した財産情報の目的外利用について、214条が科す過料の事件を、その手続を担当した執行裁判所の管轄に属させる。制裁判断を情報取得の文脈に精通した裁判所へ集中させる趣旨を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.情報の取得元手続を特定する 手にした相手の財産情報が、財産開示手続(202条)で得たものか、第三者からの情報取得手続(210条)で得たものかを特定する。どちらであっても目的外利用制限がかかり、違反時の管轄は執行裁判所に集中する
- 2.情報を回収手続の書類内に物理的に隔離する 受け取った口座番号・勤務先などのメモは、差押えの申立てなど当該債権回収の書類ファイルの中だけに綴じる。転送・共有・SNS 投稿を一切しないことで、目的外利用の過料リスクを根元で断つ
- 3.相手の目的外利用を発見したら証拠を保全する 債務者側の立場で、相手が自分の財産情報を回収以外に使った場合は、SNS 投稿のスクリーンショットや転送メッセージを保全し、どの手続で取得された情報かを特定する
- 4.財産調査を担当した執行裁判所に申し立てる 過料事件の管轄は215条により財産調査を担当した執行裁判所と定まっている。通常の民事裁判所に持ち込むと入口でつまずくため、担当した執行裁判所を確認して目的外利用の事実を申し立てる
- 5.過料の裁判が告知されたら1週間以内に即時抗告 過料の名宛人となった側は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に即時抗告を申し立てる(非訟事件手続法)。目的外利用にあたらないと考えるなら利用経緯と目的を書面で疎明する
よくある質問 AI による整理
Q1過料事件の管轄はどこですか?
民事執行法215条により、財産調査を担当した執行裁判所が管轄します。過料の実体規定は214条で、通常の民事裁判所には持ち込めません。
Q2執行裁判所とは何ですか?
強制執行や財産開示・情報取得の手続を担当する裁判所です(民事執行法3条)。原則として第一審裁判所として関与した地方裁判所などが該当します。
Q3財産開示手続で得た情報はどこまで使えますか?
その債権回収の目的にだけ使えます(民事執行法202条)。他の交渉材料への流用や第三者への提供は目的外利用となり、214条の過料の対象です。
Q4第三者からの情報取得手続とは何ですか?
裁判所を通じて銀行や勤務先などから債務者の預貯金・給与情報を取得する手続です(民事執行法205条以下)。得た情報にも目的外利用制限がかかります。
Q5過料の裁判に不服がある場合はどうすればいいですか?
裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に即時抗告を申し立てます(非訟事件手続法)。期間を過ぎると確定するため注意が必要です。
Q6目的外利用にあたるのはどんな行為ですか?
取得した口座情報を SNS に晒す、知人に相手の勤務先を教える、別の交渉材料に流用するなど、当該債権の回収以外の使い方全般が該当します。
Q7民事執行法の過料はいくらですか?
目的外利用の過料は30万円以下です(214条、最新の改正状況を要確認)。秩序罰であり刑罰ではないため、前科・前歴はつきません。
Q8財産開示手続と情報取得手続の違いは何ですか?
財産開示は債務者本人に財産を陳述させる手続、情報取得は銀行・勤務先など第三者から情報を取る手続です。いずれも得た情報に目的外利用制限がかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って前科がつくんですか?会社にバレますか?
つきません。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科・前歴にはなりません(民事執行法214条の過料は30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。ただし裁判所の記録には残り、金銭の支払義務も生じます。実務のポイント:過料を軽く見て目的外利用を続けると、相手はそれを民法709条の損害賠償や名誉毀損の証拠として使ってきます。過料より、そちらの民事賠償の方が金額は大きくなりやすい
Q2情報取得手続で調べた相手の口座、差押えの前にSNSで晒したらどうなりますか?
目的外利用として過料の対象になり(214条)、その事件は財産調査を担当した執行裁判所が管轄します(215条)。加えて名誉毀損・プライバシー侵害の損害賠償(民法709条)も同時に負う可能性があります。実務のポイント:情報取得手続は養育費回収の切り札ですが、得た情報の扱いを一度誤ると、回収する側だったあなたが被制裁者・被告へ転落します。回収が済むまで情報は手続の書類の中だけに留めるのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なんて罰金みたいなもので前科がつくのでは」と身構えているなら、問いが少しずれている。過料は秩序罰であって刑罰ではなく、前科も前歴もつかない。だが金銭的制裁である以上、目的外利用の記録は残り、相手からの損害賠償請求(民法709条)の格好の証拠にもなる。恐れるべき場所が違う
- あなたから見れば「自分が手間と費用をかけて取った情報だから自由に使える」ものだが、法律から見れば、それは手続の目的にだけ貸し出された借り物だ。この所有感覚のズレが、うっかりした共有や流用を生み、そのまま過料へ落ちていく
- 過料を争うなら普通の民事裁判所だと思いがちだが、215条は財産調査を担当した執行裁判所の管轄と定める。持ち込む窓口を間違えると、中身を争う前につまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 215条:過料事件の管轄(執行裁判所に集中) | 214条:目的外利用に対する過料の実体規定 213条:陳述拒絶・虚偽陳述等の刑事罰 |
| 制裁の性質 | 管轄の受け皿(制裁そのものではない) | 秩序罰(過料、前科なし) 刑事罰(前科あり) |
| 担当裁判所 | 財産調査を担当した執行裁判所 | 同左(215条により集中) 刑事事件として通常の刑事裁判所 |
| 争い方 | 管轄違いの持ち込み先を間違えない | 過料の裁判に即時抗告(1週間) 刑事手続による防御 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も債務者に財産状況の報告義務を課し財産開示に相当する制度を持つ。開示情報の秘密保持・目的拘束は運用と関連規律で担保される点が日本と対照的
韓国は재산조회(財産照会)で第三者から情報を取得でき、目的外利用には制裁が予定される。制度趣旨は日本の情報取得手続と近い
ドイツは Vermögensauskunft により債務者に財産開示を義務づける。日本の民事執行法制はこのドイツ強制執行法制の系譜に連なる
米国は判決後の discovery in aid of execution により債権者が広く財産調査を行える。目的拘束より discovery 一般の濫用規律で対応する点が大陸法系と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 情報取得手続でやっと相手の預金口座が判明した。だが差押えの申立てが整うまであと数日かかる。その間に相手を動揺させようと口座情報をちらつかせたら、どうなる? その瞬間、目的外利用の過料リスクが立ち上がる。追い詰めたい気持ちが、回収する側だったあなたを被制裁者へ変える
- 回収を手伝ってもらおうと、知人に「あいつの勤め先はこの会社だ」と教えただけのつもりが、手続で得た情報の目的外提供にあたる。後日、その情報が漏れたと相手が申し立て、財産調査を担当した執行裁判所から過料の裁判が届く。名宛人はあなただ
- 相手の口座を突き止めた高揚のまま、その画面を友人にLINEで転送した。それだけで一線を越えている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手があなたの財産情報を回収以外の目的で使った証拠を保全する(SNS投稿のスクショ、転送されたメッセージ、拡散されたURL)。2. その情報がどの手続(財産開示か第三者からの情報取得か)で取得されたものかを特定する。3. 財産調査を担当した執行裁判所に、目的外利用の事実を申し立てる(過料は214条、管轄は215条)。4. 並行して、名誉毀損やプライバシー侵害があれば民法709条の損害賠償を別軌道で検討する
訴えられた側:1. 取得した情報は、その債権回収の手続以外で一切使わない、他人に見せない、転送しない。2. 既に過料の裁判が告知されたら、告知から1週間以内に即時抗告を申し立てる(非訟事件手続法)。3. 目的外利用にあたらないと考えるなら、情報の利用経緯と目的を書面で疎明する。4. 過料は秩序罰で前科はつかないが、金銭負担と民事賠償リスクは残るため、早期に事実関係を整理する
時効(請求できる期限):過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(非訟事件手続法による。最新の改正状況をご確認ください)。目的外利用そのものに固有の出訴期間はなく、執行裁判所が職権で過料手続を進める
学説
通説(手続一体性説):215条が過料事件を執行裁判所に集中させるのは、目的外利用の当否がどの財産調査手続でいかなる条件のもと情報が取得されたかを前提とするためであり、その文脈を把握する執行裁判所に判断を委ねることで制裁の的確性と手続の一体性を確保する趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定。強制執行・担保権実行に関する統一的手続法として、旧民事訴訟法の強制執行編を独立させて成立
- 2.令和元年(2019年) 改正:第三者からの情報取得手続の新設および財産開示手続の実効性強化に伴い、目的外利用に対する過料規定と、その事件の管轄を執行裁判所に集中させる本条の枠組みを整備(施行は令和2年4月)
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