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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第199条の2(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)

  1. 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
  2. 2.前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第199条の2(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第199条の2の条文原文は「執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法に…」で始まります。
  3. 民事執行法第199条の2は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。