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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第199条の2(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)

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  1. 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
  2. 2.前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。

この条文の基本情報

音声の送受信による通話の方法による財産開示期日とは何ですか?

定義音声の送受信による通話の方法による財産開示期日とは、民事執行法第199条の2に定められた規定で、「執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第199条の2(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第199条の2の条文原文は「執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法に…」で始まります。
  3. 民事執行法第199条の2は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第199条の2の前の条は民事執行法第199条です。
  7. 民事執行法第199条の2の次の条は民事執行法第199条の3です。
  8. 民事執行法第199条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第199条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第199条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/199_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法199条の2は、執行裁判所が相当と認めるとき、音声の送受信により同時に通話できる方法で財産開示期日を行えると定める。関与した申立人は出頭したものとみなされる。

Q · 財産開示期日って、遠くても必ず裁判所まで行かないといけないんですか?

裁判所が相当と認めれば音声通話で参加でき、申立人は出頭扱いです

民事執行法199条の2により、執行裁判所が相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところに従い、裁判所・申立人・開示義務者が音声の送受信により同時に通話できる方法で財産開示期日の手続を行うことができます。同条2項は、この方法により出頭せずに手続へ関与した申立人を、その期日に出頭したものとみなすと定めます。ただし実施するかどうかは裁判所の裁量判断であり、当然に認められる権利ではありません。また方式が音声になっても、開示義務者の陳述義務や不出頭・虚偽陳述に対する制裁が軽くなるわけではありません。

解説

財産開示手続と聞くと、東京地裁なり大阪地裁なりの法廷に、債権者であるあなたも、逃げ回っていた債務者も、同じ日に物理的に呼び出されて顔を合わせる場面を思い浮かべるだろう。民事執行法199条の2は、その前提を崩す。執行裁判所が相当と認めれば、最高裁判所規則の定めに従って、裁判所と申立人と開示義務者が音声の送受信で同時に通話できる方法、つまり電話会議やウェブ会議の音声で、財産開示期日の手続を行える。しかも2項が効いている。この方式で出頭せずに手続に関与した申立人は、出頭したものとみなされる。あなたが福岡に住んでいて債務者が東京にいる場合、これまでなら回収額80万円のために往復の交通費と休業損害を払って上京する必要があった。回収より費用が高い、その一点で泣き寝入りしていた債権者は多い。ここで注意すべきは、みなし出頭の恩恵を受けるのは申立人であって、開示義務者ではないという点だ。義務者側の扱いは条文構造上まったく別に読む必要がある

法的な位置づけ

民事執行法199条の2は、財産開示期日の実施方式に関する規定である。執行裁判所が相当と認める場合、最高裁判所規則の定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって期日における手続を行うことができる。第2項は、この方法により期日に出頭せずに手続へ関与した申立人を、当該期日に出頭したものとみなす旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義と財産調査の資料を揃える 確定判決・和解調書・公正証書などの債務名義正本と送達証明書を用意し、金銭債権が完全な満足を得られていないこと、財産調査を尽くしても不明であることを示す資料を整理する
  2. 2.申立てと同時に音声通話方式の上申書を出す 財産開示手続の申立書に加え、遠隔地に居住していること、就業のため平日日中の出頭が困難であることなど、相当性を基礎づける具体的事情を記載した上申書を提出する。期日が指定される前に出すほど検討されやすい
  3. 3.書記官と接続方法・当日の進行を確認する 実施が認められた場合、接続の方法、開始時刻、本人確認の手順、資料の事前提出の要否を担当書記官に確認する。通信環境と静穏な場所を事前に確保し、当日は身分証を手元に置く
  4. 4.期日で聞くべき事項を絞って質問する 陳述された財産のうち、差押えの実効性が高い預貯金の金融機関名と支店、勤務先、不動産の所在を重点的に確認する。音声のみの期日は資料の指示が難しいため、質問事項を事前に書き出しておく
  5. 5.開示結果をもとに差押えか情報取得へ進む 開示された財産で回収可能なら債権差押命令等を申し立てる。開示が不十分なら、第三者からの情報取得手続(民事執行法205条以下)で金融機関や市町村等から情報を取得するルートを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1財産開示手続とは何ですか?

債務名義を持つ債権者の申立てにより、債務者本人を裁判所に呼び出し、宣誓のうえ自己の財産を陳述させる民事執行法上の手続です。差押えの対象を特定するための前段階として使われます。

Q2財産開示手続は誰が申し立てられますか?

確定判決や和解調書、執行証書などの債務名義を持ち、金銭債権について完全な満足を得られていない債権者です。要件は民事執行法197条が定めています。

Q3財産開示の申立てに必要な書類は?

債務名義の正本、送達証明書、債務者の住所を示す資料、財産調査を尽くしても完全な満足が得られないことを示す資料などです。詳細は申立先の裁判所の書式に従います。

Q4財産開示の申立て手数料はいくらですか?

申立手数料と予納郵便切手が必要です。金額は裁判所ごとの運用や時期により異なるため、申立先の地方裁判所の民事執行係で最新額を確認してください。

Q5財産開示期日に出頭しないとどうなりますか?

開示義務者が正当な理由なく出頭せず、または虚偽の陳述をした場合、刑事罰の対象となります(民事執行法213条1項5号、最新の改正状況をご確認ください)。

Q6民事執行の期日でウェブ会議は使えますか?

財産開示期日については、民事執行法199条の2が音声の送受信による通話の方法での実施を認めています。具体的な方式と運用は最高裁判所規則および各裁判所の指示に従います。

Q7財産開示で分かった財産はどう差し押さえますか?

開示された預金・給与・不動産などについて、別途強制執行の申立てを行います。執行費用と回収見込みを比較し、回収効率の高い対象を選ぶのが実務の要点です。

Q8財産開示手続は弁護士なしでもできますか?

本人申立ても可能です。ただし債務名義の特定、送達証明、財産調査の疎明など形式要件が多いため、申立前に裁判所の書記官に書式と必要書類を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電話会議で参加した場合、行かなかったせいで不利に扱われたりしませんか?

扱われない。199条の2第2項が、この方式で手続に関与した申立人を出頭したものとみなすと明記している。出頭扱いになるから、期日の効力も申立人の地位も現実に法廷にいた場合と同じである。実務のポイント:この「みなし」がないと、遠隔参加した申立人が期日不出頭とみなされて手続が終了しかねない。条文がわざわざ2項を置いた理由がそこにあり、法律家はここを読んで安心して遠隔参加を勧める

Q2こちらから電話でやってくださいとお願いできるんですか?

申し出ることはできるが、決めるのは執行裁判所である。条文は「相当と認めるときは」としており、実施の可否も方法も裁判所の裁量に委ねられている。具体的な手続は最高裁判所規則の定めによる。実務のポイント:裁判所が相当性を判断する材料はあなたが出さない限り記録に現れない。遠隔地であること、就業のため平日日中の出頭が困難であることを書面で具体的に示すかどうかで、同じ事情でも結論が変わりうる

Q3債務者も電話で参加できるなら、嘘をつき放題じゃないですか?

そうはならない。2019年改正で財産開示手続の実効性が強化され、不出頭・虚偽陳述は刑事罰の対象となった(民事執行法213条1項5号、最新の改正状況をご確認ください)。方式が音声でも、宣誓のうえ陳述する義務の重さは変わらない。実務のポイント:さらに205条以下の第三者からの情報取得手続で金融機関や市町村から口座・給与情報を取れる。嘘の陳述はその後の照会結果と突き合わされ、刑事罰のリスクだけが残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 電話会議が使えると聞いた人は「じゃあ債務者も電話で済むんだな」と読み飛ばす。だが2項が出頭みなしを与えているのは申立人だけである。開示義務者が現実に手続へどう関与すべきかは別の規律に服する。この非対称を見落とすと、義務者側は「電話でいいと聞いた」という理解のまま不出頭の制裁圏に踏み込む
  • 「電話でできるなら気楽な手続だ」という理解は、方式の話と義務の重さの話を混同している。財産開示期日で嘘の財産目録を述べれば刑事罰の対象であり、2019年改正で過料から刑事罰へ格上げされた。回線が電話になっても、話している内容の法的重みは法廷と同じである
  • 「音声通話でできると条文に書いてあるのだから、申し出れば当然に認められる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。条文は『執行裁判所は、相当と認めるときは』と書いている。認められるかどうかは裁量判断であり、あなたの仕事は権利を主張することではなく、遠隔地であること、業務上出頭困難であることなど、相当性を基礎づける事情を裁判所に届けることだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文が規律する対象民執199条の2:財産開示期日の実施方式(音声通話の可否)民執197条:財産開示手続の実施要件・申立適格
民執199条:期日における開示義務者の陳述義務の内容
判断主体執行裁判所の相当性判断(裁量)執行裁判所の実施決定(要件充足の審査)
開示義務者が宣誓のうえ自ら陳述
申立人にとっての効果出頭せず関与しても出頭したものとみなされる(2項)要件を満たさなければ手続自体が始まらない
陳述内容が差押対象特定の基礎資料になる
違反・不履行のリスク方式の問題であり、それ自体に制裁規定はない要件不備は申立却下
不出頭・虚偽陳述は民執213条により刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第20条・民事訴訟法第211条の1

台湾は債務者に財産状況の報告義務を課す一方、期日の遠隔実施は民事訴訟法の科技設備審理規定が一般的な受け皿となる。執行手続固有の音声通話規定という形はとっていない

韓国
대한민국 민사집행법 제61조 이하(재산명시절차)

韓国も財産明示手続を置き、債務者に財産目録の提出と宣誓を求める。遠隔実施の扱いは別途の手続法および裁判所規則によるため、日本のような条文単位の明文とは構造が異なる

ドイツ
ZPO § 802c、ZPO § 128a

ドイツは債務者の財産開示(Vermögensauskunft)を執行官手続として構成し、映像・音声伝送による期日実施は ZPO 128a の一般規定が担う。日本のように執行手続内に個別の方式規定を置く構造ではない

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69(a)(2)、Fed. R. Civ. P. 43(a)

米国は判決債権者が通常のディスカバリー手続で債務者の資産を調査でき、デポジションは当初から遠隔実施が広く行われている。裁判所の期日として構成する日本とは出発点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元交際相手からの養育費が8か月止まった。相手は東京、あなたは鹿児島。強制執行しようにも相手の預金口座も勤務先も分からない。財産開示を申し立てたが、期日のたびに上京すると往復5万円が飛ぶ。この条文が使えれば、あなたは自宅近くから音声で参加し、しかも出頭したものとみなされる
  • 貸したまま返ってこない売掛金60万円。相手方の会社所在地は遠方の地方裁判所管轄。弁護士を頼めば費用倒れ、本人でやれば交通費倒れ。もし電話会議方式が認められたら、費用構造そのものがひっくり返る
  • あなたが開示義務者の側だったら? 電話で財産を答えれば済むと軽く考えるのは危険だ。方式が音声になっても、陳述義務も罰則も一ミリも軽くならない。虚偽陳述と不出頭は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民事執行法213条1項5号、最新の改正状況をご確認ください)
  • 期日通知が届いた。あと10日。あなたは仕事を休めず、裁判所は片道3時間。電話会議の申出は期日が指定される前に動くほど通りやすい。今日中に書記官に相談するかどうかで、この期日の負担が決まる
  • 友人から「財産開示って裁判所まで行かなきゃダメなんでしょ、無理だわ」と相談された。あなたはこの条文の存在と、相当性の判断が裁判所の裁量であること、だから事情を書面で伝える価値があることを説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義(確定判決、和解調書、公正証書など)と、金銭債権が完全な満足を得られていないことを示す資料を揃える2. 財産開示手続の申立てと同時に、遠隔地居住・就業上の出頭困難などの事情を記載した上申書を出し、音声通話による期日実施を求める3. 認められた場合の接続方法と当日の進行は最高裁判所規則および担当書記官の指示に従う4. 開示された財産をもとに、預金・給与・不動産のどれを差し押さえるか、執行費用と回収見込みを比較して選ぶ

訴えられた側:1. 期日通知を受け取ったら放置しない。不出頭と虚偽陳述には刑事罰がある(民事執行法213条、最新の改正状況をご確認ください) 2. 出頭が困難なら、その事情を早期に裁判所へ伝え、音声通話方式や期日変更の可否を確認する3. 財産目録は正確に。隠したつもりの口座は第三者からの情報取得手続で判明しうる4. 支払能力に争いがあるなら、開示と並行して分割弁済の協議を申し入れる方が、結果として負担は軽い

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。財産開示の申立ては債務名義に基づく強制執行が可能な期間内に行う必要があり、確定判決等による債権は確定時から10年(民法169条1項)。音声通話方式を求めるなら、期日指定前に申し出るのが実務上の分水嶺

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:民事関係手続における情報通信技術の活用に関する法整備の一環として、財産開示期日を音声の送受信による通話の方法で実施できる規定が設けられたものと解される。施行時期および現行条文の効力は e-Gov 法令検索で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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