不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
要点民事執行法 66 条は、不動産の買受けを申し出る者に、執行裁判所が定める保証(実務は売却基準価額の 2 割)の提供を義務づける。代金を納めなければ保証は返還されない。
Q · 競売に入札するとき、保証金っていくら必要で、返ってくるの?
原則 2 割。落札後に代金を納めなければ戻りません。
民事執行法 66 条により、不動産の買受けを申し出る者は、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければなりません。実務では売却基準価額の 2 割が原則です(民事執行規則 39 条)。落札できなかった入札者の保証は全額返還されますが、最高値で落札したのに期限までに残代金を納付しなければ、保証の返還を請求できず(同 80 条)、没収されてそのまま債権者への配当に回ります。現金のほか、銀行との支払保証委託契約による提供も認められています(民事執行規則 48 条)。
競売物件は市場より安く買える、そう聞いて入札を考え始めた人が最初にぶつかる関門がこの条文だ。不動産の買受けを申し出るには、その前に「保証」を積まなければならない。金額は執行裁判所が決めるが、実務では売却基準価額の2割が原則(民事執行規則39条)。3,000万円で評価された物件なら数百万円を、入札する前に用意する必要がある。ここまでは資金の問題にすぎない。本当の落とし穴はその先にある。あなたが最高値をつけて落札しても、期限までに残代金を納められなければ、この保証金は一円も返ってこない(民事執行法80条)。没収され、そのまま債権者への配当に回る。「とりあえず入札してみよう」の軽い気持ちが、数百万円の授業料に化ける。逆にこの仕組みを知れば、現金を凍結せず銀行の支払保証委託契約で保証を差し入れる、プロの入り方も見えてくる。
民事執行法 66 条は、不動産競売における買受けの申出の保証を定める規定である。買受けを申し出る者は、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければならない。実務上、その額は売却基準価額の 2 割が原則とされる(民事執行規則 39 条)。真剣な入札を確保し、代金不納付に備える担保として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
額は執行裁判所が定めますが、実務では売却基準価額の 2 割が原則です(民事執行規則 39 条)。3,000 万円評価の物件なら数百万円を入札前に用意する必要があります。
最高値で落札したのに、執行裁判所が定める期限までに残代金を納付しなかったときです(民事執行法 80 条)。没収され、債権者への配当に回ります。
銀行等と契約し、その証明書を提出することで、現金を拘束せずに保証を提供できる方法です(民事執行規則 48 条)。複数物件への同時入札で資金効率が上がります。
不動産の買受けの申出をする者に、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額・方法による保証の提供を義務づける規定です。冷やかし入札を防ぐ関所の役割を持ちます。
できません。債務者は買受けの申出をすることができず(民事執行法 68 条)、親族名義などの脱法は売却不許可事由になり得ます。
物件明細書・現況調査報告書・評価書の 3 点を指します。占有者や負担付き物件のリスクを読み解く資料で、保証金を積む前に精読すべきものです。
真剣な入札を確保しつつ、門戸を過度に狭めない綱引きの結果です。金額は法律で固定せず執行裁判所が定め、規則が原則 2 割としています(民事執行規則 39 条)。
売却許可決定確定日からおおむね 1 か月以内に、執行裁判所の定める期限までに全額納付します(民事執行法 78 条)。競売に住宅ローンの融資特約はありません。
実質そうなります。代金を納付しなければ売却許可の効力は失われ、保証金(原則2割)は没収されて債権者への配当に回ります(民事執行法80条)。物件は手に入りませんが、それ以上の金銭請求は原則ありません。業界裏話ヒント:ただし次順位買受申出人がいれば、あなたの落札額との差額をこの没収保証金で埋める処理に使われる場合があり、単純放棄では済まない場面がある。安易な入札撤回は数百万円が一瞬で消えると心得る
現金振込のほか、銀行等との支払保証委託契約を締結し、その証明書を提出する方法が認められています(民事執行規則48条)。銀行が保証人になる形で、実際に現金を拘束せずに入札できます。業界裏話ヒント:この方法を使えば資金を複数物件に分散して同時入札できる。競売を数こなす投資家はほぼ全員この手を使うが、初めての個人入札者はほとんど知らずに全額を現金で凍結している
はい、最高価買受申出人にならなかった入札者の保証は、開札後に返還されます。振込で納めた場合は指定口座へ、支払保証委託の場合はその証明書が返還されます。業界裏話ヒント:返還までに数日から数週間かかることがあり、その間は資金が事実上拘束される。連続して別物件に入札したいなら、支払保証委託契約方式のほうが資金の回転で明らかに有利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 66 条:買受申出の保証を提供させる(入口の関所) | — |
| タイミング | 入札時(買受けの申出時)に保証を提供 | — |
| 保証金の行方 | 額は執行裁判所が定める(実務は 2 割、規則 39 条) | — |
| 買受資格の制限 | 保証を積めば原則として誰でも申出可 | — |
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