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民事執行法 第66条(買受けの申出の保証)

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不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 66 条は、不動産の買受けを申し出る者に、執行裁判所が定める保証(実務は売却基準価額の 2 割)の提供を義務づける。代金を納めなければ保証は返還されない。

Q · 競売に入札するとき、保証金っていくら必要で、返ってくるの?

原則 2 割。落札後に代金を納めなければ戻りません。

民事執行法 66 条により、不動産の買受けを申し出る者は、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければなりません。実務では売却基準価額の 2 割が原則です(民事執行規則 39 条)。落札できなかった入札者の保証は全額返還されますが、最高値で落札したのに期限までに残代金を納付しなければ、保証の返還を請求できず(同 80 条)、没収されてそのまま債権者への配当に回ります。現金のほか、銀行との支払保証委託契約による提供も認められています(民事執行規則 48 条)。

解説

競売物件は市場より安く買える、そう聞いて入札を考え始めた人が最初にぶつかる関門がこの条文だ。不動産の買受けを申し出るには、その前に「保証」を積まなければならない。金額は執行裁判所が決めるが、実務では売却基準価額の2割が原則(民事執行規則39条)。3,000万円で評価された物件なら数百万円を、入札する前に用意する必要がある。ここまでは資金の問題にすぎない。本当の落とし穴はその先にある。あなたが最高値をつけて落札しても、期限までに残代金を納められなければ、この保証金は一円も返ってこない(民事執行法80条)。没収され、そのまま債権者への配当に回る。「とりあえず入札してみよう」の軽い気持ちが、数百万円の授業料に化ける。逆にこの仕組みを知れば、現金を凍結せず銀行の支払保証委託契約で保証を差し入れる、プロの入り方も見えてくる。

法的な位置づけ

民事執行法 66 条は、不動産競売における買受けの申出の保証を定める規定である。買受けを申し出る者は、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければならない。実務上、その額は売却基準価額の 2 割が原則とされる(民事執行規則 39 条)。真剣な入札を確保し、代金不納付に備える担保として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の保証金はいくらですか?

額は執行裁判所が定めますが、実務では売却基準価額の 2 割が原則です(民事執行規則 39 条)。3,000 万円評価の物件なら数百万円を入札前に用意する必要があります。

Q2競売の保証金が没収されるのはどんなときですか?

最高値で落札したのに、執行裁判所が定める期限までに残代金を納付しなかったときです(民事執行法 80 条)。没収され、債権者への配当に回ります。

Q3支払保証委託契約とは何ですか?

銀行等と契約し、その証明書を提出することで、現金を拘束せずに保証を提供できる方法です(民事執行規則 48 条)。複数物件への同時入札で資金効率が上がります。

Q4民事執行法 66 条とはどんな条文ですか?

不動産の買受けの申出をする者に、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額・方法による保証の提供を義務づける規定です。冷やかし入札を防ぐ関所の役割を持ちます。

Q5競売物件は債務者本人が買い受けられますか?

できません。債務者は買受けの申出をすることができず(民事執行法 68 条)、親族名義などの脱法は売却不許可事由になり得ます。

Q6競売の 3 点セットとは何ですか?

物件明細書・現況調査報告書・評価書の 3 点を指します。占有者や負担付き物件のリスクを読み解く資料で、保証金を積む前に精読すべきものです。

Q7競売の保証金はなぜ 2 割なのですか?

真剣な入札を確保しつつ、門戸を過度に狭めない綱引きの結果です。金額は法律で固定せず執行裁判所が定め、規則が原則 2 割としています(民事執行規則 39 条)。

Q8競売の代金はいつまでに納付しますか?

売却許可決定確定日からおおむね 1 か月以内に、執行裁判所の定める期限までに全額納付します(民事執行法 78 条)。競売に住宅ローンの融資特約はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で落札したけど、やっぱりやめたい。保証金だけ諦めれば手を引けますか?

実質そうなります。代金を納付しなければ売却許可の効力は失われ、保証金(原則2割)は没収されて債権者への配当に回ります(民事執行法80条)。物件は手に入りませんが、それ以上の金銭請求は原則ありません。業界裏話ヒント:ただし次順位買受申出人がいれば、あなたの落札額との差額をこの没収保証金で埋める処理に使われる場合があり、単純放棄では済まない場面がある。安易な入札撤回は数百万円が一瞬で消えると心得る

Q2保証金って現金で用意しないとダメ? 何百万も何週間も寝かせるのはきついんですが

現金振込のほか、銀行等との支払保証委託契約を締結し、その証明書を提出する方法が認められています(民事執行規則48条)。銀行が保証人になる形で、実際に現金を拘束せずに入札できます。業界裏話ヒント:この方法を使えば資金を複数物件に分散して同時入札できる。競売を数こなす投資家はほぼ全員この手を使うが、初めての個人入札者はほとんど知らずに全額を現金で凍結している

Q3落札できなかったら保証金は返ってきますよね? いつ、どうやって?

はい、最高価買受申出人にならなかった入札者の保証は、開札後に返還されます。振込で納めた場合は指定口座へ、支払保証委託の場合はその証明書が返還されます。業界裏話ヒント:返還までに数日から数週間かかることがあり、その間は資金が事実上拘束される。連続して別物件に入札したいなら、支払保証委託契約方式のほうが資金の回転で明らかに有利になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保証金は入札のための一時的な預け金で、うまくいかなくても返ってくる」と思われがちだ。落札できなければ確かに全額返る。だが落札したのに代金を納めなければ、返還請求権は消える(民事執行法80条)。返るかどうかは、落札の成否ではなく代金完納で決まる
  • 「いくら保証金を積めば競売に参加できるか」という問いから入る人が多いが、問いの立て方がずれている。保証金は参加の入場料にすぎず、本当の勝負は落札後の代金納付(原則1か月以内、民事執行法78条)と占有者の明渡しにある。保証額を気にする前に、残代金の資金計画と物件リスクを固める順番が正しい
  • あなたから見れば保証金は「取り戻せる預け金」だが、法律から見れば代金不納付に備えた債権者への担保だ。この落差を軽く見て代金を飛ばすと、あなたの2割はそのまま他人(債権者)の配当になり、二度と戻らない
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条文の役割民執 66 条:買受申出の保証を提供させる(入口の関所)
タイミング入札時(買受けの申出時)に保証を提供
保証金の行方額は執行裁判所が定める(実務は 2 割、規則 39 条)
買受資格の制限保証を積めば原則として誰でも申出可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 落札通知が届いたが、頼りにしていた融資の本審査が下りない。残代金の納付期限まであと2週間、払えなければどうなる? 保証金は没収、権利は次順位者へ移る。競売に住宅ローンの融資特約はない。資金の裏付けが入札より先だと、通知を握りしめて初めて痛感する
  • 相場より800万円安い戸建てを見つけ、競売投資に踏み出そうとしている。だが物件明細書を読み込まないまま入札すれば、居座る占有者や想定外の負担付き物件をつかむ。保証金の2割を積む前に、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)を読み切れるかが分かれ道になる
  • 入札はしたが落札できなかった。この場合、積んだ保証金は全額そのまま返還される。負けても損はしない、真剣な入札を妨げないための設計だ
  • あなたが債権者として競売を申し立てた側なら、この保証金は味方になる。落札者が代金を飛ばしても保証金が配当原資に加わり、手続の空振りを一部埋め合わせる。資力の裏付けのない冷やかし入札で、手続が引き延ばされるのを防ぐ盾でもある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第66条(買受けの申出の保証)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第66条の条文原文は「不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第66条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。