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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第66条(買受けの申出の保証)

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不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

この条文の基本情報

買受けの申出の保証とは何ですか?

定義買受けの申出の保証とは、民事執行法第66条に定められた規定で、「不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第66条(買受けの申出の保証)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第66条の条文原文は「不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第66条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第66条の前の条は民事執行法第65条の2です。
  7. 民事執行法第66条の次の条は民事執行法第67条です。
  8. 民事執行法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法66条は、不動産の買受けを申し出る者に、執行裁判所が定める保証(実務は売却基準価額の2割)の提供を義務づける。代金を納めなければ保証は返還されない。

Q · 競売に入札するとき、保証金っていくら必要で、返ってくるの?

原則2割。落札後に代金を納めなければ戻りません。

民事執行法66条により、不動産の買受けを申し出る者は、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければなりません。実務では売却基準価額の2割が原則です(民事執行規則39条)。落札できなかった入札者の保証は全額返還されますが、最高値で落札したのに期限までに残代金を納付しなければ、保証の返還を請求できず(同80条)、没収されてそのまま債権者への配当に回ります。現金のほか、銀行との支払保証委託契約による提供も認められています(民事執行規則48条)。

解説

競売物件は市場より安く買える、そう聞いて入札を考え始めた人が最初にぶつかる関門がこの条文だ。不動産の買受けを申し出るには、その前に「保証」を積まなければならない。金額は執行裁判所が決めるが、実務では売却基準価額の2割が原則(民事執行規則39条)。3,000万円で評価された物件なら数百万円を、入札する前に用意する必要がある。ここまでは資金の問題にすぎない。本当の落とし穴はその先にある。あなたが最高値をつけて落札しても、期限までに残代金を納められなければ、この保証金は一円も返ってこない(民事執行法80条)。没収され、そのまま債権者への配当に回る。「とりあえず入札してみよう」の軽い気持ちが、数百万円の授業料に化ける。逆にこの仕組みを知れば、現金を凍結せず銀行の支払保証委託契約で保証を差し入れる、プロの入り方も見えてくる。

法的な位置づけ

民事執行法66条は、不動産競売における買受けの申出の保証を定める規定である。買受けを申し出る者は、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額および方法による保証を提供しなければならない。実務上、その額は売却基準価額の2割が原則とされる(民事執行規則39条)。真剣な入札を確保し、代金不納付に備える担保として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入札前に3点セットを精読する 物件明細書・現況調査報告書・評価書の3点セットを取得し、占有者の有無・引渡しリスク・負担付き物件かどうかを確認する。売却基準価額が相場より安い物件ほど、隠れた事情がないかを丁寧に読み込む
  2. 2.保証額と提供方法を公告で確認する 期間入札の公告で、保証の額(原則、売却基準価額の2割、民事執行規則39条)と提供方法(振込または支払保証委託)を確認する。現金を凍結したくない場合は支払保証委託契約を検討する
  3. 3.残代金の資金計画を固める 落札後おおむね1か月で残代金を全額納付する(民事執行法78条)。競売に融資特約はないため、融資を使うなら競売対応可能な金融機関に事前相談し、本審査の見込みを確認しておく
  4. 4.保証を提供して入札する 決めた方法で保証を提供し、入札書を提出する。落札できなければ保証は全額返還されるため、負けても金銭的損失はない。落札した場合のみ代金納付義務が生じる
  5. 5.落札後、期限内に残代金を納付する 売却許可決定確定後、執行裁判所の定める期限までに残代金を納付する。納付できなければ保証は返還請求できず没収される(民事執行法80条)ため、この期限を最優先で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1競売の保証金はいくらですか?

額は執行裁判所が定めますが、実務では売却基準価額の2割が原則です(民事執行規則39条)。3,000万円評価の物件なら数百万円を入札前に用意する必要があります。

Q2競売の保証金が没収されるのはどんなときですか?

最高値で落札したのに、執行裁判所が定める期限までに残代金を納付しなかったときです(民事執行法80条)。没収され、債権者への配当に回ります。

Q3支払保証委託契約とは何ですか?

銀行等と契約し、その証明書を提出することで、現金を拘束せずに保証を提供できる方法です(民事執行規則48条)。複数物件への同時入札で資金効率が上がります。

Q4民事執行法66条とはどんな条文ですか?

不動産の買受けの申出をする者に、最高裁判所規則の定めに従い、執行裁判所が定める額・方法による保証の提供を義務づける規定です。冷やかし入札を防ぐ関所の役割を持ちます。

Q5競売物件は債務者本人が買い受けられますか?

できません。債務者は買受けの申出をすることができず(民事執行法68条)、親族名義などの脱法は売却不許可事由になり得ます。

Q6競売の3点セットとは何ですか?

物件明細書・現況調査報告書・評価書の3点を指します。占有者や負担付き物件のリスクを読み解く資料で、保証金を積む前に精読すべきものです。

Q7競売の保証金はなぜ2割なのですか?

真剣な入札を確保しつつ、門戸を過度に狭めない綱引きの結果です。金額は法律で固定せず執行裁判所が定め、規則が原則2割としています(民事執行規則39条)。

Q8競売の代金はいつまでに納付しますか?

売却許可決定確定日からおおむね1か月以内に、執行裁判所の定める期限までに全額納付します(民事執行法78条)。競売に住宅ローンの融資特約はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売で落札したけど、やっぱりやめたい。保証金だけ諦めれば手を引けますか?

実質そうなります。代金を納付しなければ売却許可の効力は失われ、保証金(原則2割)は没収されて債権者への配当に回ります(民事執行法80条)。物件は手に入りませんが、それ以上の金銭請求は原則ありません。実務のポイント:ただし次順位買受申出人がいれば、あなたの落札額との差額をこの没収保証金で埋める処理に使われる場合があり、単純放棄では済まない場面がある。安易な入札撤回は数百万円が一瞬で消えると心得る

Q2保証金って現金で用意しないとダメ? 何百万も何週間も寝かせるのはきついんですが

現金振込のほか、銀行等との支払保証委託契約を締結し、その証明書を提出する方法が認められています(民事執行規則48条)。銀行が保証人になる形で、実際に現金を拘束せずに入札できます。実務のポイント:この方法を使えば資金を複数物件に分散して同時入札できる。競売を数こなす投資家はほぼ全員この手を使うが、初めての個人入札者はほとんど知らずに全額を現金で凍結している

Q3落札できなかったら保証金は返ってきますよね? いつ、どうやって?

はい、最高価買受申出人にならなかった入札者の保証は、開札後に返還されます。振込で納めた場合は指定口座へ、支払保証委託の場合はその証明書が返還されます。実務のポイント:返還までに数日から数週間かかることがあり、その間は資金が事実上拘束される。連続して別物件に入札したいなら、支払保証委託契約方式のほうが資金の回転で明らかに有利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保証金は入札のための一時的な預け金で、うまくいかなくても返ってくる」と思われがちだ。落札できなければ確かに全額返る。だが落札したのに代金を納めなければ、返還請求権は消える(民事執行法80条)。返るかどうかは、落札の成否ではなく代金完納で決まる
  • 「いくら保証金を積めば競売に参加できるか」という問いから入る人が多いが、問いの立て方がずれている。保証金は参加の入場料にすぎず、本当の勝負は落札後の代金納付(原則1か月以内、民事執行法78条)と占有者の明渡しにある。保証額を気にする前に、残代金の資金計画と物件リスクを固める順番が正しい
  • あなたから見れば保証金は「取り戻せる預け金」だが、法律から見れば代金不納付に備えた債権者への担保だ。この落差を軽く見て代金を飛ばすと、あなたの2割はそのまま他人(債権者)の配当になり、二度と戻らない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執66条:買受申出の保証を提供させる(入口の関所)民執78条:買受人の代金納付義務と期限
民執80条:代金不納付の効果(保証の没収・返還否定)
タイミング入札時(買受けの申出時)に保証を提供落札後、おおむね1か月以内に代金全額を納付
納付期限を徒過した時点で効力が発生
保証金の行方額は執行裁判所が定める(実務は2割、規則39条)代金完納で保証は代金の一部に充当・清算
不納付なら返還請求権が消え、債権者へ配当
買受資格の制限保証を積めば原則として誰でも申出可資金計画(融資特約なし)が事実上の関門
債務者は買受けの申出ができない(民執68条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第70条・第68条之2

台湾も拍賣(競売)で投標保證金を課し、拍定人が価金を納めない場合の再拍賣差額を保証金で補う点で日本と発想が近い。

韓国
대한민국 민사집행법 제113조

韓国も買受申請に保証(原則、最低売却価格の10分の1)を要求。比率は異なるが、真剣な買受人選別という機能は共通。

ドイツ
ZVG § 67 ff.(Sicherheitsleistung)

ドイツの強制競売でも一定の場合に Sicherheitsleistung(保証提供)が求められ、日本の制度設計の源流に位置づけられる。

アメリカ
Judicial/foreclosure sale bidder's deposit(州法)

米国の司法売却・抵当権実行売却でも入札時に一定割合の deposit を求めるのが一般的で、落札後不履行なら没収される扱いが多い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 落札通知が届いたが、頼りにしていた融資の本審査が下りない。残代金の納付期限まであと2週間、払えなければどうなる? 保証金は没収、権利は次順位者へ移る。競売に住宅ローンの融資特約はない。資金の裏付けが入札より先だと、通知を握りしめて初めて痛感する
  • 相場より800万円安い戸建てを見つけ、競売投資に踏み出そうとしている。だが物件明細書を読み込まないまま入札すれば、居座る占有者や想定外の負担付き物件をつかむ。保証金の2割を積む前に、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)を読み切れるかが分かれ道になる
  • 入札はしたが落札できなかった。この場合、積んだ保証金は全額そのまま返還される。負けても損はしない、真剣な入札を妨げないための設計だ
  • あなたが債権者として競売を申し立てた側なら、この保証金は味方になる。落札者が代金を飛ばしても保証金が配当原資に加わり、手続の空振りを一部埋め合わせる。資力の裏付けのない冷やかし入札で、手続が引き延ばされるのを防ぐ盾でもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入札の前に必ず3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)を精読し、占有者・負担・引渡しリスクを確認2. 保証額(原則、売却基準価額の2割、民事執行規則39条)と提供方法を、期間入札の公告で確認3. 現金を凍結したくなければ、銀行の支払保証委託契約による保証提供を検討(民事執行規則48条) 4. 最重要は残代金の資金計画。落札後おおむね1か月で全額納付(民事執行法78条)、融資特約はない。払えなければ保証金は没収される(同80条)

訴えられた側:1. 自宅等が競売開始決定を受けたら、まず売却基準価額の前提となる評価を確認、不当に低ければ執行異議を検討2. 任意売却なら競売より高値で処分でき、残債務を圧縮できる可能性、金融機関と早期に交渉3. 落札者の代金不納付で手続が流れると再売却で長期化、その間の遅延損害金を試算4. 債務者本人は買受けの申出ができない点に注意(民事執行法68条)、親族名義等の脱法は売却不許可事由になりうる

時効(請求できる期限):買受けの申出の保証は入札時に提供する。落札後、執行裁判所の定める期限(売却許可決定確定日からおおむね1か月以内、民事執行法78条)までに代金を納付しなければ、保証の返還を請求できない(同80条)。この期限が保証金没収の分水嶺だ。特定の消滅時効ではなく、手続上の確定期限で動く

学説

通説:66条は保証の額・方法を法律で固定せず執行裁判所の裁量に委ね、規則が原則2割と定める。真剣な入札の確保(代金不納付の抑止)と買受希望者への門戸開放の調整を、事案ごとに図る趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧競売法・旧民事訴訟法中の強制執行規定を統合。不動産の買受けの申出について保証の提供を求める規律が整理された。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二目 強制競売

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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