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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第138条(有価証券の裏書等)

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執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 138 条は、執行官が差し押さえた有価証券を売却したとき、買受人のため債務者に代わって裏書・名義書換えを代行できると定める。債務者の協力は不要である。

Q · 相手が手形や非上場株の裏書を拒んだら、差し押さえても売れないの?

拒んでも執行官が代わりに裏書して売却できます

民事執行法 138 条により、執行官は差し押さえた有価証券を売却したとき、買受人のために債務者に代わって裏書や名義書換えに必要な行為をできます。債務者本人のハンコも同意も不要で、買受人は本人が裏書したのと同じ効力で権利を取得します。手形も非上場株券も動産執行の対象となり(同法 122 条)、執行官が現地で占有して差し押さえます。相手の「協力しない」という抵抗は、この条文の前では意味を持ちません。

解説

「勝訴判決を取ったのに、相手は財産なんてないと開き直る」。この壁にぶつかる債権者は驚くほど多い。だが相手が金庫にしまう非上場会社の株券や、取引で受け取った約束手形は、立派な差押えの対象になる。民事執行法では有価証券を「動産」として扱い、執行官が物理的に占有して差し押さえ、競売にかける。ここで多くの人が足を止める。「株や手形を売っても、本人が裏書やハンコを押さなければ買い手に渡らないのでは」と。138条はその常識を覆す。執行官が有価証券を売却したとき、債務者本人に代わって裏書や名義書換に必要な行為をできると定めている。債務者が「協力しない」と突っぱねても無意味だ。買受人は、本人が署名したのと同じ効力で権利を手にする。相手の見えない財産と非協力という二枚の壁を、この一条が同時に崩す。

法的な位置づけ

民事執行法 138 条は、執行官による有価証券の権利移転代行を定める規定である。差し押さえた有価証券が売却された場合、執行官は買受人のために、債務者に代わって裏書または名義書換えに必要な行為をすることができる。これにより権利移転の効力は債務者の意思に依存せず、動産執行における有価証券の換価が実効的に完結する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有価証券の差押えとは何ですか?

執行官が手形・小切手・株券などの有価証券を物理的に占有して差し押さえる動産執行の一種です。民事執行法 122 条で有価証券は動産として扱われ、現地占有によって差押えの効力が生じます。

Q2手形は差し押さえできますか?

できます。他社振出の約束手形も動産執行の対象で、執行官が占有して差し押さえ、売却後は 138 条で裏書を代行します。ただし満期や呈示期間の管理が必要で、期間を逃すと権利が消えます。

Q3民事執行法 138 条をわかりやすく言うと?

差し押さえた手形や株券が競売で売れたとき、執行官が債務者の代わりにサイン(裏書・名義書換え)をしてくれる規定です。本人が拒否しても買受人へ権利が移ります。

Q4動産執行で有価証券を換価する手続は?

執行官が有価証券を占有・差押えし、民事執行法 134 条以下の方法で売却します。売却後、執行官が 138 条により買受人のため裏書・名義書換えを代行して権利移転を完成させます。

Q5執行官の裏書代行にはどんな効力がありますか?

債務者本人が裏書したのと同じ効力を持ちます。買受人は本人の署名なしに正当な権利者となり、会社は名義書換えの請求を拒めません(会社法 130 条・133 条)。

Q6差押えできない有価証券はありますか?

差押禁止動産(民事執行法 131 条)や裏書が法律上禁止された証券は対象外です。また株券不発行会社の株式は物としての券がないため、動産執行ではなく債権執行のルートになります。

Q7非上場株の換価方法は?

株券発行会社なら株券を占有して動産執行し、売却後に執行官が名義書換えを代行します。株券不発行会社なら株式差押命令(債権執行)で処理し、手続が根本から変わります。

Q8裏書禁止の手形は差し押さえられますか?

裏書が禁止された手形は 138 条の裏書代行になじまず、換価方法が制限される場合があります。差押え自体の可否や換価手続は個別に検討が必要で、事前に執行官・弁護士へ確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が手形や株を持っていても、本人がハンコを押さなきゃ売れないんじゃないですか?

そこが最大の誤解です。執行官が差し押さえた有価証券を売却したとき、債務者に代わって裏書や名義書換を行えます(民事執行法138条)。本人のハンコも協力も不要で、買受人は本人が裏書したのと同じ効力で権利を得ます。業界裏話ヒント:債務者側が「名義書換には応じないぞ」と強気に出ても、138条を知る債権者には通じません。その虚勢を見抜けるかどうかで、回収の粘り強さが変わります。

Q2非上場の会社の株って、そもそも差し押さえられるんですか?

差し押さえられます。有価証券は民事執行法122条で「動産」として扱われ、株券があれば執行官が占有して差押えできます。ただし株券を発行しない会社の株式は物としての券がないため、動産執行ではなく株式差押命令(債権執行)のルートになります。業界裏話ヒント:相手の会社が株券発行会社か不発行会社かで手続が全く変わる。最初に登記で発行の有無を確認するのが分かれ道です。

Q3執行官が名義書換をしてくれても、会社が株主として認めなかったらどうなりますか?

執行官の行為は債務者本人が名義書換を請求したのと同じ効力を持つので、会社は正当な請求を拒めません(会社法130条・133条)。不当に拒めば名義書換請求訴訟や過料の対象になります。業界裏話ヒント:同族会社は外部の買受人を株主に入れたくないため名義書換を渋りがちですが、執行官の代行行為が介在する以上、会社の拒否は法的根拠を欠く。渋られても引かないことです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が裏書を拒めば手形も株券も売れない」と考えて対策を練ること自体が、前提から間違っている。差し押さえた有価証券の裏書・名義書換は、債務者の意思に一切左右されず執行官が代行する。相手が拒否できるかどうかを心配する局面ですらない
  • 「有価証券は証券なのだから、不動産のように登記で差し押さえる」と思われがちだが、有価証券は民事執行法上「動産」として扱われ(122条)、執行官が現地でその紙を物理的に占有して差し押さえる。押さえ方が根本から違う
  • 執行官が裏書を代行できること自体は知っていても、その効果の重さを見落としている人が多い。この代行によって、買受人は債務者本人が裏書したのと同じ法的地位を得る。つまり権利移転の効力が、本人の署名なしに完成してしまうということだ
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条文の役割138 条:売却後の裏書・名義書換えを執行官が代行
適用の局面売却が済んだ後の権利移転段階
債務者への配慮本人の意思を国家機関の代行で代替

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸したお金が返らず、裁判で勝った。だが相手は「うちには何もない」と言い張る。そんなとき、相手が経営する非上場会社の株券が金庫に眠っていたら、どうなる? それは差し押さえられ、競売にかけられ、執行官が相手に代わって裏書・名義書換をして買受人に渡る。相手の「協力しない」は通用しない
  • あなたが債務者側。取引先から受け取った他社振出の約束手形を持っている。あと数日で満期だ。その前に手形が差し押さえられれば、執行官が提示や裏書を代行し、あなたの手を離れる。満期や呈示期間の管理を怠れば、手形そのものの価値が消える時間との勝負になる
  • 執行の競売で非上場株を落札した。会社に名義書換を求めても拒まれた。だが執行官が債務者に代わって名義書換に必要な行為をするので、あなたは正当に株主の地位に立てる
  • 友人が「相手は手形しか持ってない、差押えなんて無理でしょ」とあなたに相談してきた。実は手形こそ動産執行の典型的な対象で、裏書が禁止されているものでない限り差し押さえられ、執行官が権利移転まで面倒を見る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第138条(有価証券の裏書等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第138条の条文原文は「執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第138条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。