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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第139条(執行官による配当等の実施)

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  1. 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
  2. 2.前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
  3. 3.前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  4. 4.第八十四条第三項及び第四項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。

この条文の基本情報

執行官による配当等の実施とは何ですか?

定義執行官による配当等の実施とは、民事執行法第139条に定められた規定で、「債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第139条(執行官による配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第139条の条文原文は「債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第139条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第139条の前の条は民事執行法第138条です。
  7. 民事執行法第139条の次の条は民事執行法第140条です。
  8. 民事執行法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/139

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法139条は、動産執行の売得金等の配当方法を定める。債権者が一人なら執行官が弁済金を交付し剰余金を債務者に返すが、複数で不足するときは協議による按分配当となる。

Q · 先に差し押さえた人が、売れたお金を全部もらえるんですか?

いいえ。先に押さえても優先されず、他の債権者と按分になります

民事執行法139条により、債権者が一人か、売得金等で全員分の債権と執行費用を弁済できる場合は、執行官が弁済金を交付し剰余金を債務者に返します。しかし債権者が複数いてお金が足りない場合、動産執行は早い者勝ちではありません。債権者間の協議で按分配当され(139条2項)、協議が調わなければ執行官が事情を執行裁判所に届け出ます(139条3項)。先に差し押さえた事実だけでは優先権にならず、後から配当要求してきた債権者と横並びで分け合うことになります。

解説

判決を取った、支払督促も確定した。それでも相手が任意に払わなければ一円も入らない。次は相手の財産を差し押さえて現金化するしかない。動産執行で相手の在庫や機械、什器が競売にかけられお金に変わったあと、そのお金を誰にどう配るかを決めるのが民事執行法139条だ。ここで多くの人が誤解する。債権者があなた一人、または売却代金で全員分を弁済できるなら、執行官がその場であなたに弁済金を渡し、余りを債務者に返す。話は単純に終わる。だが他にも債権者がいて、お金が足りないとき、動産執行は早い者勝ちではない。債権者どうしが協議して按分で分ける。協議がまとまらなければ、執行官は事情を執行裁判所に届け出て、判断は裁判所に移る。つまり、あなたが最初に差し押さえても、後から配当要求してきた債権者と横並びで分け合う。この構造を知らずに「先に押さえたから全額取れる」と思い込むと、回収額の計算が根本から狂う。

法的な位置づけ

民事執行法139条は、動産執行で得た売得金等の配当等を実施する主体と方法を定める規定である。債権者が一人または全額弁済が可能な単純な場合は執行官が弁済金を交付し剰余金を債務者に返し、債権者が競合し不足する場合は協議による配当、協議不調の場合は執行裁判所への届出という二段構えの手続を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義を確保する 強制執行の前提として、確定判決・和解調書・執行証書(公正証書)など執行力のある債務名義を用意する。執行文の付与も忘れずに受ける
  2. 2.相手の動産の所在を特定して動産執行を申し立てる 相手の在庫・機械・什器・現金・手形などの所在を調べ、所在地を管轄する執行官に動産執行を申し立てる。同時に他に債権者がいそうかも下調べする
  3. 3.他の債権者が執行中なら締切前に配当要求を出す 既に別の債権者が動産執行を始めている場合、執行官が売得金の交付を受ける前に配当要求を出す。一日遅れると分配から締め出されるため、債務名義を用意して即座に動く
  4. 4.配当協議に臨み按分額を確認する 配当協議では元本・利息・執行費用の内訳を正確に主張し、按分額を確認する。協議が調わなければ執行官が執行裁判所に事情を届け出るので、裁判所の配当を待つ
  5. 5.回収見込み額を試算し費用倒れを避ける 按分後の回収見込み額を先に試算し、執行費用を差し引いて手元に残る額を確認する。費用倒れになりそうなら別の財産への執行や任意交渉など代替手段を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1動産執行とは何ですか?

在庫・機械・什器・現金・手形などの動産を差し押さえて競売にかけ、現金化して債権を回収する強制執行の手続です。差押えから換価、配当までを執行官が担います。

Q2配当要求はいつまでにできますか?

執行官が売得金の交付を受け、又は差押金銭の支払を受けるまでに配当要求をする必要があります(民事執行法140条・133条)。遅れると分配から除外されます。

Q3動産執行は早い者勝ちですか?

早い者勝ちではありません。動産執行は債権者平等主義をとり、先に差し押さえても後から配当要求した債権者と按分で分け合います(139条2項、140条)。

Q4差押えの剰余金は債務者に戻りますか?

戻ります。売得金等で全債権者の債権と執行費用を弁済してなお余りがあれば、執行官が剰余金を債務者に交付します(139条1項)。

Q5動産執行と債権執行の配当はどう違いますか?

動産執行は執行官が現場で配当し、協議不調のときだけ裁判所に上がります。不動産・債権執行では執行裁判所が配当表を作成して配当する点が対照的です。

Q6配当は執行官と執行裁判所のどちらが行いますか?

動産執行では原則として執行官が弁済金の交付・配当を実施します(139条1項・2項)。協議が調わないときのみ執行官が事情を執行裁判所に届け出ます(3項)。

Q7按分弁済とはどういう意味ですか?

売得金等が全債権者分に足りないとき、各債権者の債権額の割合に応じて比例配分することです。差押えの先後ではなく債権額の比率で分けます。

Q8差押禁止動産にはどんなものがありますか?

生活や事業に不可欠な家財、一定額の現金、業務に欠かせない器具などが民事執行法131条で差押禁止とされ、動産執行の対象から除外されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決で勝ったのに、差し押さえたお金を全部もらえないことがあるんですか?

あります。他に債権者がいて売却代金が全員分に足りなければ、動産執行は按分弁済です(民事執行法139条2項、140条)。あなたが先に差し押さえても優先権はありません。実務のポイント:弁護士は執行の前に「相手に他の債権者がいそうか」を必ず読みます。多重債務者相手だと満額回収は望めず費用倒れになる。だから債務名義を取る前の段階で相手の資力と債権者の有無を調べるかどうかで、回収戦略そのものが変わる

Q2配当って裁判所がやるんじゃないんですか?

動産執行では執行官が直接配ります(139条1項・2項)。債権者間の協議が調わないときだけ執行裁判所に上がります(139条3項、142条)。不動産執行は裁判所が配当する点と対照的です。実務のポイント:執行官が現場で完結させるぶん手続は速い。協議段階での主張がそのまま配分に反映されるので、配当要求の内訳(元本・利息・執行費用)を正確に出せる債権者が有利。書類の精度が甘いと、取れるはずの利息分を落とす

Q3差し押さえられた側ですが、借金より高く売れたら余りは戻りますか?

戻ります。売得金で全債権者の債権と執行費用を弁済してなお剰余があれば、執行官が剰余金を債務者に交付します(139条1項)。差押えは満足に必要な範囲が原則で、超過分まで取り上げる制度ではありません。実務のポイント:実務では競売の売却価額が市場価格より大幅に低くなりがちで、剰余が出ることは多くない。だからこそ差押え前に任意売却や分割和解へ持ち込めれば手元に残る資産は競売より大きい。放置が一番損をする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「先に差し押さえた者が優先して回収できる」と思われているが、動産執行は平等主義。後から配当要求した債権者とも按分で分け合う。時間の早さは優先権にならない
  • 「配当要求さえ出せば必ず分け前がもらえる」という前提が、そもそも半分崩れている。先取特権などの優先権を持つ債権者が先に取り、残りを一般債権者で按分する。あなたの取り分は「残り物の按分」かもしれない
  • あなたから見れば「自分が苦労して差し押さえた財産」だが、法律から見れば「全債権者の共同の引き当て」。この落差を知らずに全額回収を前提に資金繰りを組むと、実際の入金額とのギャップで足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
配当の主体139条:執行官(協議不調時のみ執行裁判所へ届出)142条:協議不調時に執行裁判所が配当を実施
133条:配当要求により分配に加わる資格
分配の基準139条:一人なら全額、複数不足なら協議による按分140条:債権者平等主義による按分(平等主義)
131条:差押禁止動産は対象から除外
剰余の扱い139条1項:剰余金は債務者に交付84条:配当等の実施手続(本条4項で準用)
133条:配当要求の終期までに参加が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第31条・第38条以下

台湾も動産執行で平等主義を基調とし、配当要求(声明参与分配)に終期があり、これを過ぎると分配から除外される点で日本と類似する。

韓国
민사집행법 제220조 이하

韓国も動産に対する強制執行で配当手続を設け、債権者平等の配当を基本とする。日本法の影響が強い。

ドイツ
ZPO § 827・§ 872 ff.

ドイツは動産執行の売却代金の分配を規律し、原則として差押えの先後(Prioritätsprinzip)を重視する点で、日本の平等主義とは対照的である。

アメリカ
State levy-and-execution rules / UCC Art. 9

米国は州法の執行手続とシェリフ・セールにより換価し、先取特権や担保権の優先順位(first in time, first in right)で配分する州が多い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が倒産寸前で、あなたは売掛金の判決を取って相手の在庫を差し押さえた。ところが競売の直前、別の取引先も同じ在庫に配当要求を出してきた。売却代金では二人分に足りない。あなたが取れるのは全額ではなく按分額。先に動いた分の優先権はどこにもない
  • もし、あなたが差し押さえた相手の商品が競売で予想より高く売れたら? 自分の債権と執行費用を全部払ってなお余りが出れば、その剰余金は債務者本人に返る。差し押さえた側が高く売れた分まで丸取りできるわけではない
  • あなたが債務者側で、店の設備を差し押さえられた。売却代金が借金と執行費用を上回れば、余った分はあなたに戻る。差押えでゼロになると決まったわけではない
  • 他の債権者が先に動産執行を始めたと聞いた。あなたが配当に加わるには、執行官が売得金の交付を受ける前に配当要求を出さねばならない。動きが一日遅れれば、分け前から締め出される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義(確定判決・和解調書・執行証書など)を確保2. 相手の動産(在庫・機械・什器・現金・手形)の所在を特定して動産執行を申立て3. 既に他の債権者が執行中なら、執行官が売得金の交付を受ける前に配当要求を出す(遅れると分配から除外される) 4. 配当協議に臨み、按分額を確認。協議が調わなければ執行裁判所での配当を待つ5. 按分後の回収見込み額を先に試算し、費用倒れなら別の財産や手続を検討

訴えられた側:1. 差押えを受けたら売却対象と評価額を確認、生活や事業に不可欠な差押禁止動産(民事執行法131条)に当たらないか主張2. 売得金が債権額と執行費用を上回れば剰余金は自分に戻る、その計算を確認3. 過大な差押えや手続の瑕疵には執行異議・執行抗告を検討4. 支払能力があるなら、競売より任意弁済や分割和解のほうが手元に残る資産は大きい

時効(請求できる期限):配当要求は、執行官が売得金の交付を受け、又は差押金銭の支払を受けるまでにする必要がある(民事執行法140条、133条参照。終期の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。動産執行の申立て自体に特定の時効はないが、前提となる債権が消滅時効(民法166条、原則5年または10年)で消えれば執行できない

学説

通説:動産執行の配当は債権者平等主義(140条)を基礎とし、139条は単純な場合の執行官による弁済金交付・剰余金返還と、競合する場合の協議配当・執行裁判所への届出を規律する。差押えの先後は優先権を生じさせないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編および競売法を統合。動産執行の配当等を実施する主体と手続として本条が置かれた。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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