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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第84条(売却代金の配当等の実施)

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  1. 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
  2. 2.債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
  3. 3.代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
  4. 4.代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。

この条文の基本情報

売却代金の配当等の実施とは何ですか?

定義売却代金の配当等の実施とは、民事執行法第84条に定められた規定で、「執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第84条(売却代金の配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第84条の条文原文は「執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第84条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第84条の前の条は民事執行法第83条の2です。
  7. 民事執行法第84条の次の条は民事執行法第85条です。
  8. 民事執行法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/84
裁判例 8件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法84条は、競売代金の納付後、執行裁判所が配当表に基づいて債権者へ配当を実施し、代金が全債権を満たせば弁済金を交付して剰余金を債務者に返すと定める。

Q · 競売で家が売れたお金って、誰がどう分けるの?

裁判所が配当表に従い債権者へ配当し、余れば債務者に返す

民事執行法84条により、買受人が代金を納付すると、執行裁判所は配当表に基づいて債権者へ配当を実施します(1項)。債権者が一人、または売却代金で全債権と執行費用を弁済できる場合は、配当表ではなく交付計算書を作成して弁済金を交付し、剰余金を債務者に返します(2項)。代金納付後に執行停止・取消しの文書が出ても、配当自体は止まりません(3項・4項)。争うなら代金納付の前が分岐点です。

解説

あなたの元に、昔貸した金を返さない相手の家が競売にかかったと通知が届いた。落札者が代金を払う、その瞬間から動き出すのが84条の配当手続だ。ここで多くの人が勘違いする。落札代金は、声の大きい債権者や先に取り立てに来た者が総取りするのではない。裁判所が作る配当表という優先順位表に従って、一円単位で機械的に分けられる。しかも二本の全く違うレールがある。金が足りなければ債権者同士が順位を奪い合う「配当」、金が足りていれば全員に払って残りを債務者に返す「弁済金交付」。あなたが債権者なら、どちらのレールに乗るかで戦い方が根本から変わる。あなたが債務者なら、家を失っても剰余金が戻ってくる可能性がある。その一行を知っているかどうかが、最後に手元へ残る金額を決める。

法的な位置づけ

民事執行法84条は配当等の実施を定める規定であり、不動産競売の売却代金納付後に、執行裁判所が配当表に基づき債権者へ配当を行うか、または債権者が一人もしくは全額弁済が可能な場合に弁済金を交付し剰余金を債務者へ交付する手続を規律する。代金納付を境に手続は後戻りしない構造を採る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当要求の終期を真っ先に確認する 債務者の不動産が競売開始されたら、まず配当要求の終期(民執49条)を裁判所書記官に確認する。これを過ぎると配当に一切加われないため、他の準備より優先する
  2. 2.終期までに配当要求を行う 執行力ある債務名義の正本、または担保権の存在を証する文書を疎明して、配当要求(民執51条)を終期までに提出する。抵当権者など優先債権者は差押債権者の届出だけで足りる場合もあるので範囲を確認
  3. 3.配当期日の前に配当表を閲覧する 配当期日が指定されたら、期日の前に裁判所で配当表(民執85条で作成)を閲覧し、自分の順位と配当額を事前に把握する。当日ぶっつけで臨むと削られた取り分に気付いても手遅れになる
  4. 4.不服なら配当期日に配当異議を申し出る 配当額に不服があれば、配当期日に出頭し、本手続の場で配当異議の申出(民執89条)をする。相手が応じなければ配当異議の訴え(民執90条)を期限内に提起し、順位と金額を是正する

よくある質問 AI による整理

Q1配当手続とは何ですか?

競売の売却代金を、裁判所が作る配当表という優先順位表に従って各債権者へ機械的に分配する手続です。民事執行法84条が根拠で、代金納付を境に始まります。

Q2競売の配当はいつ受け取れますか?

買受人が代金を納付した後、裁判所が配当期日を指定します。期日で配当が実施され、出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失います。

Q3配当要求の終期はいつですか?

競売手続のごく初期に設定され、民事執行法49条が定めます。これを過ぎると、どんな正当な債権を持ち込んでも配当の席に座れません。書記官に早期確認が必要です。

Q4弁済金交付と配当の違いは何ですか?

金が足りず債権者が順位を奪い合うのが「配当」、債権者が一人か全員に足りて残りを債務者へ返すのが「弁済金交付」です。84条1項が配当、2項が弁済金交付を規律します。

Q5競売で家を失っても剰余金は戻りますか?

戻る余地があります。売却代金が全債権者の弁済と執行費用に足りれば、84条2項により剰余金が債務者へ交付されます。全部持っていかれるとは限りません。

Q6配当異議の申出はどうやってしますか?

配当期日に出頭し、その場で配当異議の申出(民執89条)を行います。さらに配当異議の訴え(民執90条)を期限内に提起すれば、他の債権者の取り分を削って自分の順位を正せます。

Q7代金納付後に執行停止しても配当は止まりますか?

止まりません。84条3項・4項は、代金納付後に39条の停止・取消し文書が出ても配当を実施すると明言します。止めるなら納付の前しかありません。

Q8配当表に不服がある場合はどうすればいいですか?

配当期日の前に裁判所で配当表を閲覧し、自分の順位と金額を確認します。不服なら配当期日に配当異議の申出をし、応じなければ配当異議の訴えを起こして是正します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売で家が売れたら、そのお金っていつ、どうやって受け取れるんですか?

落札者が代金を納付すると、裁判所が配当期日を指定し、配当表に基づいて配当を実施します(民執84条1項)。債権者が一人、または全員に足りる場合は配当表ではなく交付計算書で弁済金が交付されます(同2項)。実務のポイント:配当期日に出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失う。配当額に少しでも疑問があるなら、事前に配当表を閲覧し、期日には必ず顔を出すのが鉄則です

Q2代金が払われた後に借金を返せば、家は取り戻せないんですか?

取り戻せません。買受人は代金納付の時に所有権を取得し(民執79条)、その後に執行停止や取消しの文書を出しても、84条3項4項により配当手続は進みます。止めるなら納付の前です。実務のポイント:実務では『代金納付期限』が事実上のデッドライン。この日を過ぎると任意売却も執行停止もほぼ無意味になる。競売の通知が来たら、真っ先にこの期限を確認して逆算するのが実務家の動き方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「代金が払われた後でも借金を返せば家は戻る」と考えて弁済資金の工面に走る人がいる。だが問いの立て方が間違っている。争うべきは代金納付の前だ。納付後は買受人が確定的に所有権を取得し(民執79条)、84条3項4項は執行停止の文書が出ても配当を進めると明言する。工面すべきだったのは納付期限までの資金だった
  • 配当要求さえすれば分け前がもらえることは知っていても、その締切(配当要求の終期)が競売のごく初期に設定され、しかも一度過ぎると一切巻き返せない深刻さを知らない人が多い。終期を過ぎてからどんな正当な債権を持ち込んでも、配当の席には座れない
  • 「配当表に不服でも役所の決めたことだから覆せない」と諦める人がいるが、逆だ。配当期日に出頭して配当異議の申出(民執89条)をし、さらに配当異議の訴え(民執90条)を起こせば、他の債権者の取り分を削って自分の順位を正せる。ただし期日を欠席すれば異議権は消える
比較の観点この条文ほかの条文
対象・場面民執84条:代金納付後の配当・弁済金交付の実施民執79条:代金納付による買受人の所有権取得
民執49条:配当を受ける債権者を画する配当要求の終期
二本のレール足りなければ配当(1項)、足りれば弁済金交付+剰余金返還(2項)所有権移転の一点のみを規律
終期までに手を挙げた者だけが配当対象
納付後の停止文書の扱い84条3項・4項:停止文書が出ても配当は進む納付時に所有権確定、後戻り不可の起点
終期経過後の債権は取り込めない
不服の争い方配当異議の申出(89条)・配当異議の訴え(90条)所有権取得は原則争えない
終期経過後は巻き返し不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第38条以下

台湾も執行裁判所が分配表を作成し優先順位に従って分配する点で日本と同構造。分配に不服がある債権者・債務者は分配表に対し異議を述べられる

韓国
민사집행법 제145조 이하

韓国も配当表(배당표)を作成し、配当期日に配当異議(배당이의)を述べる制度を持ち、日本の84条・89条・90条とほぼ対応する構造

ドイツ
ZVG § 105 ff.

ドイツの不動産強制競売では Teilungsplan(分配計画)に基づき売却代金を配当。異議は Widerspruch として配当期日に述べる点で日本の配当異議に類似

アメリカ
州法の foreclosure surplus 分配

米国では foreclosure sale の後、優先順位に従い債権を満たし、余剰金(surplus)は債務者へ返還される。担保物については UCC § 9-615が弁済充当順位を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が倒れ、あなたの売掛金800万が焦げ付いた。仮差押えから本執行、そしてついに相手の工場が競売で落札された。だが配当を受けられるのは、84条の前段階、配当要求の終期(民執49条)までに手を挙げた債権者だけ。手続の存在に気付くのが遅れれば、代金が分配される席にそもそも座れない
  • もしあなたの自宅が競売にかけられ、落札者が代金を納付した後に、親族が借金分の現金をかき集めてきたら、家を取り戻せるか。答えは残酷だ。代金納付の瞬間に買受人は所有権を得ている(民執79条)。84条4項は、その後に執行停止の裁判を出しても配当は進むと定める。止めるなら納付の前しかない
  • 家を競売で失った。もう何も残らないと思っていた。だが売却代金が全債権者の弁済に足りれば、84条2項に基づき剰余金があなたに交付される。全部持っていかれるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務者の不動産が競売開始されたら、配当要求の終期(民執49条)を裁判所書記官に確認、これを過ぎると配当に加われない2. 執行力ある債務名義または担保権を疎明して配当要求(民執51条)を行う3. 配当期日の前に配当表を閲覧し、自分の順位と配当額を確認4. 不服があれば配当期日に出頭して配当異議の申出(民執89条)、必要なら配当異議の訴え(民執90条)を期限内に提起する

訴えられた側:1. 競売開始決定が届いたら、代金納付の見込み時期を最優先で把握、動けるのは納付前だけ2. 任意売却で競売を取り下げさせる、または執行停止・取消しの裁判(民執39条)を狙うなら納付前に着手3. 納付後は所有権が買受人に移り家は戻らないが、売却代金が債権額を上回れば84条2項の剰余金が交付されるので、その受領手続を確認4. 無剰余や二重差押えなど手続自体を争う余地があるので専門家に相談

時効(請求できる期限):84条自体に固有の時効はないが、手続には決定的な時限がある。配当要求は配当要求の終期(民執49条2項)まで。配当異議の申出は配当期日にその場で行い、配当異議の訴えは配当期日から1週間以内に提起しないと失権する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:84条は代金納付を境に手続を後戻りさせない安定構造を採ると解される。3項・4項が納付後の停止文書提出後も配当を実施すると定めるのは、代金を払った買受人の所有権と手続全体の安定を保護し、債務者・出遅れ債権者の救済は納付前の執行停止や配当異議という別レールへ振り分ける趣旨とされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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