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民事執行法 第84条(売却代金の配当等の実施)

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  1. 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
  2. 2.債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
  3. 3.代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
  4. 4.代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 84 条は、競売代金の納付後、執行裁判所が配当表に基づいて債権者へ配当を実施し、代金が全債権を満たせば弁済金を交付して剰余金を債務者に返すと定める。

Q · 競売で家が売れたお金って、誰がどう分けるの?

裁判所が配当表に従い債権者へ配当し、余れば債務者に返す

民事執行法 84 条により、買受人が代金を納付すると、執行裁判所は配当表に基づいて債権者へ配当を実施します(1 項)。債権者が一人、または売却代金で全債権と執行費用を弁済できる場合は、配当表ではなく交付計算書を作成して弁済金を交付し、剰余金を債務者に返します(2 項)。代金納付後に執行停止・取消しの文書が出ても、配当自体は止まりません(3 項・4 項)。争うなら代金納付の前が分岐点です。

解説

あなたの元に、昔貸した金を返さない相手の家が競売にかかったと通知が届いた。落札者が代金を払う、その瞬間から動き出すのが 84 条の配当手続だ。ここで多くの人が勘違いする。落札代金は、声の大きい債権者や先に取り立てに来た者が総取りするのではない。裁判所が作る配当表という優先順位表に従って、一円単位で機械的に分けられる。しかも二本の全く違うレールがある。金が足りなければ債権者同士が順位を奪い合う「配当」、金が足りていれば全員に払って残りを債務者に返す「弁済金交付」。あなたが債権者なら、どちらのレールに乗るかで戦い方が根本から変わる。あなたが債務者なら、家を失っても剰余金が戻ってくる可能性がある。その一行を知っているかどうかが、最後に手元へ残る金額を決める。

法的な位置づけ

民事執行法 84 条は配当等の実施を定める規定であり、不動産競売の売却代金納付後に、執行裁判所が配当表に基づき債権者へ配当を行うか、または債権者が一人もしくは全額弁済が可能な場合に弁済金を交付し剰余金を債務者へ交付する手続を規律する。代金納付を境に手続は後戻りしない構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当手続とは何ですか?

競売の売却代金を、裁判所が作る配当表という優先順位表に従って各債権者へ機械的に分配する手続です。民事執行法 84 条が根拠で、代金納付を境に始まります。

Q2競売の配当はいつ受け取れますか?

買受人が代金を納付した後、裁判所が配当期日を指定します。期日で配当が実施され、出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失います。

Q3配当要求の終期はいつですか?

競売手続のごく初期に設定され、民事執行法 49 条が定めます。これを過ぎると、どんな正当な債権を持ち込んでも配当の席に座れません。書記官に早期確認が必要です。

Q4弁済金交付と配当の違いは何ですか?

金が足りず債権者が順位を奪い合うのが「配当」、債権者が一人か全員に足りて残りを債務者へ返すのが「弁済金交付」です。84 条 1 項が配当、2 項が弁済金交付を規律します。

Q5競売で家を失っても剰余金は戻りますか?

戻る余地があります。売却代金が全債権者の弁済と執行費用に足りれば、84 条 2 項により剰余金が債務者へ交付されます。全部持っていかれるとは限りません。

Q6配当異議の申出はどうやってしますか?

配当期日に出頭し、その場で配当異議の申出(民執 89 条)を行います。さらに配当異議の訴え(民執 90 条)を期限内に提起すれば、他の債権者の取り分を削って自分の順位を正せます。

Q7代金納付後に執行停止しても配当は止まりますか?

止まりません。84 条 3 項・4 項は、代金納付後に 39 条の停止・取消し文書が出ても配当を実施すると明言します。止めるなら納付の前しかありません。

Q8配当表に不服がある場合はどうすればいいですか?

配当期日の前に裁判所で配当表を閲覧し、自分の順位と金額を確認します。不服なら配当期日に配当異議の申出をし、応じなければ配当異議の訴えを起こして是正します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で家が売れたら、そのお金っていつ、どうやって受け取れるんですか?

落札者が代金を納付すると、裁判所が配当期日を指定し、配当表に基づいて配当を実施します(民執 84 条 1 項)。債権者が一人、または全員に足りる場合は配当表ではなく交付計算書で弁済金が交付されます(同 2 項)。業界裏話ヒント:配当期日に出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失う。配当額に少しでも疑問があるなら、事前に配当表を閲覧し、期日には必ず顔を出すのが鉄則です

Q2代金が払われた後に借金を返せば、家は取り戻せないんですか?

取り戻せません。買受人は代金納付の時に所有権を取得し(民執 79 条)、その後に執行停止や取消しの文書を出しても、84 条 3 項 4 項により配当手続は進みます。止めるなら納付の前です。業界裏話ヒント:実務では『代金納付期限』が事実上のデッドライン。この日を過ぎると任意売却も執行停止もほぼ無意味になる。競売の通知が来たら、真っ先にこの期限を確認して逆算するのが実務家の動き方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代金が払われた後でも借金を返せば家は戻る」と考えて弁済資金の工面に走る人がいる。だが問いの立て方が間違っている。争うべきは代金納付の前だ。納付後は買受人が確定的に所有権を取得し(民執 79 条)、84 条 3 項 4 項は執行停止の文書が出ても配当を進めると明言する。工面すべきだったのは納付期限までの資金だった
  • 配当要求さえすれば分け前がもらえることは知っていても、その締切(配当要求の終期)が競売のごく初期に設定され、しかも一度過ぎると一切巻き返せない深刻さを知らない人が多い。終期を過ぎてからどんな正当な債権を持ち込んでも、配当の席には座れない
  • 「配当表に不服でも役所の決めたことだから覆せない」と諦める人がいるが、逆だ。配当期日に出頭して配当異議の申出(民執 89 条)をし、さらに配当異議の訴え(民執 90 条)を起こせば、他の債権者の取り分を削って自分の順位を正せる。ただし期日を欠席すれば異議権は消える
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対象・場面民執 84 条:代金納付後の配当・弁済金交付の実施
二本のレール足りなければ配当(1 項)、足りれば弁済金交付+剰余金返還(2 項)
納付後の停止文書の扱い84 条 3 項・4 項:停止文書が出ても配当は進む
不服の争い方配当異議の申出(89 条)・配当異議の訴え(90 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒れ、あなたの売掛金 800 万が焦げ付いた。仮差押えから本執行、そしてついに相手の工場が競売で落札された。だが配当を受けられるのは、84 条の前段階、配当要求の終期(民執 49 条)までに手を挙げた債権者だけ。手続の存在に気付くのが遅れれば、代金が分配される席にそもそも座れない
  • もしあなたの自宅が競売にかけられ、落札者が代金を納付した後に、親族が借金分の現金をかき集めてきたら、家を取り戻せるか。答えは残酷だ。代金納付の瞬間に買受人は所有権を得ている(民執 79 条)。84 条 4 項は、その後に執行停止の裁判を出しても配当は進むと定める。止めるなら納付の前しかない
  • 家を競売で失った。もう何も残らないと思っていた。だが売却代金が全債権者の弁済に足りれば、84 条 2 項に基づき剰余金があなたに交付される。全部持っていかれるわけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第84条(売却代金の配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第84条の条文原文は「執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第84条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。