要点民事執行法 84 条は、競売代金の納付後、執行裁判所が配当表に基づいて債権者へ配当を実施し、代金が全債権を満たせば弁済金を交付して剰余金を債務者に返すと定める。
Q · 競売で家が売れたお金って、誰がどう分けるの?
裁判所が配当表に従い債権者へ配当し、余れば債務者に返す
民事執行法 84 条により、買受人が代金を納付すると、執行裁判所は配当表に基づいて債権者へ配当を実施します(1 項)。債権者が一人、または売却代金で全債権と執行費用を弁済できる場合は、配当表ではなく交付計算書を作成して弁済金を交付し、剰余金を債務者に返します(2 項)。代金納付後に執行停止・取消しの文書が出ても、配当自体は止まりません(3 項・4 項)。争うなら代金納付の前が分岐点です。
あなたの元に、昔貸した金を返さない相手の家が競売にかかったと通知が届いた。落札者が代金を払う、その瞬間から動き出すのが 84 条の配当手続だ。ここで多くの人が勘違いする。落札代金は、声の大きい債権者や先に取り立てに来た者が総取りするのではない。裁判所が作る配当表という優先順位表に従って、一円単位で機械的に分けられる。しかも二本の全く違うレールがある。金が足りなければ債権者同士が順位を奪い合う「配当」、金が足りていれば全員に払って残りを債務者に返す「弁済金交付」。あなたが債権者なら、どちらのレールに乗るかで戦い方が根本から変わる。あなたが債務者なら、家を失っても剰余金が戻ってくる可能性がある。その一行を知っているかどうかが、最後に手元へ残る金額を決める。
民事執行法 84 条は配当等の実施を定める規定であり、不動産競売の売却代金納付後に、執行裁判所が配当表に基づき債権者へ配当を行うか、または債権者が一人もしくは全額弁済が可能な場合に弁済金を交付し剰余金を債務者へ交付する手続を規律する。代金納付を境に手続は後戻りしない構造を採る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売の売却代金を、裁判所が作る配当表という優先順位表に従って各債権者へ機械的に分配する手続です。民事執行法 84 条が根拠で、代金納付を境に始まります。
買受人が代金を納付した後、裁判所が配当期日を指定します。期日で配当が実施され、出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失います。
競売手続のごく初期に設定され、民事執行法 49 条が定めます。これを過ぎると、どんな正当な債権を持ち込んでも配当の席に座れません。書記官に早期確認が必要です。
金が足りず債権者が順位を奪い合うのが「配当」、債権者が一人か全員に足りて残りを債務者へ返すのが「弁済金交付」です。84 条 1 項が配当、2 項が弁済金交付を規律します。
戻る余地があります。売却代金が全債権者の弁済と執行費用に足りれば、84 条 2 項により剰余金が債務者へ交付されます。全部持っていかれるとは限りません。
配当期日に出頭し、その場で配当異議の申出(民執 89 条)を行います。さらに配当異議の訴え(民執 90 条)を期限内に提起すれば、他の債権者の取り分を削って自分の順位を正せます。
止まりません。84 条 3 項・4 項は、代金納付後に 39 条の停止・取消し文書が出ても配当を実施すると明言します。止めるなら納付の前しかありません。
配当期日の前に裁判所で配当表を閲覧し、自分の順位と金額を確認します。不服なら配当期日に配当異議の申出をし、応じなければ配当異議の訴えを起こして是正します。
落札者が代金を納付すると、裁判所が配当期日を指定し、配当表に基づいて配当を実施します(民執 84 条 1 項)。債権者が一人、または全員に足りる場合は配当表ではなく交付計算書で弁済金が交付されます(同 2 項)。業界裏話ヒント:配当期日に出頭しなくても後日振込で受け取れますが、出頭しないと配当異議を述べる機会を失う。配当額に少しでも疑問があるなら、事前に配当表を閲覧し、期日には必ず顔を出すのが鉄則です
取り戻せません。買受人は代金納付の時に所有権を取得し(民執 79 条)、その後に執行停止や取消しの文書を出しても、84 条 3 項 4 項により配当手続は進みます。止めるなら納付の前です。業界裏話ヒント:実務では『代金納付期限』が事実上のデッドライン。この日を過ぎると任意売却も執行停止もほぼ無意味になる。競売の通知が来たら、真っ先にこの期限を確認して逆算するのが実務家の動き方です
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|---|---|---|
| 対象・場面 | 民執 84 条:代金納付後の配当・弁済金交付の実施 | — |
| 二本のレール | 足りなければ配当(1 項)、足りれば弁済金交付+剰余金返還(2 項) | — |
| 納付後の停止文書の扱い | 84 条 3 項・4 項:停止文書が出ても配当は進む | — |
| 不服の争い方 | 配当異議の申出(89 条)・配当異議の訴え(90 条) | — |
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