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民事執行法 第83条の2(占有移転禁止の保全処分等の効力)

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  1. 強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。
  2. 当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者
  3. 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者
  4. 2.前項の決定の執行後に同項の不動産を占有した者は、その執行がされたことを知つて占有したものと推定する。
  5. 3.第一項の引渡命令について同項の決定の被申立人以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗することができる権原により不動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 83 条の 2 は、占有移転禁止の保全処分の執行後に占有を始めた者にも、当初の引渡命令で不動産の引渡しの強制執行ができると定める。執行後の占有者は悪意と推定される。

Q · 競売で買った部屋の居座り屋が入れ替わったら、引渡命令を取り直すんですか?

保全処分を先に打っていれば、取り直し不要で執行できます

民事執行法 83 条の 2 により、占有移転禁止の保全処分(55 条・77 条)が執行され、その被申立人に対する引渡命令が出ていれば、買受人は同じ引渡命令に基づき、保全処分の執行を知って占有した者や被申立人の占有を承継した者にも強制執行できます。2 項により保全処分の執行後に占有を始めた者は悪意と推定されます。ただし 3 項で、その者は執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗できる権原による占有であることなどを主張できます。

解説

競売で手に入れたマンションの一室に、見知らぬ男が居座っている。引渡命令をやっと取っても、いざ執行の当日には別の人間に入れ替わっている。取り直している間に、また別人へ。かつて占有屋と呼ばれた連中は、この占有者の入れ替えで買受人を疲弊させ、立退料を吊り上げてきた。民事執行法 83条の2 は、その無限ループを断ち切る。競売の前段階で占有移転禁止の保全処分(55条、77条の、占有者を固定して勝手に入れ替えさせないための裁判所の命令)を打っておけば、その執行後に占有を移された相手にも、当初の引渡命令だけで強制執行できる。しかも保全処分の執行後に占有を始めた者は、その執行を知っていたと推定される(2項)。占有屋が何人入れ替わっても、あなたの引渡命令は相手を追いかける。ただし相手にも反論の窓口はある(3項)。本物の賃借人まで巻き込まないための安全弁だ。

法的な位置づけ

民事執行法 83 条の 2 は、強制競売における引渡命令の効力が及ぶ人的範囲を定める規定である。占有移転禁止の保全処分(55 条・77 条)の執行後に、その執行を知って占有した者および被申立人の占有を承継した者に対しても、当初の引渡命令で強制執行できる。2 項は執行後の占有者を悪意と推定し、3 項は異議の申立てを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引渡命令とは何ですか?

競売で不動産を買い受けた人が、代金納付後に執行裁判所へ申し立てて得る明渡しの債務名義です。民事執行法 83 条が根拠で、明渡訴訟を経ずに占有者を退去させられます。

Q2引渡命令はいつまでに申し立てる?

民事執行法 83 条 2 項により、原則として代金を納付した日から 6 か月以内です。占有者の権原によってはより長い期間が定められる場合もあります。期限を過ぎると明渡訴訟が必要になります。

Q3占有移転禁止の保全処分を打たないとどうなる?

83 条の 2 の追跡効が使えません。占有者が入れ替わるたびに引渡命令を取り直すことになり、時間と費用が積み上がります。これがかつて占有屋の収益源でした。

Q4民事執行法 83 条の 2 の悪意推定とは?

2 項の規定で、保全処分の執行後に不動産を占有した者は、その執行を知って占有したと推定されます。買受人が相手の悪意を立証する必要がなくなり、事実上の立証責任が占有者側に移ります。

Q5引渡しの強制執行にはどんな費用がかかる?

執行官への予納金、明渡しの催告と断行の実施費用、残置動産の運搬・保管費用などがかかります。金額は物件の広さや動産の量で大きく変わるため、事前に執行官と段取りを確認してください。

Q6引渡命令に不服がある場合はどうする?

引渡命令の申立てについての裁判には執行抗告ができます(民事執行法 83 条 4 項)。期間は裁判の告知から 1 週間と非常に短いため、通知が届いたら直ちに動く必要があります。

Q7占有屋は今もいるの?

平成 15 年改正で 83 条の 2 などの執行妨害対策が整い、占有者を入れ替える手口は採算が合わなくなって激減しました。ただし居座り自体が消えたわけではなく、事前の保全処分は今も有効です。

Q8競売物件の占有状況はどこで確認できる?

三点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)で確認します。裁判所の不動産競売物件情報サイトで閲覧でき、占有者の氏名・権原・保全処分の有無まで読み取るのが入札前の基本です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の物件、占有者がいると絶対に買っちゃダメって本当ですか?

そうとは限りません。占有者がいても、占有移転禁止の保全処分(55条・77条)を先に打って引渡命令(83条)を取れば、83条の2 で入れ替わりにも強制執行できます。業界裏話ヒント:実務では占有者の有無より『その占有に対抗力ある権原があるか』が本当の分かれ目。三点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)の占有状況欄を読み込める人だけが、割安な占有付き物件を安全に拾える

Q2居座ってる人がコロコロ入れ替わるんですが、そのたび引渡命令を取り直すんですか?

保全処分が執行されていれば取り直し不要です。83条の2 1項は、その執行後に占有を承継・開始した者にも当初の引渡命令で執行できると定め、2項でその者は悪意と推定されます。業界裏話ヒント:逆に保全処分を打っていないと入れ替わるたびに取り直しになり、これがかつて占有屋の飯の種だった。先に打つか打たないかで天国と地獄が分かれる

Q3自分は普通に部屋を借りてただけなのに、買った人から出て行けと言われました。従うしかない?

いいえ。3項で『執行文の付与に対する異議の申立て』(民事執行法 32条)ができ、買受人に対抗できる権原(対抗力ある賃借権など)で占有していること、または 1項各号に該当しないことを主張できます。業界裏話ヒント:対抗力の有無は『保全処分の執行より前から占有していたか』と『賃借権が競売の差押えに対抗できるか(抵当権設定との先後)』で決まる。契約書の日付より、賃料の振込履歴のほうが証拠として強いことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引渡命令さえ取れば、誰が住んでいようと追い出せる」と思われがちだが、逆だ。引渡命令は原則として名宛人にしか効かない。占有者が入れ替われば、原則もう一度取り直しになる。83条の2 は、保全処分を先に打った場合だけ例外的にこの追跡効を認める、限定的な武器である
  • 保全処分が大事なことは知っていても、その「執行のタイミング」がすべてを決めることまでは知られていない。保全処分の執行より前から入っていた占有者には、この追跡効も 2項の悪意推定も及ばない。わずか数日の前後で、追い出せるか追い出せないかがひっくり返る
  • 「居座っている占有者=悪質な占有屋」と決めてかかると足をすくわれる。3項は、正当な権原を持つ占有者に反論の窓口を残している。あなたが買受人でも、相手が本物の賃借人なら追い出せない。問いは『追い出せるか』ではなく『相手が保全処分の執行後に、悪意で入り込んだ占有者か』だ
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条文の役割民執 83 条の 2:引渡命令の効力が及ぶ人的範囲を拡張する追跡効
効力が及ぶ相手保全処分の執行を知って占有した者、執行を知らずに被申立人の占有を承継した者
発動の前提55 条 1 項 3 号・77 条 1 項 3 号の保全処分および公示保全処分の執行が先行していること
相手方の反論手段3 項・32 条の執行文付与に対する異議(対抗権原、1 項各号非該当)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売でアパートを落札したら、一室に賃借人でも元所有者でもない男が住んでいた。引渡命令を出したら、執行当日には別人に入れ替わっていた。だが売却前に占有移転禁止の保全処分を打っていれば、入れ替わった相手にも同じ引渡命令で執行できる。打っていなければ、また一から取り直しだ
  • もし、落札後に占有者が次々と入れ替わっていったら、あなたは何度も引渡命令を取り直すのか? 実は分水嶺は保全処分を執行したタイミング。その執行より前に入った占有者と、後に入った占有者とで、追い出せるかどうかが完全に変わる
  • あなたが競売にかかった物件を正当に借りて住んでいる賃借人だとする。ある日、買受人から引渡命令の執行が来た。だが 3項に、あなたには異議を申し立てる窓口が残されている
  • 買受人から自分に執行文が付与されたと知った。あと数日で明け渡しを迫られる。3項の「執行文の付与に対する異議の申立て」で、買受人に対抗できる権原(対抗力ある賃借権など)があると主張できる。動くなら、執行が完了する前だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第83条の2(占有移転禁止の保全処分等の効力)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第83条の2の条文原文は「強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該…」で始まります。
  3. 民事執行法第83条の2は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第83条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。