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民事執行法 第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て)

  1. 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
  2. 2.執行文の付与に対し、異議の申立てがあつたときは、裁判所は、異議についての裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又は担保を立てさせてその続行を命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
  3. 3.第一項の規定による申立てについての裁判及び前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  4. 4.前項に規定する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  5. 5.前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本又は記録事項証明書の交付について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第32条の条文原文は「執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄…」で始まります。
  3. 民事執行法第32条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。