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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第26条(執行文の付与)

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  1. 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
  2. 2.執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
  3. 一債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
  4. 二債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
  5. 三前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法

この条文の基本情報

執行文の付与とは何ですか?

定義執行文の付与とは、民事執行法第26条に定められた規定で、「執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第26条(執行文の付与)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第26条の条文原文は「執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成さ…」で始まります。
  3. 民事執行法第26条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第26条の前の条は民事執行法第25条です。
  7. 民事執行法第26条の次の条は民事執行法第27条です。
  8. 民事執行法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/26
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法26条は、執行文を執行証書以外の債務名義は裁判所書記官、執行証書は公証人が申立てにより付与すると定める。付与は正本末尾への付記または電磁的記録への併記で行う。

Q · 勝訴判決や公正証書を持っているとき、執行文はどこでもらえるの?

判決類は裁判所書記官、公正証書は公証人が付与します

民事執行法26条1項により、執行文は申立てによって付与されます。窓口は債務名義の種類で分かれ、執行証書(強制執行認諾文言付き公正証書)以外の判決・和解調書などは事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(電磁的記録で作成された場合は当該電磁的記録)を保存する公証人が付与します。付与の方法は同条2項が定め、債務名義の正本末尾への付記のほか、債務名義に係る電磁的記録への併記による方法が規定されています。

解説

勝訴判決を手にした瞬間、多くの人は戦いが終わったと思う。だが本当の第二幕はここから始まる。判決書という紙は、それだけでは相手の預金も給料も一円も差し押さえられない。民事執行法26条が定めるのは、その債務名義に「執行文」という許可証を付けてもらう手続だ。判決など裁判所が関わった債務名義なら事件記録のある裁判所の裁判所書記官が、公正証書なら原本を保管する公証人が、あなたの申立てを受けて付与する。近年の改正で、債務名義が電子データの場合の付与方法も条文に加わった。あなたが押さえておくべきは、この一枚がなければ執行裁判所も執行官も動かないという事実。勝ったのに回収できない人の多くは、勝訴の余韻に浸っている間に、この第二幕の入口でつまずいている。

法的な位置づけ

民事執行法26条は、執行文の付与機関と付与方法を定める規定である。執行証書以外の債務名義については事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が、申立てに基づき執行文を付与する。付与の方法は、債務名義の正本末尾への付記、または債務名義に係る電磁的記録への併記による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の債務名義の種類を確定する 手元の書面が判決正本・和解調書・調停調書などの裁判所系か、強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)かを確認する。この区別が、民事執行法26条1項でどちらの窓口に行くかを決める
  2. 2.執行文が不要な類型でないかを確認する 少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付き支払督促、仮執行宣言付き少額訴訟判決は、民事執行法25条但書により執行文なしで執行できる。該当するなら26条の申立てを飛ばして直接執行申立てへ進む
  3. 3.正しい窓口へ執行文付与を申し立てる 執行証書以外は事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官へ、執行証書はその原本を保存する公証人へ申し立てる。上訴して記録が上級審にある場合は記録の所在に注意する。手数料は収入印紙または公証人手数料で納める
  4. 4.条件成就・承継がある場合は証明文書を添える 債務名義に条件が付いている場合や、債務者の死亡・合併・事業譲渡で承継が生じた場合は、民事執行法27条に基づき条件成就または承継を証する文書(戸籍謄本、登記事項証明書など)を添付して申し立てる
  5. 5.執行文付き正本を受け取り執行機関へ申し立てる 正本末尾に執行文が付記された書面(または電磁的記録に併記されたもの)を受領したら、預金・給与債権の差押えは執行裁判所へ、動産執行は執行官へ、不動産執行は所在地の地方裁判所へ申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1執行文とは何ですか?

債務名義に基づいて強制執行ができることを公証する付記または記録です。民事執行法26条が付与機関と方法を定め、これがなければ執行機関は動きません。

Q2執行文はどこの窓口でもらえますか?

判決・和解調書など執行証書以外は、事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官の窓口です。強制執行認諾文言付き公正証書は、その原本を保存する公証人が付与します。

Q3執行文が不要な債務名義はありますか?

あります。少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付きの支払督促・少額訴訟判決は、民事執行法25条但書により執行文なしで執行できます。26条の申立てをする必要はありません。

Q4執行文の付与を拒否されたらどうしますか?

裁判所書記官の処分に不服なら執行文付与に関する異議の申立て(民執32条)、条件成就や承継の証明が争点なら執行文付与の訴え(民執33条)で付与を求めます。

Q5執行文は何通でももらえますか?

債権者が数個の請求について同時に執行する場合など、必要があるときは再度または数通の付与を受けられます(民執28条)。この場合は債務者への通知が必要とされます。

Q6電子データの債務名義にも執行文は付きますか?

付きます。民事執行法26条2項は、債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合、その電磁的記録に強制執行できる旨を併せて記録する方法を定めています。

Q7執行文の申立てに費用はかかりますか?

裁判所への執行文付与の申立てには収入印紙による手数料がかかります。公証人に対する執行文付与にも公証人手数料が必要です。最新の金額は各窓口でご確認ください。

Q8承継執行文とはどういうものですか?

債務名義に表示された当事者以外の承継人に対して執行するための執行文です。民事執行法27条2項に基づき、承継の事実を証明する文書を提出して付与を受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で勝ったのに、まだ何か手続きがいるんですか?

はい。強制執行は「執行文の付された債務名義の正本」に基づいて行うため(民執25条・26条)、判決正本に執行文を付けてもらう手続が別途必要です。判決なら事件記録のある裁判所の書記官が付与します。実務のポイント:例外として、少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付き支払督促は執行文が不要で即執行できます(民執25条但書)。どの債務名義を取るかを最初に選ぶ段階で、後の手間が丸ごと変わってくる

Q2公正証書があれば、裁判しなくても差し押さえできるって本当ですか?

本当です。強制執行認諾文言付きの公正証書は債務名義そのもので(民執22条5号)、原本を保管する公証人が執行文を付与します(民執26条1項)。裁判を経ずに差押えへ進めます。実務のポイント:ただしこの近道が使えるのは金銭の支払いなど一定の給付に限られ、建物の明渡しなどは公正証書では執行できない。養育費や貸金は公正証書化する価値が非常に高い、というのが実務家の相場観です

Q3相手が執行文をもらったと通知が来ました。もう止められないんですか?

止める道はあります。条件成就や承継の事実を争うなら執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)、債務が弁済・時効で消えているなら請求異議の訴え(民執35条)、手続の形式的瑕疵なら執行文付与に関する異議の申立て(民執32条)で対抗できます。実務のポイント:どのルートで争うかは「何を否定したいか」で決まる。付与の手続を叩くのと、債務の存在そのものを叩くのは、まったく別の訴えになる。ここを取り違えると入口で却下される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勝訴判決さえあれば、そのまま差し押さえられる」と思っている人が大半だが、判決正本に執行文を付けてもらわない限り、執行機関は指一本動かさない(民執25条本文)。勝つことと取り立てることは、法律上まったく別の段階だ
  • 執行文が要ることは知っていても、その深刻な例外を知らない人が多い。少額訴訟の確定判決や、仮執行宣言の付いた支払督促・少額訴訟判決なら、執行文は不要で即座に執行できる(民執25条但書)。この一点を知らずに、要らない手続で数週間を溶かす人がいる
  • 「相手が払わないなら、裁判所が代わりに取り立ててくれる」と考えている人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。強制執行は債権者が自分で申し立て、費用も自分で立て替える、いわば私的に発動する制度だ。役所は待っていても動いてくれない。執行文の申立ては、その私的発動の最初のスイッチである
比較の観点この条文ほかの条文
条文が担う役割民執26条:執行文を「誰が」「どの方法で」付与するか民執25条:執行文付き正本に基づく執行の原則と不要な例外
民執27条:条件成就執行文・承継執行文の付与要件
登場する機関裁判所書記官(執行証書以外)/公証人(執行証書)執行裁判所・執行官(実際に執行する機関)
裁判所書記官(証明文書の審査)
不服申立ての受け皿民執32条(付与に関する異議の申立て)執行抗告・執行異議(民執10条・11条)
民執33条(付与の訴え)/34条(付与に対する異議の訴え)
デジタル化改正の影響電磁的記録への併記という付与方法を新設電子的債務名義を前提とした文言整備
証明文書の電子提出に対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第4条・第4条の2

台湾には執行文制度がなく、執行名義の正本をもって直接執行を申し立てる。承継人に対する執行力の拡張は第4条の2が直接規定しており、日本のように付与手続を挟まない

韓国
민사집행법 제28조・제29조

韓国は日本と同じく집행문(執行文)制度を採用し、第一審裁判所の法院事務官等が付与する。公正証書については公証人が付与する点も日本と共通する

ドイツ
ZPO §§ 724, 725, 797

執行文(Vollstreckungsklausel)制度の発祥。裁判所書記課の Urkundsbeamter が付与し、公正証書については公証人が付与する構造が日本26条の直接の母法にあたる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69および各州法

執行文に相当する独立の制度はなく、判決後に裁判所書記官が writ of execution を発給して執行官(sheriff / marshal)が執行する。付与機関の二元構造は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚のとき「養育費を月◯万円払う」と強制執行認諾文言付きの公正証書を作った。相手が半年後に振込を止めた。あなたは裁判を起こす必要はない。その公正証書の原本を保管している公証人のところへ行き、執行文を付与してもらえば、いきなり相手の給料を差し押さえられる。多くの人は「また裁判か」と諦めるが、その一手前に近道がある
  • 貸金の返還訴訟で勝訴判決が確定したのに相手が払わない。あなたは判決正本を握って、事件記録のある裁判所の書記官の窓口で執行文付与を申し立てる。この執行文付き正本がそろって初めて、執行裁判所に差押えを申し立てられる。順番を飛ばすと、申立ては門前払いになる
  • もし判決確定後に、債務者の会社が別会社へ事業譲渡し、あるいは債務者本人が死亡して相続が起きたら、どうなる? もう一度訴え直す必要はない。承継の事実を証明して「承継執行文」(民執27条2項)を取れば、後継者や相続人に対して執行できる
  • 相手が財産を売り抜ける前に動きたいのに、執行文の申立てから付与まで手間取っている。あと数日で預金が引き出されるかもしれない。書記官が付与を拒んだ場合、執行文付与の訴え(民執33条)という次の一手が残っているが、それには時間がかかる
  • 債務者のあなたのもとに、債権者が執行文の付与を受けたという通知が届いた。だが判決の条件はまだ成就していない、あるいは債務はとうに弁済済みだ。この場合、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)や請求異議の訴え(民執35条)で、執行そのものを止めにいける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の債務名義の種類を確認する。判決・和解調書など裁判所が関わったものか、公正証書か2. 判決類なら事件記録のある裁判所の書記官へ、公正証書なら原本を保管する公証人へ、執行文付与を申し立てる3. 少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付き支払督促なら、そもそも執行文は不要ですぐ執行できる(民執25条但書)ので二度手間を避ける4. 執行文付きの正本がそろったら、それを持って執行裁判所へ預金・給料・不動産の差押えを申し立てる

訴えられた側:1. 執行文が付与されたら、まず債務名義の内容と、付与が正当かを確認する2. 手続上の瑕疵(申立ての形式不備など)があれば、執行文の付与に関する異議を申し立てる(民執32条) 3. 条件成就や承継の事実そのものを争うなら、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)を提起する4. 債務がすでに弁済・相殺・時効で消滅しているなら、請求異議の訴え(民執35条)で執行の不許を求める。いずれも強制執行が終わる前に動くこと

時効(請求できる期限):執行文付与の申立て自体に固有の期限はない。ただし確定判決等で確定した債権の消滅時効は10年(民法169条)で、この期間内に執行を完了させないと債務名義が時効で力を失う。執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)は、強制執行が終了する前に提起する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:執行文制度は、実体的な執行要件の判断を執行文付与の一点に集約することで、執行機関が形式的判断のみで迅速に執行できるようにする仕組みであると理解されている。26条が付与機関を裁判所書記官と公証人に振り分けたのは、債務名義を作成した機関がその内容を最もよく把握しているという実務上の合理性による

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)民事関係手続の情報通信技術活用整備法 民事手続のデジタル化に伴い、債務名義が電磁的記録である場合や電子的に作成された執行証書の場合について、電磁的記録に併記する等の執行文付与方法(各号の区分)を新たに加えた。従来は債務名義の正本末尾への付記が原則だった。施行時期を含め最新の改正状況を要確認

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:強制執行に関する規定を民事訴訟法から分離して民事執行法を制定。旧法下の執行文制度を承継しつつ、執行証書以外は裁判所書記官、執行証書は公証人という付与機関の振り分けを26条として整理した
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、債務名義が電磁的記録である場合や電磁的記録をもって作成された執行証書の場合の付与方法を各号の区分として新設。従来の正本末尾への付記は第3号に位置づけられた。施行時期を含め最新の状況は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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