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民事執行法 第26条(執行文の付与)

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  1. 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
  2. 2.執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
  3. 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
  4. 債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
  5. 前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 26 条は、執行文を執行証書以外の債務名義は裁判所書記官、執行証書は公証人が申立てにより付与すると定める。付与は正本末尾への付記または電磁的記録への併記で行う。

Q · 勝訴判決や公正証書を持っているとき、執行文はどこでもらえるの?

判決類は裁判所書記官、公正証書は公証人が付与します

民事執行法 26 条 1 項により、執行文は申立てによって付与されます。窓口は債務名義の種類で分かれ、執行証書(強制執行認諾文言付き公正証書)以外の判決・和解調書などは事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(電磁的記録で作成された場合は当該電磁的記録)を保存する公証人が付与します。付与の方法は同条 2 項が定め、債務名義の正本末尾への付記のほか、債務名義に係る電磁的記録への併記による方法が規定されています。

解説

勝訴判決を手にした瞬間、多くの人は戦いが終わったと思う。だが本当の第二幕はここから始まる。判決書という紙は、それだけでは相手の預金も給料も一円も差し押さえられない。民事執行法26条が定めるのは、その債務名義に「執行文」という許可証を付けてもらう手続だ。判決など裁判所が関わった債務名義なら事件記録のある裁判所の裁判所書記官が、公正証書なら原本を保管する公証人が、あなたの申立てを受けて付与する。近年の改正で、債務名義が電子データの場合の付与方法も条文に加わった。あなたが押さえておくべきは、この一枚がなければ執行裁判所も執行官も動かないという事実。勝ったのに回収できない人の多くは、勝訴の余韻に浸っている間に、この第二幕の入口でつまずいている。

法的な位置づけ

民事執行法 26 条は、執行文の付与機関と付与方法を定める規定である。執行証書以外の債務名義については事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が、申立てに基づき執行文を付与する。付与の方法は、債務名義の正本末尾への付記、または債務名義に係る電磁的記録への併記による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行文とは何ですか?

債務名義に基づいて強制執行ができることを公証する付記または記録です。民事執行法 26 条が付与機関と方法を定め、これがなければ執行機関は動きません。

Q2執行文はどこの窓口でもらえますか?

判決・和解調書など執行証書以外は、事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官の窓口です。強制執行認諾文言付き公正証書は、その原本を保存する公証人が付与します。

Q3執行文が不要な債務名義はありますか?

あります。少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付きの支払督促・少額訴訟判決は、民事執行法 25 条但書により執行文なしで執行できます。26 条の申立てをする必要はありません。

Q4執行文の付与を拒否されたらどうしますか?

裁判所書記官の処分に不服なら執行文付与に関する異議の申立て(民執 32 条)、条件成就や承継の証明が争点なら執行文付与の訴え(民執 33 条)で付与を求めます。

Q5執行文は何通でももらえますか?

債権者が数個の請求について同時に執行する場合など、必要があるときは再度または数通の付与を受けられます(民執 28 条)。この場合は債務者への通知が必要とされます。

Q6電子データの債務名義にも執行文は付きますか?

付きます。民事執行法 26 条 2 項は、債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合、その電磁的記録に強制執行できる旨を併せて記録する方法を定めています。

Q7執行文の申立てに費用はかかりますか?

裁判所への執行文付与の申立てには収入印紙による手数料がかかります。公証人に対する執行文付与にも公証人手数料が必要です。最新の金額は各窓口でご確認ください。

Q8承継執行文とはどういうものですか?

債務名義に表示された当事者以外の承継人に対して執行するための執行文です。民事執行法 27 条 2 項に基づき、承継の事実を証明する文書を提出して付与を受けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判で勝ったのに、まだ何か手続きがいるんですか?

はい。強制執行は「執行文の付された債務名義の正本」に基づいて行うため(民執25条・26条)、判決正本に執行文を付けてもらう手続が別途必要です。判決なら事件記録のある裁判所の書記官が付与します。業界裏話ヒント:例外として、少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付き支払督促は執行文が不要で即執行できます(民執25条但書)。どの債務名義を取るかを最初に選ぶ段階で、後の手間が丸ごと変わってくる

Q2公正証書があれば、裁判しなくても差し押さえできるって本当ですか?

本当です。強制執行認諾文言付きの公正証書は債務名義そのもので(民執22条5号)、原本を保管する公証人が執行文を付与します(民執26条1項)。裁判を経ずに差押えへ進めます。業界裏話ヒント:ただしこの近道が使えるのは金銭の支払いなど一定の給付に限られ、建物の明渡しなどは公正証書では執行できない。養育費や貸金は公正証書化する価値が非常に高い、というのが実務家の相場観です

Q3相手が執行文をもらったと通知が来ました。もう止められないんですか?

止める道はあります。条件成就や承継の事実を争うなら執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)、債務が弁済・時効で消えているなら請求異議の訴え(民執35条)、手続の形式的瑕疵なら執行文付与に関する異議の申立て(民執32条)で対抗できます。業界裏話ヒント:どのルートで争うかは「何を否定したいか」で決まる。付与の手続を叩くのと、債務の存在そのものを叩くのは、まったく別の訴えになる。ここを取り違えると入口で却下される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勝訴判決さえあれば、そのまま差し押さえられる」と思っている人が大半だが、判決正本に執行文を付けてもらわない限り、執行機関は指一本動かさない(民執25条本文)。勝つことと取り立てることは、法律上まったく別の段階だ
  • 執行文が要ることは知っていても、その深刻な例外を知らない人が多い。少額訴訟の確定判決や、仮執行宣言の付いた支払督促・少額訴訟判決なら、執行文は不要で即座に執行できる(民執25条但書)。この一点を知らずに、要らない手続で数週間を溶かす人がいる
  • 「相手が払わないなら、裁判所が代わりに取り立ててくれる」と考えている人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。強制執行は債権者が自分で申し立て、費用も自分で立て替える、いわば私的に発動する制度だ。役所は待っていても動いてくれない。執行文の申立ては、その私的発動の最初のスイッチである
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条文が担う役割民執 26 条:執行文を「誰が」「どの方法で」付与するか
登場する機関裁判所書記官(執行証書以外)/公証人(執行証書)
不服申立ての受け皿民執 32 条(付与に関する異議の申立て)
デジタル化改正の影響電磁的記録への併記という付与方法を新設

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚のとき「養育費を月◯万円払う」と強制執行認諾文言付きの公正証書を作った。相手が半年後に振込を止めた。あなたは裁判を起こす必要はない。その公正証書の原本を保管している公証人のところへ行き、執行文を付与してもらえば、いきなり相手の給料を差し押さえられる。多くの人は「また裁判か」と諦めるが、その一手前に近道がある
  • 貸金の返還訴訟で勝訴判決が確定したのに相手が払わない。あなたは判決正本を握って、事件記録のある裁判所の書記官の窓口で執行文付与を申し立てる。この執行文付き正本がそろって初めて、執行裁判所に差押えを申し立てられる。順番を飛ばすと、申立ては門前払いになる
  • もし判決確定後に、債務者の会社が別会社へ事業譲渡し、あるいは債務者本人が死亡して相続が起きたら、どうなる? もう一度訴え直す必要はない。承継の事実を証明して「承継執行文」(民執27条2項)を取れば、後継者や相続人に対して執行できる
  • 相手が財産を売り抜ける前に動きたいのに、執行文の申立てから付与まで手間取っている。あと数日で預金が引き出されるかもしれない。書記官が付与を拒んだ場合、執行文付与の訴え(民執33条)という次の一手が残っているが、それには時間がかかる
  • 債務者のあなたのもとに、債権者が執行文の付与を受けたという通知が届いた。だが判決の条件はまだ成就していない、あるいは債務はとうに弁済済みだ。この場合、執行文付与に対する異議の訴え(民執34条)や請求異議の訴え(民執35条)で、執行そのものを止めにいける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第26条(執行文の付与)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第26条の条文原文は「執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成さ…」で始まります。
  3. 民事執行法第26条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。