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民事執行法 第34条(執行文付与に対する異議の訴え)

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  1. 第二十七条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.異議の事由が数個あるときは、債務者は、同時に、これを主張しなければならない。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 34 条は、承継執行文や条件成就執行文の前提事実を実体的に争い、強制執行の不許を求める異議の訴えを定める。訴えの提起だけでは執行は止まらない。

Q · 相続放棄したのに親の借金で差押え予告が来た。裁判で覆せるの?

訴えだけでは差押えは止まらず、執行停止の裁判も要る

民事執行法 34 条の執行文付与に対する異議の訴えで、「自分は承継人ではない」「条件は成就していない」と前提事実を判決手続で争えます。承継執行文は裁判所書記官が書類だけで付与するため、家庭裁判所で相続放棄が受理されていても執行はいったん動き出します。ただし訴えの提起自体に執行停止の効力はなく、差押えを止めるには 36 条の執行停止の裁判を別に申し立てる必要があります。異議の事由は 34 条 2 項により同時に主張しないと失権します。

解説

親が亡くなり、数か月後に見知らぬ債権者から差押えの予告が届く。「あなたは相続人だから、親が負っていた判決の債務を払え」と。だが、あなたは相続放棄したはずだ。ここで効いてくるのが民事執行法 34 条である。債権者が確定判決(債務名義)を使ってあなたを差し押さえるには、あなたが「承継人」だと示す承継執行文が要る。この執行文は裁判所書記官が書類だけを見て付与するので、あなたが本当に相続人か、条件が本当に成就したかまでは実質的に審査されない。だからこそ 34 条は、その執行文の前提事実を正面から争う本格的な裁判の道を債務者に開く。「その事実は起きていない」「私はその承継人ではない」。この二つを判決で覆せるのが執行文付与に対する異議の訴えだ。ただし、訴えを起こすだけでは差押えは止まらない。止めるには別に執行停止の裁判(36 条)が要る。この二段構えを知らない人は、争っている最中に財産を持っていかれる。

法的な位置づけ

民事執行法 34 条は執行文付与に対する異議の訴えを定める規定であり、承継執行文または条件成就執行文について、債権者が証明すべき事実の到来の有無または承継人該当性を実体的に争い、当該債務名義正本に基づく強制執行の不許を求める訴訟手続を規律する。書式審査にとどまる 32 条の異議申立てと対をなす形成訴訟である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行文付与に対する異議の訴えとは?

承継執行文や条件成就執行文の前提事実(承継人か・条件が成就したか)を判決手続で争い、強制執行の不許を求める訴えです。民事執行法 34 条が根拠で、決定ではなく判決で決着します。

Q2承継執行文とは何ですか?

債務名義に表示された当事者以外の承継人に対して、または承継人のために強制執行を可能にする執行文です。裁判所書記官が書類審査で付与し、承継の実体までは審査しません(民執 27 条)。

Q3執行文異議の訴えの管轄裁判所はどこですか?

34 条 3 項が 33 条 2 項を準用し、原則として債務名義を作成した第一審裁判所などが管轄します。地元の裁判所に自由に起こせるわけではありません。

Q4執行停止の担保はいくらかかりますか?

36 条の執行停止では多くの場合に担保供託を求められ、金額は請求債権額や事案に応じ裁判所が裁量で定めます。数十万〜数百万円になることもあります。

Q5請求異議の訴えとの違いは何ですか?

34 条は執行文の前提事実(承継・条件成就)を争い、35 条の請求異議は債務名義に表示された請求権そのもの(弁済・時効消滅など)を争う点で対象が異なります。

Q6条件成就執行文はどう争えばいいですか?

「条件が本当に成就したか」は書式審査の 32 条では決着せず、34 条の訴えで入金記録などの証拠を突き合わせて争います。実体の真偽は判決で判断されます。

Q7異議の事由はなぜ同時に主張しないといけないの?

34 条 2 項が数個の事由の同時主張を義務づけるためです。小出しにして残した事由は失権し、後の訴訟では二度と主張できなくなります。

Q8執行が終わった後でも異議の訴えは起こせますか?

起こせません。強制執行が換価・配当まで完了すると訴えの利益を失います。財産が動く前に訴えと執行停止をセットで申し立てる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄したのに、親の借金で差押えの通知が来ました。無視していいですか?

無視は危険である。書記官は承継執行文を書類だけで付与するので、家庭裁判所での相続放棄が受理されていても執行の場には自動反映されない。34 条の執行文付与に対する異議の訴えで「自分は承継人でない」と主張する必要がある。業界裏話ヒント:放棄の受理通知書のコピーを持って早期に弁護士へ。訴えだけでなく 36 条の執行停止を同時に申し立てないと、争っている間に口座が凍結される

Q2異議の訴えを起こせば、差押えは止まりますか?

止まらない。ここが最大の落とし穴だ。34 条の訴えの提起自体に執行停止の効力はなく、別に 36 条の執行停止の裁判を得る必要があり、多くの場合は担保(保証金)の供託を求められる。業界裏話ヒント:弁護士は訴状と執行停止申立てを必ずワンセットで出す。訴えだけ出して安心していると、勝訴判決が出る頃には財産は換価・配当済みで、取り戻すには別の裁判が要る

Q332 条の「申立て」と 34 条の「訴え」、どっちを使えばいいんですか?

争点が形式か実体かで分かれる。執行文の書式不備や明白な要件欠缺なら簡易な 32 条の異議申立て(決定で判断)、条件が本当に成就したか・本当に承継人かという実体的な事実を争うなら 34 条の訴え(判決で判断)だ。業界裏話ヒント:実体を 32 条で争っても「訴えで争え」と退けられ時間を失う。逆に単なる書式ミスを 34 条で争うと費用倒れになる。入口の見極めが最初の勝負どころだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続放棄したのだから、親の借金の差押えは来ない」と思い込んでいる人が多いが、書記官は承継執行文を書類だけで付与するので、家庭裁判所での放棄が受理されていても執行はいったん動き出す。放棄という正しい事実を持っていても、34 条の訴えで能動的に主張しない限り、執行の場では反映されない
  • 「異議の訴えを起こせば差押えは止まる」という前提そのものが誤っている。34 条の訴えの提起自体に執行停止の効力はなく、止めるには 36 条の執行停止の裁判を別に得る必要がある。この落差を知らずに訴状だけ出して安心していると、勝訴判決が出る頃には財産は換価・配当済みになる
  • 「異議の事由は後から追加すればいい」と考えている人がいるが、34 条 2 項は数個の事由を同時に主張すべきとする。小出しにして残した事由は失権し、二度と使えなくなる。第一撃で出し切ることが要求される深刻さを、多くの当事者は軽視している
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争う対象民執 34 条:執行文の前提事実(承継・条件成就)
手続の形式訴え(判決手続)
執行を止める効力提起自体に停止効なし、36 条の執行停止が別途必要
典型場面相続放棄したのに承継執行文が回った/条件成就の真偽

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の連帯保証債務で貸金業者が勝訴判決を得た直後に親が死亡。あなたに承継執行文付きの差押え予告が届く。相続放棄の申述はしたが、その受理は執行の場に自動反映されない。あと数日で預金口座が凍結される前に、34 条の訴えと執行停止をセットで動かさないと間に合わない
  • 裁判上の和解調書に「分割金を 2 回怠れば残額を一括で支払う」と条件がついていた。債権者は「2 回怠った」として条件成就執行文を取得。だがあなたの入金記録では 1 回しか遅れていない。この「条件が本当に成就したか」の真偽は、書類審査の申立てでは決着せず、34 条の訴えで証拠を突き合わせて争う
  • 「自分は相続放棄したのに、なぜ差押えの書類が来るのか?」その答えは、書記官が承継の実体まで審査しないからだ。実体を覆すのは 34 条の役目である
  • あなたが債権者側で、相手が「自分は承継人ではない」と 34 条の訴えを起こしてきた。ここで慌てて執行を止める必要はないが、相手が執行停止の裁判を得れば手続は凍る。承継を裏付ける戸籍・登記の証拠を先に固めておくかどうかで、勝敗が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第34条(執行文付与に対する異議の訴え)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第34条の条文原文は「第二十七条の規定により執行文が付与された場合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強…」で始まります。
  3. 民事執行法第34条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。