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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第33条(執行文付与の訴え)

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  1. 第二十七条第一項又は第二項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
  3. 一第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の五までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの第一審裁判所
  4. 3.1_2 第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
  5. 4.1_3 第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの簡易確定手続が係属していた地方裁判所
  6. 二第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
  7. 三第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
  8. 四第二十二条第四号の二に掲げる債務名義同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
  9. 五第二十二条第五号に掲げる債務名義債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
  10. 六第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所

この条文の基本情報

執行文付与の訴えとは何ですか?

定義執行文付与の訴えとは、民事執行法第33条に定められた規定で、「第二十七条第一項又は第二項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第33条(執行文付与の訴え)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第33条の条文原文は「第二十七条第一項又は第二項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第33条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第33条の前の条は民事執行法第32条です。
  7. 民事執行法第33条の次の条は民事執行法第34条です。
  8. 民事執行法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/33
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法33条は、条件成就や承継を証する文書を出せない債権者が、執行文の付与を求めて訴えを起こせると定める。管轄は債務名義の種類ごとに2項が固定する。

Q · 勝訴判決があるのに執行文をもらえないと言われたら、もう差押えはできないの?

諦めなくてよい。訴えて執行文を取る道がある

民事執行法33条1項により、27条1項・2項の文書または電磁的記録を提出できない債権者は、執行文の付与を求めて訴えを提起できます。書記官の窓口は書面審査しかできず事実認定をしないため、条件成就や承継に争いがある事案は通常訴訟に振り分ける構造です。管轄は2項が債務名義の種類ごとに固定しており、判決や和解調書は第一審裁判所、仮執行宣言付支払督促は当該支払督促を発した書記官所属の簡易裁判所などになります。

解説

判決に勝った。和解調書も手元にある。それなのに差押えができない。理由は「執行文がもらえない」からだ。執行文とは、債務名義(判決書・和解調書など)に「これは今この相手に対して強制執行してよい」と裁判所書記官が押す通行証のこと。ところが条件付きの判決や、相手が死んで相続人に承継されたケースでは、書記官は「その条件が成就した証明書を出せ」と要求する(27条1項・2項)。その証明書が手に入らないとき、あなたの勝訴判決はただの紙になる。民事執行法33条は、そこに裏口を開けている。証明書が出せないなら、裁判所に訴えを起こして、判決という形で執行文を取りに行けと。あなたが握っているのは「書記官に断られたら終わり」ではない。断られた先に、もう一段の審級が用意されている。ただしどの裁判所に出すかは債務名義の種類ごとに2項で細かく指定されており、間違えれば却下または移送で数か月が飛ぶ。

法的な位置づけ

民事執行法33条は執行文付与の訴えを定める規定であり、条件成就執行文または承継執行文の要件を証する文書・電磁的記録を提出できない場合に、債権者が訴えによって執行文の付与を求める道を開く。書記官による書面審査(26条・27条)を通常訴訟の審理で補完する構造をとり、2項が債務名義の種類別に管轄裁判所を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義の種類を特定して管轄を確定する 判決・和解調書・調停調書・支払督促・執行証書・労働審判・損害賠償命令・届出債権支払命令のいずれかを特定し、民事執行法33条2項の8類型に当てはめて管轄裁判所を確定する。簡易裁判所で成立した和解でも請求額が簡裁の事物管轄を超えるときは地方裁判所になる括弧書を必ず読む
  2. 2.27条の証明ができない理由を書面で整理する 条件成就の証明文書が相手方の非協力で入手できない、相続関係が戸籍だけでは確定しないなど、27条1項・2項の文書・電磁的記録を提出できない具体的理由を時系列で書面化する。書記官の付与拒否の経緯も記録に残す
  3. 3.訴え提起前に相手方へ通知して任意協力を促す 証明書の開示に協力しない相手方に対し、33条の訴えを提起する予定であること、訴訟費用と遅延損害金の負担が増えることを通知する。本訴で勝ち目がないと理解した時点で協力に転じる債務者は少なくない
  4. 4.執行文付与の訴えを提起し、仮差押えを並行申立てする 確定した管轄裁判所に訴状を提出し、条件成就または承継の事実を立証する証拠を提出する。判決確定まで時間がかかるため、債務者の資産移動が見込まれる場合は同日に仮差押えの申立ても行う
  5. 5.勝訴確定後、判決書を添えて改めて執行文の付与を受ける 執行文付与の訴えの勝訴判決だけでは差押えはできない。判決正本を添えて債務名義に執行文の付与を受け、その後に執行機関へ強制執行を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1執行文とは何ですか?

債務名義に「今この相手に強制執行してよい」と公証する付記です。裁判所書記官または公証人が付与し、これがなければ執行機関は手続を始めません(民事執行法26条)。

Q2承継執行文はどんなときに必要ですか?

債務者が死亡して相続人に承継された場合、会社が合併・分割した場合など、債務名義に記載された当事者以外に執行するときに必要です(民事執行法27条2項)。

Q3執行文付与の訴えは弁護士なしでもできますか?

本人訴訟も可能ですが、条件成就や承継の立証が中心の事件であり、証拠収集と管轄選択の失敗が致命傷になります。争点が事実認定なら専門家への相談が現実的です。

Q4執行文付与の訴えに必要な書類は何ですか?

訴状のほか、債務名義の正本または謄本、執行文付与申立てが拒否された経緯を示す資料、条件成就や承継を裏づける証拠(戸籍、登記、契約書等)を準備します。

Q5公正証書に執行文が付かないときはどこに訴えますか?

執行証書(民事執行法22条5号)は第一審裁判所が存在しないため、債務者の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所です。普通裁判籍がなければ請求の目的や差押可能財産の所在地になります。

Q6支払督促で取った債務名義の場合の管轄はどこですか?

原則として仮執行宣言付支払督促を発した裁判所書記官が所属する簡易裁判所です。ただし請求が簡裁の事物管轄を超えるときは、その簡裁の所在地を管轄する地方裁判所になります。

Q7執行文付与の訴えに出訴期間はありますか?

訴え自体に期間制限はありません。ただし前提となる債権が時効消滅すれば無意味になるため、確定判決等で確定した権利の10年の消滅時効(民法169条)が実質的な期限として働きます。

Q8損害賠償命令や届出債権支払命令でも執行文付与の訴えはできますか?

できます。損害賠償命令は損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所、届出債権支払命令は簡易確定手続が係属していた地方裁判所が管轄します(2項1号の2・1号の3)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行文がもらえないって、そもそもどういう場合に起きるんですか?

典型は二つ。条件付き給付判決で条件成就の証明が必要な場合と、当事者が死亡・会社合併などで承継され承継執行文が必要な場合です(民事執行法27条1項・2項)。書記官は文書または電磁的記録による証明しか受け付けず、事実認定はしません。実務のポイント:書記官の窓口は事実を判断する権限がないので、相手の協力が得られない限り門前で止まる構造になっている。この構造を知っていれば、拒否されたことに驚かず即座に33条ルートへ切り替えられる

Q232条の異議と33条の訴え、どっちを使えばいいんですか?

書記官の判断手続に瑕疵があるなど形式面を簡易に争うなら32条の異議、条件成就や承継の事実そのものを証拠で立証する必要があるなら33条の訴えです。後者は通常訴訟なので証拠調べがあります。実務のポイント:実務上、迷ったら33条の訴えを選ぶ弁護士が多い。異議で負けても訴えは提起できるが、異議に時間を使った分だけ回収が遅れる。争点が事実認定なら最初から本訴に乗せた方が結果的に早い

Q3訴える裁判所を間違えたらどうなりますか?

管轄違いとして移送されるか、事案によっては却下されます。2項は債務名義ごとに管轄を固定しており、支払督促なら支払督促を発した書記官所属の簡易裁判所、労働審判なら労働審判事件が係属していた地方裁判所です。実務のポイント:和解調書の場合、簡易裁判所で成立した和解でも請求額が簡裁の管轄を超えるときは所在地の地方裁判所になる(2項6号括弧書)。この括弧書を読み飛ばして簡裁に出す誤りが実務でしばしば起きる

Q4この訴訟で勝ったら、すぐ差押えできますか?

勝訴判決だけでは足りません。その判決を添えて改めて執行文の付与を受け、それから執行機関に申し立てます。ただし実質的な関門は突破しているので、以後は手続的な流れになります。実務のポイント:訴訟の間に債務者が預金を移す、不動産を売る、勤務先を変えるといった動きは日常的に起こる。回収を重視するなら、訴え提起の日に仮差押えの申立書も一緒に出す準備をしておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勝訴判決さえあれば強制執行できる」と信じている人が圧倒的多数だが、判決と執行は別の関門である。判決書を持って執行官に行っても、執行文が付いていなければ門前払い。条件付き給付や当事者の承継がある事案では、この執行文の段階で数か月止まることが実務では珍しくない
  • 執行文付与を拒否されたら「執行文付与等に関する異議」(32条)を申し立てればよい、と思っている人がいるが、問いの立て方が違う。異議は書記官の判断の当否を簡易に争う手続で、証拠調べは限定的。条件成就や承継の事実そのものを本格的に立証したいなら、33条の訴えという別ルートを選ばなければならない。ルート選択を誤ると、時間だけ消費して振り出しに戻る
  • あなたから見れば「もう判決で決着がついた話」だが、法律から見れば執行文付与の訴えは新しい訴訟である。訴状を書き、印紙を貼り、期日に出頭し、証拠を出す。この落差を認識していないと、判決確定から実際の回収まで一年以上かかる現実に精神を削られる
  • 「管轄はどこでもいい、間違えても移送してもらえる」という認識は危険だ。2項は債務名義の種類ごとに8つの類型で管轄を固定しており、支払督促・損害賠償命令・簡易確定手続・労働審判はそれぞれ別の裁判所になる。移送でも時間は失われ、その間に債務者の預金は動く
比較の観点この条文ほかの条文
誰が何を争うか33条:債権者が執行文の付与を求めて訴える32条:当事者が書記官の付与・拒否処分を簡易に争う異議申立て
34条:債務者が付与された執行文の効力を訴えで争う
手続の重さ通常訴訟。証拠調べがあり事実認定ができる決定手続。書面中心で証拠調べは限定的
通常訴訟。証拠調べがあり事実認定ができる
典型的な争点条件成就の有無、承継の有無を債権者側が立証付与手続の形式的瑕疵、書記官判断の当否
条件不成就、承継の不存在を債務者側が主張
管轄の決まり方2項が債務名義の種類ごとに8類型で固定執行文を付与した書記官が所属する裁判所
33条2項の管轄規定を準用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法 第4條第2項・第4條之2

台湾は執行文(Vollstreckungsklausel)制度を採用せず、執行名義を直接執行法院に提出する。条件付き執行名義は条件成就の証明を執行法院が判断し、執行力の主観的拡張は4條之2が規律するため、独立の「付与の訴え」は存在しない。争いがある場合は債務人異議之訴(14條)等で処理される

韓国
대한민국 민사집행법 제33조(집행문부여의 소)

条番号まで日本法と一致する。日本経由でドイツ法を継受した典型例であり、条件成就・承継の証명문서를 제출할 수 없을 때 제1심 법원에 소를 제기する構造も同一

ドイツ
ZPO § 731(Klage auf Erteilung der Vollstreckungsklausel)

本条の制度的祖型。§§ 726・727の bedingte Klausel・Rechtsnachfolgeklausel について öffentliche または öffentlich beglaubigte Urkunde による証明ができない場合、Prozessgericht des ersten Rechtszuges に訴えを提起できる。管轄を第一審裁判所に集約する点も共通する

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69 / 各州の execution 手続

判決債権者は書記官に writ of execution の発付を求め、条件成就や承継に争いがあれば motion(例:Rule 25の substitution)で処理する。独立した「執行文付与の訴え」という訴訟類型は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚調停で「子が大学に進学したら学費の半額を支払う」という条項を入れた。進学したので執行文を求めたが、元配偶者が入学証明の開示に協力せず、書記官は「進学の事実が公文書で証明できない」と付与を拒否。ここで諦める人が大半だが、調停が成立した家庭裁判所に執行文付与の訴えを起こせば、裁判所が事実を認定して執行文を出させることができる
  • 貸金の勝訴判決を持っていたら、債務者が死亡した。相続人に対して執行するには承継執行文が必要だが、相続人が誰なのか、相続放棄したのかが戸籍だけでは確定できない。相手方は「自分は相続放棄した」と口では言うが書面を出さない。第一審裁判所に執行文付与の訴えを提起し、承継の有無そのものを審理させる
  • もし、支払督促で取った債務名義に条件が付いていて、証明書が出せなかったらどこに訴えるのか? 第一審裁判所ではない。仮執行宣言付支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所である(2項4号)。ここを間違えて地裁に出すと管轄違いになる
  • あなたが債務者側だとする。相手が執行文付与の訴えを起こしてきた。これは通常訴訟であり、あなたには反論の機会がある。条件不成就、承継の不存在、そもそも債務名義の効力が及ばないこと、これらを主張できる唯一の正面舞台がここだ。書記官の窓口段階では審尋すらされないことが多いが、訴訟になれば証拠調べがある
  • 労働審判で「復職できなかった場合は解決金を支払う」と定めた。復職の可否をめぐって会社と争いになり、証明書が取れない。この場合の管轄は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所(2項6号)。訴訟提起から判決確定まで通常半年以上、その間に相手の資産が動く可能性を考えると、仮差押えを並行して検討すべき局面

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義の種類を特定する(判決か、和解調書か、支払督促か、労働審判か)。2項の管轄はこの種類で決まる2. 27条1項・2項の証明書がなぜ出せないのかを整理し、書面化する3. 該当する裁判所に執行文付与の訴えを提起、条件成就または承継の事実を立証する証拠を揃える4. 判決確定まで時間がかかるため、債務者の資産に動きが見込まれるなら仮差押えを並行申立て5. 勝訴確定後、判決書を添えて改めて執行文の付与を受ける

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、まず条件が本当に成就しているか、承継が本当に生じているかを検証する。ここが唯一の実質的な争点2. 条件不成就、相続放棄、債務名義の効力が自分に及ばないことなどを具体的証拠で主張3. 執行文付与の訴えで敗けても、なお請求異議の訴え(35条)で債務名義そのものの効力を争う道は残る。二段構えで防御線を設計する4. 争いに実益がなく回収も避けられないなら、訴訟費用の追加負担を避けて早期に和解交渉へ切り替える判断も選択肢

時効(請求できる期限):執行文付与の訴え自体に特定の出訴期間はない。ただし前提となる債務名義の債権が時効消滅すれば意味を失うため、確定判決等で確定した権利の10年の消滅時効(民法169条)が実質的な期限として働く。時効完成が近いなら訴え提起前に催告や差押え等による時効の完成猶予・更新を確保する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:33条の訴えは、執行力の主観的・客観的拡張要件である条件成就または承継の存否を通常訴訟の審理対象とするものであり、書記官の書面審査(27条)を代替するのではなく補完する関係に立つ。したがって32条の異議とは併存し、事実の立証が争点となる事案では33条ルートが適する。

証明責任に関する理解:条件成就および承継の事実については、執行力の拡張を求める債権者が主張立証責任を負う。訴訟に移行しても責任配分は変わらず、変わるのは証明手段が文書・電磁的記録に限られなくなる点である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編が独立した法律として再編される。執行文付与の訴えは33条に整理され、債務名義の種類ごとの管轄規定が2項に置かれた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:民事手続の情報通信技術活用に伴う整備により、27条1項・2項および本条1項に「電磁的記録」が加えられ、電子的な証明手段が明文で位置づけられた

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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