民事執行法 第27条
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- 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
- 2.債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書若しくは電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
- 3.執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。
- 一債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。
- 二債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
- 一第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
- 二第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
- 三第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)
- 4.前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。
- 5.第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第27条は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第27条の条文原文は「請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することがで…」で始まります。
- 民事執行法第27条は第一節 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第27条の前の条は民事執行法第26条です。
- 民事執行法第27条の次の条は民事執行法第28条です。
- 民事執行法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法27条は執行文の付与要件を定め、条件成就は証明文書、当事者の承継は明白性か証明書面を要する。明渡執行では債務者を特定しない執行文も認められる。
Q · 勝訴判決の正本を持っていけば、すぐに差押えを始めてもらえるんですか?
判決だけでは足りず、書記官の執行文が要ります
民事執行法27条により、判決正本だけでは強制執行は開始できません。請求が条件成就にかかる場合は条件成就を証する文書または電磁的記録(1項)、相続や合併で当事者が変わった場合は承継を証する書面または付与機関にとっての明白性(2項)が必要です。不動産の明渡しで占有者の特定が困難なときは、占有移転禁止の仮処分などの先行執行を前提に債務者を特定しない執行文が付与されますが、付与の日から4週間を経過する前でなければ執行できません(4項)。
解説
判決文を手にした瞬間、あなたは「これで差押えができる」と思う。違う。判決正本だけでは執行官は一歩も動かない。裁判所書記官が判決正本の末尾に付ける「執行文」という一文、これが強制執行の起動キーである。民事執行法27条は、その起動キーが渋る三つの場面を定めている。第一に、あなたの請求が「条件付き」だった場合(例:先に建物を明け渡したら金を払う)、条件が成就した証拠書類を出さないと執行文はもらえない。第二に、判決に書かれた相手が死亡して相続人に代わった、会社が合併した、そういう場合は承継を証する書面が要る。第三に、賃借人が次々と入れ替わって誰が住んでいるか分からない物件では、債務者を特定しないまま執行文をもらえるが、その代わり付与から4週間という短い使用期限が付く。判決を取っただけで安心して、この4週間を溶かす人が実際にいる。
法的な位置づけ
民事執行法27条は、執行文の付与要件を定める規定である。1項は条件成就執行文、2項は承継執行文について、証明文書もしくは電磁的記録の提出または付与機関にとっての明白性を要件とする。3項から5項は、不動産の引渡し・明渡しの強制執行につき、債務者を特定しない執行文の付与要件、期間制限および執行後の債務者の確定を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義の種類と執行力を確認する 手元の書面が判決正本か、和解調書か、強制執行認諾文言付き公正証書かを確認する。判決なら確定証明または仮執行宣言の有無、和解調書なら給付条項の特定性、公正証書なら認諾文言の有無をチェックする
- 2.必要な執行文の種類を判定する 無条件の金銭給付なら単純執行文(民執26条)。条件付き給付なら条件成就執行文(27条1項)。相続・合併・譲渡があれば承継執行文(27条2項)。明渡しで占有者が入れ替わっていれば債務者不特定執行文(27条3項)を検討する
- 3.証明文書または電磁的記録を揃える 条件成就なら入金記録、内容証明の配達証明、各種証明書。承継なら戸籍謄本一式または登記事項証明書。債務者不特定なら占有移転禁止の仮処分の執行調書、または競売手続における保全処分・公示保全処分の執行を証する資料を集める
- 4.裁判所書記官または公証人に執行文付与を申し立てる 判決・和解調書は事件記録の存する裁判所の書記官へ、執行証書は原本を保存する公証人へ申し立てる。窓口で「どの書面が揃えば付与できるか」を直接確認し、補正の指示を受けたその場で不足書類を特定する
- 5.付与を受けたら期限内に執行官へ申し立てる 3項の債務者不特定執行文は付与の日から4週間を経過する前でなければ執行できない(4項)。付与を受ける前に執行官室へ空き日程を打診し、付与の翌日には執行申立てを入れる段取りを組む。現場で占有者を特定できることも執行の要件である
- 6.付与を拒まれた/付与を争われたときの不服申立て 債権者側で付与を拒まれたら、書面審査の当否を争うなら執行文の付与等に関する異議(32条)、条件成就や承継を証明して勝ち取るなら執行文付与の訴え(33条)。債務者側で不当な付与を争うなら32条の異議、事実関係を争うなら執行文付与に対する異議の訴え(34条)と執行停止の仮の処分を同時に申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1執行文とは何ですか?
債務名義に執行力があることを公証するため、裁判所書記官または公証人が正本の末尾に付記する文言です。これがなければ執行官は強制執行に着手しません。
Q2執行文はどこに申し立てるのですか?
判決・和解調書なら事件記録が存する裁判所の書記官、執行証書(公正証書)ならその原本を保存する公証人に申し立てます。執行官ではありません。
Q3執行文付与の手数料はいくらですか?
裁判所での執行文付与の申立てには収入印紙が必要で、一般に1通あたり数百円程度です。正確な額と納付方法は申立先の窓口で確認してください。
Q4条件成就執行文とは何ですか?
民執27条1項に基づき、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に、その到来を証する文書または電磁的記録を提出して付与を受ける執行文です。
Q5承継執行文にはどんな書類が必要ですか?
相続なら戸籍謄本一式、法人の合併なら登記事項証明書など、承継の事実を証する文書または電磁的記録です。付与機関に明白なら提出不要な場合もあります。
Q6執行文の付与を断られたらどうすればいいですか?
書記官の処分に対しては執行文の付与等に関する異議の申立て(32条)、条件成就や承継の事実を争って証明する必要があるなら執行文付与の訴え(33条)を選びます。
Q7執行文は何通ももらえますか?
債権の完全な弁済に必要な場合や、執行文の再度の付与が必要な場合には、数通の付与や再度の付与が認められます(民執28条)。理由の疎明が求められます。
Q8公正証書で差押えするときも執行文は必要ですか?
必要です。強制執行認諾文言付きの公正証書も債務名義にすぎず、公証人から執行文の付与を受けて初めて執行官や裁判所が動きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行文って、判決をもらった裁判所でその日のうちにもらえるものなんですか?
単純執行文なら申立て当日から数日で付与されることが多い。だが27条1項・2項に当たる条件成就執行文・承継執行文は書記官が書面審査をするため、数日から数週間かかる。実務のポイント:書記官は付与を拒否する前に補正を促してくれることが多い。窓口で「どの書面があれば付与できますか」と直接聞くのが最短ルートで、いきなり33条の訴えを構える必要はまずない
Q2判決に書いてある相手の会社が、執行前に別会社になっていました。もう一度裁判ですか?
合併による包括承継なら登記事項証明書を出して承継執行文(2項)で足りる。ただし会社分割や事業譲渡で債務が承継されていない形になっていると、書記官は明白性を認めず付与を拒み、執行文付与の訴え(33条)に進む必要がある。実務のポイント:分割の直前直後に資産だけ移す動きがあれば、詐害行為取消(民法424条)や法人格否認の主張を同時に組む。承継執行文の可否だけで判断すると、資産の行き先を追う機会を逃す
Q3アパートを明け渡させたいけど、住んでいるのが判決の相手じゃない人でした。どうすれば?
訴え提起前または係属中に占有移転禁止の仮処分(民事保全法25条の2)を執行していれば、民事保全法62条1項により現占有者にも効力が及び、27条3項1号の債務者不特定執行文で執行できる。仮処分がなければ原則として現占有者を相手に訴え直しになる。実務のポイント:滞納が続く物件では、訴状提出と同時に仮処分を出すのが実務の定石。仮処分の担保金は後に取り戻せるので、実質コストは申立費用と弁護士報酬にとどまる
Q4債務者を特定しない執行文は4週間で切れると聞きました。延長できますか?
4項は「付与の日から四週間を経過する前」に限り執行できると定めており、延長の規定はない。期間が過ぎたら要件を再度満たしたうえで改めて付与を受けることになる。実務のポイント:執行官の現場日程は数週間先まで埋まっていることがある。執行文の申立てより先に執行官室へ空き日程を打診し、日程の目処を立ててから付与を受ける段取りにすると、4週間を無駄にしない
間違えやすい点 AI による整理
- 「確定判決があれば執行できる」と広く信じられているが、判決正本と執行文は別物である。書記官の窓口で執行文付与の申立てをし、審査を通って初めて執行が始まる。この一手続の存在を知らないまま執行官に行き、門前払いされる人がいる
- 承継執行文が必要なことは知っている人でも、その深刻度を見誤る。相手方の会社が執行直前に会社分割で資産を移した場合、単純な承継とは認められず、書記官は執行文を出さないことがある。そのときは執行文付与の訴え(33条)という別訴訟が必要になり、半年から一年が飛ぶ。承継は「書類を出すだけ」ではない
- 「占有者が入れ替わったら訴え直し」と諦める人が多いが、問われるべきは訴え直しの可否ではなく、訴訟提起の時点で占有移転禁止の仮処分を打ったかどうかである。打っていれば3項で救われ、打っていなければ救われない。勝負は判決の前に付いている
- 3項の執行文があれば占有者が誰でも追い出せると理解されがちだが、法律の側から見ると条件は逆向きに厳しい。4項は「占有を解く際に占有者を特定できる場合に限る」と定めており、現場で誰もいない、誰か分からないままでは執行できない。書面上の匿名性と、現場での特定可能性は別問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 付与の要件 | 民執27条:条件成就の証明、承継の明白性・証明、または債務者不特定の特別事情 | 民執26条:債務名義の執行力を形式的に確認するのみ(単純執行文) 民執33条:書記官が付与を拒んだ場合に判決手続で執行力を確定 |
| 必要な書面 | 条件成就・承継・仮処分執行等を証する文書または電磁的記録 | 債務名義の正本と確定証明書等 訴状と証拠、条件成就・承継の実体的立証 |
| 所要期間の目安 | 書面審査を伴うため数日から数週間 | 申立て当日から数日 通常訴訟のため数か月から一年規模 |
| 期間制限 | 3項の債務者不特定執行文は付与の日から4週間(4項) | 執行文自体に期間制限はなく、請求権の時効消滅が上限 出訴期間の定めはないが、事実上執行完了前に提起する必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には執行文制度がなく、債権者は執行名義の正本を執行法院に直接提出する。条件成就や担保提供は4條2項で執行開始要件とされ、承継人への執行力拡張は4條之2が規律する。日本のように付与機関の事前審査を独立の関門にしていない点が最大の差である
韓国は日本と同じく집행문(執行文)制度を持ち、条件成就と承継を条文上区別する。日本統治期に日本法を経由してドイツ型の制度を継受した典型例であり、条文構造の対応関係が最も近い
ドイツは Vollstreckungsklausel を Urkundsbeamter または Notar が付与する。条件成就は § 726、権利承継は § 727が規律し、日本27条1項・2項とほぼ一対一で対応する。日本法の直接の母法にあたる
米国では判決債権の執行は書記官の発する writ of execution により行われ、執行文のような付与審査を独立の関門とする制度はない。承継は Rule 25の当事者承継や別途の supplementary proceedings で処理され、制度の切り分け方が大陸法系と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家賃滞納で明渡judgment を勝ち取った。だが現地に行ったら、名前も知らない別人が住んでいて「私は前の人から又貸しされた」と言う。3項の債務者不特定執行文が使えるかどうかは、訴訟の前に占有移転禁止の仮処分を打っていたかで決まる。打っていなければ、また一から訴え直しになる
- もし、判決で勝った相手が判決確定の直後に死亡したら? 執行は止まるのか。止まらない。相続人に対する承継執行文(2項)を取れば続行できる。必要なのは戸籍謄本一式。相続放棄の有無も同時に確認しておかないと、承継人の特定を間違える
- 競売で落札した不動産に居座る人がいる。引渡命令を取ったが、引き渡し当日に別の人物が入っていた。3項2号の要件を満たしていれば債務者不特定のまま執行できる。ただし競売手続中に保全処分と公示保全処分が執行されていたことが前提。落札後に慌てても遅い
- 債務者不特定の執行文をようやく取得した。あと4週間。この期間内に執行官と日程を組み、現地で占有者を特定して占有を解かなければ、その執行文は紙屑になる。執行官の予定は混んでいる。取得の翌日には申立てを入れるのが実務のリズムだ
- あなたが賃借人側で、又貸しされた部屋に善意で住んでいる。ある日、執行官が来て「あなたが債務者になります」と告げられる。5項の効果である。あなたは判決の当事者ではなかったのに、占有を解かれた瞬間、法律上の債務者として扱われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決確定または仮執行宣言の確認後、ただちに判決をした裁判所の書記官に執行文付与を申立て(公正証書なら作成した公証人へ)2. 条件付き請求なら条件成就を証する書面(入金記録、内容証明の配達証明、証明書類)を先に揃える3. 相手方に相続・合併・会社分割があれば戸籍謄本または登記事項証明書を添付し承継執行文を請求4. 書記官が付与を拒んだら、執行文付与の訴え(33条)または執行文付与等に関する異議(32条)を選択、争点が事実認定なら前者
訴えられた側:1. 執行文が付与されたと知ったら、条件成就や承継の要件を本当に満たすか確認、疑義があれば執行文付与に対する異議の申立て(32条)を書記官所属の裁判所へ2. 事実関係を争うなら執行文付与に対する異議の訴え(34条)、あわせて執行停止の仮の処分を申し立てないと執行は止まらない3. 3項の債務者不特定執行文で占有を解かれた場合、5項によりあなたが債務者となるため、占有権原(正当な賃借権など)があるなら執行異議・第三者異議を早急に検討
時効(請求できる期限):3項の債務者不特定執行文は、付与の日から4週間を経過する前でなければ執行できない(4項)。それ以外の執行文自体に有効期間の定めはないが、債務名義上の請求権が時効消滅すれば執行できなくなる(確定判決による権利は確定時から10年、民法169条)。執行文付与に対する異議の申立て(32条)には出訴期間の定めはないが、執行が完了すると事実上争えなくなるため、通知を受けた時点が実質的な期限である
学説
通説(形式審査主義):執行文付与機関の審査は提出書面による形式的審査に限られ、実体的な権利関係の存否は審理しない。実体審理は32条から34条の不服申立手続に委ねられ、この役割分担が執行手続の迅速性を支えているとされる
通説(2項の「明白であるとき」の意義):付与機関が職務上知り得る資料や登記等の公知の事実により承継が明らかな場合を指し、実質的な評価判断を要する場合には債権者に証明文書の提出を求めるべきとされる。会社分割や事業譲渡は明白性が否定されやすい典型例と説明される
通説(3項の潜脱対抗機能):3項から5項は、明渡執行の直前に占有者を次々と入れ替える潜脱行為に対抗するための制度と位置づけられる。他方で無関係の第三者を巻き込む危険があるため、4週間の期間制限と現場での占有者特定可能性が歯止めとして置かれていると理解される
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)担保・執行法制改正 債務者を特定しないで執行文を付与できる制度(現行3項から5項)が導入され、明渡執行における占有者入替えによる潜脱への対抗手段が整備されたとされる。導入時期と条項配置は要検証
- 令和5年(2023年)民事執行手続の IT 化関連改正 1項から3項に「電磁的記録」の提出が加えられ、証明資料のデジタル提出が明文化された。施行時期を含め最新の施行状況の確認が必要
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧民事訴訟法の強制執行編にあった執行文制度が整理され、条件成就執行文と承継執行文の要件が27条に置かれた
- 2.平成15年(2003年) 改正:担保・執行法制の改正により、債務者を特定しないで執行文を付与できる制度(現行3項から5項)が導入されたとされる。導入時期と条項配置は要検証
- 3.令和5年(2023年) 改正:民事関係手続の情報通信技術活用に伴い、1項から3項に「電磁的記録」の提出が明文で加えられた。施行状況は最新の官報・e-Gov で要確認
- 民事執行法 第25条執行文付与を強制執行の要件とする原則
- 民事執行法 第26条執行文付与機関と付与の方式
- 民事執行法 第32条執行文付与等に関する異議の申立て
- 民事執行法 第33条付与を拒まれた債権者の執行文付与の訴え
- 民事執行法 第34条執行文付与に対する異議の訴え
- 民事執行法 第83条引渡命令、3項2号の債務名義
- 民事保全法 第25条の2占有移転禁止の仮処分命令、3項1号の前提
- 民事保全法 第62条仮処分の効力が現占有者に及ぶ根拠
- 公証人法 第57条公正証書に対する公証人の執行文付与権限(現行効力を要確認)
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