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民事執行法 第25条(強制執行の実施)

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強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 25 条は、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施すると定める。ただし少額訴訟の確定判決と支払督促は、執行文なしで正本のみで実施できる。

Q · 裁判に勝った判決書があれば、そのまま相手の預金を差し押さえられますか?

できません。判決に執行文を付ける手続が必要です

民事執行法 25 条により、強制執行は「執行文の付された債務名義の正本」に基づいて実施されます。判決正本だけでは足りず、判決を出した裁判所の書記官に執行文を付与してもらう必要があります(同 26 条)。さらに債務名義と執行文が相手方に送達された証明も必要です(同 29 条)。例外は同条ただし書で、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決、支払督促については、執行文なしで正本のみによる強制執行が認められます。

解説

勝訴判決の入った封筒を開けて、あなたはほっとする。だが相手は一円も振り込んでこない。ここで多くの人が固まる。裁判に勝つことと、お金を回収することは、まったく別の手続きだからだ。民事執行法 25 条は、給料や預金や不動産を差し押さえる「強制執行」を始めるには、単なる判決正本では足りず、そこに「執行文」という一行を書記官に付けてもらった債務名義の正本が要ると定める。この執行文が、ただの紙を国家権力で他人の財産を奪える武器に変えるスイッチだ。ただし例外がある。少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟判決、そして支払督促。この三つは執行文なしで、正本だけでいきなり差押えに進める。スピードが命の小口債権のために用意された近道だ。あなたが握るべき事実は二つ。勝訴後にもう一手続き必要だということ、そしてその一手続きを飛ばせる三枚の切符があるということだ。

法的な位置づけ

民事執行法 25 条は強制執行の実施要件を定める規定であり、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて行われる旨を規律する。債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合は記録事項証明書が正本に代わる。同条ただし書は、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決および支払督促について、執行文を不要とする例外を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行文とは何ですか?

債務名義に強制執行できる効力があることを裁判所書記官または公証人が公証する付記です。民事執行法 25 条により、原則としてこの執行文が付いた正本がなければ強制執行を実施できません。

Q2執行文はどこで取得できますか?

判決なら判決を出した裁判所の書記官、執行証書(公正証書)ならその原本を保管する公証人に申請します(民事執行法 26 条)。申立書と債務名義の正本を提出して付与を受けます。

Q3執行文なしで差押えできるのはどんな場合ですか?

民事執行法 25 条ただし書により、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決、支払督促の 3 つは執行文不要です。債務名義の正本だけで強制執行を申し立てられます。

Q4債務名義とは何ですか?

強制執行の根拠となる公的文書で、民事執行法 22 条に列挙されています。確定判決、仮執行宣言付き判決、和解調書、調停調書、支払督促、強制執行認諾文言付き公正証書などが該当します。

Q5執行文の付与にかかる費用はいくらですか?

裁判所の執行文付与手数料は 1 通あたり収入印紙 300 円が基本です。送達証明書の交付にも別途手数料がかかります。公証人による執行証書の執行文付与は手数料規程に従います。

Q6送達証明書はなぜ必要ですか?

民事執行法 29 条により、債務名義(および必要な場合は執行文)が債務者へ送達されていることが執行開始の要件だからです。送達証明書がないと差押命令の申立ては受理されません。

Q7電磁的記録の判決でも強制執行できますか?

できます。民事執行法 25 条括弧書は、債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合は記録事項証明書を、電磁的記録による執行証書の場合は公証人法 44 条 1 項の書面等を正本に代わるものとしています。

Q8執行文は 2 通目以降ももらえますか?

もらえます。債権の完全な弁済を得られない場合など、必要があるときは同一の債務名義について執行文の再度付与・数通付与を受けられます(民事執行法 28 条)。複数の財産へ同時に執行するときに使います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判で勝ったのに相手が払いません。すぐに財産を差し押さえられますか?

判決正本だけでは差し押さえられない。まず判決を出した裁判所の書記官に執行文を付けてもらい(民事執行法 26 条)、さらに債務名義と執行文が相手へ送達された証明も揃えて(同 29 条)、初めて執行裁判所に差押えを申し立てられる。業界裏話ヒント:多くの人が執行文の存在を知らず勝訴後に止まるが、実務では判決確定と同時に執行文付与と送達証明の取得をまとめて依頼するのが定石だ。相手が預金を動かす前に撃てるかは、この初動の速さで決まる

Q2公正証書を作っておけば、裁判せずにいきなり差押えできるって本当ですか?

本当だが条件がある。公正証書の中に『債務者は直ちに強制執行に服する』という強制執行認諾文言が入っていれば、その公正証書は執行証書となり、25 条にいう債務名義になる。ただし対象は金銭債権など一定のものに限られる。業界裏話ヒント:離婚の養育費や貸金では、この一文が入っているか否かで、相手が滞納した際に『裁判数か月コース』か『即給料差押えコース』かが分かれる。作成時に公証人へ認諾文言の付記を必ず確認すること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判に勝てば相手は払う、払わなければ国が取り立ててくれる」と思い込んでいる人が多いが、25 条はそう動かない。勝訴判決はあくまで「差し押さえてよい」という許可証にすぎず、執行文を付け、財産を自分で特定し、執行を申し立てるところまで、動くのはすべてあなた自身だ
  • 執行文が必要なことは知っていても、その例外の破壊力までは知らない人が多い。債権額が 60 万円以下なら少額訴訟、金額に争いがなければ支払督促を選ぶことで、執行文の付与手続きを丸ごと飛ばせる。訴訟の入口でどのルートを選ぶかが、回収スピードを数週間単位で左右している
  • 「執行文さえ取れば即差押えだ」と考えている人は、問いの立て方が一つ手前でずれている。実際には債務名義と執行文の『送達』(29 条)が済んでいなければ執行は始まらない。あなたが『次は執行文』と思ったその先に、送達というもう一枚のカードが必ず控えている
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条文の役割民執 25 条:強制執行の実施要件(執行文付き正本が必要)
手続の順序②執行の入口ルールを定める
欠けたときの効果執行文がなければ執行機関は執行に着手できない
例外・特則ただし書:少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付き少額訴訟判決・支払督促は執行文不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし裁判に勝った相手が、判決後ものらりくらりと払わなかったら、あなたはどう動くのか。判決正本を握りしめても差押えはできない。書記官に執行文を付与してもらい、相手の預金や勤務先を特定して初めて、回収がようやく動き出す。ここで止まる人が驚くほど多い
  • 身に覚えのある借金を放置していたある朝、給料の振込額が半分に減っていた。勤務先に差押命令が届いたのだ。相手はすでに債務名義と執行文を揃えて撃ってきている。取り戻したいなら、請求異議の訴えや執行抗告の期限内に動くしかなく、残された時間は驚くほど短い
  • 離婚時に養育費の取り決めを公正証書にした。相手が支払いを止めた。強制執行認諾文言が入っていれば、裁判を一切経ずに元配偶者の給料を差し押さえられる。25 条の「執行証書」がこれだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第25条(強制執行の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第25条の条文原文は「強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作…」で始まります。
  3. 民事執行法第25条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。