強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。
要点民事執行法 25 条は、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施すると定める。ただし少額訴訟の確定判決と支払督促は、執行文なしで正本のみで実施できる。
Q · 裁判に勝った判決書があれば、そのまま相手の預金を差し押さえられますか?
できません。判決に執行文を付ける手続が必要です
民事執行法 25 条により、強制執行は「執行文の付された債務名義の正本」に基づいて実施されます。判決正本だけでは足りず、判決を出した裁判所の書記官に執行文を付与してもらう必要があります(同 26 条)。さらに債務名義と執行文が相手方に送達された証明も必要です(同 29 条)。例外は同条ただし書で、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決、支払督促については、執行文なしで正本のみによる強制執行が認められます。
勝訴判決の入った封筒を開けて、あなたはほっとする。だが相手は一円も振り込んでこない。ここで多くの人が固まる。裁判に勝つことと、お金を回収することは、まったく別の手続きだからだ。民事執行法 25 条は、給料や預金や不動産を差し押さえる「強制執行」を始めるには、単なる判決正本では足りず、そこに「執行文」という一行を書記官に付けてもらった債務名義の正本が要ると定める。この執行文が、ただの紙を国家権力で他人の財産を奪える武器に変えるスイッチだ。ただし例外がある。少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟判決、そして支払督促。この三つは執行文なしで、正本だけでいきなり差押えに進める。スピードが命の小口債権のために用意された近道だ。あなたが握るべき事実は二つ。勝訴後にもう一手続き必要だということ、そしてその一手続きを飛ばせる三枚の切符があるということだ。
民事執行法 25 条は強制執行の実施要件を定める規定であり、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて行われる旨を規律する。債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合は記録事項証明書が正本に代わる。同条ただし書は、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決および支払督促について、執行文を不要とする例外を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務名義に強制執行できる効力があることを裁判所書記官または公証人が公証する付記です。民事執行法 25 条により、原則としてこの執行文が付いた正本がなければ強制執行を実施できません。
判決なら判決を出した裁判所の書記官、執行証書(公正証書)ならその原本を保管する公証人に申請します(民事執行法 26 条)。申立書と債務名義の正本を提出して付与を受けます。
民事執行法 25 条ただし書により、少額訴訟の確定判決、仮執行宣言を付した少額訴訟の判決、支払督促の 3 つは執行文不要です。債務名義の正本だけで強制執行を申し立てられます。
強制執行の根拠となる公的文書で、民事執行法 22 条に列挙されています。確定判決、仮執行宣言付き判決、和解調書、調停調書、支払督促、強制執行認諾文言付き公正証書などが該当します。
裁判所の執行文付与手数料は 1 通あたり収入印紙 300 円が基本です。送達証明書の交付にも別途手数料がかかります。公証人による執行証書の執行文付与は手数料規程に従います。
民事執行法 29 条により、債務名義(および必要な場合は執行文)が債務者へ送達されていることが執行開始の要件だからです。送達証明書がないと差押命令の申立ては受理されません。
できます。民事執行法 25 条括弧書は、債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されている場合は記録事項証明書を、電磁的記録による執行証書の場合は公証人法 44 条 1 項の書面等を正本に代わるものとしています。
もらえます。債権の完全な弁済を得られない場合など、必要があるときは同一の債務名義について執行文の再度付与・数通付与を受けられます(民事執行法 28 条)。複数の財産へ同時に執行するときに使います。
判決正本だけでは差し押さえられない。まず判決を出した裁判所の書記官に執行文を付けてもらい(民事執行法 26 条)、さらに債務名義と執行文が相手へ送達された証明も揃えて(同 29 条)、初めて執行裁判所に差押えを申し立てられる。業界裏話ヒント:多くの人が執行文の存在を知らず勝訴後に止まるが、実務では判決確定と同時に執行文付与と送達証明の取得をまとめて依頼するのが定石だ。相手が預金を動かす前に撃てるかは、この初動の速さで決まる
本当だが条件がある。公正証書の中に『債務者は直ちに強制執行に服する』という強制執行認諾文言が入っていれば、その公正証書は執行証書となり、25 条にいう債務名義になる。ただし対象は金銭債権など一定のものに限られる。業界裏話ヒント:離婚の養育費や貸金では、この一文が入っているか否かで、相手が滞納した際に『裁判数か月コース』か『即給料差押えコース』かが分かれる。作成時に公証人へ認諾文言の付記を必ず確認すること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 25 条:強制執行の実施要件(執行文付き正本が必要) | — |
| 手続の順序 | ②執行の入口ルールを定める | — |
| 欠けたときの効果 | 執行文がなければ執行機関は執行に着手できない | — |
| 例外・特則 | ただし書:少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付き少額訴訟判決・支払督促は執行文不要 | — |
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