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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第28条(執行文の再度付与等)

  1. 執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。
  2. 2.前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本又は記録事項証明書を更に交付する場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第28条(執行文の再度付与等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第28条の条文原文は「執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第28条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。