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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第8条(休日又は夜間の執行)

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  1. 執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
  2. 2.執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。

この条文の基本情報

休日又は夜間の執行とは何ですか?

定義休日又は夜間の執行とは、民事執行法第8条に定められた規定で、「執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第8条(休日又は夜間の執行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第8条の条文原文は「執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第8条の前の条は民事執行法第7条です。
  7. 民事執行法第8条の次の条は民事執行法第9条です。
  8. 民事執行法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法8条は、執行官が日曜・休日や午後7時から翌朝7時までに住居へ立ち入るには執行裁判所の許可を要し、許可文書の提示も義務づけると定める。

Q · 強制執行って、夜や日曜でも執行官がいきなり家に来るの?

原則できない。休日・夜間の立入りは裁判所の許可が必要

民事執行法8条により、執行官等が日曜その他の一般の休日、または午後7時から翌朝7時までに人の住居へ立ち入って執行するには、執行裁判所の許可が必要です。さらに2項は、許可を得たことを証する文書の提示を義務づけています。休日・夜間に執行官が来たら、まず時間帯を確認し、許可文書の提示を求めることが最初の一手になります。

解説

家賃を滞納した、消費者金融の返済が止まった、保証人になった相手が飛んだ。そんな理由で「強制執行」の三文字が現実味を帯びてきたとき、多くの人が真っ先に恐れるのは、ある朝いきなり玄関の鍵を開けられ、家財を運び出される絵だ。だが民事執行法8条は、その恐怖に時計と暦の壁を与えている。執行官等が日曜その他の一般の休日、または午後7時から翌朝7時までの間に人の住居へ立ち入って職務を執行するには、執行裁判所の特別な許可が要る。そして許可を取ったなら、その事実を証する文書をあなたに提示しなければならない(2項)。つまり、夜討ち朝駆けで差押えや明渡しをやるには、相手側にひと手間の関門が課されている。あなたが握るべきは二つ。今が禁止された時間帯かどうか、そして許可文書を見せられるかどうか。この二点を確認できる者と、パニックで玄関を開ける者では、その後の展開がまるで違う。

法的な位置づけ

民事執行法8条は、強制執行における住居立入りの時間的制限を定める規定である。執行官等が日曜その他の一般の休日、または午後7時から翌朝7時までに人の住居へ立ち入るには執行裁判所の許可を要し、かつ許可を受けたことを証する文書の提示が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず時計と暦で時間帯を確認する 執行官が玄関に立ったら、真っ先に曜日と時刻を確認する。日曜その他の一般の休日か、午後7時から翌朝7時までなら原則禁止時間帯で、許可がなければ立入り執行はできない
  2. 2.許可を証する文書の提示を求める 禁止時間帯であれば、執行官に対し「許可を証する文書を見せてください」と落ち着いて求める(民執8条2項)。口頭で「許可はある」と言われても、文書提示を受ける権利がある
  3. 3.現場の事実を記録する 提示された文書の日付・事件番号・裁判所名を控え、来訪の日時・執行官の氏名・言われた内容をメモする。可能なら撮影・録音して事実を証拠化しておく
  4. 4.提示がなければ執行異議を検討する 許可の提示がない、または許可なしと分かったら、執行手続が続いている間に執行異議(民執11条)の申立てを検討する。手続が完了すると争いにくくなるため、早めに動く
  5. 5.債権者側は事前に夜間・休日執行の許可を申し立てる 貸主・債権者で相手が昼間は在宅しない場合、執行当日に足止めされないよう、あらかじめ執行裁判所へ夜間・休日執行の許可を申し立て、当日は文書を携行して現場で提示できる状態にする

よくある質問 AI による整理

Q1民事執行法8条とは何ですか?

強制執行で執行官が住居に立ち入る時間帯を制限する規定です。日曜・休日や午後7時から翌朝7時の立入りには執行裁判所の許可を要します。

Q2強制執行は何時から何時までできますか?

原則は平日の午前7時から午後7時までです。この枠を外れる夜間や休日の住居立入りには、そのつど執行裁判所の許可が必要になります(民執8条)。

Q3強制執行は日曜日でもできますか?

日曜は「一般の休日」に当たり、住居立入りには執行裁判所の許可が要ります。許可がなければ原則として日曜の立入り執行はできません。

Q4強制執行の予告が来たら執行はいつですか?

許可がない限り平日の朝7時から夜7時までの時間帯に来ます。日曜・祝日や夜間・早朝は原則対象外なので、身構える時間帯を絞れます。

Q5動産執行で家に立ち入られる時間帯は?

動産執行(民執123条)でも8条の時間制限がかかり、原則は平日の朝7時から夜7時までです。夜間・休日は許可がなければ立ち入れません。

Q6明渡し執行は早朝でもされますか?

明渡執行(民執168条)にも8条は適用され、午前7時前は原則禁止です。夜逃げ警戒で早朝に来るには執行裁判所の許可が必要です。

Q7執行官が許可文書を見せないときはどうする?

8条2項は許可を証する文書の提示を義務づけています。提示がなければ執行の適法性に疑義があり、執行異議(民執11条)の材料になります。

Q8強制執行の時間制限に違反したらどうなる?

無許可で夜間・休日に住居立入りをした執行は手続の瑕疵となり、執行が続いている間なら執行異議(民執11条)で争える可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1土曜日って、執行官は来られるんですか?

土曜は民事執行法8条にいう「一般の休日」に当たり、その立ち入り執行には執行裁判所の許可が必要です。国民の祝日、年末年始なども同様です。逆に平日であれば朝7時から夜7時までは許可不要で来られます。実務のポイント:ここでいう「休日」は行政機関の休日に関する法律の基準がおおむね参照され、土曜・日曜・祝日・年末年始が含まれます。相手が土曜に許可なく来たなら、それ自体が手続の突きどころになる。曜日を確認する習慣が、無自覚に玄関を開けてしまう事態を防ぐ

Q2許可があるって言われたら、こっちは信じて開けるしかないんですか?

いいえ。8条2項は、許可を受けたことを証する文書を提示しなければならないと明記しています。口頭で「許可はある」と言われても、文書の提示を求める権利があります。提示がなければ、その執行は適法性を欠く可能性があります。実務のポイント:現場で提示を求めても、慌てて開けさせようとする空気に飲まれる人が多い。落ち着いて「文書を見せてください」と言うだけで立場が変わる。提示された文書の日付・事件番号・裁判所名を控えておくと、後で執行異議を出すときの材料になる

Q3夜7時を1分でも過ぎたら、もう入れないってことですか?

許可がなければ、原則として午後7時から翌朝7時までは人の住居への立ち入り執行はできません。7時ちょうどを境に切り替わる建て付けです。ただし7時前に適法に始まった執行が7時を少し越えて続くような場面の扱いは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:時刻の起点が争いになったケースでは、執行官の記録と当事者のメモや録画のどちらが残っているかが効いてくる。玄関先での時刻を自分で記録しておくと、後日の判断材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 執行官を、令状を持った警察のように「いつでも家に踏み込める存在」と思い込んでいる人が多い。実際は時間帯の制限があり、日曜・休日や夜7時から朝7時の立ち入りには、そのつど執行裁判所の許可が要る。24時間いつでも来る、は誤り
  • 許可が要ることは何となく知っていても、2項の「許可を証する文書の提示義務」までがワンセットだと知らない人がほとんど。許可を得ただけでは足りず、あなたに文書を見せなければ手続を進められない。この提示がなければ、執行の適法性そのものを突ける。知っている深さが、争えるかどうかを分ける
  • 「夜間の執行を自分は拒否できるのか」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。原則として夜間・休日は執行できず、例外的に許可があるときだけできる。あなたが拒否する話ではなく、相手が許可の存在を証明する話。主導権はもともと時間の壁を課された執行側にある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執8条:住居立入りの時間制限(休日・夜間は許可制)民執123条:動産執行で住居へ立ち入り・捜索する場面
民執168条:建物明渡しの強制執行の場面
住居立入りの有無立入りそのものの時間枠を規律する共通ルール家財差押えのため執行官が実際に住居へ立ち入る
占有排除・搬出のため執行官が建物へ立ち入る
8条の時間制限の適用本体規定(すべての住居立入り執行に適用)適用あり(許可なしの夜間・休日立入りは不可)
適用あり(朝7時前の早朝明渡しは原則不可)
違反時の救済違法な執行に対し執行異議(民執11条)で争う同じく執行異議で時間制限違反を主張
同じく執行異議で時間制限違反を主張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第55条

星期日その他の休息日、および日出前・日没後は原則として執行行為をなし得ず、急迫の事情があり執行裁判官の許可を得た場合のみ例外とする。日本の8条と発想が近い

韓国
대한민국 민사집행법 제8조

韓国も休日または日出前・日没後の執行には裁判所の許可を要し、許可を証する書面の提示義務を置く点で日本とほぼ同一の構造

ドイツ
ZPO § 758a(住居捜索の裁判所命令)

ドイツは住居の捜索に裁判官の命令を要求する枠組みで住居の平穏を保護する。執行時間の制限は歴史的に規定されてきた経緯があり、裁判所関与という点で共通性がある

アメリカ
州法(各州の民事執行手続規則)

米国は連邦統一の夜間執行禁止規定を欠き、執行時間の制限は州法・州裁判所規則に委ねられる。州により制限の有無や内容が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし平日の夜8時、家賃滞納の明渡し執行だと言って執行官が玄関に立ったら、あなたはどうする? 実はその時間帯は原則禁止で、執行裁判所の許可がなければ立ち入れない。まず求めるべきは、許可を証する文書の提示だ。出せないなら、その場での執行の適法性を後から争える
  • あなたが貸主・債権者の側で、相手が昼間は絶対に家にいない(夜勤、居留守、逃げ回る)ケース。日中に執行官が行っても空振りが続く。このとき最初から夜間・休日執行の許可を申し立てておくと、相手が必ず在宅する時間を突ける。申立ての一手が、実効性を分ける
  • 動産執行の予告が届いた。あと数日で執行官が来る。だが土曜の午前や平日の午後6時なら来られても、日曜や夜間は原則来られない。この時間割を頭に入れておくだけで、いつ身構えるべきかが読める
  • 早朝6時、賃借人の夜逃げを警戒した大家が執行官を急がせて明渡しに来た。しかし朝7時前は禁止時間帯。許可がなければ、その執行は原則できない。焦った債権者ほど、この壁を踏み越えがちだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず時間帯と曜日を確認:日曜その他の一般の休日、または午後7時から翌朝7時までなら原則禁止時間帯2. その時間帯であれば、執行官に許可を証する文書の提示を求める(民事執行法8条2項)。日時・氏名・言われた内容をメモし、可能なら撮影3. 提示がない、または許可なしと分かれば、執行手続が続いている間に執行異議(同11条)の申立てを検討4. 平日昼間の執行そのものは適法なので、時間帯の問題と債務の存否は分けて考える

訴えられた側:1. 債権者・申立人として、債務者が通常在宅する時間が夜間・休日しかないなら、執行裁判所へ夜間・休日執行の許可を申し立てる2. 許可が下りたら、その文書を執行当日に必ず携行し、現場で提示できる状態にする(提示を怠ると手続の瑕疵になりうる) 3. 提示義務を軽視して強行すると、後で執行異議で覆され、やり直しのコストと時間を負う4. 明渡執行(同168条)でも動産執行(同123条)でも、この時間制限は共通と心得る

時効(請求できる期限):この条文自体に消滅時効はない。実務上の「時間」は執行が許される枠そのもの、すなわち日曜その他の一般の休日と午後7時から翌朝7時までを外れた時間帯である。この枠を破った執行に不服があるなら、執行手続が続いている間に執行異議(民事執行法11条)を申し立てる。手続が完了してしまうと争いにくくなる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民執8条の時間制限は、強制執行の実効性と住居の平穏・私生活の静穏との調整規定であり、日曜・休日および夜間の住居立入りを原則禁止としつつ、執行裁判所の許可という個別審査を経れば例外的に許容する趣旨と解される。2項の文書提示義務は許可の存在を相手方に可視化し、権限行使を透明化するものと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧民事訴訟法・競売法に分散していた執行規定を統合。住居立入り執行の時間的制限と許可文書の提示義務を総則規定として整備した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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