民事執行法 第7条(立会人)
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執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない。執行官が前条第一項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。
この条文の基本情報
立会人とは何ですか?
定義立会人とは、民事執行法第7条に定められた規定で、「執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第7条(立会人)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第7条の条文原文は「執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。」で始まります。
- 民事執行法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第7条の前の条は民事執行法第6条です。
- 民事執行法第7条の次の条は民事執行法第8条です。
- 民事執行法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法7条は、執行官が住居に立ち入る際、住居主や相当のわきまえのある同居人に出会わないときは、市町村職員・警察官など中立の証人を立ち会わせなければならないと定める。
Q · 留守の間に執行官が一人で勝手に部屋へ入って差押えできるの?
留守で相当な同居人もいなければ、中立の立会人なしに立ち入れません
民事執行法7条により、執行官等が住居に立ち入って執行する際、住居主・代理人・相当のわきまえのある同居家族や使用人に出会わないときは、市町村職員・警察官など証人として相当な者を立ち会わせなければなりません。留守で相当な同居人もいない状態で、執行官が単独で立ち入り密室で家探しをすることは原則として許されません。威力を用いる場合(破錠など)や警察援助を受ける場合も立会人が必須です。立会人を欠く執行は手続上の瑕疵となり、執行異議(民事執行法11条)で争う余地があります。
解説
執行官が突然自宅に来て家財を差し押さえていく、ドラマでよく見る光景だが、そのとき執行官が誰でも好き勝手に住居へ立ち入れるわけではない。民事執行法7条は、執行官が人の住居に立ち入って職務を執行する際、住居主やその代理人、相当のわきまえのある同居家族・使用人が誰もいなければ、市町村職員・警察官など中立の証人を立ち会わせなければならないと定める。あなたが留守の間に、執行官が一人で勝手にあなたの部屋へ入り、密室で家財を差し押さえる、それは原則として許されない。さらに執行官が鍵を壊すなど威力を用いる場合、警察の援助を受ける場合も同じく立会人が要る。この一条は、あなたの住居という最後の砦を守る手続的な鍵穴だ。もし立会人なしで執行されたら、その執行手続には瑕疵があり、あなたは執行異議で押し返せる。
法的な位置づけ
民事執行法7条は、強制執行における立会人を定める規定である。執行官等が人の住居に立ち入って職務を執行する際、住居主・代理人・相当のわきまえのある同居者に出会わない場合、または威力の行使・警察上の援助を伴う場合に、市町村職員・警察官その他証人として相当と認められる者の立会いを義務づける手続的保障を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.執行官が来たらまず立会人を確認 執行官が臨場したら、抵抗する前に立会人が誰かを確認する。本人や相当のわきまえのある同居家族がいればその立会いで執行が進む。留守で家族もいない場合、市町村職員・警察官など中立の立会人が確保されているかを見る
- 2.立会人の不在・中立性欠如をその場で記録 立会人がいない、または債権者本人や大家など利害関係者しかいない場合、その状況を即座にスマホで撮影しメモに残す。手続の瑕疵は現場で記録に残すのが最も効く
- 3.執行調書の立会人記載を謄写請求で確認 執行後、執行官が作成した執行調書に立会人の氏名・資格が記載されているかを、謄写(コピー)を請求して確認する。立会人不在の事実が調書に残っていれば動かぬ証拠になる
- 4.立会人の不備を執行異議で申し立てる 立会人不在や中立性を欠く執行だったなら、差押物が換価・売却される前に、執行異議(民事執行法11条)を執行裁判所に申し立てる。当日メモ・写真・調書を証拠として添付する
よくある質問 AI による整理
Q1強制執行の立会人とは何ですか?
執行官が住居に立ち入って執行するとき、居住者が不在などの場合に手続の適正を担保するため立ち会わせる中立の第三者です。市町村職員・警察官などが典型で、民事執行法7条が根拠です。
Q2強制執行で立会人がいないとどうなりますか?
執行官は市町村職員や警察官など相当な証人を自ら手配して執行できます。もし立会人を欠いたまま単独で執行すれば、それ自体が手続上の瑕疵となり、執行異議(民事執行法11条)で争う余地が生じます。
Q3動産執行の流れはどうなっていますか?
債権者が申立て→執行官が債務者宅へ臨場→立会いを確保して住居に立入り→動産を差押え・評価→執行調書作成→換価(競売)→配当という流れです。7条の立会人は立入り段階で働きます。
Q4執行官が家に入るのを拒否できますか?
確定判決等に基づく執行は拒否できず、執行官は威力を用い警察の援助を受けて立ち入れます。ただしその場合こそ7条により立会人が必須で、居住者は手続の適正を確認できます。
Q5執行異議とは何ですか?いつ出せますか?
執行官の執行処分に対し、その違法・不当を裁判所に訴える不服申立てです(民事執行法11条)。立会人欠如などの瑕疵を争えますが、差押物が換価・売却される前が実質的な勝負どころです。
Q6執行官が鍵を壊して入るのは違法ですか?
威力を用いる破錠自体は民事執行法6条で認められますが、その場面では7条により立会人が必須です。中立の立会人なしの破錠は手続上の瑕疵となり、後で争える余地があります。
Q7強制執行の立会人には誰がなれますか?
市町村職員・警察官のほか、証人として相当と認められる者です。ただし債権者本人やその利害に強く結びつく者は中立性を欠くとして相当性を否定されうるため、実務では公務員が選ばれます。
Q8執行調書は後から見られますか?
執行官が作成する公文書で、利害関係人は謄写(コピー)を請求して確認できます。立会人の氏名・資格の記載を確認すれば、立会人不在のまま執行された事実を後の執行異議の証拠にできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行官が来たとき、私が家にいなかったら差押えはできないんですか?
できます。あなたが留守でも、相当のわきまえのある同居家族や使用人がいればその人の立会いで、誰もいなければ市町村職員や警察官などの立会人を確保して執行できます(民事執行法7条)。実務のポイント:執行官は立会人を自前で手配できるので、『留守にしていれば執行を防げる』は通用しない。むしろ不在だと、あなたの言い分を反映できないまま家財が評価・差押えされる。立ち会える者を確保しておく方が、あなたの利益になる
Q2立会人がいないまま執行されたら、その差押えは無効になりますか?
自動的に無効にはなりません。立会人の欠如は手続上の瑕疵で、執行異議(民事執行法11条)を申し立てて初めて取消しを求められます。実務のポイント:執行異議に厳格な期限の縛りはないが、差押物が競売・換価されて第三者に渡ると、もう取り戻せなくなる。争うなら換価前が勝負。当日に立会人の有無を記録しておくと、後の異議で圧倒的に有利になる
Q3隣の人や大家さんに立会人になってもらうのは有効ですか?
『証人として相当と認められる者』であれば立会人になれます(民事執行法7条)。ただし債権者本人や、その利害に強く結びつく者は中立性を欠くとして相当性を否定されうる。実務のポイント:実務で市町村職員や警察官が典型なのは、『後で中立性を争われない』ため。大家など利害関係者を立会人にした執行は、後から相当性を突かれる隙が残る。あなたが債務者側なら、そこは見逃さない
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所の執行なんだから、執行官は誰でも好きに家に入れる」と思われているが、7条は明確に制限をかけている。留守で相当のわきまえのある人が誰もいなければ、市町村職員や警察官などの中立の立会人がいない限り立ち入れない
- 立会人が要ること自体は知っていても、その立会人に「中立性」が求められる点まで理解している人は少ない。債権者本人やその利害に深く結びつく者では立会人の相当性を欠くとされうる。中立性なき立会いは、執行の適正を担保しない
- 「立会人がいなかったのだから執行は当然に無効だ」と考えるのは、問いの立て方が違う。立会人の不備は執行異議(民事執行法11条)で争うべき手続上の瑕疵であって、あなたが動かなければ、瑕疵は瑕疵のまま有効なものとして確定していく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護の内容 | 民執7条:住居立入り時の中立な立会人の確保 | 民執8条:日曜・夜間執行の制限(許可制) 民執9条:執行官の身分証明書の携帯・提示 |
| 働く場面 | 居住者不在、または威力の行使・警察援助を伴う立入り時 | 休日・夜間に住居等で執行する時 職務執行に着手する全般の場面 |
| 守る利益 | 密室執行の防止・執行の適正を外部の目で担保 | 居住者の生活の平穏(時間帯の保護) 執行官のなりすまし防止・本人確認 |
| 違反時の救済 | 手続上の瑕疵→執行異議(民執11条)で争う | 許可なき休日夜間執行→執行異議 提示拒否→執行の適法性を執行異議で争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も執行時の住居立入り・警察援助・在場を規律する。抵抗排除のための警察援助の枠組みは日本と共通するが、立会人の中立性要件の明文化の程度は異なる。
韓国も執行官の強制力行使・住居立入りを規律し、立会いによる手続保障の発想は日本と類似する。
ドイツ ZPO は債務者不在時に成人二名または自治体・警察職員を証人として招くことを義務づけ、日本7条とほぼ同一の構造。本条の直接の淵源とされる。
米国は sheriff・marshal が執行を担い、州ごとに手続が分かれる。日本のような統一的な立会人制度はなく、公務員である執行官自体が適正の担保となる構造。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし仕事で外出している間に、執行官があなたのアパートに来たらどうなる? 判断能力のある同居家族もいなければ、執行官は市町村職員や警察官などの立会人を確保しない限り、部屋へ入って差押えを進めることはできない。無理に単独で入れば、それ自体が手続違反になる
- あなたが貸金を回収するため動産執行を申し立てた側だとする。だが債務者が留守で、執行官が立会人を確保できなければ執行は空振りに終わる。立会人の確保は執行が有効に成立するための条件で、これを軽視すると回収の一日が丸ごと無駄になる
- 深夜、執行官が鍵屋を連れて玄関の錠を壊しにかかる。威力を用いるこの場面では立会人が必須だ。中立の証人なしの破錠は、それ自体が後で争える瑕疵になる
- 建物明渡しの断行日まであと3日。当日は執行官が部屋に入り荷物を運び出す。あなたが不在でも執行は進むが、立会人の要件を満たさない執行なら、後で執行異議を出す余地が残る。今のうちに当日の立会いの段取りを確認しておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 執行官が来たら、まず立会人が誰かを確認する。あなた本人や相当のわきまえのある同居家族がいれば、その立会いで執行が進む2. あなたが留守で家族もいない場合、市町村職員・警察官など中立の立会人がいるかを確認、いなければその不在をスマホで撮影・メモして記録する3. 執行調書に立会人の記載があるか、後日謄写(コピー)を請求して確認4. 立会人不在や中立性を欠く執行だったなら、執行異議(民事執行法11条)を差押物の換価前に申し立てる
訴えられた側:1. 動産執行・明渡執行を申し立てる側なら、債務者不在でも執行が空振りしないよう、執行官と立会人確保の段取りを事前に打ち合わせる2. 立会人は市町村職員・警察官など中立性の明確な者を選び、後で相当性を争われる隙を作らない3. 破錠など威力を用いる場面、警察援助を受ける場面では立会人が必須、欠くと執行全体が異議で覆るリスク4. 執行調書に立会人の氏名・資格を正確に記載させ、手続の適正を証拠化する
時効(請求できる期限):立会人の欠如は執行異議(民事執行法11条)で争うが、条文上の申立期間の定めはない。ただし差押物が換価・売却され第三者に権利が移ると事実上争えなくなるため、換価前が実質的な期限。執行行為の終了後、遅滞なく動くべき
学説
通説:民事執行法7条の立会人制度は、強制執行の実効性と住居の平穏という二つの要請を調整する手続的保障と解される。居住者不在下でも執行を進めつつ、中立の証人により密室執行を防止し手続の適正を担保する趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和54年(1979年)制定 民事執行法として制定(昭和55年施行)、旧民事訴訟法・競売法の執行規定を統合した。立会人制度は制定時から総則の手続的保障として置かれた。以降の個別改正の有無・内容は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法として制定(昭和55年施行)。旧民事訴訟法・競売法の執行規定を統合し、立会人制度は制定時から総則の手続的保障として置かれた。以降の個別改正の有無・内容は人的検証を要する。
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