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民事執行法 第6条(執行官等の職務の執行の確保)

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  1. 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。
  2. 2.執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 6 条は、執行官が職務執行中に抵抗を受けたとき、威力を用い又は警察上の援助を求めることができると定める。ただし競売物件の内覧では威力を用いることができない。

Q · 鍵をかけて居留守を使えば、強制執行は防げるの?

防げません。執行官は威力で解錠し警察も呼べます

民事執行法 6 条により、執行官は職務執行中に抵抗を受けたとき、その抵抗を排除するために威力(実力行使)を用い、さらに警察上の援助を求めることができます。施錠や居留守は執行を止めません。執行官は解錠して立ち入る権限を持ち、抵抗されれば威力で排除します。物理的な抵抗は公務執行妨害罪(刑法 95 条)の入口となるため、争うなら執行異議(民事執行法 11 条)など書面の手続に移すべきです。威力を使えない例外は、競売物件の内覧の場面だけです(6条ただし書)。

解説

裁判で勝った。だが相手は家を明け渡さず、玄関に鍵をかけて居留守を決め込む。ここで多くの人が抱く「鍵をかけて無視すれば強制執行は防げる」という考えは、根本から間違っている。民事執行法6条は、執行官が職務の執行中に抵抗を受けたとき、その抵抗を排除するために威力(実力行使、例えば鍵屋を使った解錠や、進路を塞ぐ人を物理的にどける行為)を用い、さらに警察の援助を求めることができると定める。つまり確定判決という一枚の紙は、この6条を通じて、玄関のドアを実際にこじ開ける現実の力に変換される。あなたが債権者なら、この力を知れば判決を最後まで回収できる。あなたが執行を受ける側なら、物理的な抵抗は公務執行妨害罪の入口だと知り、争う土俵を「現場の力比べ」から「執行異議という書面」へ移すべきだ。威力を使えない例外は、競売物件の内覧の場面だけ(ただし書)。

法的な位置づけ

民事執行法 6 条は、執行官の職務執行を確保するための規定であり、執行官が職務の執行に際して抵抗を受けた場合に、その抵抗を排除するため威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる旨を定める。執行官以外で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者は、抵抗を受けたとき執行官に対し援助を求めることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制執行とは何ですか?

確定判決など債務名義に基づき、国家が債務者の意思に反してでも権利を実現する手続です。民事執行法が規律し、執行官や執行裁判所が担います。

Q2執行官の権限はどこまでですか?

執行官は職務執行中に抵抗を受ければ威力を用いて排除し、警察の援助も求められます(民事執行法 6 条)。施錠された住居の解錠・立入りも権限内です。

Q3建物明渡しの強制執行の流れは?

執行文付与→執行官へ明渡執行の申立て→催告→断行日に解錠業者を伴い明渡し実施、という流れです。抵抗があれば威力で排除されます。

Q4差し押さえは拒否できますか?

拒否できません。執行官は立入り・解錠の権限を持ち、抵抗すれば威力で排除します。不服は執行異議(民事執行法 11 条)で争います。

Q5公務執行妨害罪はどんな行為で成立しますか?

職務執行中の公務員に暴行・脅迫を加えると成立します(刑法 95 条)。執行官を押し返す・掴みかかる有形力が典型で、3 年以下の拘禁刑等です。

Q6執行異議とは何ですか?

執行官の執行処分やその遅怠に対し、執行裁判所に不服を申し立てる手続です(民事執行法 11 条)。物理的抵抗の代わりに使うべき適法な争い方です。

Q7強制執行の費用は誰が負担しますか?

執行費用は原則として債務者の負担です(民事執行法 42 条)。ただし申立て時に債権者が予納し、後に債務者から回収する運用が一般的です。

Q8競売物件の内覧で執行官は威力を使えますか?

使えません。内覧(民事執行法 64 条の 2 第 5 項)の実施は 6 条ただし書で威力の使用が明文で排除されています。強制執行の例外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行官が来ても、ドアを開けなければ入れないですよね?

開けなくても入れます。執行官は施錠を解いて立ち入る権限を持ち(民事執行法123条2項等)、抵抗を受ければ威力を用い、警察の援助も求められます(6条1項)。居留守や不在は執行を止めません。業界裏話ヒント:不在のまま執行されると、『この動産は同居人の物』といった有利な主張を現場で言えないまま差押えの範囲が確定してしまう。立ち会える方が、後の第三者異議の訴え(民事執行法38条)の材料を掴めます

Q2執行官に抵抗したら、何の罪になるんですか?

公務執行妨害罪(刑法95条)で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。押し返す・掴みかかるといった有形力で成立します。業界裏話ヒント:言葉で強く抗議しただけなら通常は成立しにくいが、身体を張って阻止すると一線を越える。感情が高ぶる現場ほど、抗議は口頭に留め、争いは執行異議という書面に移すのが弁護士の鉄則です

Q3警察を呼ばれるって、逮捕されるってことですか?

いいえ。6条の『警察上の援助』は執行官の職務執行を助けるための援助で、あなたを逮捕する手続とは別物です。ただし抵抗が公務執行妨害に至れば、その場で現行犯逮捕もありえます。業界裏話ヒント:援助の段階では警察は秩序維持で動く。あなたが冷静に立ち会えば、過剰な執行を抑える証人にもなりうる。現場で騒ぐより、記録係を確保する発想に切り替えるべきです

Q4執行官と評価人って何が違うんですか? どっちが強制的に入れる?

執行官は自ら威力を用いて立ち入れますが、評価人など執行官以外の者は自分では実力行使できず、執行官に援助を求めるだけです(6条2項)。業界裏話ヒント:現況調査で来るのが評価人だけなら、その日その場で実力行使はできない。誰が来ているかを見れば、その日どこまで手続が進むか読めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「鍵をかけて居留守を使えば強制執行は防げる」という前提そのものが誤っている。問うべきは『どう物理的に防ぐか』ではなく『どう適法に争って止めるか』。執行官は施錠を解いて立ち入る権限を持ち、居留守は執行を1ミリも止めない
  • 執行官が来ることは知っていても、その場で体を張って阻止すると公務執行妨害罪(刑法95条、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)に問われうる、という深刻度までは知らない人が多い。感情的な現場ほど、抗議は口頭に留めるべき理由がここにある
  • あなたから見れば「自分の家に勝手に踏み込まれた」だが、法から見れば「確定判決に基づく適法な公権力の行使」だ。この視角の落差が、正当な抗議のつもりの行為をそのまま犯罪へ転落させる
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条文の役割6 条:執行官の威力使用・警察援助(職務執行の確保)
誰のための規定か執行官(実力行使の権限を付与)
発動場面職務執行中に抵抗を受けたとき
例外・限界競売物件の内覧(64 条の 2 第 5 項)では威力不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建物明渡しの訴訟に勝訴し確定判決を得たのに、元借主が居座り続ける。執行官に明渡しの強制執行を申し立てれば、執行官は鍵屋を伴い、抵抗されれば威力で解錠し、警察の援助も求めて明渡しを完了できる。あなたの判決は「紙」で終わらない
  • 借金の返済が滞り、動産執行のため執行官が自宅玄関に立った。「入れない」と体で押し返した瞬間、あなたは公務執行妨害罪(刑法95条)の被疑者になりかねない。抵抗ではなく執行異議(民事執行法11条)で争うのが正しい道だ
  • もし明日、執行官が差押えに来て、あなたが不在のまま施錠していたら? 執行官は立会人を置いて解錠し立ち入れる。あなたの留守は執行を止めない。むしろ立ち会えないまま、どの財産が差し押さえられるか一方的に決まる
  • 競売物件の内覧で、占有者が執行官の立入りを拒む。この場面だけは威力を使えない(6条ただし書)。強制執行の世界で、内覧は例外中の例外だ
  • 執行裁判所が選任した評価人が現況調査に来たが、占有者に阻まれた。評価人自身は威力を使えず、その日は前に進まない。だが評価人は執行官に援助を求めることができる(6条2項)、それが次の一手になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第6条(執行官等の職務の執行の確保)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第6条の条文原文は「執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第6条は第一章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。