要点民事執行法 6 条は、執行官が職務執行中に抵抗を受けたとき、威力を用い又は警察上の援助を求めることができると定める。ただし競売物件の内覧では威力を用いることができない。
Q · 鍵をかけて居留守を使えば、強制執行は防げるの?
防げません。執行官は威力で解錠し警察も呼べます
民事執行法 6 条により、執行官は職務執行中に抵抗を受けたとき、その抵抗を排除するために威力(実力行使)を用い、さらに警察上の援助を求めることができます。施錠や居留守は執行を止めません。執行官は解錠して立ち入る権限を持ち、抵抗されれば威力で排除します。物理的な抵抗は公務執行妨害罪(刑法 95 条)の入口となるため、争うなら執行異議(民事執行法 11 条)など書面の手続に移すべきです。威力を使えない例外は、競売物件の内覧の場面だけです(6条ただし書)。
裁判で勝った。だが相手は家を明け渡さず、玄関に鍵をかけて居留守を決め込む。ここで多くの人が抱く「鍵をかけて無視すれば強制執行は防げる」という考えは、根本から間違っている。民事執行法6条は、執行官が職務の執行中に抵抗を受けたとき、その抵抗を排除するために威力(実力行使、例えば鍵屋を使った解錠や、進路を塞ぐ人を物理的にどける行為)を用い、さらに警察の援助を求めることができると定める。つまり確定判決という一枚の紙は、この6条を通じて、玄関のドアを実際にこじ開ける現実の力に変換される。あなたが債権者なら、この力を知れば判決を最後まで回収できる。あなたが執行を受ける側なら、物理的な抵抗は公務執行妨害罪の入口だと知り、争う土俵を「現場の力比べ」から「執行異議という書面」へ移すべきだ。威力を使えない例外は、競売物件の内覧の場面だけ(ただし書)。
民事執行法 6 条は、執行官の職務執行を確保するための規定であり、執行官が職務の執行に際して抵抗を受けた場合に、その抵抗を排除するため威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる旨を定める。執行官以外で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者は、抵抗を受けたとき執行官に対し援助を求めることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定判決など債務名義に基づき、国家が債務者の意思に反してでも権利を実現する手続です。民事執行法が規律し、執行官や執行裁判所が担います。
執行官は職務執行中に抵抗を受ければ威力を用いて排除し、警察の援助も求められます(民事執行法 6 条)。施錠された住居の解錠・立入りも権限内です。
執行文付与→執行官へ明渡執行の申立て→催告→断行日に解錠業者を伴い明渡し実施、という流れです。抵抗があれば威力で排除されます。
拒否できません。執行官は立入り・解錠の権限を持ち、抵抗すれば威力で排除します。不服は執行異議(民事執行法 11 条)で争います。
職務執行中の公務員に暴行・脅迫を加えると成立します(刑法 95 条)。執行官を押し返す・掴みかかる有形力が典型で、3 年以下の拘禁刑等です。
執行官の執行処分やその遅怠に対し、執行裁判所に不服を申し立てる手続です(民事執行法 11 条)。物理的抵抗の代わりに使うべき適法な争い方です。
執行費用は原則として債務者の負担です(民事執行法 42 条)。ただし申立て時に債権者が予納し、後に債務者から回収する運用が一般的です。
使えません。内覧(民事執行法 64 条の 2 第 5 項)の実施は 6 条ただし書で威力の使用が明文で排除されています。強制執行の例外です。
開けなくても入れます。執行官は施錠を解いて立ち入る権限を持ち(民事執行法123条2項等)、抵抗を受ければ威力を用い、警察の援助も求められます(6条1項)。居留守や不在は執行を止めません。業界裏話ヒント:不在のまま執行されると、『この動産は同居人の物』といった有利な主張を現場で言えないまま差押えの範囲が確定してしまう。立ち会える方が、後の第三者異議の訴え(民事執行法38条)の材料を掴めます
公務執行妨害罪(刑法95条)で、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。押し返す・掴みかかるといった有形力で成立します。業界裏話ヒント:言葉で強く抗議しただけなら通常は成立しにくいが、身体を張って阻止すると一線を越える。感情が高ぶる現場ほど、抗議は口頭に留め、争いは執行異議という書面に移すのが弁護士の鉄則です
いいえ。6条の『警察上の援助』は執行官の職務執行を助けるための援助で、あなたを逮捕する手続とは別物です。ただし抵抗が公務執行妨害に至れば、その場で現行犯逮捕もありえます。業界裏話ヒント:援助の段階では警察は秩序維持で動く。あなたが冷静に立ち会えば、過剰な執行を抑える証人にもなりうる。現場で騒ぐより、記録係を確保する発想に切り替えるべきです
執行官は自ら威力を用いて立ち入れますが、評価人など執行官以外の者は自分では実力行使できず、執行官に援助を求めるだけです(6条2項)。業界裏話ヒント:現況調査で来るのが評価人だけなら、その日その場で実力行使はできない。誰が来ているかを見れば、その日どこまで手続が進むか読めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 6 条:執行官の威力使用・警察援助(職務執行の確保) | — |
| 誰のための規定か | 執行官(実力行使の権限を付与) | — |
| 発動場面 | 職務執行中に抵抗を受けたとき | — |
| 例外・限界 | 競売物件の内覧(64 条の 2 第 5 項)では威力不可 | — |
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