民事執行法 第5条(審尋)
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執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
この条文の基本情報
審尋とは何ですか?
定義審尋とは、民事執行法第5条に定められた規定で、「執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第5条(審尋)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第5条の条文原文は「執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。」で始まります。
- 民事執行法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第5条の前の条は民事執行法第4条です。
- 民事執行法第5条の次の条は民事執行法第6条です。
- 民事執行法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法5条は、執行裁判所が必要と認めるとき、利害関係人その他参考人を審尋できると定める。ただし義務ではなく裁量であり、審尋されないまま処分が下ることもある。
Q · 差押えや競売で、裁判所は必ず私の言い分を聞いてくれるの?
義務ではない。聞くかは裁判所の裁量です
民事執行法5条により、執行裁判所は執行処分に際し必要と認めるときに、利害関係人や参考人を審尋できます。ただしこれは裁量規定であり、あなたに当然の意見陳述権があるわけではなく、一度も聞かれないまま差押えや売却が進むことも珍しくありません。裏を返せば、処分が下る前に上申書で審尋を求めて裁判所の裁量を動かせれば、書面や口頭で自分の事情を差し込む窓が開きます。処分が確定すると残る手段は執行抗告(10条)・執行異議(11条)だけになり、ハードルが一気に上がります。
解説
通常の民事裁判なら、あなたには法廷で反論する機会が必ず保障される。ところが差押えや競売といった強制執行の手続きは違う。原則としてあなたの言い分を聞かずに一気に進む。スピードこそが債権者にとっての命だからだ。その中で民事執行法5条は、執行裁判所が「必要があると認めるとき」は利害関係を持つ者や参考人を審尋できる(=言い分や事情を聴く手続きに付す)という裁量を与えている。見落とせないのは、これが「できる」規定であって「しなければならない」規定ではない点だ。つまり、あなたに当然に聞いてもらう権利があるわけではない。だが逆に言えば、裁判所を動かせれば、処分が下る前に書面や口頭で自分の事情を差し込める窓が開く。この窓を知っているかどうかで、差押え後に「抗告で争う」しか残っていない人と、「処分が下る前に手を回す」人とに分かれる。
法的な位置づけ
民事執行法5条は、強制執行手続における審尋を定める規定であり、執行裁判所が執行処分に際し必要と認めるときに、利害関係を有する者その他の参考人から言い分や事情を聴くことができる旨を規定する。審尋は義務ではなく裁量的手続であり、原則として当事者を聴かずに進む執行手続の例外的な安全弁として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続きがどの段階かを確認 差押え・競売の通知が届いたら、まず執行処分がすでに下っているか、これからかを確認する。処分前なら5条の審尋を求めて裁量を動かす余地があり、処分後は不服申立てしか残らない
- 2.争点と証拠を整理する 事実誤認、売却基準価額の妥当性、第三者所有物の混入、占有・賃貸借の有無など、審尋で主張すべき争点を絞り込み、契約書・賃料の振込記録・所有を示す書類などの証拠をそろえる
- 3.上申書で審尋を求める 執行裁判所に対し、民事執行法5条に基づく審尋を求める上申書を提出する。裁量規定のため、なぜ審尋が「必要」なのかを具体的事情と証拠で裏づけて説得する
- 4.審尋の呼び出しに証拠を持って対応 参考人・利害関係人として審尋の呼び出しを受けたら、それはチャンス。占有や権利を裁判所に直接印象づけられる場なので、賃貸借契約書や賃料の振込履歴を持参して提示する
- 5.処分後は執行抗告・執行異議を即時に検討 審尋が得られず、あるいは処分が下ってしまった場合は、執行抗告(10条、告知から1週間の不変期間)または執行異議(11条)を即時に検討する。期間を過ぎると争えなくなる
よくある質問 AI による整理
Q1審尋とは何ですか?
審尋とは、裁判所が当事者や参考人から言い分・事情を聴く手続きです。執行手続では民事執行法5条が根拠で、口頭だけでなく書面審尋で終わることもあります。
Q2民事執行法5条の審尋は義務ですか?
義務ではありません。条文は「審尋することができる」と定める裁量規定で、審尋するか否かは執行裁判所の判断に委ねられ、聞かれないまま処分が下ることもあります。
Q3差押えに反論する方法はありますか?
処分前なら上申書で5条の審尋を求めるのが有効です。処分後は執行抗告(10条)・執行異議(11条)が残りますが、期間制限が厳しく、認められるハードルも上がります。
Q4審尋を求める上申書はいつ出すべきですか?
執行処分が下る前が勝負どころです。処分後は不服申立てしか残らないため、通知が来て手続きの段階を確認したら、処分前に速やかに提出します。
Q5競売の参考人審尋を無視するとどうなりますか?
占有や賃貸借の事情を裁判所に伝える機会を失います。特に引渡命令(83条)の局面では、審尋での主張が明渡しの猶予や命令の可否を左右します。
Q6執行抗告と執行異議の違いは何ですか?
執行抗告(10条)は法定の場合に上級審へ、告知から1週間の不変期間があります。執行異議(11条)は執行裁判所自身への不服申立てで、手続終了前に行います。
Q7他人の競売で参考人に呼ばれることはありますか?
あります。借りて住む建物のオーナーが競売にかけられると、借主でも参考人として審尋され、居住の事情を確かめられることがあります。
Q8審尋は口頭ですか書面ですか?
どちらもあり得ます。法廷で話せるとは限らず書面審尋一通で終わることもあるため、最初に出す書面へ主張と証拠を凝縮させておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1差押えされたけど、裁判所は一度も私の話を聞いてくれませんでした。これって違法じゃないんですか?
違法ではありません。民事執行法5条は審尋を「できる」と定めるだけで、義務ではないからです。執行手続きは確定した権利の実現が目的で、あなたの言い分を聞かずに進むのが原則です。実務のポイント:だからこそ実務では、聞いてもらえるのを待つのではなく、こちらから上申書を出して裁判所の裁量を動かしに行く。黙って待つ人と、自分から審尋を求める書面を差し込む人とで、結果は大きく変わる
Q2競売で家を買った人から出ていけと言われました。私は借りて住んでいるだけなのに、何も言えないんですか?
言えます。買受人が引渡命令(民事執行法83条)を得るには、原則としてあなた(占有者)を審尋する手続きが必要で、そこであなたは占有の理由や賃貸借の内容を主張できます。実務のポイント:この審尋で賃貸借契約書や賃料の振込履歴をきちんと示せるかどうかが分かれ道。正当な占有権原を証拠で裏づけられれば、命令自体を止めるか、少なくとも明渡しの猶予を引き出せる余地が生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所なんだから、当然こちらの話も聞いてくれる」と思い込んでいるが、5条は「審尋することができる」と定めるだけ。執行手続きでは、あなたの言い分を聞くかどうかは裁判所の裁量で、一度も聞かれないまま処分が下ることが普通にある
- あなたから見れば「まだ争っている最中」でも、執行裁判所から見れば「権利はもう判決で確定済み、あとは実現するだけ」の段階。この認識のズレが命取りになる。執行手続きは本案を蒸し返す場ではなく、審尋も本案の再審理ではない。ここを誤解すると、的外れな主張で貴重な機会を無駄に使い切る
- 審尋があること自体は知っていても、それが「書面審尋」でも足りるという深刻さを見落としている人が多い。呼び出されて法廷で話せるとは限らず、書面一通で終わることもある。だからこそ、口頭で説明できると思って油断せず、最初に出す書面に主張と証拠を凝縮させておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| タイミング | 5条 審尋:処分が下る前(先手) | 10条 執行抗告:処分後(後出し) 11条 執行異議:処分後(後出し) |
| 性質 | 裁判所が意見・事情を聴く裁量手続 | 上級審への不服申立て(法定の場合のみ) 執行裁判所自身への不服申立て |
| 期間制限 | 明文の期間なし(実質は処分前まで) | 告知から1週間の不変期間(10条2項) 明文なし、手続終了前まで |
| 実務上のハードル | 裁量を動かせれば処分前に流れを変えられる | 認められるハードルが高い 手続違背など理由が限定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は強制執行法で民事訴訟法を準用し、執行法院が債務者等を訊問して財産状況や事情を調べる。裁量的に事情を聴く構造は日本と近い
韓国も日本と同系統の民事執行法を持ち、執行手続で審問(심문)を行い得る。日本を経由してドイツ執行法制の影響を受けた点で共通
ドイツは一定の強制手段の前に債務者の聴聞(Anhörung)を要求する。日本の執行審尋の系譜的源流にあたる大陸法系執行法制
米国はデュープロセスの観点から、財産の剥奪前に原則として聴聞の機会を要求する。裁量ではなく憲法上の権利として構成する点で発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住宅ローンを滞納し、自宅が競売にかけられた。裁判所が定めた売却基準価額が相場よりずっと低い気がする。だが競売手続きは、あなたが黙っていれば言い分を聞かないまま進む。5条を根拠に上申書を出して審尋を求めるかどうかで、あなたの資産の目減り額が変わってくる
- あなたが借りて住んでいるアパートのオーナーが破産し、建物が競売に。裁判所はあなたを「参考人」として審尋し、いつから、いくらで、どんな契約で住んでいるかを確かめることがある。ここでのあなたの一言が、落札した新オーナーにすぐ追い出されるか、明渡しの猶予をもらえるかを左右する
- 差し押さえられた動産の中に、実はあなたのものではなく友人から預かった物が混じっていたら? 第三者として利害関係を主張し、審尋の機会を求める道がある。
- 競売で落札した買受人から引渡命令(民事執行法83条)が申し立てられた。この命令が出る前、裁判所は原則としてあなたを審尋しなければならない。だが反論材料をそろえる時間はわずかで、審尋の呼び出しが来たその日から動かないと、明渡しの期限だけが迫ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差押え・競売の通知が来たら、まず手続きがどの段階か確認、処分がまだ下っていなければ動く余地がある2. 利害関係人として、事実誤認・価額の問題・第三者所有物の混入などの争点を整理し、証拠(契約書、振込記録、所有を示す書類)をそろえる3. 執行裁判所に上申書を提出し、5条に基づく審尋を求める4. 審尋が得られなくても、処分後は執行抗告(民事執行法10条)・執行異議(同11条)という別ルートが残る。ただし期間制限が厳しいので即動く
訴えられた側:1. あなたが差押えや引渡命令を申し立てる側なら、相手の審尋で手続きが遅れうる点を最初から織り込む2. 特に引渡命令(民事執行法83条)では占有者の審尋が原則必要、占有者が誰かを事前に特定し、審尋で覆されない証拠を固める3. 相手が生活破壊などを訴えても、執行は確定した権利の実現であって本案の蒸し返しではない、と整理して臨む4. 審尋を引き延ばしに使う相手には、争点を執行手続き内の問題に限定させ、本案の主張は別手続きへ誘導する
時効(請求できる期限):審尋を求めること自体に特定の時効はないが、実効性の観点では「執行処分が下る前」が勝負どころ。処分後の執行抗告は裁判の告知から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)、執行異議は明文の期間制限はないが手続き終了前に申し立てる必要がある。実質的な締切は手続きの進行速度そのものである
学説
通説:民事執行法5条の審尋は、執行手続の迅速性を害さない範囲で誤った執行を防ぐための裁量的手続と解される。当事者に固有の意見陳述権を保障するものではなく、審尋の要否・方式(口頭か書面か)は執行裁判所の合理的裁量に委ねられるとするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定に伴い新設。旧民事訴訟法や競売法に分散していた強制執行・担保権実行の規定を統合し、執行手続における審尋の一般的根拠規定として置かれた。
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