要点民事執行法 141 条は、配当を受けるべき債権が未確定・仮差押えの場合や、債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所へ預けることを定める。
Q · 配当の日に行けなかったら、私の取り分はもう消えてしまうの?
消えません。執行官が供託所に預けて保管します
民事執行法 141 条 2 項により、配当受領に出頭しなかった債権者の分は、執行官が供託所(法務局)に供託します。停止条件付き・仮差押えなど権利が未確定の債権も同様に供託されます(1 項)。ただし供託金は自動では支払われません。権利が確定したら、執行裁判所ではなく供託所へ「供託物還付請求」を自分から行う必要があります。長く放置すると消滅時効により国庫へ帰属するため、確定後は速やかに動くことが重要です。
差し押さえた相手の家財が競売にかけられ、ようやく配当の日を迎えた。ところが指定の日時に出頭できず、あるいは通知を見ても現金が振り込まれない。あなたの取り分は流れてしまったのか。答えは否だ。民事執行法141条は、執行官が配当金をそのまま渡さず、いったん供託所(法務局)に預ける場面を定める。停止条件付きの債権、仮差押えの段階にとどまる債権、強制執行の停止文書が出ているとき、先取特権や質権の実行を止める裁判が出ているとき。さらに2項は、配当の受領に出頭しなかった債権者の分も供託すると定める。つまり供託とは、あなたの取り分が消えたのではなく、権利が確定するまで、あるいはあなたが受け取りに動くまで、宙づりのまま安全に保管されている状態だ。動く主体はあなた自身、供託所への還付請求という次の一手が残されている。
民事執行法 141 条は、執行官による供託を定める規定である。動産の売得金の配当等において、配当を受けるべき債権が停止条件付・仮差押債権・執行停止文書の提出・担保権実行の一時禁止裁判の提出のいずれかに当たる場合、及び債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官は当該配当額相当の金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
配当を受けるべき債権が未確定であったり、債権者が配当日に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所(法務局)へ預ける制度です。民事執行法 141 条が根拠です。
執行裁判所ではなく供託所(法務局)に対して供託物還付請求を行います。ここを間違えると手続が進まないため、窓口を最初に確認してください。
供託物還付請求権は、権利を行使できると知った時から 5 年、または行使できる時から 10 年で消滅時効にかかりうます(民法 166 条)。放置すると国庫に帰属します。
条件が未成就のため確定していないので、執行官がその分を供託します(141 条 1 項 1 号)。条件が成就して権利が確定すれば還付を受けられます。
停止条件付・不確定期限付、仮差押債権、執行停止文書の提出、担保権実行の一時禁止裁判の提出の 4 事由(1 項)と、配当受領に出頭しなかったこと(2 項)です。
金銭を保管するのは供託所(法務局)です。執行裁判所へは執行官が事情を届け出るだけで、還付の窓口ではありません。動く主体は債権者本人です。
配当が実施される前までです。配当が済んだ後に提出しても供託の対象とならず、金銭は相手方へ渡ってしまいます。
還付請求権が消滅時効にかかると、供託金は国のものになります。差押えまでして得た取り分でも、還付請求を忘れれば失われます。
戻ります。出頭しなかった債権者の配当分は141条2項で供託され、後日あなたが供託所に還付請求すれば受け取れます。業界裏話ヒント:窓口は執行裁判所ではなく供託所(法務局)で、通知を待つだけでは一円も動きません。自分から還付請求という手続を起こす必要があり、長く放置すると時効で国庫に流れます。
その段階では現金で渡されず供託されます(141条1項2号)。本案訴訟で勝訴が確定してはじめて還付を受けられ、負ければ相手方に戻ります。業界裏話ヒント:本案の勝訴確定を配当実施の前に間に合わせられれば、供託を経ずに直接配当を受けられ、供託所での還付という一手間を省けます。段取りの速さが手取りの早さを決めます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 141 条:動産執行の売得金の配当等における供託 | — |
| 供託する主体 | 執行官 | — |
| 供託の性質 | 未確定・不出頭に対する義務供託 | — |
| 還付・受領の窓口 | 供託所(法務局)への還付請求 | — |
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