熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

民事執行法 第141条(執行官の供託)

クイックジャンプ
  1. 第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  2. 停止条件付又は不確定期限付であるとき。
  3. 仮差押債権者の債権であるとき。
  4. 第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
  5. その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
  6. 2.執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 141 条は、配当を受けるべき債権が未確定・仮差押えの場合や、債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所へ預けることを定める。

Q · 配当の日に行けなかったら、私の取り分はもう消えてしまうの?

消えません。執行官が供託所に預けて保管します

民事執行法 141 条 2 項により、配当受領に出頭しなかった債権者の分は、執行官が供託所(法務局)に供託します。停止条件付き・仮差押えなど権利が未確定の債権も同様に供託されます(1 項)。ただし供託金は自動では支払われません。権利が確定したら、執行裁判所ではなく供託所へ「供託物還付請求」を自分から行う必要があります。長く放置すると消滅時効により国庫へ帰属するため、確定後は速やかに動くことが重要です。

解説

差し押さえた相手の家財が競売にかけられ、ようやく配当の日を迎えた。ところが指定の日時に出頭できず、あるいは通知を見ても現金が振り込まれない。あなたの取り分は流れてしまったのか。答えは否だ。民事執行法141条は、執行官が配当金をそのまま渡さず、いったん供託所(法務局)に預ける場面を定める。停止条件付きの債権、仮差押えの段階にとどまる債権、強制執行の停止文書が出ているとき、先取特権や質権の実行を止める裁判が出ているとき。さらに2項は、配当の受領に出頭しなかった債権者の分も供託すると定める。つまり供託とは、あなたの取り分が消えたのではなく、権利が確定するまで、あるいはあなたが受け取りに動くまで、宙づりのまま安全に保管されている状態だ。動く主体はあなた自身、供託所への還付請求という次の一手が残されている。

法的な位置づけ

民事執行法 141 条は、執行官による供託を定める規定である。動産の売得金の配当等において、配当を受けるべき債権が停止条件付・仮差押債権・執行停止文書の提出・担保権実行の一時禁止裁判の提出のいずれかに当たる場合、及び債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官は当該配当額相当の金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行官の供託とは何ですか?

配当を受けるべき債権が未確定であったり、債権者が配当日に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所(法務局)へ預ける制度です。民事執行法 141 条が根拠です。

Q2供託金の還付請求はどこにすればいいですか?

執行裁判所ではなく供託所(法務局)に対して供託物還付請求を行います。ここを間違えると手続が進まないため、窓口を最初に確認してください。

Q3供託された配当金の時効は何年ですか?

供託物還付請求権は、権利を行使できると知った時から 5 年、または行使できる時から 10 年で消滅時効にかかりうます(民法 166 条)。放置すると国庫に帰属します。

Q4停止条件付きの債権の配当はどうなりますか?

条件が未成就のため確定していないので、執行官がその分を供託します(141 条 1 項 1 号)。条件が成就して権利が確定すれば還付を受けられます。

Q5民事執行法 141 条で供託される理由は何ですか?

停止条件付・不確定期限付、仮差押債権、執行停止文書の提出、担保権実行の一時禁止裁判の提出の 4 事由(1 項)と、配当受領に出頭しなかったこと(2 項)です。

Q6供託先は執行裁判所と供託所どちらですか?

金銭を保管するのは供託所(法務局)です。執行裁判所へは執行官が事情を届け出るだけで、還付の窓口ではありません。動く主体は債権者本人です。

Q7強制執行の停止文書はいつまでに提出すべきですか?

配当が実施される前までです。配当が済んだ後に提出しても供託の対象とならず、金銭は相手方へ渡ってしまいます。

Q8供託金が国庫に帰属するとはどういうことですか?

還付請求権が消滅時効にかかると、供託金は国のものになります。差押えまでして得た取り分でも、還付請求を忘れれば失われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当の日に都合がつかず行けなかったら、私のお金はもう戻ってこないんですか?

戻ります。出頭しなかった債権者の配当分は141条2項で供託され、後日あなたが供託所に還付請求すれば受け取れます。業界裏話ヒント:窓口は執行裁判所ではなく供託所(法務局)で、通知を待つだけでは一円も動きません。自分から還付請求という手続を起こす必要があり、長く放置すると時効で国庫に流れます。

Q2仮差押えしているんですが、相手の動産が競売された配当金、現金でもらえますか?

その段階では現金で渡されず供託されます(141条1項2号)。本案訴訟で勝訴が確定してはじめて還付を受けられ、負ければ相手方に戻ります。業界裏話ヒント:本案の勝訴確定を配当実施の前に間に合わせられれば、供託を経ずに直接配当を受けられ、供託所での還付という一手間を省けます。段取りの速さが手取りの早さを決めます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 配当期日に行かなければ取り分が消えると思っている人がいるが、実際は141条2項で供託され、供託所に保管される。出頭できなかったこと自体で権利を失うわけではない。
  • 供託されることは何となく知っていても、その金を受け取るには自分から供託所へ還付請求という別手続を踏む必要があり、放置すれば消滅時効で国庫に帰属する。この深刻さまでは意識されていない。
  • 「供託されたなら執行裁判所が自動で払ってくれる」と待つ人がいるが、問いの立て方が違う。供託金を管理するのは執行裁判所ではなく供託所(法務局)であり、動くべき主体はあなただ。
dimensionthisArticlealternatives
適用場面141 条:動産執行の売得金の配当等における供託
供託する主体執行官
供託の性質未確定・不出頭に対する義務供託
還付・受領の窓口供託所(法務局)への還付請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし配当期日に出頭できなかったら、あなたの取り分はどうなる? 消えはしない。141条2項により執行官が供託し、後日あなたが供託所へ還付請求すれば受け取れる。ただし通知を待つだけでは一円も動かない。
  • あなたは仮差押えを取ったが、まだ本案の勝訴判決は得ていない。動産の売得金の配当で、あなたの分は現金で渡されず供託される。本案で勝てば還付、負ければ相手方に戻る。仮差押えはまだ入口だ。
  • 債務者のあなた。停止条件付き債権者への配当分が供託された。条件が成就しなければ、その金はいずれあなたに戻りうる。
  • 強制執行を止める裁判の正本を提出できるのは、配当が実施される前まで。1日遅れて配当が済めば、あなたの債権への金は供託されず相手に渡る。残された時間は配当期日まで。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第141条(執行官の供託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第141条の条文原文は「第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額…」で始まります。
  3. 民事執行法第141条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。