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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

民事執行法 第141条(執行官の供託)

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  1. 第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  2. 一停止条件付又は不確定期限付であるとき。
  3. 二仮差押債権者の債権であるとき。
  4. 三第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
  5. 四その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
  6. 2.執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

この条文の基本情報

執行官の供託とは何ですか?

定義執行官の供託とは、民事執行法第141条に定められた規定で、「第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第141条(執行官の供託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第141条の条文原文は「第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額…」で始まります。
  3. 民事執行法第141条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第141条の前の条は民事執行法第140条です。
  7. 民事執行法第141条の次の条は民事執行法第142条です。
  8. 民事執行法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/141

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法141条は、配当を受けるべき債権が未確定・仮差押えの場合や、債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所へ預けることを定める。

Q · 配当の日に行けなかったら、私の取り分はもう消えてしまうの?

消えません。執行官が供託所に預けて保管します

民事執行法141条2項により、配当受領に出頭しなかった債権者の分は、執行官が供託所(法務局)に供託します。停止条件付き・仮差押えなど権利が未確定の債権も同様に供託されます(1項)。ただし供託金は自動では支払われません。権利が確定したら、執行裁判所ではなく供託所へ「供託物還付請求」を自分から行う必要があります。長く放置すると消滅時効により国庫へ帰属するため、確定後は速やかに動くことが重要です。

解説

差し押さえた相手の家財が競売にかけられ、ようやく配当の日を迎えた。ところが指定の日時に出頭できず、あるいは通知を見ても現金が振り込まれない。あなたの取り分は流れてしまったのか。答えは否だ。民事執行法141条は、執行官が配当金をそのまま渡さず、いったん供託所(法務局)に預ける場面を定める。停止条件付きの債権、仮差押えの段階にとどまる債権、強制執行の停止文書が出ているとき、先取特権や質権の実行を止める裁判が出ているとき。さらに2項は、配当の受領に出頭しなかった債権者の分も供託すると定める。つまり供託とは、あなたの取り分が消えたのではなく、権利が確定するまで、あるいはあなたが受け取りに動くまで、宙づりのまま安全に保管されている状態だ。動く主体はあなた自身、供託所への還付請求という次の一手が残されている。

法的な位置づけ

民事執行法141条は、執行官による供託を定める規定である。動産の売得金の配当等において、配当を受けるべき債権が停止条件付・仮差押債権・執行停止文書の提出・担保権実行の一時禁止裁判の提出のいずれかに当たる場合、及び債権者が配当受領に出頭しなかった場合に、執行官は当該配当額相当の金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.配当通知で供託の理由を確認する 配当の通知に「供託」とあれば、まず141条1項各号(停止条件付・仮差押え・執行停止文書・担保権実行禁止裁判)のどれか、または2項の不出頭かを特定する。理由により次に必要な証明書類が変わる
  2. 2.権利確定の証明書類を準備する 停止条件の成就、本案訴訟の勝訴確定など、供託の基礎となる権利が確定したことを示す書類を揃える。確定判決正本、条件成就を証する書面などを用意する
  3. 3.供託所(法務局)へ供託物還付請求を行う 執行裁判所ではなく供託所に対して供託物還付請求書を提出する。供託番号、還付を受ける権利を証する書面、本人確認書類を添付する。窓口を間違えると手続が進まない点に注意
  4. 4.時効前に速やかに手続を完了する 還付請求権は放置すると消滅時効で国庫に帰属する。権利が確定したら先延ばしにせず、証明書類が揃い次第すぐに還付請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1執行官の供託とは何ですか?

配当を受けるべき債権が未確定であったり、債権者が配当日に出頭しなかった場合に、執行官が配当額相当の金銭を供託所(法務局)へ預ける制度です。民事執行法141条が根拠です。

Q2供託金の還付請求はどこにすればいいですか?

執行裁判所ではなく供託所(法務局)に対して供託物還付請求を行います。ここを間違えると手続が進まないため、窓口を最初に確認してください。

Q3供託された配当金の時効は何年ですか?

供託物還付請求権は、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年で消滅時効にかかりうます(民法166条)。放置すると国庫に帰属します。

Q4停止条件付きの債権の配当はどうなりますか?

条件が未成就のため確定していないので、執行官がその分を供託します(141条1項1号)。条件が成就して権利が確定すれば還付を受けられます。

Q5民事執行法141条で供託される理由は何ですか?

停止条件付・不確定期限付、仮差押債権、執行停止文書の提出、担保権実行の一時禁止裁判の提出の4事由(1項)と、配当受領に出頭しなかったこと(2項)です。

Q6供託先は執行裁判所と供託所どちらですか?

金銭を保管するのは供託所(法務局)です。執行裁判所へは執行官が事情を届け出るだけで、還付の窓口ではありません。動く主体は債権者本人です。

Q7強制執行の停止文書はいつまでに提出すべきですか?

配当が実施される前までです。配当が済んだ後に提出しても供託の対象とならず、金銭は相手方へ渡ってしまいます。

Q8供託金が国庫に帰属するとはどういうことですか?

還付請求権が消滅時効にかかると、供託金は国のものになります。差押えまでして得た取り分でも、還付請求を忘れれば失われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配当の日に都合がつかず行けなかったら、私のお金はもう戻ってこないんですか?

戻ります。出頭しなかった債権者の配当分は141条2項で供託され、後日あなたが供託所に還付請求すれば受け取れます。実務のポイント:窓口は執行裁判所ではなく供託所(法務局)で、通知を待つだけでは一円も動きません。自分から還付請求という手続を起こす必要があり、長く放置すると時効で国庫に流れます。

Q2仮差押えしているんですが、相手の動産が競売された配当金、現金でもらえますか?

その段階では現金で渡されず供託されます(141条1項2号)。本案訴訟で勝訴が確定してはじめて還付を受けられ、負ければ相手方に戻ります。実務のポイント:本案の勝訴確定を配当実施の前に間に合わせられれば、供託を経ずに直接配当を受けられ、供託所での還付という一手間を省けます。段取りの速さが手取りの早さを決めます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 配当期日に行かなければ取り分が消えると思っている人がいるが、実際は141条2項で供託され、供託所に保管される。出頭できなかったこと自体で権利を失うわけではない。
  • 供託されることは何となく知っていても、その金を受け取るには自分から供託所へ還付請求という別手続を踏む必要があり、放置すれば消滅時効で国庫に帰属する。この深刻さまでは意識されていない。
  • 「供託されたなら執行裁判所が自動で払ってくれる」と待つ人がいるが、問いの立て方が違う。供託金を管理するのは執行裁判所ではなく供託所(法務局)であり、動くべき主体はあなただ。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面141条:動産執行の売得金の配当等における供託91条・92条:不動産執行の配当額の供託とその実施
156条:債権執行における第三債務者の供託
供託する主体執行官配当を実施する執行裁判所(の手続内)
第三債務者(差押えを受けた債務者の債務者)
供託の性質未確定・不出頭に対する義務供託配当額の供託と、確定後の配当実施(92条)
権利供託・義務供託の両方があり得る
還付・受領の窓口供託所(法務局)への還付請求供託後、執行裁判所が改めて配当を実施(92条)
取立訴訟・配当手続を経て供託所から受領

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法 第133条

台湾も、分配に係る金額が停止条件付債権・仮差押債権などに当たるときは提存すべきと定め、日本141条とほぼ同型の構造を持つ

韓国
민사집행법 제160조

韓国も配当額について、条件付債権・仮差押債権・不出頭などの事由がある場合の供託を規定し、日本法と類似する

ドイツ
ZPO § 827

ドイツでは動産執行で複数の債権者が競合する場合、執行官(Gerichtsvollzieher)が売得金を供託(Hinterlegung)する。供託主体が執行官である点で141条と近い

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 67 / Interpleader

米国には執行官供託の同型制度はないが、争いのある金銭を裁判所の登録簿に預ける Deposit into Court や interpleader が機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし配当期日に出頭できなかったら、あなたの取り分はどうなる? 消えはしない。141条2項により執行官が供託し、後日あなたが供託所へ還付請求すれば受け取れる。ただし通知を待つだけでは一円も動かない。
  • あなたは仮差押えを取ったが、まだ本案の勝訴判決は得ていない。動産の売得金の配当で、あなたの分は現金で渡されず供託される。本案で勝てば還付、負ければ相手方に戻る。仮差押えはまだ入口だ。
  • 債務者のあなた。停止条件付き債権者への配当分が供託された。条件が成就しなければ、その金はいずれあなたに戻りうる。
  • 強制執行を止める裁判の正本を提出できるのは、配当が実施される前まで。1日遅れて配当が済めば、あなたの債権への金は供託されず相手に渡る。残された時間は配当期日まで。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 配当の通知に『供託』とあれば、まず供託の理由(141条1項各号のどれか、または2項の不出頭か)を確認する。2. 停止条件の成就や本案勝訴など、権利が確定したら、その証明書類を揃える。3. 供託所(法務局)に対し供託物還付請求を行う、執行裁判所に請求するのではない点に注意。4. 還付請求権は放置すると時効にかかるため、権利確定後は速やかに動く。

訴えられた側:1. あなたが債務者なら、停止条件付き債権者への配当分が供託された場合、条件不成就が確定すれば供託金は取戻し・還付の対象になりうるので、条件の帰趨を追う。2. 執行の停止・取消しを狙うなら、配当実施前に停止文書(39条1項各号)を執行官へ提出する。3. 他の債権者との競合では、供託された分の最終的な帰属を執行裁判所の手続で確認する。

時効(請求できる期限):供託金の還付・取戻し請求権は、供託の基礎となる権利関係が確定した時などから進行し、一般に消滅時効は10年(民法166条1項、権利を行使できることを知った時から5年でも消滅しうる、最新の改正状況をご確認ください)。強制執行の停止文書は配当が実施される前までに提出しなければ供託の対象とならない。

学説

通説:141条の供託は条文が「供託しなければならない」と規定することから、執行官に裁量を認めない義務供託と解される。未確定債権や不出頭債権者の取り分を手続から切り離し、配当手続全体の迅速な完結と個別債権者の保護を両立させる緩衝装置と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)の制定に伴い、旧競売法・旧民事訴訟法の強制執行規定を再編。動産執行の配当における執行官の供託義務を定める規定として整備された

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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