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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

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  1. 前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。
  2. 2.前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。
  3. 3.前条第一項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者(同項第六号に掲げる事由による供託がされた場合にあつては、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下この条において同じ。)は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
  4. 4.執行裁判所は、前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
  5. 5.前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から二週間以内に第三項の規定による届出又は前項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、執行裁判所は、当該供託に係る債権者を除外して第一項及び第二項の規定により供託金について配当等を実施する旨の決定をすることができる。
  6. 6.前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から一週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該不変期間が経過するまでに第三項の規定による届出又は第四項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
  7. 7.当該供託に係る債権者が第四項に規定する期間を経過する前に執行裁判所にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の規定による供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。

この条文の基本情報

権利確定等に伴う配当等の実施とは何ですか?

定義権利確定等に伴う配当等の実施とは、民事執行法第92条に定められた規定で、「前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第92条の条文原文は「前条第一項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第92条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第92条の前の条は民事執行法第91条です。
  7. 民事執行法第92条の次の条は民事執行法第93条です。
  8. 民事執行法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/92
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法92条は、供託の事由が消滅したとき執行裁判所が配当等を実施すると定める。事由消滅の届出は債権者自身の義務であり、2年間放置すると催告と除外決定の対象になる。

Q · 競売の配当金が供託されたままです。どうすれば動き出しますか?

供託の事由が消滅した旨を債権者自身が執行裁判所に届け出る

民事執行法92条1項により、供託の事由が消滅したときは執行裁判所が供託金について配当等を実施します。ただし事由消滅を裁判所に届け出る義務は債権者側にあり(3項)、裁判所が供託原因となった訴訟等の帰趨を自動で追跡するわけではありません。供託日から2年間届出がないと裁判所から催告があり(4項)、催告から2週間放置すると、その債権者を除外して配当を実施する決定がされます(5項)。決定は告知から1週間の不変期間の経過で効力を生じます(6項)。

解説

競売で建物が売れて、代金は裁判所に入った。なのにあなたの口座には一円も入ってこない。理由は「供託」だ。他の債権者が配当異議の訴えを起こした、あるいは仮差押えの本執行がまだ確定していない、そうした理由で配当金は法務局に凍結される。民事執行法92条は、その凍結が解けた後の話を定める。ここであなたが握っておくべき事実が一つある。凍結が解けたことを裁判所に届け出る義務は、あなた自身にある(3項)。裁判所は自動で調べてくれない。しかも届出をしないまま2年が過ぎると裁判所から催告が来て、それから2週間放置すれば、あなたを配当から除外する決定が出る(4項、5項)。決定の告知から1週間の不変期間内に届出をすれば効力は生じないが(6項)、その1週間を逃したら、あなたの取り分は他の債権者に流れていく。取立ての権利があるのに、動かなかったという一点で消える金がここにある。

法的な位置づけ

民事執行法92条は、同法91条1項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときの配当等の実施を定める規定である。債権者に事由消滅の届出義務を課したうえで、2年間届出がないときの催告、催告後2週間の不作為による除外決定、および決定の告知から1週間の不変期間を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.執行事件を特定し供託の内容を照会する 執行事件番号を特定したうえで、執行裁判所の担当書記官室に供託の有無・供託日・供託事由(91条1項の何号か)を照会する。供託日は2年カウントの起算点になるため必ず記録する
  2. 2.供託事由が現在どうなっているか原記録で確認する 配当異議の訴えなら当該訴訟の終局(判決確定・取下げ・和解)を、仮差押えなら本執行への移行を、執行停止なら停止事由の解消を、それぞれ原記録で確認する。裁判所は自動追跡しないため自力調査が前提になる
  3. 3.事由が消滅していれば3項の届出を直ちに提出する 判決確定証明書、取下証明書、和解調書写しなど事由消滅を示す資料を添え、執行裁判所に「供託の事由が消滅した旨の届出」を提出する。提出により配当等の実施手続が再起動する
  4. 4.事由が継続中なら2年ごとに「消滅していない旨の届出」を出す 供託日または最後に届け出た日から2年が近づいたら、事件番号と「供託の事由は消滅していない」旨を記載した書面を提出する。7項により催告前の届出も催告への回答とみなされ、カウントがリセットされる
  5. 5.催告書が届いたら14日以内に必ず何らかの届出を返す 催告書の受領日を確認し、2週間の残日数を数える。事由消滅の有無が調査未了でも、まず「消滅していない旨の届出」を出せば除外決定は回避できる。調査は届出後で足りる
  6. 6.除外決定の告知を受けたら1週間以内に届出を出す 告知日から1週間の不変期間内に3項または4項の届出をすれば、決定は効力を生じない(6項ただし書)。決定書の受領日と受領方法は必ず記録し、期間計算の証拠を残す

よくある質問 AI による整理

Q1民事執行法92条とは何ですか?

競売代金などが供託された後、供託の事由が消滅したときに執行裁判所が配当等を実施することを定めた規定です。届出義務や除外決定の手続も併せて規律しています。

Q2配当金が供託されるのはどんなときですか?

配当異議の訴えが提起された場合、仮差押債権者の本執行が未確定の場合、執行が停止された場合など、民事執行法91条1項各号に該当するときです。

Q3供託の事由が消滅した場合、どこに届け出るのですか?

供託所ではなく、その事件を担当する執行裁判所に届け出ます(92条3項)。事件番号を特定し、事由消滅を示す資料を添えて直ちに提出します。

Q4「供託の事由が消滅していない旨の届出」とは何ですか?

供託原因がまだ続いていることを裁判所に知らせる届出です。これを出せば2年のカウントがリセットされ、催告や除外決定を避けられます(92条4項・7項)。

Q5配当から除外する決定に不服申立てはできますか?

実務上の主戦場は不服申立てではなく、告知から1週間の不変期間内に届出を出すことです。届出があれば決定は効力を生じません(92条6項ただし書)。

Q6除外決定の1週間の不変期間は延長できますか?

できません。不変期間は裁判所の裁量で伸長できない期間です。天災など責めに帰せない事由があれば追完(民事訴訟法97条)を検討する余地が残るのみです。

Q7配当表が変更されるのはどんな場合ですか?

供託に係る債権者に配当を実施できなくなったとき等に、配当異議の申出をしなかった債権者のためにも配当表を変更しなければなりません(92条2項)。

Q8仮差押債権者が本執行に移らないとどうなりますか?

供託金が滞留しますが、供託日から2年経過で催告が発せられ、2週間の不作為で除外決定が可能になります。塩漬けを解凍する仕組みが用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1供託されているって言われたんですが、いつ振り込まれるんですか?

供託の事由が消滅し、その旨が執行裁判所に届け出られてから配当等が実施される(92条1項、3項)。届出義務は債権者側にあり、裁判所が自動で調べてくれるわけではない。実務のポイント:供託事由が配当異議の訴えなら、その訴訟の記録は誰でも閲覧できる。相手方の訴訟が終わっているかを自分で確認し、終わっていれば即日届出を出す。この一手で入金が数か月早まる

Q2裁判所から届いた催告書、内容がよく分からないので弁護士に相談してからでもいいですか?

相談自体は構わないが、2週間の期限を優先すべきである(92条5項)。事由が消滅していないなら「消滅していない旨の届出」を先に出せばカウントは止まる(7項も同趣旨の扱いを定める)。実務のポイント:この届出に難しい書式要件はない。事件番号と「供託の事由は消滅していない」旨を記載した書面で足りる。弁護士のアポが取れないという理由で除外決定を受けるのは、最も避けたい失点である

Q3除外決定が出てしまったら、もう取り返せませんか?

告知日から1週間の不変期間内に3項の届出または4項の「消滅していない旨の届出」をすれば、決定は効力を生じない(92条6項ただし書)。期間を過ぎれば決定は効力を生じ、その供託金はあなたを除外して配当される。実務のポイント:不変期間は裁判所も伸ばせないが、追完(民事訴訟法97条)の余地が全くないわけではない。天災・誤送達など責めに帰せない事由があれば争う余地はある。決定書の受領日と受領方法を必ず記録しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所に供託されているのだから、条件が整えば自動的に振り込まれる」と信じている人が圧倒的に多い。だが3項は届出義務を債権者に課している。裁判所は供託の原因となった訴訟の帰趨を自動追跡しない。あなたの側から「事由が消滅した」と申し出るまで、配当手続は再起動しない
  • 「除外決定が出ても、後から異議を出せばひっくり返せる」という前提そのものが間違っている。6項の1週間は不変期間であり、裁判所の裁量で伸長できない。争点は「決定後にどう争うか」ではなく「決定前の1週間に届出を出せるか」の一点に集約される
  • 供託期間の長期化を「損はしていない、待っているだけ」と捉えている人は、深刻度を見誤っている。供託金には実質的な運用益がほぼ付かない一方、あなたの債権はその間も回収不能資産としてバランスシートに乗り続ける。しかも2年経過で催告が飛ぶ以上、放置は権利喪失リスクに転化する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面民執92条:供託の事由が消滅した後の配当等の実施民執91条:どんな場合に配当金を供託するか(入口)
民執84条:通常の配当等の実施(供託を経ない本則)
誰が動く必要があるか債権者が事由消滅を執行裁判所に届け出る(3項)執行裁判所が職権で供託する
執行裁判所が配当期日を指定して実施する
放置した場合の帰結2年で催告、2週間の不作為で除外決定、1週間の不変期間経過で確定供託状態が継続するのみで、それ自体に期限はない
配当期日に出頭しなくても配当表どおり実施される
配当表への影響配当異議の申出をしなかった債権者のためにも配当表を変更(2項)供託分を留保した配当表が作成される
作成された配当表に基づき実施、異議は89条・90条で処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第133条・第134条

執行により得た金額のうち法定の事由があるものを執行裁判所が提存し、提存原因が消滅したときに交付・分配する構造は日本と同型。ただし届出義務と除外決定という期間管理の仕組みは明文化されていない

韓国
민사집행법 제160조・제161조

配当額の供託事由を列挙する160条と、供託金に対する配当の実施を定める161条の二本立てで、日本の91条・92条と対応関係にある

ドイツ
ZVG(強制競売法)の配当手続(Verteilungsverfahren)

争いのある配当額を供託(Hinterlegung)し、争いの決着後に交付する枠組みを持つ。滞留供託金の処理は供託法制側の失権規律に委ねられる部分が大きい

アメリカ
28 U.S.C. §§ 2041-2042、Fed. R. Civ. P. 67

裁判所への金銭の預託と払戻しの手続を定め、長期間請求のない預託金は財務省に移管される。請求権者の側から動かなければ資金が滞留する点は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の工場が競売にかけられ、あなたの会社の債権にも配当が付いた。ところが別の債権者が配当異議の訴えを起こしたため、あなたの分は供託。3年後、その訴訟は取り下げで終わった。しかし誰もあなたに教えてくれない。訴訟記録を自分で追いかけて3項の届出を出さない限り、金は法務局で眠り続ける
  • 裁判所から「供託の事由が消滅しているか届け出よ」という催告書が届いた。差出人は執行裁判所、封筒は事務的で、中身も難解。あと14日。この2週間を過ぎると、あなたを外して配当を実施する決定が出る。返信は「消滅していません」の一行でもよい、それだけで時計は止まる
  • もし、除外決定の告知を受け取ったあと1週間放置したら、どうなる? 6項の不変期間が経過した瞬間に決定は効力を生じ、供託金はあなた抜きで配当される。不変期間は裁判所でも伸ばせない
  • あなたが債務者側だったとする。仮差押債権者が本執行に移らないまま何年も供託金を塩漬けにしている。92条4項の催告制度は、この塩漬けを解凍する仕組みでもある。動かない債権者を退場させれば、配当表が変更され(2項)、異議を出さなかった債権者にも取り分が回る
  • 破産管財人として就任し、破産者が過去に受けるはずだった配当が供託されたまま放置されていることを発見した。届出義務者は債権者、つまり今は管財人であるあなただ。2年カウントの起算日を記録から特定する作業から始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行事件番号を特定し、執行裁判所の担当書記官室に供託の有無・供託日・供託事由を照会する2. 供託事由(配当異議の訴え、仮差押え、執行停止など)ごとに、その手続が現在どうなっているか原記録で確認する3. 事由が消滅していれば、判決確定証明書・取下証明書・訴訟終了を示す資料を添えて3項の届出を直ちに提出4. 事由が継続中なら、供託日から2年ごとに「消滅していない旨の届出」を自主的に出してカウントをリセットする(7項により催告前の届出も催告への回答とみなされる)

訴えられた側:1. 催告書を受け取ったら、日付を確認して2週間の残日数を数える。内容が難解でもまず期限だけ押さえる2. 事由が消滅しているか不明な段階でも「消滅していない旨の届出」を出せば除外決定は回避できる。調査は届出後に行う3. 除外決定の告知を受けてしまった場合、告知日から1週間の不変期間内に3項または4項の届出を出せば決定は効力を生じない(6項ただし書) 4. その1週間を徒過したら決定は確定する。以後は配当を受けた他の債権者に対する実体法上の請求(不当利得等)を検討する段階に移る

時効(請求できる期限):供託日(または最後に「消滅していない旨」を届け出た日)から2年経過で催告(4項)。催告受領日から2週間の不作為で除外決定が可能(5項)。除外決定の告知日から1週間の不変期間経過で決定が効力発生(6項)。この1週間は不変期間であり、裁判所の裁量による伸長はできない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、不動産競売等の配当手続における供託と、供託の事由が消滅した後の配当等の実施を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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