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民事執行法 第153条(差押禁止債権の範囲の変更)

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  1. 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。
  2. 2.事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
  3. 3.前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 5.第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 153 条は、執行裁判所が生活状況などを考慮して、給料等の差押命令を取り消し、または差押禁止部分にまで差押えを広げられると定める規定である。

Q · 給料を差し押さえられて生活できない。裁判所に減らしてもらえるって本当?

生活状況を疎明すれば、裁判所に給料差押えの減額や取消しを申し立てられる

民事執行法 153 条 1 項により、執行裁判所は債務者・債権者双方の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消せます。家計が赤字になるほど生活が苦しいなら、収支を疎明して減額・取消しを申し立てられます。逆に債務者が高収入の場合、債権者は同項後段で差押えの範囲拡大を申し立てられます。ただし申立て自体には天引きを止める効力はなく、止めたければ 3 項の支払禁止の仮の命令を別途求める必要があります。

解説

給料を差し押さえられた。手取りの4分の1が毎月消えていく。多くの人はここで「法律で決まったことだから仕方ない」と諦める。それが153条を知らない人の反応だ。民事執行法152条は給料の4分の3を守るが、153条はその線を『動かせる』と定める。しかも両方向に。あなたが差押えのせいで家賃も払えず生活が立ち行かないなら、執行裁判所に申し立てて差押えを減らす、あるいは全部取り消すことができる。逆にあなたが債権者で、相手が高給取りなのに4分の1しか取れないと感じるなら、範囲を広げる申立てができる。鍵は『生活の状況その他の事情』という一文。裁判官はあなたの家計を見て線を引き直す。この申立てを知っているかどうかで、毎月の手取りが数万円変わる。

法的な位置づけ

民事執行法 153 条は差押禁止債権の範囲変更を定める規定であり、執行裁判所が債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消し、または 152 条により差押禁止とされた債権部分について新たに差押命令を発することを認める。一律の差押禁止基準に対する個別調整手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押禁止債権とは何ですか?

給料や年金など、債務者の生活維持のため差押えが法律で制限される債権です。民事執行法 152 条が原則 4 分の 3 を保護し、153 条でその範囲を個別に変更できます。

Q2給料の差押えを減額する申立ての方法は?

執行裁判所に差押えの範囲変更(減額・取消し)を申し立てます。家賃・医療費・扶養家族の生活費など収支を疎明する資料を添え、153 条 1 項の『生活の状況』を示すのが要点です。

Q3民事執行法 153 条の執行抗告の期限は?

取消しの申立てを却下する決定に対する執行抗告は、裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(民事執行法 10 条 2 項)。これを過ぎると確定します。

Q4差押えの範囲変更の申立てに期限はありますか?

申立て自体に期限はなく、差押えが続く限りいつでも可能です。期限があるのは却下決定への執行抗告(1 週間)の方です。

Q5退職金も差押えの範囲変更の対象になりますか?

退職金も『給料等』として 152 条・153 条の保護対象になりうるため、全額を持っていかれるわけではなく、範囲変更を申し立てる余地が残ります。

Q6支払禁止の仮の命令とは何ですか?

153 条 3 項の制度で、範囲変更の裁判が確定するまで、勤務先(第三債務者)に支払を禁じる命令です。天引きを止めるにはこれを別途求める必要があります。

Q7債権者側から差押えの範囲を広げられますか?

できます。債務者が高収入の場合、153 条 1 項後段で差押えの範囲拡大を申し立て、生活に必要な分を超える部分をより厚く押さえられます。

Q8養育費の差押えでも 4 分の 3 は守られますか?

守られません。扶養義務等に係る債権(151 条の 2)では差押禁止の範囲が原則 2 分の 1 に縮小され、将来の支払期分まで一括で差し押さえられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給料を差し押さえられたら、もう生活できません。減らしてもらえるって本当ですか?

本当です。民事執行法153条1項で、執行裁判所に差押えの一部取消や全部取消を申し立てられます。判断材料は『生活の状況その他の事情』、つまりあなたの家計です。業界裏話ヒント:申立てが認められる鍵は疎明資料の質。家賃・医療費・扶養家族の記録を家計簿レベルで揃えた人と、口頭で『苦しい』と言うだけの人では結果が全く違う。多くの債務者はこの制度自体を知らずに耐えている。

Q2申立てをしたら、その間の天引きは止まりますか?

申立てだけでは止まりません。ここが誤解の多いところで、天引きを止めるには153条3項の『支払その他の給付の禁止』の仮の命令を別途求める必要があります。業界裏話ヒント:この3項の命令は裁判が確定するまでのつなぎで、これを求めるかどうかで申立て期間中に失う給料が変わる。しかもこの命令には不服申立てができない(5項)ので、一度出れば債権者は覆せない。申立てとセットで求めるのが実務の定石。

Q3養育費のための差押えでも、4分の3は守られるんですよね?

いいえ、そこが落とし穴です。養育費など扶養義務等に係る債権(民事執行法151条の2)では、差押禁止の範囲が原則2分の1に縮小されます。つまり手取りの半分まで押さえられる。業界裏話ヒント:さらに養育費の差押えは、一度の手続で将来の支払期分まで継続的に差し押さえられる(151条の2)。借金の差押えより回収側に圧倒的に有利。養育費を払う側は、この差を知らずに『借金と同じ4分の3守られる』と油断すると足元をすくわれる。

Q4一度差押えを減らしてもらえば、もう安心ですか?

残念ながら固定ではありません。153条2項で、債権者は『事情の変更』があれば、取り消された差押えの復活や減額の取消しを申し立てられます。あなたが転職や昇給で収入が増えれば、線は引き直される。業界裏話ヒント:逆に言えば、あなたの収入が減ったときも同じ2項であなた側から再度の減額を申し立てられる。この制度は債権者だけの武器ではなく双方向。収入状況が変わったら、そのつど動けることを覚えておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押禁止額は法律で一律に決まっていて動かせない」と思われているが、153条はまさにその額を個別事情で変更するための制度。全国一律の4分の3は出発点にすぎない
  • 「申立てをすれば天引きが止まる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。申立てそれ自体には停止効はない。天引きを止めたければ、別途3項の支払禁止の仮の命令を求めなければならない。申立てと停止はまったく別の手続だ
  • 「養育費の差押えでも4分の3は守られる」と知っている人は多いが、その深刻度を知らない。扶養義務等に基づく請求(151条の2)では差押禁止の範囲が2分の1に縮小され、しかも将来の支払期分まで一括で押さえられる。同じ給料差押えでも、原因が養育費か借金かで手元に残る額が倍違う
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役割153 条:差押禁止範囲を個別事情で変更する調整弁
判断基準債務者・債権者双方の生活の状況その他の事情
動く方向減額・取消しにも、範囲拡大にも両方向に動く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融の借金で給料を差し押さえられ、手取り20万のうち5万が毎月消える。家賃と子どもの学費で家計は赤字。153条1項で『生活の状況』を疎明して申し立てれば、差押えの一部取消、場合によっては全部取消が認められうる。家計簿と収支の証拠が結果を分ける
  • あなたが貸金を回収する債権者側にいる。相手は月収80万の医師なのに、給料差押えでは原則4分の1しか取れず、回収に何年もかかる。153条1項後段で『差押えの範囲拡大』を申し立てれば、生活に必要な分を超える部分をより厚く押さえられる
  • もし一度差押えを減らしてもらった後、あなたが転職して収入が倍増したら? 債権者は153条2項の『事情の変更』を理由に、取り消された差押えの復活を申し立てられる。線は一度引いたら固定、ではない
  • 差押命令が届いた。来月には給料から天引きが始まる。減額を申し立てたいが、裁判が確定するまで天引きは止まらない。153条3項で勤務先(第三債務者)への支払禁止の仮の命令を求めれば、結論が出るまで差し押さえられずに済む。動くなら今週中だ
  • 児童手当や年金が振り込まれた口座を差し押さえられた。振込後は預金債権に変わり差押禁止が及ばないとされてきたが、近年は実質的に差押禁止債権と同視して救済する裁判例も出ている。諦める前に申し立てる価値がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第153条(差押禁止債権の範囲の変更)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第153条の条文原文は「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない…」で始まります。
  3. 民事執行法第153条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。